半田市議会 1998-12-18 12月18日-04号
とに対し、仮定給料年額とは、国の恩給法に準じており、あくまでも昭和37年までに退職された方の給料を現在の給料の年額に換えたものです。そして、昭和37年以降改正されてきました。また、退隠料または扶助料の支給は、昭和37年11月末日までに退職した者に対して支給されています。なお、本市においては、本人に支給される退隠料の該当者は2名。また、遺族に支給される扶助料の該当者は4名であります。
とに対し、仮定給料年額とは、国の恩給法に準じており、あくまでも昭和37年までに退職された方の給料を現在の給料の年額に換えたものです。そして、昭和37年以降改正されてきました。また、退隠料または扶助料の支給は、昭和37年11月末日までに退職した者に対して支給されています。なお、本市においては、本人に支給される退隠料の該当者は2名。また、遺族に支給される扶助料の該当者は4名であります。
本案は、恩給法の一部改正に伴い、これに準拠いたしております本条例等を改正したいとするものであります。 条文について申し上げます。 第1条につきましては、退隠料年額または扶助料年額の計算の基礎となります仮定給料年額を、別表8のとおり改めたいとするものであります。
議案第70号「津島市吏員退職年金、退職一時金、遺族扶助料条例並びに津島市職員の共済制度に関する条例の規定による年金の額の改定に関する条例の一部改正について」は、恩給法等の一部を改正する法律等に準じて、本市において年金を受ける者の額を改定するものであります。
例年この条例については提案しておりますので御承知だと思いますが、昭和37年11月30日以前に市の職員を退職した者に支給する退職年金等については、恩給法等に準じ条例によって措置されております。今回、恩給法等の一部を改正する法律が3月27日公布、4月1日から施行され、年金年額等が改正されたことに伴い、条例の一部改正をするものであります。
次いで、第81号議案及び第82号議案でございますが、これらはいずれも恩給法の一部改正に伴い、昭和37年11月30日以前の退職者及び退職者の遺族について、年金額の改善を図るものでございます。
この案を提出いたしますのは、恩給法等の一部を改正する法律により恩給年額が改定されたことに伴いまして、これに準じて瀬戸市職員の退職年金等に関する条例の臨時特例の一部を改正する条例等中所要の事項を改正するものでございまして、次のページに要綱がございますので、要綱で説明をいたします。
本案につきましては、恩給法等の一部改正に伴い改正をお願いするものでございます。 附則第3項中「平成9年1月」を「平成10年1月」に改めますのは、退職年金の計算の基礎となります給料年額を平成10年1月現在の給料年額に改めるもので、「同項の表を次のように改める」というのは、仮定給料年額を表のとおり平均で1.19%引き上げるものでございます。
刈谷市職員退職年金等に関する条例の一部改正は、恩給法等の一部改正に伴い改正するものでございます。刈谷市遺児手当支給条例の一部改正は、遺児手当の支給対象を拡大するものでございます。
恩給法の一部改正に準じまして、本市の退隠料及び扶助料の最低補償額並びに扶助料に係る寡婦加算額の改善の措置を講ずるため、改正をするものでございます。
本案は、恩給法等の一部を改正する法律に準じまして、昭和37年11月30日以前に退職されました吏員の退隠料及びその遺族に支給いたします扶助料の年額を平成10年4月から改定いたすものでございます。 第1条の12の次に1条の13を加える規定は、平成10年度における退隠料及び扶助料の年額を改定する規定でございます。
恩給法の一部改正等に準じまして扶助料最低保障額の引き上げ、1.19パーセントをはじめとする改定をさせていただくものでございます。 続きまして、4ページをお開きください。議案第62号豊田市立保育所条例の一部を改正する条例でございます。団体営土地改良事業の施行に伴いまして、地番の表示が変更となりましたので所要の改正を行うものでございます。
次に、今回の改正は平成9年4月分以降の年金額に対して適用ということであるが、適用時期については法令等で定められているかとの質疑に対し、適用時期については、国の恩給法に準じて各自治体の条例で規定するものであるとの答弁がありました。 その他特段の質疑・意見もなく、議案第52号は採決した結果、全員一致をもって原案を可決すべきものと決した次第であります。
本案は恩給法の一部改正に伴い、これに準拠いたしております本条例等を改正いたしたいとするものであります。 条文について申し上げます。 第1条の、半田市職員退隠料等支給条例の一部改正につきましては、退隠料年額又は扶助料年額の計算の基礎となります仮定給料年額を別表8のとおり改めたいとするものであります。
議案第52号「津島市吏員退職年金、退職一時金、遺族扶助料条例並びに津島市職員の共済制度に関する条例の規定による年金の額の改定に関する条例の一部改正について」は、恩給法等の一部を改正する法律等に準じて、本市において年金を受ける者の額を改定するものであります。
次に、第95号議案及び第96号議案でございますが、これらはいずれも恩給法の一部改正に伴い、昭和37年11月30日以前の退職者について年金額の改善を図るものでございます。
本案につきましては、恩給法等の一部改正に伴いまして、改正をお願いするものでありまして、附則第3項中、「平成8年1月」を「平成9年1月」に改めるのは、退職年金の計算の基礎となります給料年額を平成9年1月現在の給料年額に改めるもので、同項の表を次の表に改めるというのは、家庭給料年額を表のとおり平均0.85%引き上げるものであります。
この案を提出をいたしますのは、恩給法等の一部を改正する法律により恩給年額が改定されたことに伴い、これに準じて瀬戸市職員の退職年金等に関する条例の臨時特例の一部を改正するものでございまして、次のページに要綱が載せてございます。
恩給法の一部改正に準じまして、本市の退隠料及び扶助料に関する条例につきまして、必要な措置を講ずるため、改正をさせていただくものでございます。
本案は、恩給法等の一部を改正する法律に準じまして、昭和37年11月30日以前に市役所を退職されました吏員の退隠料及びその遺族に支給いたします扶助料の年額を、平成9年4月分から改定いたすものでございます。 第1条の11の次に第1条の12を加える規定は、平成9年度における退隠料及び扶助料の年額を改定する規定でございます。 次に、第2条の改正は、退隠料及び扶助料の最低補償額を改定いたすものでございます。