日進市議会 2023-12-22 12月22日-05号
だからこそ、当事者双方に事態の解決、早期鎮静化を求めることを記している今回の決議案、意義があると思います。 ここで1つの考え方として聞いていただきたいんですが、演劇や映画や音楽といったもので平和についてアプローチする作品はたくさんあります。それぞれの作品というのは、ある特定の事象について取り上げることが多いです。
だからこそ、当事者双方に事態の解決、早期鎮静化を求めることを記している今回の決議案、意義があると思います。 ここで1つの考え方として聞いていただきたいんですが、演劇や映画や音楽といったもので平和についてアプローチする作品はたくさんあります。それぞれの作品というのは、ある特定の事象について取り上げることが多いです。
事業者、当事者双方がそれを知って適用することが大切です。
一方、個別の事案につきましては、当事者双方が司法を介して合意したのであれば、その係争については当事者間において決したものと解します。
感情的な対立が明るい未来につながるわけではなく、市民のための公共施設の再配置とするためには、契約当事者双方が歩み寄り、協調、協力して進めていくことが必要であると考えています。
これはケースワーカーと当事者双方にとって不幸なことだと思います。 御答弁いただいたように、全体やチームでのケースワークを進められることは非常に大事なことであると思いますし、また、研修体制の充実とともに職員の自己研修補助制度を利用するなどした社会福祉士や精神保健福祉士などの福祉専門職の資格取得を援助・奨励する体制の保障、異動年限を長くすることなど、体制のさらなる改善を期待したいと思います。
このため、有効期間の設定のない協定も数多くあり、設定があっても、当事者双方から申し出がない限り、自動的に1年間延長となる場合もあるなど、さまざまなパターンが存在しております。 以上でございます。 ○議長(片渕卓三) 再質問があれば受けます。 篠田一彦議員。 ◆12番(篠田一彦) 今のご答弁をベースに、小項目2のほうの質問をさせていただきたいと思います。 ○議長(片渕卓三) 移ってください。
学校でいじめを認知しますと、最初に当事者双方、周囲の子どもたちからの聞き取りを行い、正確な実態を把握します。 次に、各学校で策定している学校いじめ防止基本方針に基づき、いじめ不登校対策委員会等を開催し、教員は、いじめに関する事実関係を正確に把握し、情報の共有化を図るとともに、問題の解消に向けた指導・支援体制を決定いたします。
次に、下から9行目、4.和解の内容でございますが、上記退職手当金返還請求事件につきま して、名古屋地方裁判所一宮支部は和解による早期かつ円滑な解決が望ましいとして、当事者双方に対しまして和解条項の提示があり、本市と乙の間で合意が成立したものでございます。
なお、この賃貸借契約書の第3条の中に、この契約は賃貸借期間満了6カ月前までに当事者双方からの何らかの申し出がないときは、期間満了の翌日から起算して3年間さらに継続するものとする、以後、期間満了のときにもまた同様とするというふうにございます。したがいまして、6カ月前までに契約解除の申し出があり、双方の協議により契約の解除ができることになっておりますので、よろしくお願いいたします。
関連がありますので一括議題として、委員長より、紛争当事者双方の合意ができているか、当局に確認いたしました。担当者から、合意しているわけではないが、原告の代理人は和解の方向を示している。12月21日の裁判所での和解協議で、双方が意思表示し、和解調書が作成されると思っていると回答がありました。
結果的に自分だけの話ではなく、家族や周りの方にも大変な迷惑をかけることになり、それが生死にかかわることであれば、当事者双方の将来や人生そのものに与える影響ははかり知れません。 一宮市の未来は教育現場にかかっております。前途ある青少年がこの小・中学校の時代に健全な精神や考え方をしっかりと身につけ、これからの長い生涯を平穏かつ有意義に過ごしていただきたいと存じます。
先ほどの答弁の中で、いじめに対しての対応ですけれども、担任などで当事者双方から別々に状況を聞き、事実関係を把握した上でいじめた生徒への指導を行っている。また、双方の生徒、保護者を呼んで、加害者側に謝罪等させるなどの対応がとられているとのことでした。いじめに対する対応というのは、こうした発覚した後の事後対応が主というか、報道されるのはほとんどそういった事後対応ということでした。
これは、裁判官と調定委員が当事者双方の言い分を十分聞いて、お互いの話し合いを手助けして、公正な判断のもとに調整をしていくというものでございます。そういったものが、まず2つあります。 それと、愛知県の公害審査会も民事調停もその申立人と相手方の合意形成をともに調停の中で図るものでございますので、合意が至らないというような場合は、これは不成立になるということになってまいります。
一方、住民のほうからしますと、請負者に非があるとしても、市にも責任があるのではないかと、そんな思いもありますので、市としても当事者双方に対して紛争の早期かつ適正な解決を図るという観点から、解決に向けて誠意ある交渉をするよう、請負者及び被害住民双方に働きかけるなど努めていかなければならないものと考えております。
また、契約は当事者双方の信義に基づく非常に重いものであります。契約の見直しにつきましては、現在契約期間中であり、次回の更新時に見直す点があれば、その時点での検討になろうかと考えております。 以上であります。 ◆1番(小寺岸子君) 一通りの答弁ありがとうございました。 順次再質問をさせていただきたいと思います。
初めに、当委員会に付託されました懲罰動議の審査は、本会議での議案質疑で十分に審議され、委員会での表決に十分な情報を得ているとする意見に続き、提案された懲罰動議は議員個々の問題であり、当事者双方において解決する問題である。よって、議会にこれを持ち込むのは適切ではないと、意見が続いた。 南 賢治議員に対する懲罰動議については、採決の結果、原案に全員賛成で委員会可決と決しました。
─────────────────────────────────────────── このたびの和解につきましては、加害者の刑が確定いたしまして、当事者双方で合意ができましたので、議会の議決をお願いするものでございます。 続きまして、23ページをお願いいたします。
ただ、今回議員が具体的に示されましたような苦情処理の場合には、ある程度当事者双方の話をお聞きし、状況を把握し、整理した上で、制度面などからのアドバイス等を行う必要も出てまいりますし、逆にそのような対応をいたしませんと、今度は不親切ではないかというような御批判をいただくケースも多いものでございますが、そうした場合におきましても、どちらの側に立つということではもちろんございませんで、常に公平な第三者的な
原因の欄に書かせていただきました大﨑二三子氏、大﨑智紀氏より名古屋高等裁判所に提起された稲沢市立稲沢中学校敷地についての賃料等請求控訴事件について、和解により本事件の早期解決を図るため、当事者双方が協議したものでございまして、このことにつきましては、稲沢中学校の借地料の算定間違いによる裁判でございます。 第1審平成18年10月18日判決をいただきまして、その方向でお支払いをさせていただきました。