豊明市議会 2020-03-01 令和2年3月定例月議会(第6号) 本文
事実、固定資産税も課税されておりますし、また、生活保護などでは、居住用資産があると、逆に能力があるとみなされて対象外になるということがあります。能力ということを非常に重視しておるわけですが、この国保税とその他の資産についての能力についての評価のバランスが取れていないと思いますが、その点について、どのように考えるかお答えを頂きたいと思います。
事実、固定資産税も課税されておりますし、また、生活保護などでは、居住用資産があると、逆に能力があるとみなされて対象外になるということがあります。能力ということを非常に重視しておるわけですが、この国保税とその他の資産についての能力についての評価のバランスが取れていないと思いますが、その点について、どのように考えるかお答えを頂きたいと思います。
答え、財政運営主体である愛知県が示している標準保険料率の算定方式が3方式となっていること、また、課税される資産が町内の土地家屋に限られるなど公平性に欠けることや、居住用資産などの収益性のない資産を所有する所得の低い方の負担が大きいことなどから、3方式に変更することとした。 問い、国民健康保険税の改正の周知方法を伺う。
1つは、資産割廃止を目指すことですが、その賦課のもとになる固定資産税は、居住用資産には大幅な軽減措置が既に講じられています。したがって、よほど資産が多く富裕でない限り、国保税の資産割は多くないはずであり、ある程度の負担をしてもらわないと、資産の全くない人との公平性を欠くことになります。
資産割については,これまでも居住用資産など収益性のない固定資産も課税対象になっているとか,近年の近いところでは後期高齢者医療保険には資産割がないとか,いろいろ指摘されております。この問題は,今後変えざるを得なくなるだろうと私は思いますので,これについては,きょうはこれで終わります。以上で終わります。 ○議長(長谷川則夫君) お諮りいたします。本日の会議はこれにて散会いたしたいと思います。
726 ◆健康推進部長(永谷洋二) 第2段階の方につきましては、国の基準が基準保険料掛ける0.5に対しまして、碧南市では0.45掛けで、既に0.05%低く設定しており、その上、居住用資産以外ないような方については、さらに2分の1の減免をやっているというのが現在の状況であります。
4つ目に、居住用資産のように収益のない土地・建物の固定資産にも賦課できると。ただ住んでいるだけというところでも、かかってくるということですね。それから、健康保険や、多分医療保険には資産割はないです。国民健康保険だけです。後期高齢者医療制度や最近の介護保険においても資産割は課税されておりません。というようなことがあります。
改悪しようとする具体的な内容は、要支援1・2と認定された人を介護保険から外す、一定以上の所得がある利用者の利用料を2割負担に引き上げる、特別養護老人ホームの入所は要介護3以上に限定をする、居住用資産や預金のある施設入所者には低所得であっても部屋代・食事代の軽減をしないなどとなっております。これではますます保険あって介護なしです。
豊田市では,貧困による生活が困難な方で,1,国・県・市が給付する福祉手当等,これは特別児童扶養手当,障がい児福祉手当などですが,この支給を受けているまたは公的扶助に準ずる扶助を受けている,2,世帯員全員の市民税が非課税である,3,世帯員全員が現に居住している居住用以外の固定資産を所有しない,4,居住用資産が一定の面積を超えないのいずれにも該当する場合には,固定資産税の減免を受けることができます。
4つには、収益性のない居住用資産にも賦課される。5つには、社会保険には資産割はない。6つには、後期高齢者医療保険料や、介護保険料には資産割はないなどがあると思います。 また、国保を取り巻く状況から考慮すべき点といたしまして、資産割を廃止する自治体が昨今拡大していることや、都市部では資産割を賦課していない自治体が見られるようになってまいりました。
附則第23条の2につきましては、東日本大震災により、その所有していた居住用資産が滅失などいたしまして、居住できなくなった者の相続人が当該家屋の敷地として使われていた土地を譲渡した場合におきまして、相続人は当該被相続人がその家屋を被相続人が取得した日から所有していたものとみなしまして、居住用資産を譲渡した場合の特例が受けられるようにするものでございます。
また、資産の所有者が65歳以上で、要保護世帯向け不動産担保生活資金と言われております一定の居住用資産である不動産を担保として生活資金を借り入れる、いわゆるリバースモーゲージ制度の利用が可能な方につきましては、当該貸付資金の利用が生活保護の適用よりも優先をいたしますので、当該資金の利用を指導している状況でございます。
○2番(すえ規代君) 不公平感という言葉が適切かどうかわかりませんけれども、不公平感といえば居住用資産のように収益性のない土地の固定資産税にも付加するという、これは問題点になっていると思うんですが、どのようにお考えですか。 ○議長(伊藤祐司君) 福祉部長。
議案第43号について、附則第15項について、対象者はどのような人がいるのかとの質疑に対し、震災による平成24年3月時点の国民健康保険の加入者は3世帯7人であるが、第15項の居住用資産の譲渡にかかわる対象者は、現在はいないとの答弁がありました。
居住用資産の買換え特例等について、東日本大震災により居住用家屋が滅失した場合には、一定要件のもと、その居住用家屋の敷地に係る譲渡期限を東日本大震災があった日から同日以後7年(現行3年)を経過する日の属する年の12月31日、平成30年12月31日までの間に延長する特例措置でございます。 施行期日は、平成24年4月1日から施行するものでございます。
3点目は、碧南市は資産要件を居住用資産以外の固定資産税を所有していないこと、住んでいる家屋とその土地以外に、土地家屋、店舗、駐車場等を所有しないこととしていますが、土地家屋の面積制限はありません。そして、所得要件は市民税の所得割額の世帯合計が3万6,000円以下であることとしています。碧南市を参考に減免制度を拡充することについて、市の方針をお答えください。 ○議長(細井敏彦) 答弁願います。
それから評価でございますが、この制度は、先ほど御説明がございましたとおり、持ち家など、一定の居住用資産を持っている方が将来にわたりその住居に住み続けることを望む高齢者に対して、その不動産を担保として生活資金の貸し付けを行うというものでございまして、手持ちの収入がなくても生活保護を受けることなく、自分の持ち家に安心して住み続けることができるというものでございます。
2の要件は、市民税の課せられている方に扶養されたり援助を受けていない方、3の要件は、居住用資産以外の不動産を有しないということでございまして、4番目の要件といたしましては、預貯金について1,050万円以上を有しないという要件が必要でございます。 次に、18年度の介護保険減免の人数でございますが、152人でございまして、減免金額は184万3,550円でございます。
附則第6条の2につきましては、居住用財産の買いかえ等の場合の譲渡損失の制度拡充延長の規定でございますが、適用期限が平成18年12月31日までとなりまして、所有期間が5年を超える居住用資産を譲渡し、買いかえ資産に住宅借り入れ等があり、譲渡損失の金額があるときは、譲渡資産に住宅借り入れがない場合でも損益通算及び繰越控除できることを定めているものでございまして、この条文につきましては附則第6条にいたすものでございます
そして現在、私どもの市では、特別な事情という中に該当するのは、居住用資産の買いかえ特例でございます。 私どもも特別な事情ということで、実際各市がどういうものを特別な事情と当てはめて減免なり運用しておるのかということで調査してみました。
高齢者のいわゆる居住用資産を資産化して、豊かな老後生活を可能にする、いわゆるリバース・モーゲージ制度を、先回、四、五日前に高浜市がリバース・モーゲージの制度を導入しという内容で新聞に報道されておりました。