東海市議会 2020-09-01 令和 2年 9月定例会 (第1日 9月 1日)
事故の概要につきましては、令和2年6月23日午後1時50分頃、名和町新屋敷地内において、ごみ集積場所のパトロール業務中、名鉄常滑線の高架下を右折した際、前方から対向車両が来ていたため、道を譲ろうと車両を後退させたところ、通過待ちのため停車していた後続車に接触し、相手方車両の右前方ヘッドライト及びバンパーを損傷させたものでございます。
事故の概要につきましては、令和2年6月23日午後1時50分頃、名和町新屋敷地内において、ごみ集積場所のパトロール業務中、名鉄常滑線の高架下を右折した際、前方から対向車両が来ていたため、道を譲ろうと車両を後退させたところ、通過待ちのため停車していた後続車に接触し、相手方車両の右前方ヘッドライト及びバンパーを損傷させたものでございます。
事故の概要を御説明申し上げますと、去る4月15日午前7時30分頃、桜井町地内の市道において、対向車両が通行できるよう、相手方車両が道路の左端に寄せて走行したところ、当該車両の前バンパーが道路の段差部分に接触し、バンパーを損傷したものです。誠意をもって相手方と話し合いをしましたところ、車両修理費の40%を報告書のとおり支払うことで和解が成立しましたので、御報告申し上げます。
この事故の主な原因は、現場の道路が幅員3.5メートルと狭く、見通しが悪いカーブ区間であり、木が生い茂っている上に当日は雨天により薄暗かったことから、双方とも対向車両の発見がおくれたことによるものでございます。
事故の概要を御説明申し上げますと、去る6月19日午前7時ごろ、里町地内の市道において、対向車両が通行できるよう相手方車両が左端に寄せて走行したところ、道路のくぼみにはまり、当該車両の左の前輪を損傷したものです。 誠意を持って相手方と話し合いをしましたところ、車両の修理費の50%を報告書のとおり支払うことで和解が成立しましたので、御報告申し上げます。
事故の概要を申し上げますと、去る3月26日午前9時30分ごろ、東端町地内の市道において、対向車両が通行できるよう相手方車両が道路の左端に寄せて走行したところ、車輪が舗装の破損箇所の段差部分に接触し、当該車両の左の前輪及び後輪を損傷したものです。 誠意を持って相手方と話し合いをしましたところ、車両修理費の10%を報告書のとおり支払うことで和解が成立しましたので、御報告申し上げます。
1件目の事故は、昨年9月27日午前11時30分ごろ、二本木町地内の市道において、対向車両が通行できるよう路肩に寄せて停車しようとした公用車が、相手方の所有するフェンスに接触し、当該フェンスを損傷させたものでございます。 2件目の事故は、昨年12月6日午後3時40分ごろ、豊田市大林町地内の県道において、公用車が信号待ちで停車中の相手方車両に追突し、車両の後部に損傷を与えたものでございます。
(4)は、平成29年8月18日午前11時30分ごろに足助支所と足助神社の間にあります通路において発生したもので、対向車両とすれ違うためにバックした際、後方に駐車してありました相手方の車に接触し、バンパー及びフェンダーに損傷を与えたものでございます。 専決年月日、損害賠償額、過失割合などは記載のとおりでございます。 以上、報告第12号の説明とさせていただきます。
(4)は、平成29年8月18日午前11時30分ごろに足助支所と足助神社の間にあります通路において発生したもので、対向車両とすれ違うためにバックした際、後方に駐車してありました相手方の車に接触し、バンパー及びフェンダーに損傷を与えたものでございます。 専決年月日、損害賠償額、過失割合などは記載のとおりでございます。 以上、報告第12号の説明とさせていただきます。
交通事故の内容ですが、平成27年1月27日に、平芝町地内において市職員が公用車を運転中、対向車両の通過を優先するため後退したところ、後方に停止していた車両に接触し、その車両の前部バンパーの損傷と相手方に対して頸椎捻挫、左肩関節捻挫等の障がいを与えたものでございます。
交通事故の内容ですが、平成27年1月27日に、平芝町地内において市職員が公用車を運転中、対向車両の通過を優先するため後退したところ、後方に停止していた車両に接触し、その車両の前部バンパーの損傷と相手方に対して頸椎捻挫、左肩関節捻挫等の障がいを与えたものでございます。
次に、(5)は、昨年の12月16日、小川町地内におきまして、ごみ収集車で走行中、対向車両を避けるため道路の左側に寄ったところ、少し寄りすぎまして、相手方宅のフェンスに接触しフェンスに損傷を与えたものでございます。 4ページをお願いいたします。 (6)から次の5ページの(9)までの4件は、市道の管理瑕疵による物損事故でございます。
次に、(5)は、昨年の12月16日、小川町地内におきまして、ごみ収集車で走行中、対向車両を避けるため道路の左側に寄ったところ、少し寄りすぎまして、相手方宅のフェンスに接触しフェンスに損傷を与えたものでございます。 4ページをお願いいたします。 (6)から次の5ページの(9)までの4件は、市道の管理瑕疵による物損事故でございます。
その中に、ごみ収集作業効率が向上してごみが早く片づくとか、後続車両や対向車両等の交通障害が緩和される。それは、集めた場合に。 単純なことを聞いているんですよ。車は通れるけれども、昔あそこにごみボックスがあったもんで、そこまで、車が通れるにもかかわらずそっちに持っていく人と、車が通れるからうちの前に出す人のこの差は何ですかということ。
さらに、農繁期には隣接する農地で作業を行う車両や人の姿もあり、想定以上に幅広い目的で利用者が増加しているのが実態ですが、当該路線の幅員はほとんどが4.3メートルから4.9メートルと狭く、対向車両をかわすのがやっとの状況です。 これらの状況を鑑み、次の4点について町としての考え方、今後のスタンスを伺います。
次に、(3)は、ことしの1月27日、平芝町地内におきまして、公用車で走行中に対向車両の通過を優先するためバックをしたところ、後方に停止していた相手方車両に接触し、相手方の前部バンパーに損傷を与えたものでございます。 以上、3件とも損害賠償額、専決年月日、過失割合は、記載のとおりでございます。 以上、報告第2号及び報告第3号の説明とさせていただきます。
次に、(3)は、ことしの1月27日、平芝町地内におきまして、公用車で走行中に対向車両の通過を優先するためバックをしたところ、後方に停止していた相手方車両に接触し、相手方の前部バンパーに損傷を与えたものでございます。 以上、3件とも損害賠償額、専決年月日、過失割合は、記載のとおりでございます。 以上、報告第2号及び報告第3号の説明とさせていただきます。
(2)は、ことしの3月17日、本地町地内において、相手方車両が対向車両とすれ違うため路肩に寄ったところ、破損していた側溝ぶたに左後輪が接触し、相手方車両の左後部のタイヤ及びホイールが損傷したものでございます。 次に、(3)は、昨年の9月16日、渡刈町地内において、相手方車両が走行していたところ、路面に生じていた穴にタイヤを落とし、相手方車両の右前部タイヤが損傷したものでございます。
(2)は、ことしの3月17日、本地町地内において、相手方車両が対向車両とすれ違うため路肩に寄ったところ、破損していた側溝ぶたに左後輪が接触し、相手方車両の左後部のタイヤ及びホイールが損傷したものでございます。 次に、(3)は、昨年の9月16日、渡刈町地内において、相手方車両が走行していたところ、路面に生じていた穴にタイヤを落とし、相手方車両の右前部タイヤが損傷したものでございます。
また、「名鉄のドル箱」についてでございますが、議員がおっしゃいます複線化も利用促進策の1つと考えており、名古屋鉄道からは、複線化すれば確かに大量輸送や輸送時間の短縮が図られるとのことですが、今も本線以外は赤字運行で、車両をふやせばその分の赤字額もふえ、あわせて対向車両の待ち時間も二、三分の短縮ではほとんどメリットがなく、とても複線化は考えられないということでございました。
その代表施策としましては、ICカードを用いた小型電気自動車共同事業やETCと連携した駐車場利用のノンストップ化、対向車両を検知し、相手側にその存在を知らせる通行支援システムなどがあります。