大府市議会 2021-03-15 令和 3年 3月15日総務委員会−03月15日-02号
第2条の「大府市固定資産評価審査委員会条例の一部改正」では、第4条第4項中の審査申出書の押印を廃止、第7条第3項中の口頭意見陳述調書、第8条第5項中の審査口述書、同条第8項中の口頭審理調書、第9条第2項中の実地調査調書、第10条第2項中の委員会議事調書について、参加した委員、書記等の署名押印を求めていたものを、署名及び押印を廃止し、氏名を記載することで足りるものとするものです。
第2条の「大府市固定資産評価審査委員会条例の一部改正」では、第4条第4項中の審査申出書の押印を廃止、第7条第3項中の口頭意見陳述調書、第8条第5項中の審査口述書、同条第8項中の口頭審理調書、第9条第2項中の実地調査調書、第10条第2項中の委員会議事調書について、参加した委員、書記等の署名押印を求めていたものを、署名及び押印を廃止し、氏名を記載することで足りるものとするものです。
第9条の固定資産評価審査口述書と記録調査について、記載事項である職業を削除すること。その他参照条文の移動、字句の訂正である。これの適用は、平成12年の評価替えに伴う審査申し出から適用していくことになる。 なお、県内の市町村で、条例と規程で定めている割合は承知していないが、尾東9市では条例で定めているのが5市、規程で定めているのが4市であるという説明でございました。