稲沢市議会 2018-09-12 平成30年第 4回 9月定例会-09月12日-03号
学校教育法施行規則第63条に、非常変災その他の急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができるとあります。また、稲沢市立学校管理規則において、第6条第2項において、学校休業日を校長は特別に必要があると認めるときは、これを変更できるとしております。
学校教育法施行規則第63条に、非常変災その他の急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができるとあります。また、稲沢市立学校管理規則において、第6条第2項において、学校休業日を校長は特別に必要があると認めるときは、これを変更できるとしております。
そして年間に実施する体育の授業時間数は学校教育法施行規則で決められていますので、運動会に向けてたくさん練習をした学校は、運動会以後の体育の授業を少し減らす形で、年間の体育の授業時間数を調節します。したがいまして、運動会の練習を多く実施したからといって、年間の他の教科の授業時間数が減らされることはございません。 以上です。 ○議長(野場慶徳) 石川博英議員。
◎教育部長(菱田幹生君) 学校規模の標準につきましては、学校教育法施行規則により、小・中学校ともに12学級以上18学級以下が標準とされておりますが、地域の実態その他により特別の事情があるときは、この限りではないという弾力的なものとなっております。 ◆16番(尾関昭君) ここで、昨年の新聞記事を見ます。
◎学校教育課長(白木秀典) 政府のほうの意図といいますか、進める道徳の教科化についてでございますけれども、児童の道徳性を養うためには、適切な教材を用いて確実に指導を行い、指導の結果を明らかにして、その質的な向上を図ることができるよう、学校教育法施行規則及び学校指導要領の一部改正を行いまして、道徳の時間を教育課程上の特別の教科道徳として新たに位置づけられたものというふうに認識してございます。
今お話しされましたように、平成29年3月31日に学校教育法施行規則の一部を改正する省令が公表されました。これはいわゆる学習指導要領の改訂、約10年に1度、時代の流れに合わせて変えているものがありまして、その中の総則の第3の中に、新たなこととしてプログラミングの記述がございます。したがって、道徳とか小学校の外国語のように正式な教科ではございません。
そして、平成27年3月に学校教育法施行規則の改正により、次期学習指導要領が計画的に策定されています。道徳は、平成30年度に小学校で、平成31年度に中学校で教科化され、英語、プログラミング授業は平成32年度から必須科目に移行されます。 このように、大きく時代の流れが変化する中で、働き方改革に目が向けられ、ワーク・ライフ・バランスの見直しが求められています。
学校教育法施行規則に、小学校の学級数は12学級以上18学級以下を基準とするとあります。国庫負担事業認定申請の手引きによりますれば、5学級以下を過小規模校、6から11学級を小規模校、12から18学級を適正規模校、それ以上を大規模校、過大規模校としております。 中山間地域にある多くの小学校は、過小規模校、小規模校に分類され、これらの学校は、今後、人口の減少に伴い、過小規模校となることが予想できます。
これに対しまして、部活動指導員は学校教育法施行規則の一部改正により、国が制度化したもので、外部指導者が行う技術的な指導に加え、学校外での大会や練習試合等の引率、部活動の管理運営事務等が部活動の顧問にかわって単独にできるというものです。 以上です。 ○分科会長(板垣清志) 日當委員。 ○委員(日當浩介) 2点目、導入スケジュールについて伺います。 ○分科会長(板垣清志) 鈴木課長。
部活動指導員の制度は、平成29年4月から学校教育法施行規則の一部が改正されたことにより制度化されたものであります。改正の概要は、学校におけるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動に係る技術的な指導に従事する部活動指導員について、その名称及び職務等を明らかにすることによって、学校における部活動の指導体制の充実が図られるようにするものであります。
2013年11月に学校教育法施行規則が改正され、公布、施行しました。教育委員会が必要と判断すれば土曜授業が可能となりました。文部科学省が示した方針は、学校における授業や地域における多様な学習、文化、スポーツ、体験活動の機会であり、土曜授業、土曜日の課外授業や土曜学習により教育環境の充実を図る目的とのことです。 そして、最近、土曜授業をする公立小中学校がふえているようです。
学校教育法施行規則に規定されたというふうにありますけれども、この目的を国はどのように言っているのか。
それから、あと4つ目には学校教育法第124条というのがありまして、そこに規定されていて、かつ学校教育法施行規則の中で、150条第3項に基づく文科省の大臣の指定を受けた専修学校の高等課程というものがありまして、これは西尾市で言いますと白百合学園の西尾高等家政専門学校家政高等課程家政科でございますが、そうしたものが該当しますということで、それ以外のものは該当しないということでございます。
○13番(さとうゆみ君) その外部指導員に関連してなんですが、ことし4月に、文部科学省は学校教育法施行規則の一部改正を行い、部活動指導員の制度化をしました。これは、現在は教員がいないと引率などができないという状況なんですけれども、改正に伴い、部活動の指導員が単独で部活の引率を教員にかわって行うことができるようになりました。
議員御指摘のとおり、学校教育法施行規則の一部改正によりまして、高等学校における通級による指導が可能となり、平成30年4月から施行されることとなっております。市立高等学校におきましても、その趣旨を踏まえ研究してまいりたいと考えております。 以上でございます。 ◎健康福祉局長(杉山勝君) 健康福祉局には、介護予防・日常生活支援総合事業の検証結果と課題について3点のお尋ねをいただきました。
○教育長(中島博明君) 道徳とはどういう教育かという大変考えさせられる質問でございますけれども、学校で教える内容については、学校教育法施行規則の中で決まっておりまして、その中に学習指導要領というのが位置づけられております。
大会運営や単独で指導ができる部活動指導につきましては、先ほど議員から質問ございましたが、学校教育法施行規則の改正に伴い、平成29年4月より制度化されたものでございます。そのため、その内容や実施に当たっての課題研究を今後研究していくところでございます。 ◆27番(柴田雄二君) わかりました。 次に、チーム学校で考える場合、地域社会とのかかわりのことについてお聞きいたします。
担任1人が抱え込むのではなく、チーム学校という考えのもと、専門職も配置する必要があるという方針の中、ことし4月に、スクールソーシャルワーカーは、学校教育法施行規則に正式に位置づけられました。今後、1万人を目指して、全国公立中学校区全てに配置する方向となっています。愛知県の中でも、日進市はこの職種を先進的に配置してきましたが、現在は2名の配置です。
◎高本訓久教育長 小、中学校の教育課程における道徳は、平成27年3月の学校教育法施行規則の改正を受けまして、これまでの道徳の時間を教育課程上、特別の教科道徳として新たに位置づけ教科化されます。今回の改正は、いじめの問題への対応の充実や、発達段階を一層踏まえた体系的なものとする観点から、内容を改善したり、問題解決的な学習を取り入れたりするなど、指導方法の工夫を図ることなどが示されております。
◎教育長(恒川武久君) 3月にスポーツ庁から通知が出され、校長の監督を受け、技術的な指導に従事し顧問を支える部活動指導員が大会の引率や実技指導等ができるように、学校教育法施行規則の一部改正が行われました。しかし、国・県は、部活動指導員に対する予算立てをしないということから、報償費は市町の負担となります。
平成29年3月31日付で、文部科学省から学校教育法施行規則の一部を改正する省令の制定並びに幼稚園教育要領、小学校学習指導要領、中学校学習指導要領の全部の改正が通知をされました。 幼稚園は平成30年度から、小学校は平成32年度から、中学校は平成33年度から施行されます。