蒲郡市議会 2021-12-06 12月06日-03号
特別支援学校の設置につきましては、学校教育法により都道府県に設置義務がございます。第2期の愛知県特別支援教育推進計画、いわゆる愛知・つながりプラン2023に、「半島部や山間部の交通不便な地域に分校・分教室を設置するなど、効率的に長時間通学の解消を図る方法を検討する」とうたわれておりましたので、豊川特別支援学校とか、福江高校に併設の豊橋特別支援学校潮風教室を視察してまいりました。
特別支援学校の設置につきましては、学校教育法により都道府県に設置義務がございます。第2期の愛知県特別支援教育推進計画、いわゆる愛知・つながりプラン2023に、「半島部や山間部の交通不便な地域に分校・分教室を設置するなど、効率的に長時間通学の解消を図る方法を検討する」とうたわれておりましたので、豊川特別支援学校とか、福江高校に併設の豊橋特別支援学校潮風教室を視察してまいりました。
我が国の学校教育は、明治期に学制がスタートし、およそ70年を経て現代学校制度の根幹を定める学校教育法が制定され、さらに70年が経過し、新しい学校の在り方を求め、新たな学校文化を形成していく時代を迎えたわけであります。
1、学校教育法第5条では、施設管理者は施設の管理と経費の負担をしなくてはいけないとある。ガラスの破損及び学校備品の修繕費等について、現在の市内の子どもの貧困率が17.4%で、児童生徒の約10人に1人が就学援助を受けている経済状況を鑑みて、子どもが故意にガラスを破損した場合を除き、学校長の判断ではなく、市として負担するかを伺う。
◆1番(中山恵美賀君) 今出席停止ということでしたが、この出席停止とは学校教育法に基づく出席停止と学校保健安全法に基づく出席停止があります。前者は問題となる行為を繰り返し行い、ほかの授業の生徒の教育に妨げがある場合と、後者の場合は感染症の伝染防止を目的としたものです。入試には不利にはならないにしても、この言葉は一生懸命に学ぶ子供の心を傷つけます。
平成18年の教育基本法改正では、国及び地方公共団体は、障害のある者がその障害の状態に応じ十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならないとの規定が新設され、平成19年の学校教育法改正では、障害のある子どもの教育に関する基本的な考え方について、特別な場で教育を行う特殊教育から、子ども一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を行う、特別支援教育への発展的な転換が行われました
◎教育部長(松崎太郎) 瀬戸市国際未来教育特区学校審議会につきましては、学校教育法第4条第1項の規定に基づきまして、設置に関わります事項などに関する事務を担任しておるところでございます。 昨年度につきましては、3回の学校審議会を開催させていただきまして、学校設置認可の申請者による設置の趣旨などについて審議を行っていたところでございます。 ○宮薗伸仁議長 臼井議員。
就学援助は、学校教育法第19条の規定に基づき、経済的な理由によって就学困難な児童または生徒の保護者に対して必要な援助を与えることにより、教育に係る経済的負担の軽減を図り、教育の機会均等に寄与するため援助を行うとしています。長久手市においては、令和2年度は生活保護基準の1.35倍の所得を対象としており、受給割合(見込み)は5.6%となっています。
事故を未然に防ぎ、子どもたちを守るのは学校設置者の役割であり、学校教育法、地方教育行政の組織及び運営に関する法律等により、学校の施設及び設備を管理する義務があります。 また、建築基準法によっても、施設を常時適法な状態に維持することが求められています。そして、学校の役割としても学校保健安全法によって、学校の施設及び設備の安全点検・改善の義務があります。
学校教育法施行令第5条第2項では、市町村内に小学校または中学校がそれぞれ2校以上ある場合、就学予定者が就学すべき学校は市町村教育委員会が指定することとされております。一般的にはそれぞれの就学予定者が就学すべき学校は市町村教育委員会が設定した通学区域により指定します。
最後に審議会設置についてでございますが、令和2年4月1日に瀬戸市国際未来教育特区における学校教育法の施行細則が公布、施行された後、令和2年5月に3回にわたり瀬戸市国際未来教育特区学校審議会を開催しております。 その後、令和2年6月12日に審議会会長から市長に対し、設置認可について問題なしと答申をされ、その後、6月19日に株式会社教育システムに対し学校設置の許可の通知を行っております。
さらに,平成15年3月31日に学校教育法施行規則の一部改正に伴い,市町村教育委員会が就学すべき小学校または中学校を指定するにあたって,あらかじめ保護者の意見を聴取することができることを明確化し,その場合,意見の聴取の手続に関して必要な事項を市町村教育委員会が定め,公表するものとしました。
また、障がいのある者とない者が共に学ぶことを通して共生社会の実現を目指すインクルーシブ教育の考え方も広まり、25年9月に施行された学校教育法施行令の一部改正では、障がいのある子どもは特別支援学校に原則就学するという仕組みから、障がいの状況等を踏まえた総合的な観点から就学先を決定するという仕組みに改められました。
さて、学校教育法では、第1条「この法律で、学校とは、幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校とする。」、第2条「学校は、国、地方公共団体及び私立学校法第3条に規定する学校法人のみが、これを設置することができる。」、第5条「学校の設置者は、その設置する学校を管理し、法令に特別の定のある場合を除いては、その学校の経費を負担する。」とあります。
学校教育法第21条には、義務教育として行われる普通教育の目標が列記されており、同条第1号には、「学校内外における社会的活動を促進し、自主、自律及び協同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと」と規定されております。
国は平成27年に学校教育法の改正等を行い、小中一貫教育を制度化しました。この制度改正によって、小学校と中学校が別々の組織として設置されていたことに起因していた様々な実施上の課題が解消され、全ての教職員が義務教育9年間に責任を持って教育活動を継続的、安定的に実施できる制度的基盤が整備されました。
そういうことで、これ、学校教育法第5条というのがありまして、それは市長の権限になっています、学校の管理は実は。地教行法というのが一方であるんです、この間言ったように。両方で話し合えということだけど、そういうときには総合教育会議という、これ、市長が招集できますので、これ、総合教育会議を招集しまして、これ、公開になりますから。私は公開すべしと、校則は、まず。
それから、統廃合はあれですわ、本当にこれは言いましたように、学校教育法第5条というのがありまして、学校教育法によると、これ、市長の責任になるんです、実は。これはちょっと信じられぬだろうけど、わし、この間初めて分かったの、これ。ほんで、一方、地教行法というのがあって、これは教育委員会なの。どうなるんだと言いましたら、それはよう話し合ってちょうだいよと。
就学援助制度とは、憲法26条と学校教育法9条にのっとり、経済的な理由によって就学が困難な児童・生徒または就学予定の保護者に対し、小・中学校に関わる費用の一部について援助するものです。支給対象者は、生活保護世帯と同じ、そういう生活保護を受けている要保護児童等、そして要保護者と、それに準ずる準要保護者です。 就学援助受給世帯は、コロナ禍においては一層困窮さを増しています。
◎大林利光教育部長 憲法第26条においては、義務教育はこれを無償とすると定められておりますが、この規定について、教育基本法や学校教育法などでは授業料を徴収しないこととされております。 給食費については、学校給食法で保護者の負担とされているものの、国の見解では、保護者の負担を軽減するために、設置者が学校給食費を予算に計上し保護者に補助することを禁止した趣旨のものではないとされております。
というのも、学校教育法では、学校に必ず置かなければいけない教員などの必置職員を定めているが、学校用務員は必置職員に該当していないのです。したがって任意設置になっているのが要因だと考えます。 引き続いて、教員の負担軽減について、今度は例として挙げていた、さきの校庭などの環境整備とは別に、校内では事務的な仕事も多くあります。