稲沢市議会 2021-12-13 令和 3年第 6回12月定例会-12月13日-03号
学校教育法第19条で、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童・生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないとされています。この援助対象者は、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者と、市町村教育委員会が生活保護法に規定する要保護に準ずる程度に困窮していると認める人、すなわち準要保護者とされています。要保護者の認定は国が基準を一律で決めています。
学校教育法第19条で、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童・生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないとされています。この援助対象者は、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者と、市町村教育委員会が生活保護法に規定する要保護に準ずる程度に困窮していると認める人、すなわち準要保護者とされています。要保護者の認定は国が基準を一律で決めています。
体罰は学校教育法第11条において禁止されており、児童・生徒への指導に当たり、いかなる場合も体罰を行ってはならないとし、(1)教員等が児童・生徒に対して行った懲戒行為が体罰に当 たるかどうかは、当該児童・生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的及び時間的環境、懲戒等の諸条件を総合的に考え、個々の事案ごとに判断する必要がある。
◎教育部長(遠藤秀樹君) 平成29年の4月、部活動指導員が学校教育法施行規則に規定をされましたことを受けて、愛知県では部活動参加生徒に適切な技術指導を受けさせるとともに、教員の負担軽減を図るため、平成30年度から公立中学校に対しまして部活動指導員の配置を始めました。 費用につきましては、国と県から3分の1ずつ補助がございまして、市が3分の1を負担いたします。
次に、議案第2号稲沢市職員の自己啓発等休業に関する条例の一部を改正する条例につきましては、専門職大学制度の創設に伴い、学校教育法の一部が改正されたことにより、引用条項を改めるものでございます。
学校教育法施行規則第63条に、非常変災その他の急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができるとあります。また、稲沢市立学校管理規則において、第6条第2項において、学校休業日を校長は特別に必要があると認めるときは、これを変更できるとしております。
それは、学校教育法の25条にも経済的に就学が困難である者に市町村が必要な援助をしなければならないというふうに明記してあります。しかし、どれほど財政的に厳しくても、我が子に普通の身なりをさせてあげたい、いい服を着せてあげたいと誰でも思うのは当然です。だから、学校へ行くのにそんなこざっぱりとした格好で行くのは普通になっているし、まして家の中の大変さを外に話するというのは、極力したくないものです。
就学援助制度は、学校教育法第19条の規定で、経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童または生徒の保護者に対しては、市町村は必要な援助を与えなければならないと定められています。この規定に基づき、給食費、学用品費、修学旅行費などを補助する制度であって、必要な援助を与えなければならないという義務的なものです。 以上の観点から質問をいたします。稲沢市の就学援助制度についてです。
◎教育長(恒川武久君) 3月にスポーツ庁から通知が出され、校長の監督を受け、技術的な指導に従事し顧問を支える部活動指導員が大会の引率や実技指導等ができるように、学校教育法施行規則の一部改正が行われました。しかし、国・県は、部活動指導員に対する予算立てをしないということから、報償費は市町の負担となります。
平成15年の6月に改正された学校教育法の改定で、義務教育学校が位置づけられました。教育内容は小学校、中学校の学習指導要領を準用としています。これでは普通の義務教育の学校と変わらないというふうに思います。
就学援助制度は、義務教育は無償として憲法第26条の教育を受ける権利、教育の義務や学校教育法第19条の経済的理由によって就学が困難と認められる、こういう義務教育学校の小・中学生、または保護者に対して援助を与えなければならないなどに基づく国民の権利でもあります。子供の貧困が今大きな社会問題となっています。子供の6人に1人が貧困と言われて、最近のマスコミや新聞にも大きく報道されています。
次に、議案第16号稲沢市母子・父子家庭医療費の助成に関する条例の一部を改正する条例につきましては、学校教育法の一部改正に伴い、小学校から中学校までの義務教育を一貫して行う義務教育学校が新たに規定されたため、改めるものでございます。
この制度は義務教育は無償として、憲法第26条の教育を受ける権利、教育の義務や学校教育法第19条の経済的理由によって就学が困難と認められる、こういう学齢期の児童、または学齢生徒の保護者に対して援助を与えなければならないなどに基づく国民の権利でもあります。 文部科学省の調査によると、全国で2012年度の援助を受けている児童・生徒は過去最高の155万人を超えていると、全体の15.6%に達しています。
こうして、教育課程上で各教科とは異なる新たな枠組みとして、学校教育法施行規則に位置づけられるということであります。以上であります。 ◆6番(平田光成君) これまでの道徳教育は、豊かな人間性、道徳的価値の自覚、道徳的心情や態度などの内面的資質を耕すことを重点としてきた。また、体系的に学ぶという教科の側面を重視し、各学校や教師が確実に道徳教育を推進してほしいとの意図が明確にされ、教科に格上げされた。
◆11番(網倉信太郎君) 私も個人的には、現在の学校教育法、教育職員免許法の枠組みの中での一貫教育には無理があると思います。文部科学省でも法を整備し、一貫教育がしやすい環境をつくり推進する方針のようです。できることなら、慎重に慎重に素早く検討をしていただいて、該当地域統廃合の見通し等を出していただきたいと思います。
◎教育部長(古川正美君) 知的障害の定義でございますが、学校教育法施行令に次のように示されております。 1つ、知的面において、同年齢の子と比較して平均的水準より明らかにおくれがあること。2つとしまして、一般的な会話をする際に、話された内容を理解することや自分の意思を伝えることが著しく困難であったりすること。
今、学校教育法施行規則でいくと、文科省は小学校も中学校も12学級から18学級を標準規模としています。ところが稲沢市は、小学校では少ないほうは12学級だけれども、多いほうは24学級と、18学級よりもふやしました。
◆16番(曽我部博隆君) 今の教育長の説明でも、結局、憲法や教育基本法、学校教育法について確認をした、こう言うだけで、これで稲沢市の義務教育と学校のあるべき姿の目標や理念に何らなっていないということは明らかです。こんなことであれば、わざわざ教育委員会を招集して議論をすることはないと、このように思います。
◆20番(加藤錠司郎君) 教育長のお話、最初は学校教育法に書いてあるようなことを、非常に理想を言われました。 それから、児童数の減少は妨げにならないと言われましたが、適正なクラスは1学年、今の話でいくと2から4というのが適正じゃないかというように受け取れます。 じゃあ、求める理想と現実との差はどのあたりまで許容されるかお答えをいただきたいと思います。
それで、これも一緒で、やっぱり学校教育法で幼稚園は設置されていて、やっぱり保育園も同じように雨降りの日の屋内体育館の役割を果たしているんです。ですから、兼用なんていうのは、法律でいいか知らんけれども、やはり保育をきちっととやろうと思ったら、必要なんです。
学校教育法では、学校現場の体罰は禁止されていますが、我が市の実態について伺います。 ◎教育長(林敏仁君) 体罰ついて、稲沢市の現状はどうかとの御質問にお答えをいたします。 平成19年2月2日付で文部科学省から問題行動を起こす児童・生徒に対する指導についてという通知文が出されております。その中に児童・生徒の懲戒、体罰に関する考え方の記述がございます。