犬山市議会 2019-06-07 令和元年 6月定例会(第2日 6月 7日)
そんな中、2019年4月1日に、学校教育法の一部を改正する法律が施行され、デジタル教科書が紙の教科書に変えて使用可能になりました。ICT教育の先進地として私が独自でお隣、小牧市に伺ってお話を聞いてきました。
そんな中、2019年4月1日に、学校教育法の一部を改正する法律が施行され、デジタル教科書が紙の教科書に変えて使用可能になりました。ICT教育の先進地として私が独自でお隣、小牧市に伺ってお話を聞いてきました。
この案を提出しますのは、学校教育法の改正による水道法施行令などの改正に伴い、条例の一部を改正するものです。 改正の内容につきましては、3ページの新旧対照表によりご説明します。 第4条は、布設工事監督者の資格基準を定めており、第3号の基準において短期大学を卒業した者の中に専門職大学の前期課程を修了した者を含める改正を行うものです。
文部科学省は、地域のスポーツ指導者などが部活動指導員として単独で部活動を指導、引率できるように、学校教育法施行規則に明記し、4月から施行します。これまで法律上の規定がなかった外部指導員の位置づけが明確になることで、活用を促します。開かれた学校づくりを進める上で、部活動支援は外部との連携・協力を進める手だての一つだと考えます。 教育長へ質問させていただきます。
この案を提出しますのは、地方公務員法及び学校教育法の改正に伴い、条例の一部を改正するものです。 改正の内容につきましては、3ページの新旧対照表によりご説明します。 第1条では、引用する法律について項ずれが生じたため、所要の改正を行うものです。 第8条の3第1項第2号では、小中一貫教育を行う義務教育学校が創設されることに伴い、用語の定義において規定を加えるものです。
学校教育法第137条で、学校教育上、支障のない限り、学校施設を社会教育、その他公共のために利用させることができるという規定があり、目的外使用を認めております。しかし、学校施設につきましては、児童生徒の教育を行うという特定の設置目的に合った利用、管理を行う必要があり、使用の許可を判断するに当たっては、施設を損傷するおそれがないかという点なども検討しなければなりません。
平成19年4月に、特別支援教育が学校教育法に位置づけられ、6年目を迎えております。この間、犬山市では、多くの方のご尽力により、特別支援教育の推進が確実に進められてきております。平成24年7月に文部科学省の中央教育審議会初等中等教育分科会において、今後の特別支援教育のあり方等について議論が進められました。
また、同条2項では、「全校に規定する経費以外の学校給食に要する経費は、学校給食を受ける児童または生徒の学校教育法第16条に規定する保護者の負担とする。」と明記されており、学校給食の原材料費は、保護者が負担することが法律で規定されています。 教育現場において、学校給食は直接的な利益が児童・生徒個人に還元されていますので、それに要する経費は、保護者負担が妥当だと考えています。
平成19年4月から、特別支援教育が学校教育法に位置づけられ、すべての学校において障害のある児童・生徒の支援をさらに充実していくこととなりました。特別支援教育がスタートして5年がたちます。
また、条文を読み上げますが、学校教育法第2条第2項に規定する国立学校及び公立学校の設置者は、その設置する学校の教育に支障のない限り、当該学校のスポーツ施設を一般のスポーツのための利用に供するよう努めなければならない。
│ │ │ │ │ 平23陳情第4号│郵政民営化抜本見直しに関する陳情 │〃 │承りました │―― │ │ │書 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 平23陳情第5号│「教育基本法」・「学校教育法
基礎・基本を身につけ、社会が変化しようとみずから課題を見つけ、主体的に判断し、行動し、よりよく問題を解決するなど、教育基本法や学校教育法の改正などを踏まえ、生きる力をはぐくむという学習指導要領の理念を実現するため、その具体的な手だてを確立する観点から学習指導要領は改訂をするとなっております。 学力低下が批判される中で、ゆとり教育とは言っていられなくなった。
2007年に学校教育法が改正をされまして、その第6章に特別支援教育が位置づけをされました。特別支援教育とは、障害のある児童生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという視点に立ちまして、適切な指導や必要な支援を行うことであります。
一つは学校教育法の改正、二つは地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正、3点目は教育職員免許法及び教育公務員特例法の改正であります。この三法が示され、平成21年度から逐次実施されることとなっております。 教育基本法第2条、教育の目的として、幅広い知識と教養、豊かな情操と道徳、健やかな身体、すなわち知・徳・体を第一の目標に掲げております。
プレスクールとは、学校教育法第1条による公立学校の入学予定者のうち、新1年生年齢対象の外国人の子どもを対象にして、文化、言語の多様化を前提としながら、年齢相応の認知・発達の支援を図り、初期の日本語指導及び日本の学校生活に適応できるようにする指導を行っておるものでございます。
国の公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律及び県の基準によりますと、学校教育法に規定する小・中学校特別支援学級の1学級当たりの児童・生徒の数は8名と定められております。それで、今年度城東小学校では、知識障害の特別支援学級が2クラスあり、9名在籍をしております。情緒障害の特別支援学級が2クラスで10名在籍をしており、合計4学級で学習をしておるところでございます。
学校教育法の改正により、昨年4月から障害のあるすべての幼児、児童・生徒の教育の一層の充実を図るため、本格的に学校における特別支援教育を推進することとなりました。特殊学級の名前を特別支援学級と呼び、発達障害児は普通教室でみんなと一緒に勉強します。
その後、平成18年4月に、通級による指導の対象にLD、ADHDが加えられ、平成19年4月に特別支援教育が学校教育法に位置づけられました。すべての学校において障害のある幼児・児童・生徒の支援がさらに充実していくこととなりました。 そして、平成19年6月に発達障害、早期総合支援モデル事業が発表され、11月には特別支援教育のパンフレットが配布されたところだと思っております。
平成19年4月から特別支援教育が学校教育法に位置づけられまして、すべての学校において障害のある児童・生徒の支援をさらに充実していくこととなりました。 この支援教育について、本市ではどのような取り組みがなされているのか、また教室や設備などのハード面の充足状況についてもあわせてお示しいただきたいと思います。 ○副議長(ビアンキアンソニー君) 答弁を求めます。
これは国からの方も、今回学校教育法の改正がございました。学校教育法の改正によって、これは文部科学省から、特別支援教育課という、文部科学省にありますけれども、そこから平成19年度予算で交付税措置されるようにということの文書が来ております。
この案を提出しますのは、学校教育法の改正に伴い、用語の整理を行うため、関連する四つの条例を改正するものであります。 3ページをお開きください。 犬山市心身障害児通園通学費支給条例を初め、四つの条例中、盲学校、聾学校、養護学校を特別支援学校に改めるものであります。