豊川市議会 2019-06-10 06月10日-04号
その代表的な取り組みとして小中一貫教育がありますが、2016年の学校教育法などの改正により、義務教育学校として小中一貫校が各地で徐々に開校されております。 そこで、本市として、小中一貫教育についてどのように考えているのかをお伺いします。 ○松下広和議長 教育部長。
その代表的な取り組みとして小中一貫教育がありますが、2016年の学校教育法などの改正により、義務教育学校として小中一貫校が各地で徐々に開校されております。 そこで、本市として、小中一貫教育についてどのように考えているのかをお伺いします。 ○松下広和議長 教育部長。
この議案は、第22号議案、第25号議案、第28号議案、そしてこの第30号議案の4議案につきまして、学校教育法の一部改正に伴う変更ということになります。第30号議案であります水道事業の布設工事監督者の配置及び資格並びに水道技術管理者の資格に関する条例の一部改正につきましてですが、ここで具体的に伺っておきたいと思います。 その学校教育法の一部改正とはどのような内容なのかお伺いいたします。
これは、職員が大学などの課程の履行のために休業をする際に、対象となる教育施設を定めている条例第4条について、学校教育法の一部改正に伴い、条例の中に引用する条項の移動があったため、所要の規定の整備を行うものでございます。 なお、この条例は、平成31年4月1日から施行するものでございます。 以上で、第22号議案の説明を終わります。 よろしくお願いいたします ○野本逸郎議長 福祉部長。
◎高本訓久教育長 就学校の指定につきましては、学校教育法施行令第5条によりまして、市町村教育委員会が指定することとされております。本市では、小、中学校に入学する際に、児童、生徒の住所地に基づき学校を指定する通学区域制度を実施しております。 以上でございます。 ○鈴木義章副議長 中村直巳議員。
そして、平成27年3月に学校教育法施行規則の改正により、次期学習指導要領が計画的に策定されています。道徳は、平成30年度に小学校で、平成31年度に中学校で教科化され、英語、プログラミング授業は平成32年度から必須科目に移行されます。 このように、大きく時代の流れが変化する中で、働き方改革に目が向けられ、ワーク・ライフ・バランスの見直しが求められています。
2006年6月の学校教育法改正に伴い、特殊学級と呼ばれていた名称が、特別支援学級と変更になっただけでなく、障害に加え、その他教育上の支援を必要とする児童生徒及び幼児が対象と修正されました。
◎高本訓久教育長 小、中学校の教育課程における道徳は、平成27年3月の学校教育法施行規則の改正を受けまして、これまでの道徳の時間を教育課程上、特別の教科道徳として新たに位置づけ教科化されます。今回の改正は、いじめの問題への対応の充実や、発達段階を一層踏まえた体系的なものとする観点から、内容を改善したり、問題解決的な学習を取り入れたりするなど、指導方法の工夫を図ることなどが示されております。
また、平成24年の児童福祉法の改正以降、学校教育法施行令の改正、国の今後の障害児施策の在り方研究会による報告書、子ども・子育て支援法に基づく子ども・子育て支援新制度のスタートなど、障害児施策のあり方、考え方については、一般的な子育て施策の一環として捉えていくことを求められているというふうに認識しているところでございます。
第21号議案 平成27年度豊川市後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 第43 第22号議案 平成27年度豊川市介護保険特別会計補正予算(第3号) 第44 第23号議案 平成27年度豊川市土地取得特別会計補正予算(第1号) 第45 第24号議案 平成27年度豊川市病院事業会計補正予算(第2号) 第46 第30号議案 豊川市寄附条例の一部改正について 第47 第44号議案 学校教育法等
第42 第40号議案 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 第43 第41号議案 豊川市行政不服審査に関する条例の制定について 第44 第42号議案 地方公務員法及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 第45 第43号議案 豊川市職員の退職管理に関する条例の制定について 第46 第44号議案 学校教育法等
さて、昨年末の平成25年11月29日に学校教育法施行規則が改正され、各教育委員会の判断で土曜授業をできるようになりました。そもそも、学校の週5日制は、子供がゆとりのある生活の中で個性を生かしながら豊かな自己実現を図ることも目指し、初めは土曜日を月1回、やがては月2回休みとして段階的に実施をし、平成14年4月から完全週5日制への移行が図られました。
文部科学省の通知の中でこの有形力の行使にかかわって述べられておりまして、体罰についてという項目の中で、(4)児童生徒に対する有形力(目に見える物理的な力)の行使により行われた懲戒は、その一切が体罰として許されないというものではなく、裁判例においても、「いやしくも有形力の行使と見られる外形を持った行為は学校教育法上の懲戒行為としては一切許容されないとすることは、本来学校教育法の予想するところではない」
まず、学校教育法第11条に規定する児童、生徒等の懲戒、体罰に関する考え方についてお伺いをいたします。 ○大野良彦議長 教育長。 ◎花井正文教育長 考え方ということでございますけれども、学校教育法第11条では、校長、教員は児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできないというふうに述べられております。
◎花井正文教育長 現状では、デイジー教科書のような電子記録媒体は学校教育法に規定する教科用図書としては認められておりませんので、補助教材として扱われるものと考えております。今すぐ教室の一斉指導の中で使用していくことは難しいと思われますが、今日の情報化社会の中で学習障害の子供たちのために有効な教材や指導方法の研究を行っていくことは大切なことであると思っております。
◎花井正文教育長 平成17年ごろから、文部科学省は学校教育法施行規則の一部を改正いたしまして、その省令等によりまして、就学すべき学校、この変更の通知を出しております。その中では、小、中学校における学校選択制等についての事例が出されておりますけれども、その一つとして、和歌山県白浜町の例を挙げております。
現在の法律の中では、学校教育法にありますように、小学校の6年間、中学校の3年間ということを壊すことはできません。けれども、小学校の高学年で、中学校のはしりとして教科担任制を導入したり、あるいは同じ中学校区の中で、小学校の子供、教員と交流したり、また、相互に授業参観をしたりといった、いろいろな試みを通して、ギャップを少しでもなくしていくように、小、中連携を図っていくことは必要だと考えております。
学校教育法施行令第5条では、教育委員会は保護者に対し、就学すべき学校を指定しなければならないとしておりますが、8条において、本来、就学すべき学校ではなく、特別な理由があれば、他の学校に指定を変更できる、いわゆる、区域外就学の制度を設けております。 この件につきましては、平成18年6月定例会において、通学区域の弾力的な運用について、質問があり、19年4月から見直しを行う旨、答弁がなされました。
今後、中央教育審議会の審議や、学校教育法の改正などの動向が注目されるわけでありますが、このような一連の国の動きから、本年は教育改革が大きく前進する年になると思われます。 そこで、子供たちのいじめ、不登校、虐待、非行問題といった、教育をめぐるさまざまな問題が生じる中、本市の学校教育をどのように進めていくのか、次の2点についてお伺いをいたします。
今回の改正は、学校教育法の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行うものでございます。 第1条は、豊川市遺児の育成をはかる手当条例の一部改正でございます。 改正の内容でございますが、条例第2条第1項及び第6条第2項の中の「盲学校、聾学校もしくは養護学校」を、「特別支援学校」に改めるものでございます。 第2条は、豊川市母子家庭等医療費支給条例の一部改正でございます。
平成17年4月1日付で学校教育法等の一部を改正する法律が施行され、義務教育諸学校に栄養教諭を置くことができるようになりました。その趣旨は、子供が将来にわたって健康に生活していけるよう栄養や食事のとり方などについて、正しい知識に基づいた食の自己管理能力や、望ましい食習慣を子供たちの身につけさせるために、学校教育において栄養教諭が中核的な役割を担うというものでございます。