犬山市議会 2012-04-11 平成24年 4月臨時会(第1日 4月11日)
こういったものの関係の中で、実質的に改正のほうが行われるわけでございますけれども、評価との関係でいきますと、現実的には基本的には国土交通省の土地鑑定委員会が、毎年1月1日に公示する、いわゆる地価公示価格と路線価の関係ということの中で、現実的には3年に1度、委託する、いわゆる鑑定評価業務における鑑定評価額と地価公示価格を基準とした価格となっておりまして、その路線価の約7割程度を目的に設定がされているという
こういったものの関係の中で、実質的に改正のほうが行われるわけでございますけれども、評価との関係でいきますと、現実的には基本的には国土交通省の土地鑑定委員会が、毎年1月1日に公示する、いわゆる地価公示価格と路線価の関係ということの中で、現実的には3年に1度、委託する、いわゆる鑑定評価業務における鑑定評価額と地価公示価格を基準とした価格となっておりまして、その路線価の約7割程度を目的に設定がされているという
号及び第10項の条例で定める割合に関する規定を追加するもので、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする、通称「わがまち特例」を導入するもので、固定資産税の課税標準の特例措置としまして、公害防止用の下水道除害施設に係る課税標準の特例と、特定都市河川浸水被害対策法に規定する雨水貯留浸透施設に係る特例の2件について、課税標準の軽減の程度を地方税法で示された参酌すべき基準
評価がえに伴います基準年度の評価額を下落修正できるという規定でございますけど、この関係の特例を平成25年度、26年度においても適用させるものでございます。 附則の12条でございます。見出しを含みまして、全項共通でございます。 その内容について、宅地等に対して課する平成24年度から26年度までの各年度分の固定資産税の特例でございます。全国共通で適用年度を3年延長するものでございます。
附則第11条の2第1項及び第2項につきましては、基準年度の土地の評価及び課税標準額に対して、下落修正を適用した場合の特例期限を変更するために条文を整理するものでございます。 附則第12条第1項から第6項までにつきましては、宅地等に対して課税する固定資産税の特例を規定するもので、適用期限を変更するために条文を整理するものでございます。
消防力基準について本会議でも指摘いたしました。消防職員数が平成24年度は前年度より2名少ない319名になっております。消防力の強化を図るべきであります。答弁では、総務など事務部門の効率化による減であり、現場活動部門を対象にするものではないと言われましたが、地震防災対策の強化を図る上で現場部門の増員を図るべきです。消防力の強化、充実を強く求めるものです。
さらに、第51号議案「平成24年度岡崎市一般会計予算」中、本委員会付託分について、4款衛生費では、「岡崎版エコポイント制度について、その基準と対象について伺う。
答えといたしまして、使用の許可については、施行規則で使用の許可の基準を定めます。その基準に当てはまらない場合に許可ができないものもあります。 問いといたしまして、規則ではどのように想定しているのか。答えとして、施行規則で予定している内容につきましては、公共用物の維持管理に支障を及ぼさないこと。公共の福祉の確保に支障がないこと。
次に、休止の基準はあるかの問いに、休止の判断としては、一時的に休んでいるが事業者と連絡がとれる状態を考えていると答弁。続いて、指定地域は、資料によれば41号線周辺と工業地域に限られるが、ほかに余剰地はあるかの問いに、工業地域には少ないと思う、産業流通ゾーンの高雄東部地区は13.8ヘクタールが余剰地であると答弁。 次に、進出する企業の見込みはの問いに、まずは1件と考えます。
アメリカは交渉を通じて、郵政完全民営化、金融、保険、混合診療などの医療、食品安全基準、公共事業など、あらゆる分野での規制緩和、市場開放を求めています。これは国民の生活と安全を脅かすものであり、断じて認められません。 合併して人口30万人を超える自治体に強制的に課せられる事業所税は、対象となる事業者からは大きな負担となっており、国に対して制度の見直しを求める声も届いています。
その内容は、駐在員区を定める場合の市の基準と新東地区の区域を分割した経緯はとの質問に対して、市では1行政区の世帯数の目安をおおむね300世帯としています。新東地区は、土地区画整理事業地内の人口の増加に伴い、今後、世帯数の増加も予想されています。そのため、地元において2年以上にわたり行政区の分割が検討されるとともに、住民説明会が行われてきました。
規則案を作成している段階ではあるが、検討している内容としては、期末手当の支給要件は、勤務時間が正規職員の4分の3以上で、雇用期間が5カ月以上あり、支給基準日である6月1日と12月1日にそれぞれ在職していることである。
次に、第35号議案瀬戸市介護保険条例の一部改正についてを議題とし、理事者の説明を受け、質疑を行い、質疑の中で、「第5期の介護保険料設定には基準額第4段階で年額5万3,163円の改定にするということだが、介護保険料導入からどれだけの値上げになるのか」との質疑に対し、「第1期の基準額は年額3万3,552円なので、1万9,611円の増額になる」との答弁がなされ、また、「低所得者の負担軽減のため、負担能力に
次に、議案第8号豊山町指定地域密着型サービス等の事業の人員等に関する基準を定める条例の制定について、委員より、現在ある豊山町の施設についての質疑があり、当局より、現在、1ユニット(定員9名)があり、充足しているとの答弁がありました。討論はなく、全員賛成により原案のとおり可決することを可と認めることに決定しました。
委託料は、公共土木工事積算基準により算出をしていると答弁。 町営住宅使用料収入が200万円の減額の理由はとの質疑に、高額の家賃の方が退去されたことや町営住宅に現在入居されている方の収入が減ったこと、また、新しく入居された方も収入が少ない方の入居がふえているからであると答弁。
議案第12号については、地区計画でかけられた制限の確認と違反への対応はとの質疑に対し、建築基準法に従って審議し、違反があれば行政指導などで是正するとの答弁がありました。
第5期介護保険事業計画における介護保険料について、低所得者は基準額掛ける0.45に改定され、保険料額が下がっているが、もっと低くならなかったのか。との問いに対して、基準額の割合は各市町村により異なるが、国の法律では0.5が定められており、余り極端に下げるのはよくないためである。これは保険料減免の三原則があり、一律には下げないで個別に判断をする。
本市においても、今年度、平成24年度から平成26年度までを計画期間とする第5期介護保険事業計画を策定し、介護保険料の基礎となる月額基準額や、介護予防事業、包括的支援事業、任意事業などの事業が示されております。
次に、討論に入ったところ、反対の立場から、保険料の基準額が1,170円、率にして29.2%の値上げが反映された予算であり、これは65歳以上の第1号被保険者の生活そのものが破壊されかねない負担である。また、特定健診や予防施策は、介護保険特別会計が膨大に膨らんでいくので、一般財源を投入するか一般財源で行うことを考えなければならない。
次に、議案第28号常滑市中央公民館の設置及び管理に関する条例等の一部改正については、市の考える地域の実情について、地域の代表者及び学識経験者を委員に選任しており、現在の委員は新しい基準を満たしている。また、学識経験者について、今後も学校教諭等を考えているが、必ずしも学識経験者が協議会の長になるわけではない旨の質疑、答弁がなされました。
ところが、市長は介護保険料を基準額で1カ月3,855円から4,400円に14.5%の大幅負担増を市民に押しつけます。今でも年金が月1万5,000円以下で、年金から天引きできない方の保険料収入は86%にまで落ち込んでいます。介護を利用するには、1割の利用料も負担しなければなりません。