豊明市議会 2021-03-01 令和3年3月定例月議会(第2号) 本文
12月の私の一般質問で、総務省は国全体の地方税が約6.8%減少するという試算をしていると。また、地方交付税は2.4%減で臨時財政対策債は116.5%の増として地方財政全体の歳入総額は令和2年度とおおむね同水準の規模ということが示されていると、そういう回答がありまして、その市税を本市に当てはめると約7億が減少すると、このような回答をされております。
12月の私の一般質問で、総務省は国全体の地方税が約6.8%減少するという試算をしていると。また、地方交付税は2.4%減で臨時財政対策債は116.5%の増として地方財政全体の歳入総額は令和2年度とおおむね同水準の規模ということが示されていると、そういう回答がありまして、その市税を本市に当てはめると約7億が減少すると、このような回答をされております。
182: ◯行政経営部長(藤井和久君) 令和3年度の当初予算につきましては、現在、編成途中でありますのでまだ決まっておりませんので、お答えするようなことはないんですけれども、総務省のほうが国の全体の地方税として6.8%減少するという試算をしております。 本市の令和2年度の当初予算に単純に当てはめると、市税は約7億円減少することになります。
GIGAスクール構想学習者用 端末) (3) 委員長報告・同質疑・討論・採決 請願第4号 定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び 拡充を求める請願 請願第5号 核兵器禁止条約の批准等を求める意見書の提出を求める請願 (4) 意見書案第2号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に 対し地方税財源
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確 保を求める意見書 豊明市議会会議規則第14条の規定により別添のとおり提出します。
6: ◯行政経営部長(藤井和久君) 議員が言われるように、都市計画税は地方税に基づいて豊明市都市計画条例で賦課することとした税金となっておりまして、市街化区域内に住所を所在する土地、または家屋を所有している方に固定資産税と併せて納めていただいております。
納税が困難な個人や企業への猶予、さらに負担の軽減措置が図られることも予想され、そのことは地方税にも影響してきます。 また、この影響は令和3年度の予算編成にも大きく関わりますので、新年度の予算執行は金額面で切り捨て、不用額が出て当たり前のつもりで、今まで以上に厳しく臨むよう要望をいたします。
これは、平成31年度10月に地方税電子化協議会が全国一斉にスタートさせます電子納税に対応するための歳入システムの改修費用となるものであります。電算関係委託料への378万円の増額計上となるものであります。 続きまして、同ページの下段、3款 民生費、1項 社会福祉費、2目 老人福祉費の老人扶助事業でございます。
昨年11月1日の中日新聞に、特報、地方税滞納、取り立て過剰、宮城の女性差し押さえで残高ゼロ円に、弱者救済認識欠く背景に財源不足と、こういうような大きな見出しが躍っていました。
滞納整理機構に関しては、最も極端な例ですけれども、宮城県で県の地方税滞納整理機構がひきこもりの長男と2人暮らしをする60代の女性の滞納について、預貯金通帳が残高がゼロ円になるまでの取り立てをしたと、生活費がなくなっているという例がことしの夏場、出ています。 豊明市では、一人一人の滞納者の相談に乗って、経済力と生活状況を把握し、一方的な取り立ては行っていないと伺っています。
あわせて、通告書にはその言葉は出てきませんが平成23年4月に設立された愛知県地方税整理機構についても、収入未済額の減額を図るという目的の共通性がありますので、一、二質問をさせていただきます。
そして、第5条におきましては、代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及び納期日を定め、義務者に対してその文書をもって納付を命じなければならないということで、これにつきましては、国税徴収法の国税、地方税に次ぐ3つ目の優先順位があるということでございます。
愛知県のホームページを見ますと、愛知県地方税滞納整理機構というのがあります。この整理機構は、平成23年4月に個人県民税、市民税の収入未済額の縮減を図るため、県と市町村が連携して滞納整理を行うために設立した機構であり、県内を6ブロックに分けて平成27年度は47市町が参加し、成果を上げていると記載されておりました。
まず、強制徴収できる自治体の債権について、地方自治法では、地方税、分担金、過料、加入金、法律で定める使用料、手数料、その他の地方公共団体の歳入と規定されております。 条例上は、強制徴収債権とそれ以外を私債権等として分類しております。強制徴収債権は、地方税法等の法律にて滞納処分できると明記されている債権でございます。
地方税法18条第1項には、地方税の徴収権は、原則として法定の期限の翌日から起算して5年間行使しなければ時効によって消滅するという内容が書かれております。 質疑の中で、過去の税情報をデジタル化したことにより、1件処理されていないものを発見し、かなりの年数が経過し回収不能となり24万円が不納欠損となったということがわかりました。質疑の中で謝罪がありましたが、データの管理体制の徹底を求めます。
最初の見通しを考えてつくったものだと思うんですけど、26年度決算と比較して、28年度の予算編成では、地方税約4億6,000万円ですか、減を見込んでいるというふうに書いてありますよね。
平成27年度税制改正において、地方税の猶予制度の見直しが行われ、各市町村において条例で定める必要が生じ、第3条の2から第3条の6までの5条を追加するものでございます。 第3条の2及び第3条の3については徴収の猶予について、第3条の4、第3条の5については換価の猶予について、それぞれの手続について規定するものでございます。 6ページをお開きいただけますでしょうか。
52: ◯11番(早川直彦議員) 上の二つの質問で、もうちょっとわかりやすく説明してほしいんですが、本市の影響はさほどないというふうに捉えたのか、多少影響があるのか、ちょっともう少しわかりやすく説明してほしいのと、あと、もう一点なんですが、国の平成27年度予算では、地方交付税の交付金15億5,357億円、マイナス3.8%、地方税と地方贈与税で40兆1,773億円
さて、地方財政計画について申し上げますと、一般財源総額を前年度比2%増の61兆円とし、交付税は地方税の増収もあり、16兆7,000億円とされました。また、昨年も指摘をしてきましたが、地方交付税の財源として、地方税である法人市民税が国税として創設されることになり、26年度はこの影響はありませんでしたが、今年度から地方交付税の原資となりました。
さて、26年度から地方交付税の財源として、地方税である法人住民税が国税として創設されることになりました。26年度はこの影響はありませんが、27年度以降、地方交付税の原資とするとしていますが、ただ、地方交付税財源に不足が生じた場合は、必要な財源を確保するために、所得税や法人税など国税5税の交付税率の引き上げなど、国の責任で補填するように義務づけがされており、この方向転換が大変重大であります。