大府市議会 2022-06-10 令和 4年第 2回定例会−06月10日-03号
2006年12月、国連総会において、障がい者の人権及び基本的自由の享有を確保し、固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、国連障害者権利条約が採択され、条約の第2条で、言語として手話が規定されました。 日本政府は、翌2007年にこの条約に署名、それから7年後の2014年1月に批准し、ついに日本においても条約が効力を生じることとなりました。
2006年12月、国連総会において、障がい者の人権及び基本的自由の享有を確保し、固有の尊厳の尊重を促進することを目的として、国連障害者権利条約が採択され、条約の第2条で、言語として手話が規定されました。 日本政府は、翌2007年にこの条約に署名、それから7年後の2014年1月に批准し、ついに日本においても条約が効力を生じることとなりました。
改正障害者基本法、障害者総合支援法、障害者差別解消法などの国内法が整備され、平成26年2月に国連障害者権利条約が国内において発効された。 一連の国内法や条約に照らせば、障がい者の交通運賃割引制度から精神障がい者を除外するような状況は、是正されなければならない問題である。
聾学校では、1933年ごろから口の動きを見る読唇と発声訓練による口話法が広まり、手話は日本語が身につかないとの理由で禁止されましたが、2006年に国連障害者権利条約で、非音声言語も「言語」と明記され、後に改正障害者基本法で手話が言語に含まれると規定をされました。 全国手話言語市区町村会への加入も県内では14市が加入し、西尾市も最近、加入をしていただきました。
改正障害者基本法などの国内法や国連障害者権利条約に照らせば、交通運賃割引制度から精神障がい者を除外するような状況は、一刻も早く是正されなければならない問題であります。 よって、国会及び政府においては、精神障がい者にも身体障がい者及び知的障がい者と同等に交通運賃割引制度の適用対象とするよう各種交通事業者に働きかけ、必要な措置を講ずるよう強く要望するものであります。
改正障害者基本法、障害者総合支援法、障害者差別解消法などの国内法が整備され、平成26年2月に国連障害者権利条約が締結されました。条約第4条及び第20条では「障害者自身が自ら選択する時に、かつ、負担しやすい費用で移動することを容易にすること。また、公の当局及び機関がこの条約に従って行動することを確保すること。」と定めています。
2003年世界ろう連盟の提案により、国連アジア太平洋経済社会委員会で起草された障害者権利条約素案に、「「言語」には音声言語と手話が含まれる」と盛り込まれ、2006年12月、国連障害者権利条約が採択をされ、2008年に発効した障害者の権利に関する条約第2条において、「「言語」とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう」と定義をされて、手話は言語として国際的に認知をされました。
そして、2006年、この草案をもとにした国連障害者権利条約が全ての加盟国により採択され、手話は言語であることが世界的に認められることになりました。 日本においても、2011年に障害者基本法が改正され、言語に手話を含むことが明記されました。これは聾唖者にとって大きな一歩です。
このことについては、平成18年12月に採択された国連障害者権利条約第2条の定義に、言語とは、音声言語及び手話、その他の形態の非音声言語をいうと明記され、さらに政治的、経済的、社会的、文化的、市民的、その他のあらゆる分野において、障害を理由とする差別を行ってはならない。そのための合意的配慮の欠如も差別に当たることが明記されたと。
2006年、この草案をもとにした国連憲章、国連障害者権利条約が全ての加盟国により採択され、手話が言語であることが認められました。 このことを受け日本でも、2011年、手話が言語であることが障害者基本法の改正により明記されました。愛知県では3月定例議会で、全会一致で国に対し手話言語法制定を求める意見書の提出を求める請願書が採択されています。
2006年、この草案をもとにした国連障害者権利条約が全ての国連加盟国により採択され、手話が言語であることが認められ、日本でも2011年、手話が言語であることが障害者基本法の改正により明記されました。 これらの状況の中、2013年10月に鳥取県で全国初めての手話言語条例が制定され、その後、石狩市、新得町、松阪市で手話条例が制定されてきました。
また、国は、国連障害者権利条約を批准することを目指していると伝えられており、労働政策審議会も障害者の就労を促進するための障害者雇用促進法を見直す意向と言われております。今後の町職員への障害者雇用について、どのように考えているか見解を伺いたいと思います。
障がい者施策の憲法と言われる障害者基本法の改正は、国連障害者権利条約の批准に向けた国内法整備の一環として進められてきました。今回の改正で障がい者支援の施策が大きな一歩を踏み出すことになります。まず、障がい者の定義に初めて「発達障がい者」を明記したことにより、発達障がいに対する理解と施策の普及啓発が進み、支援サービスが受けやすくなります。
平成18年には、国連で国連障害者権利条約が採択され、平成19年に政府が障害者権利条約に署名し、国会、厚生労働省等で音声コードの普及が図られております。 活字文書読み上げ装置を使えば、文字情報の内容が読み上げられ、利用者は耳でその内容を知ることができます。音声コードは、専用の作成ソフトと使うと、パソコン上の文書につけられます。
日本共産党も、自立支援法廃止後の新法について、憲法と国連・障害者権利条約の趣旨に基づき、障害者が人間らしく生きる権利を国の責任で保障する総合的な障害者福祉法を、障害者の参加で制定することを提案していますが、速やかな制定、実行が強く求められております。