飛島村議会 2022-03-18 03月18日-03号
企画課長 早川宗徳 税務課長 伊藤功司 民生部長 中島利文 住民課長 下里佐織 福祉課長 伊藤澄雄 保健環境課長 河村 泰 開発部長兼経済課長 福谷 晶 建設課長 山田由樹 教育部長兼教育課長 奥村義明 生涯教育課長 加藤悦久村長提出議案の題目 1.飛島村固定資産評価審査委員会条例及
企画課長 早川宗徳 税務課長 伊藤功司 民生部長 中島利文 住民課長 下里佐織 福祉課長 伊藤澄雄 保健環境課長 河村 泰 開発部長兼経済課長 福谷 晶 建設課長 山田由樹 教育部長兼教育課長 奥村義明 生涯教育課長 加藤悦久村長提出議案の題目 1.飛島村固定資産評価審査委員会条例及
羽佐田里美地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者の職・氏名 村長 加藤光彦 副村長 佐野 徹 教育長 田宮知行 会計管理者 中野 晃 総務部長 加藤義彦 民生部長 中島利文 開発部長兼経済課長 福谷 晶 教育部長兼教育課長 奥村義明村長提出議案の題目 1.飛島村固定資産評価審査委員会条例及
東郷町職員の服務の宣誓に関する条例、東郷町固定資産評価審査委員会条例、東郷町印鑑の登録及び証明に関する条例の3条例でございます。 施行期日は、公布の日からでございます。 次は、議案第8号東郷町消防団条例の一部改正についてでございます。 議案の概要を御覧ください。 改正理由は、消防団員の処遇を改善するため、報酬の額を改正する必要があるからでございます。
条例案の第1条は、蒲郡市固定資産評価審査委員会条例の一部を改正するものです。 固定資産評価審査委員会に提出する審査の申出書への審査申出人等の押印義務を定めた第4条第4項を削り、委員会が作成する調書の委員及び書記の押印、並びに口述書への提出者の押印義務を定めた第7条第3項、第8条第5項及び第8項、第9条第2項並びに第10条第2項から「押印」を削るものであります。
年度日進市南山エピック団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について 議案第49号 令和2年度日進市五色園団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について 議案第50号 令和2年度日進市下水道事業会計の利益の処分及び決算の認定について 議案第51号 日進市公契約条例の制定について 議案第52号 日進市職員定数条例の一部改正について 議案第53号 日進市行政不服審査法施行条例及び日進市固定資産評価審査委員会条例
年度日進市南山エピック団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について 議案第49号 令和2年度日進市五色園団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について 議案第50号 令和2年度日進市下水道事業会計の利益の処分及び決算の認定について 議案第51号 日進市公契約条例の制定について 議案第52号 日進市職員定数条例の一部改正について 議案第53号 日進市行政不服審査法施行条例及び日進市固定資産評価審査委員会条例
年度日進市南山エピック団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について 議案第49号 令和2年度日進市五色園団地汚水処理事業特別会計歳入歳出決算の認定について 議案第50号 令和2年度日進市下水道事業会計の利益の処分及び決算の認定について 議案第51号 日進市公契約条例の制定について 議案第52号 日進市職員定数条例の一部改正について 議案第53号 日進市行政不服審査法施行条例及び日進市固定資産評価審査委員会条例
8ページに理由がございますが、この案を提出いたしますのは、行政手続における押印原則の見直しに伴い、職員の服務の宣誓に関する条例及び瀬戸市固定資産評価審査委員会条例中所要の規定を整備するためでございます。
(2)碧南市固定資産評価審査委員会条例の一部改正(第2条関係)といたしまして、固定資産評価審査委員会に対する審査の申出及び同委員会が行う審査の決定に係る事務のうち、ア、審査の申出に係る審査申出書の作成、イ、審査申出人の口頭による意見陳述に係る調書の作成、ウ、口頭審理に係る口述書及び調書の作成、エ、実地調査に係る調書の作成、オ、議事に係る調書の作成における押印等に係る規定を削除するというものであります
2つ目に、碧南市固定資産評価審査委員会条例。それから3つ目に、碧南市印鑑の登録及び証明に関する条例における整備条例の改正でございます。 施行年月日は、令和3年7月1日でございます。 次に、件名6、議案第25号「碧南市市税条例等の一部を改正する条例」でございます。
事務局長 新美良夫 議事課長 平岩佳代 鈴木陽子 中村紗葵 武内亮磨 5 議事日程日程議案番号件名11知多市特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例の制定について22知多市職員の給与の特例に関する条例の制定について33知多市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について44知多市固定資産評価審査委員会条例
第2条の「大府市固定資産評価審査委員会条例の一部改正」では、第4条第4項中の審査申出書の押印を廃止、第7条第3項中の口頭意見陳述調書、第8条第5項中の審査口述書、同条第8項中の口頭審理調書、第9条第2項中の実地調査調書、第10条第2項中の委員会議事調書について、参加した委員、書記等の署名押印を求めていたものを、署名及び押印を廃止し、氏名を記載することで足りるものとするものです。
新美良夫 議事課長 平岩佳代 鈴木陽子 田口大祐 武内亮磨 5 議事日程日程議案番号件名付託委員会11知多市特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例の制定について総務22知多市職員の給与の特例に関する条例の制定について総務33知多市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について総務44知多市固定資産評価審査委員会条例
第2条は、半田市固定資産評価審査委員会条例の一部改正で、審査申出書への押印を規定する第4条第4項を削り、第5項を第4項とし、口述書への押印を規定する第8条第5項各号列記以外の部分を、前項の口述書の提出者は次に掲げる事項を記載しなければならないと改めるものであります。 第3条は、半田市水路等の管理に関する条例の一部改正で、様式第1から様式第5号までの5つの様式中、印を削るものであります。
続きまして、5ページ、武豊町固定資産評価審査委員会条例新旧対照表をご覧ください。 第3条は、武豊町固定資産評価審査委員会条例の一部改正であります。 第4条は、審査申出書への押印を規定する第4項を削り、第5項及び第6項を1項ずつ繰り上げるものであります。 第7条第2項は、条文中に規定によるの字句を加えるもの、第3項は署名、押印を記名へ改めるものであります。
常滑市印鑑の登録及び証明に関する条例では、印鑑登録証の交付を受ける際、提出する印鑑登録受領書の押印を廃止、常滑市公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例及び職員の服務の宣誓に関する条例では、新たに委員となった者、また、新たに職員となった者が服務の宣誓に使用する宣誓書の押印を廃止、常滑市固定資産評価審査委員会条例では、審査の申出時に提出する審査申出書及び口頭審理の際、口頭による証言に代えて提出する口述書
次に、第2条関係のあま市固定資産評価審査委員会条例の改正では、第4条第4項、審査の申出におきまして、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合において、その審査申出人が提出する審査申出書に押印が必要である旨の規定を削るものであります。
その下、扶桑町固定資産評価審査委員会条例(昭和49年扶桑町条例29号)につきましては、文言の修正、押印の削除の改正です。 附則としまして、この条例は、令和3年4月1日から施行する。以上です。 続きまして、扶桑町議会議案第16号 扶桑町税条例の一部を改正する条例についてをお願いします。
中村紗葵 武内亮磨 5 議事日程日程議案番号件名1 会議録署名議員の指名について2 会期の決定について3 諸般の報告について4 施政方針について51知多市特別職の職員で常勤のものの給与の特例に関する条例の制定について62知多市職員の給与の特例に関する条例の制定について73知多市公平委員会委員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について84知多市固定資産評価審査委員会条例
第2条は、刈谷市固定資産評価審査委員会条例の一部改正で、下から6行目、審査の申出の手続に関して定めている第4条の改正は、第4項にあった申出書への押印義務の条項を削るとともに、項の繰上げを行うもの、第7条第3項の改正は、書記が作成する調書において押印を不要とするもの、第8条の改正は、字句の整理を行うとともに、審査申出人の提出書類及び書記が作成する調書において押印を不要とするもの、第9条及び第10条の改正