碧南市議会 2022-11-22 2022-11-22 令和4年市議会協議会 本文
今回、裁判所が示した和解案を基に、現在、和解金額等について詰めてまいりたいということで、今回報告をさせていただいたということでございます。
今回、裁判所が示した和解案を基に、現在、和解金額等について詰めてまいりたいということで、今回報告をさせていただいたということでございます。
次に、『和解金額9,650万2,670円に至った経緯について伺う。』との質疑があり、これに対して、『本裁判は、損害賠償金として逸失利益・死亡等慰謝料・弁護士費用の合計から既に支払われている遺族補償年金を差し引いた1億2,518万554円の支払いを求められた。
まず、1、和解金額は35万円であります。 次に、2、和解に至るまでの経緯でありますが、(1)平成28年6月20日月曜日に、碧南警察署から6月18日土曜日に市内にて死亡した者について、親族等が不存在のため葬祭等の対応を求められました。
あわせて全国的に和解に応じた自治体の和解金額と、今回、豊田市が提示を受けた和解の金額について、どのような違いがあるのかわかる範囲でお答えいただき、さらに幾つの和解に応じているのかもあわせてお聞きします。 最後に、3点目です。裁判所からの和解案についての評価はどう判断し、和解に応じることに至ったのか、お聞きします。 ○議長(杉浦弘髙) 畔栁総務部長。
和解金額5,000万円につきましては、結果的に裁判長からの提案を尊重して受け入れたものであり、その根拠については特に示されておりませんのでお答えすることはできません。 続きまして責任の所在はどこにあるのかということでございますが、経緯、経過を含めましてご説明申し上げます。平成18年6月議会において、医師会からの流出資料に基づき、平成15年度委託料の使途が不明瞭であるとの指摘がございました。
その内容といたしましては、3月議会において答弁いたしましたように和解金額が半額に満たない金額であり、和解額の算定根拠に関する説明もないということ。そして今後、仮に和解をするとしてもどの金額をもってしても根拠的なものは示されないことが予想されるということから、できれば裁判所から和解案を提示してもらえないか、そして、その案をもとに市議会の判断を求めてまいりたい、このように思ったところであります。
これに対し、裁判所は和解を提案し、土地売買代金の2分の1を和解金額として提示され、これに基づき交渉を進めてまいりました。市としては、全額払い戻しを受けたいところでありますが、売買成立後、時間が経過していることと、相手側の支払い能力を勘案の上、承諾するに至り、双方の和解が成立するものであります。
次、組合と東急建設が調停、和解になったと、そのように私も12月議会のときにも質問して伺っているんですけど、なかなか情報というのが伝わってこないものですから、こちらから投げかけますので確認していただきたいなと思うんですけど、和解した和解金額とありますよね、幾らで東急建設は納得されたんですかね、ちょっと答えていただきたい。
また、和解金額4,400万円は、どのように検討した結果、妥当な金額と判断して合意に至ったのか。』との質疑があり、これに対して『和解をしていくことの判断理由については、担当医師個人の過失は認められないと判断されたこと。事故当時、深夜であっても複数の医師で対応できる体制になかったことは認めざるを得ないこと。本院の主張が認められ、賠償額も減額されていること。
和解の内容といたしましては、和解金額4,600万を支払うこと。深甚なる謝罪の意をあらわすこと。小・中学校及び保育園において再発防止のため適切な予防策を策定し、その遵守を徹底すること。和解成立後、刑事告訴を取り下げること等でございます。 45ページをお願いいたします。
今年に入り1月31日の第2回調停を経て、今月3日に行われた第3回調停において調停委員から120万円の和解金額が提示されました。
次に、第52号議案損害賠償等控訴事件に係る和解についてを議題とし、理事者の説明を受け、質疑がなされ、原告は和解についてどのように考えているのか、和解金額を市としてどのように評価をしているのか、市が控訴した場合、また和解に応じない場合はどのように考えられるのか、和解のメリットは何か、公用地の売買について今後の対策は、補助参加人と市との関係はどのようになっているのか、控訴の後、和解に至るまでの経過は、裁判費用
1件は和解金額が90万円でありますのでこの対象とはなりません。とのことでした。 その後、討論を省略し、採決した結果、委員全員をもって原案のとおり可と認めることに決しました。 次に、議案第90号につきましては、補足説明の後、慎重審査し、討論を省略し、採決した結果、委員全員をもって原案のとおり可と認めることに決しました。
なお、和解金額は170万円で、相手方は津島市埋田町2丁目124番地の2、今井靖欣氏であります。
したがって、先にも申し上げましたが、和解金額 1,800万円は周辺の売買実例とか固定資産評価額を参考にしながらと言っていますが、全く根拠のない算定方法であります。言うまでもなく、今回の長期裁判に及んで支出をした、それぞれの関係者の費用経費の金額を明確に出した上で、お話をすることが原点でなくてはならないし、市民も納得をしない。公金支出に対する考え方が大きく誤っているというふうに言わざるを得ません。
ですから、この問題がまだ係争中ですが、これはこれでいいと思いますが、そうしますと、一番今回の和解の基本となっている63年4月21日の被告側了解のもとに和解案の出たその線と、その時の和解案の和解金額ですね、これは符合せなきゃおかしいわけですね。私の思うにはこの補助参加が出たために色々調査をされて、金剛寺さんの境内地46年から貸しているところのあの部分ですね。