稲沢市議会 2008-12-19 平成20年第 5回12月定例会−12月19日-06号
現実に東京都では、君が代を歌わないことや演奏をしないことなどを理由に、仕事上で差別されたりすることが起こり、裁判にもなっています。一部の考えによりジェンダー関係の本が撤去されたり、講演会が中止されたりする事件も起こっています。 今回の条例改定は、その教育基本法の改正を受け、社会教育分野での具体化を進めるものです。図書館法、博物館法ともに家庭教育の向上に資することを規定しています。
現実に東京都では、君が代を歌わないことや演奏をしないことなどを理由に、仕事上で差別されたりすることが起こり、裁判にもなっています。一部の考えによりジェンダー関係の本が撤去されたり、講演会が中止されたりする事件も起こっています。 今回の条例改定は、その教育基本法の改正を受け、社会教育分野での具体化を進めるものです。図書館法、博物館法ともに家庭教育の向上に資することを規定しています。
これは公立学校の現場において、当時の文部省の指導で、日章旗(日の丸)の掲揚と同時に、君が代の斉唱が事実上義務付けられるようになったのですが、これに反対する人たちが日本国憲法の思想・良心の自由に反すると主張して社会問題になりました。
○教育長(青山安宏君) 国歌とかそれから君が代については指導要領で指導すべきというぐあいに定められております。今の関連があるかどうかわかりませんが、平成11年に広島の高等学校で、文科省の指導のもとに校長先生が起立して君が代を歌いなさいというふうに指導したにもかかわらず、それに反対する教職員との間で板挟みに遭って自殺したという例がありますよね。
(2)新しい学習指導要領では「日の丸」「君が代」を一層強制していますが、「君が代」を歌詞の意味も考えずに歌えるようにせよというのは、教える側の教師も苦痛であります。公式の場で歌っていない生徒に無理やり歌わせるような指導を求めていくのか伺います。 (3)「愛国心」教育は、ともすると自分の国を客観的に見る力を奪うことにもなります。
痛ましい事件があったものの、平安時代初期の「続日本紀」の記述が記録としての「日の丸」の発祥とされることや、同じく平安時代に編さんされた「古今和歌集」に「君が代」が収載されていたことなど、有史以来の極めて長い歴史と深く根づいてきた国民的慣習とが、この法律制定に向けた大きな力になったものと思うのであります。
例えば、小・中学校の学校の選択制、高校学区の撤廃、中・高一貫教育、教員評価、学校評価、一斉学力テスト、「日の丸」・「君が代」の強制などがあります。 また、これから始まる教員免許更新制や主幹制度導入、道徳の教科化などです。 保護者が好きな学校を、例えば選べるようになれば、学校は自分たちが選ばれるように他校と競争して学校がよくなるようにしなければならなくなります。いい学校と悪い学校がある。
君が代、日の丸に対して、内心の自由を理由に逆らう教員への処分強化にもつながると思います。 さらに、6月1日には安倍首相の教育再生会議の第2次報告が決定され、徳目の強化や授業時間数の10%増の具体策として、夏休みの短縮や土曜日授業が提言されました。ほかにも学校選択制、教員給与体系の見直しなど多岐にわたっています。
日の丸・君が代の問題で議論したときに、市長も明確に言っているのは、「アジア等への侵略行為を日本が行ったということは政府も認め、これを国策の誤りと認めています」というようなことを明確に言っています。 ですからやはり市民に対して新城市は平和に対してどういう認識を持っているということを明確にすべきだと思います。
過日、東京都日野市の公立小学校の入学式で「君が代」のピアノ伴奏を拒否した女性教諭が、校長の職務命令は思想、良心の自由を侵害するもので憲法違反として、みずからの処分取り消しを求めた行政訴訟の上告審判決が27日、最高裁でありました。
日の丸や君が代も興味がない。ましてやお店に行けば何もかもすぐ手に入ってしまいます。農業のことなんてほとんど知らない。豊田市の主要農産物である米、麦、白菜、すべて同様であるように思います。 食育、あるいは食農教育を通じ食の大切さへの理解を進めていくべきことが地域の農業振興に反映されると思います。平成19年度から食育の推進に取りかかっていくようですが、積極的な推進を期待しております。
2点目は、東京都で行われている「日の丸」「君が代」の強制に対して、9月21日、東京地裁が違憲、違法との判断を下したことについてであります。 「日の丸」「君が代」が日本の国旗・国歌と、法律では明記されているわけではありません。にもかかわらず、この判決では、尊重することが当然だと述べている点については、日本共産 党の考えとは違う点があります。
だから、それともう一つは、この愛国心の問題、先ほど国の問題と言いましたけれども、もう既に東京都は、その「日の丸」「君が代」の斉唱や掲揚について従わなきゃならないと、それに対して承認しない、例えば起立を求められたときに座っておったり、それから歌を歌わなかったら、もう学校の先生が処罰されるという事態になったでしょう。それはもう憲法違反だという判例も出ましたけれども、東京都は控訴して継続をしている。
ことし9月26日付のインターネット情報「つれづれ忘備録」によると、同9月21日、東京都の 公立高校職員が都の教育委員会を相手取って起こした国旗・国歌訴訟に対し、「日の丸、君が代は明治時代以降第2次世界大戦終了まで、皇国思想や軍国主義思想の精神的支柱として用いられたことがあるのは否定しがたい歴史的事実。
先日、東京地方裁判所は、日の丸、君が代を強制していた東京都教育委員会の通達が教育基本法第10条でいう不当な支配に当たる、このように断じました。伊吹文部科学大臣は、この問題に関連して、現在提案されている教育基本法改定案が成立すると、法律や政令、大臣訓示などは国民の意思として決められることから、国の教育行政が不当な支配に当たることはなくなってくるんだ。
これまで2回の議会での答弁の中では、「国旗、国歌を教えることが必要だ」と何度も答弁されましたが、国旗、国歌を教えることと、日の丸、君が代の歴史を教えることは違うという認識も何回か私は示させてもらいました。ただ単純に、君が代が国歌、日の丸が国旗、だから子供たちは国を愛するようになるとはとても思えません。
の質問…………………………………………………………………………… 91 1まちなみ情報センターについて 墨岡総務部長の答弁……………………………………………………………………… 91 ○白井(倫)議員の質問…………………………………………………………………… 94 1チーム・マイナス6%しんしろの取組について 2市の公式行事での日の丸掲揚、君が代
先日、東京地方裁判所が、「日の丸」「君が代」の強制に対する予防訴訟で、教職員に「日の丸」「君が代」を強制することは自由権を侵害し、東京都教育委員会が出した卒業式などで「日の丸」「君が代」を強制する通達及びそれに基づく指導は不当な支配を排するとした教育基本法第10条に違反をし、さらに憲法第19条の思想・良心の自由に対し許容された制約の範囲を超えている。
今月21日の東京地裁判決は、都労委による日の丸・君が代の強制は不当な支配に当たり、教育基本法第10条「教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負って行われるべきものである」に反すると明確に判断をした判決を出しております。 不登校や少年の凶悪犯罪などは、教育基本法を変えれば解決する問題ではないと考えております。
先日、東京都の教育委員会が「日の丸」「君が代」の強制的な押しつけをやって、それに反対する教師を処分するということが行われてきておりますけれども、東京の地方裁判所は、それは教育の不当な支配だといって法律違反の判決が出されましたけれども、結局、我が国と郷土を愛する心を養うというのは、戦前と同じような愛国心を国民に植えつけ、憲法の改正とあわせて、戦争ができる体制をつくっていくねらいが教育基本法の改正の根本
裁判は,日の丸,君が代強制反対訴訟と呼ばれ,東京都の教職員らが東京都と都教委(東京都教育委員会)を相手に,学校現場に日の丸,君が代を強制する通達を憲法違反と訴えたものであります。