蒲郡市議会 1995-09-19 09月19日-03号
本案は、原告蒲郡市三谷町財産区と被告小田文吾さん及び被告長田豊助さんの承継参加人長田民雄さんほか4名との間で、係争中の昭和48年ワ第69号境界確定事件の裁判上の和解を名古屋地方裁判所豊橋支部において、成立させるためのものであります。始めに訴訟の概要について、ご説明申し上げます。
本案は、原告蒲郡市三谷町財産区と被告小田文吾さん及び被告長田豊助さんの承継参加人長田民雄さんほか4名との間で、係争中の昭和48年ワ第69号境界確定事件の裁判上の和解を名古屋地方裁判所豊橋支部において、成立させるためのものであります。始めに訴訟の概要について、ご説明申し上げます。
一方、私が委員を辞めて後、平成5年7月2日、違法確認訴訟が名古屋地方裁判所に提訴されました。この件の現況と解決の見通しはどうなっているのか、お尋ねいたします。 最後に、市長におかれては、裁判解決のための勧告を管理委員にされたと伺いました。解決をするんだという強い意志の表れと深く敬意を表するものでございます。財産区管理者としての市長のお考えを改めてお伺いし、私の第1回の質問とさせていただきます。
平成2年6月4日、氏は、名古屋地方裁判所へ本市を相手に損害賠償請求を提訴された。名古屋地方裁判所は、15回の公判において審理を尽くされたとして平成6年3月16日に判決。内容は、氏の損害賠償請求について棄却するというものであります。
浅野達男氏は、長年裁判所判事として勤められ、名古屋地方裁判所岡崎支部長、高松家庭裁判所の所長、名古屋高等裁判所判事部総括等を歴任された後、現在は弁護士として御活躍中の人格、識見ともにすぐれた方でございます。 よろしく御同意を賜りますようお願いを申し上げまして、選任に対する説明にかえさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○議長(河澄亨君) 説明は終わりました。
本案は、平成4年5月26日、名古屋地方裁判所半田支部が受付た平成4年(ワ)第57号 土地明け渡し請求事件について、当事者甲、半田市と当事者乙、碧南市浜寺町二丁目19番地、宗教法人西方寺との和解について、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づきまして次のとおり議会の議決を得たいとするものであります。
本件の経過につきましては、平成2年6月4日、名古屋地方裁判所に谷口美憲氏より本市を相手として提訴され、平成6年3月16日に判決が出されました。しかし、谷口美憲氏はこれを不服として平成6年3月30日に控訴され、名古屋高等裁判所が6回の公判において審理が尽くされたとして、平成7年4月27日に和解案を提示されたものでございます。
深谷鉄治氏は、昭和54年から四期16年間公平委員として御活躍されるとともに、昭和49年以来名古屋地方裁判所半田支部、名古屋家庭裁判所半田支部、半田簡易裁判所で民事調停委員、家事調停委員、司法委員等に奉職され、また当市におきましても危険物安全協会の会長、よろず相談員等として御尽力をいただいております。
アセスメントの問題でありますが、昭和59年4月、名古屋地方裁判所は、現ごみ焼却場について、アセスメントが不十分で公害発生の可能性が強いとして周辺住民の訴えを認め、アセスメントの規模、内容は著しく不十分で、住民が身体上の被害を受ける可能性が強いとして焼却場の使用禁止を命ずる判決を言い渡しております。
それから、流域下水道の関係でございますが、先ほどもちょっと申し上げましたように、平成5年の2月25日に、名古屋地方裁判所で判決がおりたわけでございまして、これを不服といたしまして、平成5年3月8日に反対同盟から控訴をして、高裁で今争っておるということでございます。その内容といたしましては、計画論だというふうにお聞きをしておるわけでございます。
議案書記載の相手方は、公営住宅法第22条並びに市営住宅条例第25条の規定に該当いたしますので、入居許可を取り消し、住宅の明け渡しを求めましたが、これに応じていただけず、市といたしましては、他の入居者との均衡もあり、これ以上放置できませんので、住宅の明け渡し及び家賃の支払いを求める訴えを名古屋地方裁判所岡崎支部に提起するものでございます。 以上でございます。
その間、国土庁地価公示評価員、愛知県地価調査評価員、名古屋地方裁判所評価人、名古屋地方裁判所民事調停委員、名古屋家庭裁判所家事調停委員などの公職を務められ、現在も御活躍されております。さらに、平成3年度には、大府市立石ケ瀬小事校のPTAの会長の重責も果たされております。 したがいまして、人権擁護委員として最適任者と存じますので、同氏を推薦いたしたく、提案するものでございます。
議案書記載の相手方は、公営住宅法第22条並びに市営住宅条例第25条の規定に該当いたしますので、入居許可を取り消し、住宅の明け渡しを求めましたが、これに応じていただけず、市といたしましては、他の入居者との均衡もあり、これ以上放置できませんので、住宅の明け渡し及び家賃の支払いを求める訴えを名古屋地方裁判所岡崎支部に提起するものでございます。 以上でございます。
点検の実施体制について (3) 使用者に対する指導、協力体制について (4) 各建設物の改修費、営繕費について (5) 専門技術者について 2 豊かな刈谷市づくりについて (1) 都市計画法改正に伴う諸課題について (2) 第5次刈谷市総合計画との関連性について (3) 市民参加のまちづくりの制度化について 3 2 井上 勉 1 境川流域下水道問題について (1) 名古屋地方裁判所判決
議案書記載の相手方は、公営住宅法第27条、並びに市営住宅条例第25条の規定に該当いたしますので、入居許可を取り消し、住宅の明け渡しを求めましたが、これに応じていただけず、市といたしましては、他の入居者との均衡もあり、これ以上放置できませんので、住居の明け渡し及び家賃等の支払いを求める訴えを名古屋地方裁判所岡崎支部に提起するものでございます。 以上でございます。
議案書記載の相手方は、公営住宅法第22条並びに市営住宅条例第25条の規定に該当いたしますもので、入居の許可を取り消し、住宅の明け渡しを求めましたが、これに応じていただけず、市といたしましては、他の入居者との均衡もあり、これ以上放置できませんので、住宅の明け渡し及び家賃の支払いを求める訴えを名古屋地方裁判所岡崎支部に提起するものでございます。 以上でございます。
したがいまして、賃料の増額及び賃料の額の確定、並びに賃料等の支払いを求める訴えを名古屋地方裁判所岡崎支部に提起するものでございます。 以上でございます。 ○議長(近藤隆志君) 次、第4号議案、建設部長。 ◎建設部長(矢野孝君) 11ページをお願いいたします。平成3年第4号議案「工事請負の契約の変更について」御説明申し上げます。
また深谷鉄治氏は、名古屋高等裁判所に奉職されました昭和48年以来名古屋地方裁判所半田支部半田簡易裁判所の民事調停委員、また名古屋地方裁判所の司法委員の職にあり、当市におきましても危険物安全協会の会長及びよろず相談員として現在活躍されておられます。
議案書記載の相手方は、公営住宅法第22条並びに市営住宅条例第25条の規定に該当いたしますので、入居の許可を取り消し、住宅の明け渡しを求めましたが、これに応じていただけず、市といたしましては、他の入居者との均衡もあり、これ以上放置できませんので、住宅の明け渡し及び家賃の支払いを求める訴えを名古屋地方裁判所岡崎支部に提起するものでございます。 以上でございます。
市といたしましては、まじめに家賃を納付する入居者との均衡もあり、これ以上放置できませんので、明け渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴えを名古屋地方裁判所岡崎支部に提起するものでございます。 以上でございます。 ○議長(都築末二君) 説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 第 131号議案、これに御質疑ありませんか。 39番 佐伯恒教君。
市といたしましては、まじめに家賃を納付する入居者との均衡もあり、これ以上放置できませんので、明け渡し及び滞納家賃等の支払いを求める訴えを名古屋地方裁判所岡崎支部に提起するものでございます。 続きまして、13ページをお願いいたします。昭和63年第 131号議案「工事請負の契約の変更について」御説明申し上げます。