東海市議会 2004-03-12 平成16年 3月定例会 (第4日 3月12日) この法律は、環境汚染者が浄化目的を確実に実行するために、浄化費を負担する潜在的責任当事者の範囲を定め、これに無過失連帯責任、厳格責任ともいいます。を負わせるという基本思想に立ったものです。その範囲とは、汚染された施設の現在の所有者、管理者に有害物質が放出された時点での当該施設の所有者、管理者、過去の所有者、管理者も含めます。