豊橋市議会 2023-03-07 03月07日-03号
今年度、県が行いました県内病院及び産科有床診療所などを対象とした、勤務環境に関する実態調査によると、市内の全医療機関278施設のうち、対象となる市内の民間医療機関は25施設あり、回答が得られた施設は15施設でした。その結果、医師の時間外労働の上限である年間の時間外・休日労働時間960時間を超える医師がいる医療機関はありませんでした。
今年度、県が行いました県内病院及び産科有床診療所などを対象とした、勤務環境に関する実態調査によると、市内の全医療機関278施設のうち、対象となる市内の民間医療機関は25施設あり、回答が得られた施設は15施設でした。その結果、医師の時間外労働の上限である年間の時間外・休日労働時間960時間を超える医師がいる医療機関はありませんでした。
まず、反対討論としては、「正規職員の0.8人分で換算される再任用職員が配置されても0.8人分の仕事量にしかならないため、再任用職員を職員定数に含めることは、職員の勤務環境を厳しくする可能性があると考え、反対する」といった趣旨のものでした。 次に、賛成討論としては、「定年前再任用短時間勤務職員は即戦力であり、定数の算定方法の見直しは実態に即していると考え、賛成する」といった趣旨のものでした。
次に、2点目のご質問、職務の特殊性により、欠員の補充が困難な場合の事業とは何かについてでございますが、こちらも国から示された特例措置を引用したもので、具体的な事業というものではなくて、国はその詳細の説明として、職務が高度の専門的な知識、熟練した技能、もしくは、豊富な経験を必要とするため、または勤務環境その他の勤務条件に特殊性があるため、当該職員の役職定年により生ずる欠員を容易に補充することができず、
今後、そうした規定に適切に対応するため、愛知県医療勤務環境改善支援センター主催のセミナーなどで情報収集をしながら、毎月の勤務状況等の確認や面接指導の実施方法など、体制整備も含め具体的な仕組みを安全衛生委員会等で検討し、医師の健康、医療の質の確保に努めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
妊娠又は出産等の申出をした職員への個別の周知及び意向確認並びに育児休業に係る勤務環境の整備に係る規定の追加がされ、働きやすい条件に改正される内容であり、賛成をいたします。 次に、2点、生きた条例となるための意見を申し上げます。 全ての職員への周知についてです。 職員が働く上での規約についても、把握していない職員もいるため、書面での配布などによって、周知徹底を行う必要があります。
少しでも勤務環境を改善するために、交通指導員会議において意見を伺い、ファン付ベストの導入を行ったものでございます。 着用後の感想を交通指導員に伺うと、大変快適であるため、交通安全指導に集中できると高評価をいただいております。 ○議長(青山耕三) 川嶋議員。 ◆14番(川嶋恵美) 交通安全指導に集中できるという高評価はよかったと思います。
内容につきましては、育児休業の取得に係る回数制限の緩和に伴う規定の整備を行うとともに、非常勤職員に係る育児休業等の取得要件を緩和するほか、妊娠又は出産等の申出をした職員への個別の周知及び意向確認並びに育児休業に係る勤務環境の整備に係る規定を追加するものでございます。 施行期日につきましては、令和4年10月1日とするものでございます。 これで提案理由並びに内容の説明を終わらせていただきます。
この案を提出するのは、人事院規則の一部改正に鑑み、育児休業の取得回数制限の緩和等、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備をするため、本条例の一部を改める必要があるからでございます。 施行期日につきましては、令和4年10月1日からとするものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(神田薫) 次に、大林財務部長。
デジタル等の成長分野への女性の雇用のシフトは、女性のスキルアップが伴えば、勤務環境の改善、収入増加も期待され、新型コロナウイルス感染症という未曽有の危機とそれに伴う経済社会の構造変化は、女性の地位向上を図るチャンスともなり得ます。 そこで、1項目目、本市のコロナ禍における女性への影響はどうか、実態や課題についてもお伺いいたします。
育児休業を取得しやすい勤務環境を整備するため、妊娠、出産等を申し出た職員に対する個別の周知と意向確認並びに研修や相談体制などの勤務環境の整備について定めるものでございます。 最後に、附則関係でございますが、本条例の施行期日は公布の日から施行するものでございます。 以上、説明とさせていただきます。 ○議長(渡邉一弘君) 本日はこの程度にとどめます。
6ページに理由がございますが、この案を提出いたしますのは、人事院規則の一部改正の内容を考慮いたしまして、非常勤職員の育児休業等の取得要件を緩和し、及び職員が育児休業を取得しやすい勤務環境の整備に関する措置等を講じるに当たりまして、条例中所要の事項を改正するためでございます。
これは、職場へ迷惑をかけてしまうと思ってしまうことや業務繁忙が主な理由であると聞いておりますので、今後は1年未満の短期育児休業取得者に対しても代替職員を確保するなど、勤務環境を整備していく必要があると考えております。 ◆石河貫治議員 御答弁いただきました。 子どもが生まれてから早めの段階で育児休業を取得する人は少ない、それから取得期間も1か月程度の短期の人が多いということでした。
◎市長公室長(篠田智徳君) 議員がおっしゃられるとおり、実際に被害に遭っても声を上げられず、悩みを自分一人で抱え込んでしまい、精神的に参ってしまうということも考えられますので、稲沢市といたしましては、稲沢市職員ハラスメントの防止に関する指針の中で、ハラスメントが職場で行われていないか、またはそのおそれがないか、勤務環境に十分な注意を払うことを所属長等が講ずべき必要な措置と定めるとともに、所属長以外
21 ◆委員(石川輝彦) 何か本会議場の答弁だと数値を持ってやっているという答弁だったというふうで思ったものですから、私がこうやってメモ書きして書いてあるものですから、ちょっと確認させてもらったんですが、そういうことなら取得率向上に向けて頑張っていただきたいと思いますが、取得率向上に向けてやるために、改正の概要の(2)のところに、取得しやすい勤務環境整備
4点目は、勤務環境の整備に関する措置として、職員に対する育児休業に関する研修の実施、育児休業に関する相談体制の整備を規定したということでございます。 2点目の非常勤職員の育児休業の取得要件の緩和の具体的な事例ですが、これまでの非常勤職員の育児休業の取得は、任用されてからの在職期間が1年以上ないと取得することができませんでした。
最初に、議案第2号稲沢市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例につきましては、妊娠、出産、育児等と仕事の両立を支援するため、非常勤職員の育児休業等の取得要件を緩和するとともに、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備を行うため、改めるものでございます。
次に、2点目ですが、(2)勤務環境の整備に関する措置の新設でございまして、育児休業を取得しやすい勤務環境を整備するため、新たに以下の措置を講じることとするものでございます。 ①として、配偶者の出産も含め、妊娠や出産等を申し出た職員に対して個別の周知や意向確認を実施します。 ②として、育児休業に係る研修の実施及び相談体制の整備等の勤務環境の整備を行います。
まず、1点目、育児休業を取得しやすい勤務環境の整備とは具体的にどのようなことなのでしょうか。 2点目、イクボス宣言をする日進市として、本条例改正に当たり、国や県の制度以上に行う措置はありますか。 ○議長(武田治敏) ただいまのごとうみき議員の質疑に対する答弁者、総合政策部次長。 ◎杉田総合政策部次長兼企画政策課長 それでは、お答えします。1点目です。
本案は、国家公務員、非常勤職員に対する育児休業等の取得要件の緩和等が令和4年4月1日に施行されることを受け、本市においても、育児等と仕事の両立支援を目的とし、非常勤職員の育児休業等の取得要件の緩和と育児休業を取得しやすい勤務環境の整備を行うため、半田市職員の育児休業等に関する条例を一部改正するものであります。 条文について申し上げます。
第26条は、勤務環境の整備に関する措置として、任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、講じなければならない措置として、第1号に「職員に対する育児休業に係る研修の実施」、第2号に「育児休業に関する相談体制の整備」、第3号に「その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置」を規定します。 附則としまして、この条例は、令和4年4月1日から施行するものであります。