一宮市議会 2024-06-10 06月10日-03号
◆30番(彦坂和子) 2003年9月12日、最高裁判所の判決でプライバシーの侵害という表現を用いて、氏名、住所等の個人情報が法的保護の対象となることを認めています。そして、各地方公共団体で個人情報保護条例も制定されています。デジタル化が進む現代社会では、特に個人情報が重視されるようになっています。
◆30番(彦坂和子) 2003年9月12日、最高裁判所の判決でプライバシーの侵害という表現を用いて、氏名、住所等の個人情報が法的保護の対象となることを認めています。そして、各地方公共団体で個人情報保護条例も制定されています。デジタル化が進む現代社会では、特に個人情報が重視されるようになっています。
平成18年4月28日、多摩ニュータウン環境組合発注のごみ焼却施設建設工事の入札に関し、東京地方裁判所は談合が行われたとの判決を行い、約12億8,640万円の支払いをメーカーに命じました。その裁判記録の中に、別表として公正取引委員会が指摘した60件の違反行為対象工事リストが添付されており、一宮市発注のごみ焼却施設がそのリストに含まれておりました。
宗教団体という正体を隠して勧誘する統一協会の伝道・教化活動そのものが不法行為だと認めたのは、元信者らが起こした青春を返せ訴訟の札幌地裁判決(2012年3月)と札幌高裁判決(13年10月、確定)です。
統一教会の反社会的犯罪の数々が裁判の確定判決によって断罪されてきたにもかかわらず、自公政治の下でその犯罪行為が野放しにされてきたからこそ、統一教会と関係を持たないことは重要です。 また、この陳情は世界人権宣言21条、選挙権と被選挙権の保障、政治的権利に関する国際規約25条、参政権における差別の禁止を例に、関係を持たないなどと宣言することは参政権や請願権の侵害に当たるとしています。
しかしながら、再審は、誤判により有罪判決を受けた冤罪被害者を救済することを目的とした制度であるにもかかわらず、現行の法律では捜査等で集められた証拠を開示する規定が明文化されておらず、真実を明らかにすることが難しいのが現状であるとともに、長い年月をかけて再審開始決定を得ても、検察官の不服申立てによって審理が長期化することも課題の一つと捉えています。
323 ◆15番(林田 要) 59号議案の記載されております賠償額の決定というのは、裁判所の判決ではないということなので、なぜ裁判所の判決を経なかったのか、和解、示談といったところに踏み込まれたのか、その点を御説明願います。
鈴木氏によれば、官僚機構よりも先にアイヒマン化が進んでしまったのが裁判所であり、違憲判決を下した裁判官を裁判から外す人事が繰り返された結果、1970年代には、国に不利な判決を下す裁判官が一掃されてきたとのことでした。
◎朽名栄治財務部長 平成29年10月26日の判決でございます。 ○近藤喜典副議長 内容が差し支えなければ、どなたかというのを。財務部長。 ◎朽名栄治財務部長 原告は寺本議員と認識しております。 ◆寺本泰之議員 私です。 それは、一審で私はやめたのです。控訴はしなかったですね。 今、制度とおっしゃいましたけれど、そんな制度はないのですよ。失格判断基準を導入するというような法的義務はありません。
12目 諸費2億3,072万3,000円の追加は、18節 負担金補助及び交付金が50万円の増で、寄附金を財源に地域活動の支援のためコミュニティー環境整備を行うほか、22節 償還金利子及び割引料2億3,022万3,000円の増は、市内大手事業所の法人税追徴課税取消しの訴訟に対し、判決を待たずに国が還付更正の対応を取ったことから本市の過年度の部分の法人市民税等の還付を行うものです。
婚姻無効とする判決は50件を超えております。 そのほか、詳しくはテレビ報道や弁護団、二世信者の記者会見、それを見ていただければ、あるいは国会においてもいろいろ野党から質問しておりますので、御理解いただけるかと思います。このようないわゆる反社会的な集団である統一協会から市長への要請と対応についてお聞きしてまいります。 まず、要請のあった団体名、そして対応した団体名と内容等についてお聞かせください。
全ての有罪判決が言い渡されれば刑期は最長で100年を超すと言われます。現在76歳のスー・チー氏が再び自由の身になることは不可能であります。このように、不当に逮捕されたり、ミャンマー国民がミャンマー国軍に弾圧されています。 クーデター後の日本の防衛省はミャンマー国軍から士官、士官候補生4人の留学生を受け入れていますので、昨年衆参両院でクーデターを非難し、民主化を求める決議が採択されております。
豊岡町の市道に関わる損害賠償請求訴訟は、今年度に入って判決が下されました。やはり土砂採取の問題として、所管する愛知県の責任と指導により解決すべき案件であり、訴訟による問題ではなかったことを指摘しておきます。 第66号議案は、土地区画整理事業会計決算です。蒲南土地区画整理事業は、この年7月に50年を超える例を見ない長い事業期間を経て換地処分が行われました。
また、被告、小田桐功とは和解せず、裁判を継続し、令和4年8月31日の判決言い渡しにおきまして、被告小田桐功に348万2,115円の賠償金支払いが命じられました。 以上です。 ○柴田安彦副議長 大場康議議員。 ◆大場康議議員 しっかりと細かく賠償金の支払いが命じられて、348万2,115円と。
◎長原産業政策部長 本市としましては、県の出す営業時間短縮要請に基づいて飲食店などに協力をお願いする立場となっておりまして、時短命令を出すことはありませんが、今回の裁判の違法の判断は、行政に対して慎重な対応を求めた判決であると受け止めております。 仮に、今後、時短要請が求められた場合には、対象の飲食店など十分に調査した上で、店舗側の理解が得られるよう対応してまいりたいと考えております。
確定判決に合理的な疑いがある事件に対し、再び裁判を行う再審に関する刑事訴訟法の規定を充実させることで、国による重大な人権侵害をやめさせ、できる限り救済の道を開くことにつながると考えます。 本意見書が少なくない冤罪被害者の人権を守る力になることを期待して、議員各位の賛同を求め、賛成討論といたします。 (降壇) ○議長(鈴木幸彦議員) 以上で通告による討論は終わりました。
12目 諸費1億6,707万7,000円の追加は、22節 償還金利子及び割引料で、市内大手事業所の法人税追徴課税取消しの判決確定に伴う過年度納付分の法人市民税等の還付によるものです。
5月の末には長崎市の幹部職員が女性記者に性暴力を働き、その幹部職員の同僚がそのことにまつわって虚偽の流布を行ったということに対して、民事訴訟で長崎市が有罪判決、有罪といいますか、賠償責任があるという判決を受け、先日、長崎市が謝罪し、この裁判は一審で確定をするという事件がありました。
しかし、今回は、例外的に、特段の合理的理由ないし公共の福祉を実現するための必要性がある場合は、その必要性の程度、侵害される権利の内容、侵害の程度等を総合的に考慮して、不利益の遡及適用が許される場合もあり得るとする、平成18年2月10日の大阪高裁の判決に照らし、賛成といたします。 以上です。 ○議長(早川高光) 反対の討論はありませんか。
凄惨な事件について、その人物、背景などを考慮して、市民裁判員として判決に臨まなければいけない。そういった状況が、中学を卒業した3年後に訪れるということです。 児童生徒が世相や時事問題に触れる機会として、新聞は有効なツールであると考える一方、新聞を取る家庭も減少しています。こういった状況を補完するためには、どうしたらいいと思いますでしょうか。 ○議長(早川高光) お答え願います。主席指導主事。