豊田市議会 2017-09-06 平成29年 9月定例会(第4号 9月 6日)
あわせて心身の故障を理由とした分限処分を行う際に、医師の診断を受けることとする手続などの追加や、処分の妥当性等を調査審議する審査会の整理統合などを行います。 期待される効果としましては、人事考課結果を適切に給与等の処遇に反映することが可能となるとともに、実態に則した分限処分の運用体制の構築により、公務能率の維持向上が図れることであります。
あわせて心身の故障を理由とした分限処分を行う際に、医師の診断を受けることとする手続などの追加や、処分の妥当性等を調査審議する審査会の整理統合などを行います。 期待される効果としましては、人事考課結果を適切に給与等の処遇に反映することが可能となるとともに、実態に則した分限処分の運用体制の構築により、公務能率の維持向上が図れることであります。
地方公務員法の改正によりまして、分限処分のうち条例で定めることとされている降給の種類及び事由を国に準じて整理することと、あわせて心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合に分限処分をする際の運用方法につきまして、国の運用基準に準ずるまたは本市の実態に即した運用に改めるなど所要の改正を行うものでございます。 14ページをごらんください。
地方公務員法の改正によりまして、分限処分のうち条例で定めることとされている降給の種類及び事由を国に準じて整理することと、あわせて心身の故障のため職務の遂行に支障がある場合に分限処分をする際の運用方法につきまして、国の運用基準に準ずるまたは本市の実態に即した運用に改めるなど所要の改正を行うものでございます。 14ページをごらんください。
該当職員には懲戒処分として定職3カ月、また、分限処分として係長から主査に降任としております。 さらに、本案件発生時に該当職員の上司だった部長、課長、課長補佐の計7人を口頭訓告としております。 懲戒処分決定に至るまでの経過でございますが、一般職員懲戒審査委員会は平成29年、本年、2月8日と2月23日に2回開催しております。委員は4名でございます。
151 ◆経営企画課長(岡崎康浩) まず、今、御質問の、例えば病気で3ヵ月以上休むということにつきましては、これは地方公務員法の第28条第2項第1号の分限処分の休職に該当します。
184 ◆総務部長(金沢宏治) まず、地方公務員には処分が2つありまして、分限処分と懲戒処分が2つあります。分限処分が、今、るると御説明をさせていただきましたが、例えば病気だとか、それとも、仕事がどうしてもうまくいかない、そういった職員に対して処分を行うもので、懲戒処分というのは、いわゆる道義的責任だとか法律違反、これを戒める処分。
また、人事評価制度に伴うものであり、1次考課者、2次考課者の評価に基づき、部長が各課を統括して再評価を行い、最終的には分限処分となるため、市長の判断を仰ぐ形になります。とのことでした。 その後、討論を省略し、採決した結果、委員全員をもって原案のとおり可と認めることに決定しました。
その主な内容は、職員の降給に関する条例を制定した背景はとの質問に対して、地方公務員法における降任、免職、休職及び降給の分限処分のうち、降給については条例で規定しなければ職員の意に反して降給できないこととされています。今回、同法の改正により、この降給事由をより具体的に条例で規定することとなったため制定するものですとの答弁がありました。 ほか2件に質問に対してもそれぞれ答弁がありました。
この施策については、私、市長と二人三脚的に行ってきた事業であり、成果から見ると本当に分限処分の対象になるような、どっちかというと失敗施策になってしまって、とても残念な思いもありながら、この事業には思い入れがあります。 ただ、これを整備するに当たって、いろんな公共施設のデータベース等も構築して、どこの施設には駐車場が何台置けるとかいろんなデータが出せるようになっています。
ということで、いろんなデータを見てみると、このさっきの評価の問題はきちんと一律カットではなくて、分限処分によって降給であったり降任であったり、そういうことで給料というのは響いてくるわけで、本当にいいかげんな問題が多いラスパイレスをもとにした3%、2%、1%というようなカットというのは、やるべきではないというふうに私は思いますが、市長の考えをお願いします。 ○議長(宮川 隆君) 市長。
昨年度に対象となったのは10人、うち9人は改善しましたが、分限処分となった職員は、勤務実績のほか、居眠りが多いなど生活態度にも問題があり、研修をしても改善が見られなかったということで処分をされました。市長は、残念だが市民の税金を預かる立場としてけじめは果たせたと、このように言っています。 大阪市では、能力不足を理由に職員2人を分限免職、橋本氏肝いり職員基本条例初適用になりました。
こちらの様式第2号で、分限処分説明書の不服申し立てができる旨を記載した表示文の内容を改正いたします。 10ページをごらんください。 豊山町職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正では、様式第2号、懲戒処分説明書に記載された表示文の内容を改正いたします。 11ページをごらんください。
本条例は、勤務成績に著しく不良な職員に対しまして、指導、その他の措置を行ったにもかかわらず、勤務成績がよくない状態が改善されない場合において分限処分を行うものでございます。しかし、同時に勤務成績が優秀である者には、昇任を初め、昇給、勤勉手当への反映も実施をいたす予定でございます。
第1条は趣旨を規定したもので、地方公務員法第27条及び第28条に規定された分限処分の降給につきましては、従来、同じく分限処分の降任の一部に該当すると解釈されておりましたが、地方公務員法の改正に伴い、降任の定義が定められ、降給については新たに条例で定める必要が生じたためこれを定めるとしたものでございます。
それで、本当に困ったなということで、ではどんなことができるかということで、一度言ったこともあるんですが、内部牽制をしっかりおやりになったらと我々言ったんですが、職場倫理委員会というものがあって適切に処理をしているという話を聞きましたし、それ以上、踏み込んで、ではどういう人がどういうミスをして、どういう処分があったのか、いわゆる分限処分があったのかということも、そこまでは立場として突っ込むことはない、
○人事課長(古澤彰朗) この傷病審査会につきましては、職員が心身の故障のため職務の遂行に支障があり、またはこれにたえない場合に分限処分ができるという地方公務員法の規定に基づいて開催されるものでございます。傷病審査会はその判断を行うために開催するもので、医師3人で構成をしているといったものでございます。 以上です。 ○分科会長(三江弘海) 鎌田委員。
中でも自治体職員の分限処分についても触れられておりました。高度な能力を持った職員が、2人工の仕事量をこなす人もおみえになれば、1人工の仕事量を適正になし遂げることができない、こういう実態があって、職場運営にも大きく影響し、対処する課題が多いということでもありました。
121: ◯市長公室長(伊藤俊明君)[84頁] 職員の懲戒の処分につきましては、2人が戒告、1人は懲戒ではございませんが分限処分として訓告をしております。
人事院が、平成24年7月から9月期における一般職の国家公務員の懲戒処分及び分限処分の状況を取りまとめ、公表しています。それによりますと、この期間に懲戒処分を受けた者は79人で、その内訳は免職4人、停職16人、減給30人、戒告29人となっています。これは国家公務員の場合ですが、これ以外にも地方公務員が関係する不祥事がいとまなくマスコミをにぎわせております。
職員基本条例では、同じ職務命令に3回違反すると、分限処分などの条項を適用することを定めています。 条例を読んだ率直な感想を申し上げれば、条例の原点であった維新の会の過激な条文はかなり影を潜め、現実的な案になっていると感じました。一方、教育の政治的中立性や、教育委員会の独立性という概念については、今後の議論を待つ必要があると思います。 そこで、市長にお尋ねいたします。