知多市議会 2013-09-02 09月02日-01号
(3) 一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例も、地方税法等の改正に伴う見出しの改正及び条文の整理で、租税特別措置法の改正により、株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、上場株式等、これは注4にありますように上場株式・特定公社債などでございますが、これらに係る譲渡所得等と一般株式等、これは注5にありますように非公開株式・一般公社債などでございますが、それらに係る譲渡所得等を別々の
(3) 一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例も、地方税法等の改正に伴う見出しの改正及び条文の整理で、租税特別措置法の改正により、株式等に係る譲渡所得等の分離課税について、上場株式等、これは注4にありますように上場株式・特定公社債などでございますが、これらに係る譲渡所得等と一般株式等、これは注5にありますように非公開株式・一般公社債などでございますが、それらに係る譲渡所得等を別々の
第4項は、特定株式に係る繰越損失の金額がある場合における一般の株式及び新規公開株式に係る譲渡所得金額については、繰越控除を適用した後の金額とする規定で、附則第20条の1の3の削除に伴う字句の整理でございます。
公務員倫理の確保につきましては、情報漏えいの見返りとしての接待や金品の利益供与、あるいは未公開株式の取引等公務員の不祥事が多発したことにより、平成12年4月1日、国家公務員倫理法として施行されたところであり、その後この法律を受け、地方自治体においても公務に対する市民の信頼を確保するため、条例制定の流れがあるものと理解しております。
主な内容といたしましては、個人市民税の「年齢65歳以上の者に係る非課税措置の廃止」、「新規公開株式の譲渡所得に係る課税の特別措置の廃止」及び「特定管理株式が、株式として価値を失った場合に譲渡損失とみなす特例措置の追加」であり、そのほか所要の規定整備を行うものであります。 なお、施行の期日につきましては、平成18年1月1日から施行しようとするものであります。
旧附則第20条第2項につきましては、公開株式の課税の特例で、上場株式について優遇税率2%が適用されていることから、今回はこの特例が廃止になったため、削除するものであります。 附則第20条第2項から4項につきましては、旧附則第20条第2項が削除されたことにより、それぞれ1項ずつ繰り上がったものでございまして、また旧第20条「第3項」を「第2項」に改正するとともに、用語の整理をするものであります。
附則第16条の2は、租税特別措置法に規定する株式等の譲渡所得等に関する改正に伴う字句の整備と、第2項につきましては、公開株式に係る譲渡所得等の課税の特例が廃止されたことに伴い、第2項を削除し、条項を改めるものでございます。
4点目は、公開株式に係る譲渡所得等の個人市民税の課税の特例について、所有期間が3年を超える株式を上場等の日以後1年以内に譲渡した場合における譲渡所得等の金額を2分の1とする課税の特例を廃止するものでございます。 5点目は、市民税の所得割について、特定管理株式が価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等の課税の特例を新たに創設するものでございます。
(2) としまして、公開株式に係る課税の特例(一定の要件のもとで譲渡所得等の金額を2分の1とする特例)を廃止するものであります。(3) として、特定管理株式が株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合とする一定の事実が発生したときは、株式等に係る譲渡所得等の課税の特例を適用することができることとするものであります。
附則第16条の3は、上場株式等を譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に係る市民税の課税の特例を定めるもので、第1項は字句の整備でございまして、第2項は、所有期限が1年を超える上場株式等の譲渡に係る譲渡所得等について、2%の税率により課税する特例を廃止し、新たに平成16年度分から20年度分までの個人市民税について、2%の税率により課税する特例措置を規定するもので、第3項は、公開株式に係る課税の特例の適用
ただし,当初3年間につきましては,1年間を超えて保有している長期保有上場株式等に係るものにつき2%の暫定税率を設けたことに伴い,その期間について公開株式に係る2分の1の課税の特例の適用を停止するものでございます。 附則第18条の2の3は特定口座を有する場合の市民税の所得計算の特例に関する規定でございますが,株式等に係る譲渡所得の金額の計算の方法を定めたものでございます。
あと、特に第4項の方では、第2項、第3項の適用を受ける長期所有の上場株式等に係る譲渡所得等の金額については、1年以上の特例を受ける場合の金額については、公開株式に係る課税の特例というのがあるんですが、この公開株式に係る課税の特例は適用しませんよということを、3ページにわたって説明をさせていただいておるわけでございます。
はねていただきまして、第4項につきましては、2%の暫定税率の適用を受ける長期所有上場株式等の譲渡所得等の金額は公開株式に係る課税特例を適用しないこととなるものであります。 第18条の4につきましては、市民税の所得割の納税義務者が証券業者に特定口座を有して保管の委託がされている上場株式等を譲渡した場合は、それ以外の株式等と譲渡所得の金額を区別するものでございます。