12件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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知多市議会 2013-09-02 09月02日-01号

(3) 一般株式等に係る譲渡所得等に係る個人市民税課税特例も、地方税法等改正に伴う見出しの改正及び条文の整理で、租税特別措置法改正により、株式等に係る譲渡所得等分離課税について、上場株式等、これは注4にありますように上場株式特定公社債などでございますが、これらに係る譲渡所得等一般株式等、これは注5にありますように非公開株式一般公社債などでございますが、それらに係る譲渡所得等を別々の

日進市議会 2007-09-06 09月06日-03号

公務員倫理の確保につきましては、情報漏えいの見返りとしての接待や金品の利益供与、あるいは未公開株式取引等公務員の不祥事が多発したことにより、平成12年4月1日、国家公務員倫理法として施行されたところであり、その後この法律を受け、地方自治体においても公務に対する市民の信頼を確保するため、条例制定の流れがあるものと理解しております。 

日進市議会 2005-08-31 08月31日-01号

主な内容といたしましては、個人市民税の「年齢65歳以上の者に係る非課税措置廃止」、「新規公開株式譲渡所得に係る課税特別措置廃止」及び「特定管理株式が、株式として価値を失った場合に譲渡損失とみなす特例措置の追加」であり、そのほか所要の規定整備を行うものであります。 なお、施行の期日につきましては、平成18年1月1日から施行しようとするものであります。 

江南市議会 2005-06-13 06月13日-01号

附則第20条第2項につきましては、公開株式課税特例で、上場株式について優遇税率2%が適用されていることから、今回はこの特例廃止になったため、削除するものであります。 附則第20条第2項から4項につきましては、旧附則第20条第2項が削除されたことにより、それぞれ1項ずつ繰り上がったものでございまして、また旧第20条「第3項」を「第2項」に改正するとともに、用語の整理をするものであります。 

大府市議会 2005-06-06 平成17年第 2回定例会-06月06日-01号

4点目は、公開株式に係る譲渡所得等個人市民税課税特例について、所有期間が3年を超える株式上場等の日以後1年以内に譲渡した場合における譲渡所得等金額を2分の1とする課税特例廃止するものでございます。  5点目は、市民税所得割について、特定管理株式価値を失った場合の株式等に係る譲渡所得等課税特例を新たに創設するものでございます。

津島市議会 2005-06-06 平成17年第2回定例会(第1号) 本文 開催日: 2005-06-06

(2) としまして、公開株式に係る課税特例一定の要件のもとで譲渡所得等金額を2分の1とする特例)を廃止するものであります。(3) として、特定管理株式株式としての価値を失ったことによる損失が生じた場合とする一定の事実が発生したときは、株式等に係る譲渡所得等課税特例適用することができることとするものであります。

岡崎市議会 2003-06-09 06月09日-12号

附則第16条の3は、上場株式等譲渡した場合の株式等に係る譲渡所得等に係る市民税課税特例を定めるもので、第1項は字句整備でございまして、第2項は、所有期限が1年を超える上場株式等譲渡に係る譲渡所得等について、2%の税率により課税する特例廃止し、新たに平成16年度分から20年度分までの個人市民税について、2%の税率により課税する特例措置規定するもので、第3項は、公開株式に係る課税特例適用

春日井市議会 2002-06-18 06月18日-01号

ただし,当初3年間につきましては,1年間を超えて保有している長期保有上場株式等に係るものにつき2%の暫定税率を設けたことに伴い,その期間について公開株式に係る2分の1の課税特例適用を停止するものでございます。 附則第18条の2の3は特定口座を有する場合の市民税所得計算特例に関する規定でございますが,株式等に係る譲渡所得金額計算の方法を定めたものでございます。 

扶桑町議会 2002-04-17 平成14年第3回臨時会(第1号 4月17日)

あと、特に第4項の方では、第2項、第3項の適用を受ける長期所有上場株式等に係る譲渡所得等金額については、1年以上の特例を受ける場合の金額については、公開株式に係る課税特例というのがあるんですが、この公開株式に係る課税特例適用しませんよということを、3ページにわたって説明をさせていただいておるわけでございます。

稲沢市議会 2002-04-15 平成14年第 2回 4月臨時会−04月15日-01号

はねていただきまして、第4項につきましては、2%の暫定税率適用を受ける長期所有上場株式等譲渡所得等金額公開株式に係る課税特例適用しないこととなるものであります。  第18条の4につきましては、市民税所得割納税義務者証券業者特定口座を有して保管の委託がされている上場株式等譲渡した場合は、それ以外の株式等譲渡所得金額を区別するものでございます。  

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