農業委員の選出方法は、地域の農業をリードする担い手が透明性のある手続を経て確実に就任するようにするため、旧制度では公職選挙法に基づく選挙制と議会、団体推薦による選任制の併用から、市長が議会の同意を得て任命する制度へと変更になりました。 また、農地利用最適化推進委員は、担当する区域の農地利用の最適化を推進するため、熱意と識見を有する方を農業委員会が委嘱します。
しかし、平成28年の公職選挙法改正により、地域ごとの投票所のほかに駅前や大型商業施設などに誰でも投票可能な共通投票所を設置できるようになりました。この改正で、投票日当日、市内に限りますが、外出先の近くの共通投票所で投票ができるようになりました。 2年前にもお聞きいたしましたが、進捗についてを確認させていただきたく、3つ目に、共通投票所の設置に向けた検討状況についてをお聞きいたします。
◎総務部長(小川徹也君) 公職選挙法施行規則第14条の規定に基づき、投票所投票録には、男女別で当日の有権者数や投票者数などを記録する必要がございます。そのため、入場券には、回収した入場券と実際に交付した投票用紙の枚数を男女別に照合することを目的に、性別欄を設けているところでございます。現在、本町では、申請書類の性別欄につきまして、要綱改正などに合わせて見直しを行っているところでございます。
このような不備を解消しようと、自民党は5月19日、公職選挙法が定める郵便投票の対象者を広げる法整備の方針を固め、衆院選までに導入できるよう、今通常国会の会期内の成立を目指すとの報道が出ていますが、これがもし間に合わず、さらには県選管が特別な措置を取らないとする決定をした場合、市の選挙管理委員会として独自に何らかの対応を取ることは可能でしょうか。
このような中、公職選挙法が改正されまして、選挙権を有する者の年齢が満20歳以上から満18歳以上に引き下げられることとなったのは、もう皆さん御承知のとおりかと思います。 教育基本法第14条第1項には、このように書かれております。
33 ◆議事課長(小笠原輝) こちらの選挙の方法についてでございますけれども、基本的に自治法に定められておりまして、この自治法は公職選挙法にまた準ずるというふうに書いておりまして、基本的にやっぱり選挙、選挙で決めると。
当選人は、地方自治法第118条第1項において準用する公職選挙法第95条の規定により、有効投票の4分の1以上の得票者で、最高得票者を当選人とします。なお、得票数が同じである場合は、くじによって決定します。 それでは、開票を行います。 会議規則第30条第2項の規定により、立会人に15番・国本礼子議員及び16番・山本正和議員を指名します。よって、両議員の立会いをお願いします。
・中根市長の「とにかく全市民お一人に5万円お戻しします」との公約をめぐっては、当選を得る目的で選挙人に金銭の供与を申し込んだもので、公職選挙法違反に当たるとして、昨年12月2日に愛知県警に刑事告発され、受理されたと報道されている。本件は、現在も県警において捜査中であると認識をしており、その進捗を見守るべきと考える。
初めに,電子投票についての御質問でございますが,公職選挙法で定められた投票方法の特例として別に法律で定められているもので,投票所において,投票用紙の代わりに専用の投票機を用いて,投票したい候補者を選択することにより投票を行うものでございます。
今回は選挙の立候補時における告示についての課題について、届出について確認させていただきましたが、当選人の告示については、この勉強会の中で、公職選挙法のほうで当選人の住所及び氏名を告示しなければならないということで法律のほうがなっておりますので、こちらのほうについてはまた地方の議員でしっかりと国政のほうへ声を上げていきたいということも併せて申し述べさせていただきます。
公職選挙法の改正に伴い、阿久比町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担の範囲を定めるためでございます。 内容につきましては、関係部長から説明をさせますので、よろしくご審議賜りまして、ご議決いただきますようお願い申し上げます。 ◎総務部長(大久保英俊君) それでは、議案第4号について説明をさせていただきます。
市長選挙立候補予定者公開政策討論会、自治基本条例運用事業142万円では、これは私もこれまでに質疑してきたとおり、憲法、公職選挙法違反に問われるおそれのある施策であります。また、議事録から市民の自発的な要望から条例化したものではないことも明らかになっている思います。自由で、公正な選挙を守るためにも行うべきではないと考えます。 学校給食共同調理場建設費に7,438万円があります。
公職選挙法が選挙で選ばれる者の寄附行為を禁じているのは、市民が寄附行為を評価し、そのことが選挙に影響を及ぼすことを防止するためです。市長がその給与を減額することは合法ではありますが、似たような効果を生じさせるものであり、それは誰よりも市長が一番御承知のことと思います。
そのうち、直近の事例で申し上げますと、平成31年4月の豊橋市議会議員選挙におきまして、選挙管理委員会の職員が職員宛てに投票を促す依頼を電子メールで送ったことが公職選挙法違反に該当したため、令和2年1月の市長の給料を10分の1減額した事例がございました。
答え、選挙運動用自動車の使用及びビラ作成費用の公費負担額については、公職選挙法施行令と同様としている。ポスター作成費用については、本町の実績及び近隣市町の公費負担額を鑑み制定している。公費負担総額では、町議会議員選挙で候補者1人当たり最大で約44万円、町長選挙で最大で約46万円となる。 採決の結果、全員の賛成をもって、議案第48号は原案どおり可決と決定しました。
また、新たに公職選挙法のほうで、供託金が導入されることとなりますが、この金額につきましては、15万円でございます。 以上でございます。 ○議長(伊藤秀樹君) ほかにありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(伊藤秀樹君) これで質疑を終わります。 これから討論を行います。 反対討論から許します。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(伊藤秀樹君) 討論なしと認めます。
条文の中で、無料で作成するという文言になっているが、これは無料でなく公費負担で作成のほうがよいのではとの質疑に対し、公職選挙法でも同様に無料で作成という表現であり、そのように整理をしたと答弁がありました。 選挙後の情報開示の在り方についての質疑に対し、収支報告については閲覧と要求があれば詳しく開示すると答弁がありました。 公費負担で、例えば燃料費など上限1日7,560円は高いのでは。
日本での郵便投票の拡大は、確かに公職選挙法により難しいとのことでございますが、やはり今後の課題だと思いますが、改めまして現状と、投票率アップについてのお考えをお聞かせください。 ○議長(梅村 均君) 総務部長。 ○総務部長(中村定秋君) 我が国におきましては、公職選挙法により、郵便投票の対象者が一定程度の障害を持った方などに限定がされております。
続いて、立候補者のデメリットですが、この条例は、公職選挙法の改正により、町村の選挙においても条例を定めれば、選挙運動用自動車の使用などを無料とすることができることを受け制定するため、特にないと考えております。また、住民のデメリットとしては、候補者の選挙運動費用の一部が税金により負担されることが考えられます。