蒲郡市議会 2020-09-08 09月08日-03号
ということで、先ほど財産分与などでタンスの奥にということでありますけれども、それはタンスの奥にしまうのではなくて、公正証書遺言であるとか自筆証書遺言であっても、今、法務局に預かっていただくという制度が7月から始まっておりますので、そういったことを活用するとかということで次の段階に進めるのかなと思います。
ということで、先ほど財産分与などでタンスの奥にということでありますけれども、それはタンスの奥にしまうのではなくて、公正証書遺言であるとか自筆証書遺言であっても、今、法務局に預かっていただくという制度が7月から始まっておりますので、そういったことを活用するとかということで次の段階に進めるのかなと思います。
制度の運用面では,渋谷区のように任意後見契約等の公正証書を求める場合は,手続に費用がかかり,制度が使いにくいとの意見もあること,また,当事者の宣誓により証明を発行している自治体では,容易に証明を取得できる一方,証明の信用度が低く,使途が限定されることがあるなど,さまざまな課題があると聞いております。 ○議長(長谷川達也君) 26番 伊藤建治君。
ですが,公正証書で取り決めをきちんと残してあった場合は,裁判を行わなくても,申し立てれば強制執行を行うことができます。そして,公正証書を作成するということは,逃げることができないという証でもありますので,未払い抑制にもつながります。 しかし,ここでまた問題なのが,公正証書です。ふだんの生活の中で公正証書を使うことがないため,そもそも,公正証書の存在を知らない方が多くいると考えます。
○健康福祉部長(千田茂樹君) 養育費の未払い支援としまして、兵庫県明石市の事業の御紹介がございましたけれども、離婚時に調停調書や公正証書で養育費の支払いを取り交わしていることを条件に、養育費の不払いを補償する制度は、全国初として注目を集めているところでございます。
保証会社に支払う保証料だけでなく、離婚時の養育費などを取り決める公正証書の作成のための公証人手数料や連絡用の郵便切手代などを市が全額負担します。 ほかにも、仙台市、前橋市、横須賀市、滋賀県湖南市、東大阪市、熊本市などでも検討が始まっています。一宮市でも御検討いただけないものでしょうか。
また、大阪市も4月から同様の事業を始め、保証会社に支払う保証料だけでなく、養育費などを取り決める公正証書の作成費も市が全額負担するとのことでした。 その他の自治体でも検討が始まっています。 そこで、お尋ねいたします。 3点目、不払いの養育費の立替制度についてどのように考えるか、お尋ねいたします。
離婚時の養育支援として、離婚時に養育費の分担の取り決めについて協議をすること、また、その結果を口頭で終わるのではなく書面にすること、その書面は、私的な書面よりも公正証書にすることが望ましいと言えます。 さらには、養育費の受け取りについても改善をしていかなければ、ひとり親家庭の貧困、子供の貧困の支援にはつながらないのではと思います。
養育費は、基本的に子供が成人して大人として自立できるという年齢までに必要な費用などを、子供を養育しないほうの親が支払うものであり、養育費は子供の権利なので、親の間で「養育費を請求しない」という約束を公正証書等なしでしても、子供が養育費を求める権利は失われないものであります。
幾ら親の間で養育費を請求しないという約束を公正証書等なしでしても、子どもが養育費を求める権利は失われることはありません。 こうした認識をもとに質問に入ります。 まず、日進市におけるひとり親世帯の数と、実際に養育費を受けている世帯の割合は把握されておられますでしょうか。 ○議長(萩野勝) 答弁者、こども福祉部長。
任意後見制度については、本人が十分な判断能力があるうちに、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめみずから選んだ任意後見人に、自分の生活、療養看護、それから、財産管理に関する事務について、代理権を与える任意後見契約について、公証人の作成する公正証書を結んでおくというものです。
現在、小規模事業金融公社で融資を受けるには、経営者以外にも1名以上の連帯保証人が必要となりますが、平成32年4月1日から施行予定の改正民法により、経営に関与しない者が連帯保証人となる際には、公正証書の作成が必要となり、これにより金融公社の利用に大きな影響が生じるのではないかと懸念されております。
今後の予定といたしましては、平成61年、西暦2049年になりますけれども、9月30日に事業用定期借地権設定契約公正証書に基づく契約期間が満了となるため施設を除去し、整地による原状回復後の敷地を西尾市へ返還する予定でございます。 利用状況につきましては、施設の供用開始から平成30年12月までの利用率が約77%となっており、各月の利用率は記載のとおりでございます。
どういうことかといいますと、養育費についてと面会交流についてなんですけれども、本町のほうは「決めておきましょう」といったちょっとやんわりした表現になっていて、養育費に関しては公正証書にすることが望ましいということは書いてあるんですけれども、半田市さんのほうは「口約束だけでなく、書面にしましょう」というふうにはっきり言っています。
ただ、これをつくっておいてサインしておけば、後々公正証書を作成したりだとか、トラブルが起こった場合、裁判だとか調停でも活用できるというメリットがあるそうであります。
実際の運用には、同性パートナーを証明するものとして公正証書を提出するなどし、事実上親族と同様の事情であることを証明するそうです。方法はさまざまですが、自治体独自の努力が進んでいます。 名古屋市営住宅条例第5条では、入居者の資格について、「現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があること。」となっています。
先進自治体では、公正証書の必要性の有無に違いはありますが、パートナーシップ宣誓し、同性パートナー証明書を交付している自治体も増えつつあります。 また、同性カップルでも公営住宅の入居を許可している自治体もあります。 さらには、中野区のように同性カップルの住替え支援を行っている自治体もあります。
また、相続財産については、公証役場などで公正証書を作成する必要がありますので、ノートに書くだけでは有効なものとはなりません。葬式の方法などは参考になりますが、やはり生前に家族と話し合っておくのがよいと考えております。 ◆36番(平松邦江君) おひとり暮らしの方が最期を迎えるとき、その人の意思をできるだけ尊重されるとよいと思います。現在、何か取り組んでいらっしゃいますでしょうか。
1 事業の経過でございますが、昨年9月26日に本契約となる公正証書による事業用定期借地権設定契約を締結し、10月23日から施設の建設工事に着手しております。本年1月5日に担当業務の代替に関する承諾願を受理し、1月18日に同承諾願に回答、同日付の変更事業計画書の受理を受け、1月24日に変更事業計画書を承諾しております。
事業の経過でございますが、本年3月30日に基本協定締結以降の経過といたしましては、4月14日に財産の無償貸付について6月定例会により原案可決、8月25日に事業計画書の提出を受理、8月29日に整備費補助に係る補助対象事業認定申請書の提出を受理、9月1日に事業用定期借地権設計契約覚書の締結、9月14日に1,993万7,280円の契約保証金が納入され、9月26日に公正証書による事業用定期借地権設定契約を締結
それから、私債権というのは、これは単なる請求権でありますので、裁判所で確定判決をもらうか、あるいは公正証書で、この債権については払わなかったときには債務不履行になったら強制してもいいですよというような債務名義で書いてあれば別ですが、そうでない限りは単なる債権、請求権ですので。その請求権の最たるものが、前から問題になっている給食費等、一番わかりやすいですね、給食費。