安城市議会 2010-03-05 03月05日-04号
井杭山住宅につきましては、昭和38年度から昭和44年度にかけて建設をしました11棟、54戸の簡易耐火構造の平屋建てで、耐震性には問題ありませんが、公営住宅法上の耐用年数である30年は、11棟とも既に超えております。
井杭山住宅につきましては、昭和38年度から昭和44年度にかけて建設をしました11棟、54戸の簡易耐火構造の平屋建てで、耐震性には問題ありませんが、公営住宅法上の耐用年数である30年は、11棟とも既に超えております。
少し読みますけれども、「借上公営住宅は、民間事業者等が建設・保有する住宅を借り上げることにより供給される公営住宅であり、平成8年の公営住宅法の改正において、それまでの公営住宅の供給方式である直接建設方式に加え、民間住宅ストックを活用した公営住宅の供給方式として導入された制度である」と書かれております。
3つ目はそれともかかわるんですけど、現在の公営住宅法は改正がされて、収入基準の上限が決められて厳しくなっています。若者が結婚して新婚で入ろうと思っても、私たちのときは入れたんですが、共働きだと総所得金額が年間約230万円を上回るともう入れませんので、入居不能となってしまいます。
そのような状況でございますので、住宅に困窮する低所得者のすべての方を対象として、公営住宅法に規定された入居者資格や家賃制度に基づき、市営住宅を公平かつ的確に供給してまいりたいと考えております。
次に2点目、国・県の公営住宅施策についてでございますが、公営住宅法は国及び地方公共団体が協力して健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸し、または転貸しすることにより、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的としております。
◎都市整備部長(石川勇男君) 市営住宅の家賃の滞納に関してでございますけれども、公営住宅法の規定によりまして、家賃を3ヵ月以上滞納したときは、入居者への市営住宅の明け渡しを請求することができますが、あくまで入居者の自主的な退居を促すもので、財産の差し押さえなどの滞納処分をする法律上の規定はなく、強制徴収債権ではないと考えているところでございます。
その根拠法であります公営住宅法というのがあるわけでございますが、これは地方公共団体に対しまして役割を義務づけておる。どういうように決めているかといいますと、公営住宅をつくったならこういうことをしなさいということを決めております。すなわち、その中の第3条では、地方公共団体は、常にその区域内の住宅事情に留意し、低額所得者の住宅不足を緩和するために対応しなさいという書かれ方がされております。
◎伊藤洋文建設部長 先ほど申し上げました139名の収入超過者についての御質問というふうに受け取らせていただきますが、昭和34年の公営住宅法改正によりまして、明け渡し努力義務が課せられることとなっております、これは収入超過者でございますが。この明け渡し努力義務とは、高額所得者のように期限を定めて住宅の明け渡しを要求することはできません。
次に、低所得者の暮らしの実態に対し公営住宅、市営住宅の供給をどのように考えているかとの御質問でございますが、社会・経済情勢の変化に伴い多様な住宅困窮者が生じる中で、特に市営住宅は住宅に困窮する低額所得者のすべての方を対象として、公営住宅法に規定された入居者資格や家賃制度に基づき公平かつ的確に供給してまいりたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。
本案は、市営住宅の入居者で、長期家賃を滞納し、再三にわたる催告に応じず、公営住宅法及び市営住宅条例の住宅の明け渡し請求規定に該当する者に対し、市営住宅の明け渡しと家賃の支払いを求めるための訴えを名古屋地方裁判所岡崎支部に提起するものでございます。 訴訟の相手方は、議案書記載のとおりでございます。 以上でございます。 ○議長(稲垣良美) 説明は終わりました。
◆7番(茶原孝子君) 建設部長に、今の答弁では稲沢市はその公営住宅に低所得者層のものが必要かどうかと考えているかどうかというお答えがちっとももらえないんですが、本来、この公営住宅法ができたときは、そういういわゆる福祉政策として位置づけられていたということがあると思うんです。
市営三度山住宅の家賃の関係でございますが、市営住宅の家賃、御案内のとおり、公営住宅法で定められた家賃算定基準に基づいて定めてまいります。
また、家賃の設定でございますが、公営住宅法に基づいて決められております。入居者の収入や経済情勢により家賃が決定されております。 また、市の制度としまして、家賃の減免制度を持っております。現在、家賃の減免制度を適用している入居者は48世帯中45世帯となっております。
①公営住宅法に基づいて、市営住宅の整備がされるべきと考えますが、その認識をお聞きします。 ○議長(八木哲也) 山田都市整備部長。 ○都市整備部長(山田正秋) 公営住宅法第1条に、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸するとされております。
そこで、自席での質問になりますが、公営住宅法では、もう既にご存じであると思いますが、国及び地方公共団体が協力して、健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸することを目的としています。
公営住宅法に基づく市営住宅は、一般的には商業施設、医療機関への通院、小中学校への通学、通勤、公共交通機関への近接性などの、日常生活に関する利便性が高いところに建設するのが望ましいとされております。それは、とりもなおさず住宅需要がある場所ということになります。
その法的根拠といたしましては、相手方は、公営住宅法第32条及び豊川市営住宅条例第42条の住宅の明け渡し請求規定に該当しております。 また、今後、相手方との交渉や裁判の推移により、訴えの不提起、和解、訴えの取り下げ、上訴またはその取り下げ、その他請求の内容を実現するための必要な裁判上の行為を行うことができる権限を与えていただきますようお願いするものでございます。
委員会における審査の内容を要約して御報告申し上げますと、まず、議案第42号訴えの提起についてでありますが、訴訟を起こす基準はどうなっているかとの質疑があり、公営住宅法や市営住宅管理条例では、家賃を3カ月以上滞納した場合に明け渡し請求の対象となるが、建築課では、内規を定めており、原則として滞納月数が12カ月以上、かつ滞納金額が30万円以上となった方や、滞納金額が30万円未満であっても、24カ月以上滞納
89: ◯人権同和対策課長 公営住宅につきましては、低所得者の方に入居していただく住宅で、公営住宅法によって定められております。