大府市議会 2021-06-11 令和 3年第 2回定例会−06月11日-03号
1985年に、いわゆる男女雇用機会均等法の成立、1999年に男女共同参画基本法の施行、そして、児童福祉法施行令の改正により、「保育士」へと名称変更され、国家資格化により、男性保育士も徐々に増えてきています。
1985年に、いわゆる男女雇用機会均等法の成立、1999年に男女共同参画基本法の施行、そして、児童福祉法施行令の改正により、「保育士」へと名称変更され、国家資格化により、男性保育士も徐々に増えてきています。
放課後等デイサービスは、2012年4月に児童福祉法に位置付けられた福祉サービスです。従来は未就学児と就学児がともに通うサービスでしたが、2012年の児童福祉法改正によって、未就学児のための「児童発達支援」と就学児のための「放課後等デイサービス」に分かれました。
児童育成クラブは、児童福祉法に基づく放課後児童健全育成事業として、保護者の就労などにより保護者等が昼間、家庭にいない小学生の児童を対象に、放課後や夏休み期間などの長期休業期間中における生活の場を確保し、適切な遊びと生活の場を与えることにより健全な育成を図るとともに、保護者に対する仕事と子育ての両立を支援するもので、市内公立9か所、民間3か所の計12か所の児童育成クラブが地域やクラブの特色を生かしながら
児童福祉法第6条2の2の1の規定により、現行条例では児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援が含まれています。今回の改正により放課後等デイサービスと居宅訪問型児童発達支援を条例からなくす、条例の明記からなくすのはどうしてでしょうか。 また、この2つの事業を条例から外すことについて、障害者自立支援協議会などで合意がされての改正案の提案なのでしょうか。 3つ目。
◎伊東健康福祉部担当部長 障害者総合支援法と児童福祉法に基づく障害福祉サービスは、障害のある方の障害の程度や状況、生活環境等によりサービスの種類や利用料が決定されます。
◆20番(彦坂和子君) 認可保育所とは、児童福祉法に基づいて設置された児童福祉施設です。保育士の配置、部屋の広さ、調理室などの国が定めた基準をクリアしている施設となります。また、市内の認可保育所は公立の53園と民間保育園15園あります。その民間保育園は全て一宮市内で運営されている社会福祉法人です。今回のように埼玉の社会福祉法人というのは初めてでございます。 そして、またお尋ねさせていただきます。
主な内容としましては、障害者福祉センターにおいて行う事業について、障害者相談支援の事業内容を明らかにするとともに、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法を引用する条項について必要な規定の整理を行うものでございます。 なお、施行期日につきましては、公布の日とするものでございます。 ○議長(武田治敏) 次に、学習教育部長。
児童福祉法第24条第1項、市町村は保育を必要とする児童を保育所において保育を実施しなければいけないとしており、一宮市は保育の実施責任を果たしてほしいと考えます。 また、私立保育園補助・給付事業のテナント型保育所改修費等支援事業補助金は、競輪場跡地の商業施設内に開所予定の保育所の改修等に要する経費を補助する予算、そしてこの開所予定の保育所を運営する事業者に対し賃貸料の一部を補助する予算です。
児童クラブは、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学生に子供の状況や発達段階を踏まえながら、その健全な育成を図るための適切な遊び及び生活の場として、児童福祉法に国や自治体に一定の責任があると位置づけられた子供にとっては第2の家であり、地域の子育ての場です。
◆20番(彦坂和子君) では、児童福祉法では、市町村が保育を必要とする児童を保育所において保育しなければならないと定められており、公立保育園の役割は非常に重要だと私は思います。民間移管が進められていく中で、市としてこの公立保育園の役割をどのように考えているのか、改めてお聞かせください。
子どもの権利条約や児童福祉法には、子どもの意見を尊重すること、自発的な活動を尊重することなどが明記されています。また、豊山町では、子ども・子育て支援事業計画書の基本目標3に、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備として、子どもたちが心身ともに健やかに成長できるように、全ての子どもの基本的人権が尊重される環境づくりを整備します。
◎福祉部長(石原秀雄君) 人工呼吸器装着者に関する主なものとして、国の制度で18歳未満であれば、児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病医療費助成制度、18歳以上の方は難病法に基づく特定医療費助成制度というものがございます。これらの制度を利用すれば、自己負担額はそれぞれ1か月当たり500円、1,000円となります。
この事業は、平成28年5月に成立した児童福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第63号)において、「市町村は、子どもの最も身近な場所における子ども及び妊産婦の福祉に関する支援業務を適切に行わなければならないことが明確化され、子どもとその家族及び妊産婦等を対象に、実情の把握、子ども等に関する相談全般から通所・在宅支援を中心としたより専門的な相談対応や必要な調査、訪問等による継続的なソーシャルワーク
1、第7条関係は、特定教育・保育施設のあっせん、調整及び要請に対する協力を定めたもので、第2項に規定する児童福祉法第24条第3項を第40条第2項及び第42条第4項第1号においても適用することを規定するものです。 2、第40条関係は、第7条第2項の改正により字句を削るものです。
第1条は、この条例の趣旨について定めており、児童福祉法第34条の8の規定に基づき、市が実施する放課後児童健全育成事業の利用者が負担する費用について、必要な事項としております。 第2条は、保育料の徴収について定めており、第1項は、保育料の金額について、第2項は、同一世帯で同時に2人以上が利用する場合の保育料の減額について、第3項は還付について定めております。
あわせて児童福祉法の保育実施義務を削除し、基準を自治体の条例に委ね、保護者が保育所と直接契約を結ぶ仕組みにし、保護者が保育所を選ぶのではなく、保育所から選ばれる側になるなどの心配も残されております。待機児解消のために民営化や要件緩和でしのぐのではなく、必要な認可保育所をつくる、公立保育園を維持すべきことを強調したいと思います。
改正の内容としましては、第3条第2項において、児童福祉法第27条第2項より引用している「国立高度専門医療センター若しくは独立行政法人国立病院機構の設置する医療機関であって厚生労働大臣の指定するもの」という文言につきまして、平成18年10月1日施行の児童福祉法の一部改正により「指定医療機関」に、さらには平成27年1月1日施行の児童福祉法の一部改正により「指定発達支援医療機関」に改正されていることに伴い
児童福祉法第34条の16では、市が家庭的保育事業等の設備や運営に関する基準を条例で定めるに当たっては、国が省令で定める基準に従って定めるとされており、厚生労働省令で定める基準に従って条例改正しようとする本議案は、改正内容については適切なものであると考えられます。 ただし、基準となる厚生労働省令は平成28年に既に改正されていたものであり、その改正から4年も経過して提案されている。
児童福祉法第1条で、全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのっとり、その心身の健やかな成長及び発達を等しく保障される権利を有すると定めました。様々な障害があっても、早い時期から丁寧な支援が求められる子供たち、家庭的な配慮が求められる子供たち、地域的・家庭的リスクがある子供たち、アレルギー対応も含めてなど、どの子供たちの育ちを保障する保育には公的責任が求められます。
本議案における指定管理者に求められる業務の範囲は、児童福祉法に基づく児童発達支援や保育所等訪問支援、障がい児相談支援などの事業を、こども発達センター内において、こども発達支援センターという1事業所として運営するものです。環境への適応が難しいとされる発達障がい児などが通園するための事業という性質から、保育士をはじめ専門性の高い職種の方を必要とする施設です。