瀬戸市議会 2022-06-09 06月09日-02号
病気や障害により利用している障害福祉サービスは、児童福祉法、障害者総合支援法に位置づけられており、その理念には、共生社会を実現するため社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に日常生活、社会生活の支援を行うと記されています。ところが、障害児や障害者の保護者から、福祉サービスが思うように使えない。利用できる日数が足りない。
病気や障害により利用している障害福祉サービスは、児童福祉法、障害者総合支援法に位置づけられており、その理念には、共生社会を実現するため社会参加の機会の確保及び地域社会における共生、社会的障壁の除去に資するよう、総合的かつ計画的に日常生活、社会生活の支援を行うと記されています。ところが、障害児や障害者の保護者から、福祉サービスが思うように使えない。利用できる日数が足りない。
令和3年7月21日、児童福祉法施行令及び地方自治法施行令の一部を改正する政令が交付されました。内容は児童相談所に関するものです。児童相談所における児童虐待相談対応件数の増加や依然として死亡事例、重症事例が発生していることを踏まえ、管轄区域に係る参酌基準を定めるものです。
子供、若者の最善の利益は、児童福祉法、子ども・若者育成支援推進法はもとより、本市の子ども総合計画の基本理念となっており、子供、若者に関することは、子供、若者にとって最もよいことを第一に考え、このことから始まると考えております。 次に、子ども・若者会議についてでございますが、議員御指摘のとおりと考えております。
放課後児童クラブとは、児童福祉法における放課後児童健全育成事業のことを指し、小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業をいいます。
まず初めに、アの質問についてですけれども、子ども家庭総合支援拠点は、児童福祉法及び児童虐待防止対策体制総合強化プランに基づき新たに設置するものです。児童虐待の発生予防や早期発見につながる観点からも、対象には、子どもの貧困やヤングケアラーなども含めた対応を想定しています。 イの質問でございます。
その後、1997年、平成9年に児童福祉法を改正し、放課後児童クラブを放課後児童健全育成事業として法制化することによって、地域の実情に応じて多様な運営によって展開されてきた放課後児童クラブが国の少子化対策としての位置づけからさらに2015年、平成27年、子ども・子育て支援新制度の施行を契機に対象年齢の拡大と放課後児童クラブの整備や運営に関する基準を制定、放課後児童支援員の資格化、職員のための処遇改善の
その後、1997年、平成9年に児童福祉法を改正し、放課後児童クラブを放課後児童健全育成事業として法制化することによって、地域の実情に応じて多様な運営によって展開されてきた放課後児童クラブが国の少子化対策としての位置づけからさらに2015年、平成27年、子ども・子育て支援新制度の施行を契機に対象年齢の拡大と放課後児童クラブの整備や運営に関する基準を制定、放課後児童支援員の資格化、職員のための処遇改善の
児童発達支援を担っている機関として、一般的にいうと児童福祉法に基づく児童発達支援センターや児童発達支援事業所があり、これらの支援施設は原則としてゼロ歳から6歳までの子どもが対象となっているため、本市では未就学児のうち障がいのある子どもの数についてどのような状況なのか、お聞かせください。 ○議長(太田博康) 柴田福祉部長。
児童発達支援を担っている機関として、一般的にいうと児童福祉法に基づく児童発達支援センターや児童発達支援事業所があり、これらの支援施設は原則としてゼロ歳から6歳までの子どもが対象となっているため、本市では未就学児のうち障がいのある子どもの数についてどのような状況なのか、お聞かせください。 ○議長(太田博康) 柴田福祉部長。
これもう毎年出てきて、本当に自分自身も勉強になるし、すごい大切な請願だと思っているんですが、特に児童福祉法第24条1項というのは本当にすばらしい法律だなと、いつも思っています。 手短に言うと、これ読んでいていつも思うのは、ばらばらにしていただけないかなと。
一方、児童遊園は、児童福祉法に基づき児童厚生施設の一つとして決められており、都市公園より規模の小さい施設として子供を含む地域の身近な遊び場として親しんでいただけるように設置をしているものでございます。以上です。 ◆13番(木全信明君) ありがとうございます。 それぞれの公園が機能の発揮や身近な遊び場として設置されているという御答弁でした。
まだ直近のことで情報不足の点もあろうかと思いますが、報道どおり来年度の国会での児童福祉法改正で実施するのであれば、もう準備期間も1年程度といったところになることから、北名古屋市が個別支援計画の実施主体になることを想定して、あえてお尋ねさせていただきます。 初めに、今回報道された時事通信社からの記事内容について引用させていただきます。 ヘルパーが訪問して家事や育児を手助けする事業を新設。
◎岡田隆志健康福祉部長 児童発達支援施設は、児童福祉法及び障害者総合支援法に基づく福祉サービスの提供を行っております。本市が運営する蒲郡市児童発達支援センター、通称にこりんは、主に次の3つの事業を行っております。 1つ目は、児童発達支援事業です。
体制について、児童相談所に必要な職員は児童福祉法等による配置基準に基づき、子どもを守るための機能が十分に発揮できる体制を目指すとあります。 そこで、児童相談所設置を含めた児童相談所体制を検討する上で、豊橋市にとってふさわしい児童相談体制の考え方について伺います。
◎伊東健康福祉部担当部長 障害福祉サービスは、障害者総合支援法及び児童福祉法に基づき、障害のある方が地域で自立した生活を送るためのサービスの提供を行っております。 対象者は、身体障害、知的障害、精神障害のある方、難病等の方で、自己負担額は基本1割ですが、所得に応じた負担上限月額が設定されており、応能負担となります。
そして児童相談所は、保護者からの希望と子供を見る人がいないという場合には、児童福祉法に基づきまして、その子供を濃厚接触児の専用施設に一時保護するということになっております。子供をどうするかというところは、児童相談所が担当して動いていただいているという状況でございます。 ○大向正義議長 日恵野佳代議員。 ◆日恵野佳代議員 小さいお子さんだと、なかなかかわいそうだなと。
要保護児童対策地域協議会は、虐待を受けている児童等に関し、関係機関の間で情報の交換と支援の協議を行うための機関であり、児童福祉法に基づき、各自治体に設置が求められています。 本市では、要保護児童対策地域協議会として、各区になごやこどもサポート区連絡会議を設置し、区役所・支所を中心に、児童相談所、保健センター、警察等が構成機関となり、児童の状況把握、支援内容の検討等を行っております。
第42条第4項第1号では、特定地域型保育事業者が行うこととされる教育・保育の連携について、適用しないこととすることができる場合を規定しており、今回の改正は、児童福祉法第24条第3項の引用について、同法附則第73条第1項の規定により読み替えて適用する場合を含むことを加えるものです。
紹介のあった要保護児童対策地域連携会議、要対協は、設置根拠が児童福祉法であることから18歳を超えるケアラーは対象になりません。若者も含むべきだと考えております。それをどうやっていくのか、仕組みづくりが課題になると思います。また、児童福祉法で18歳までだといっても、市町村は中学校を卒業してしまうと目が行き届かなくなると感じております。
そのために切れ目のない支援の必要性が叫ばれて、1997年児童福祉法の改正で、児童養護施設は養護することに加えて、自立を支援することが明記されてきました。 そういう中、厚生労働省が2021年4月30日に公表した初の全国調査では、児童養護施設等で育った子どもの5人に1人は、施設を出た後、収入より支出が多い赤字の状態になる、そういうことが分かってきました。