豊橋市議会 2023-03-08 03月08日-04号
インボイス制度の問題では、一般的に売上げ1,000万円以下の事業者は、現在は免税業者ですが、課税業者への転換が求められることになります。それが大変になり、何より税の負担が増え、減収になってしまいます。収入の1割ほどの減収になってしまうという試算もあります。農業関係者も一般的には9割が免税です。シルバー人材センターの方たちも、この対応が迫られることになります。
インボイス制度の問題では、一般的に売上げ1,000万円以下の事業者は、現在は免税業者ですが、課税業者への転換が求められることになります。それが大変になり、何より税の負担が増え、減収になってしまいます。収入の1割ほどの減収になってしまうという試算もあります。農業関係者も一般的には9割が免税です。シルバー人材センターの方たちも、この対応が迫られることになります。
下請が免税業者の場合、インボイス制度の影響を市としてどう考えるか。 ③ 入札において、物品や工事事業など随意契約の場合、市は免税業者にどのように対応するのか。 ④ 入札制度の対象としない物品の購入や修繕、また業務委託などについて、市は免税業者にどう対応されるのか。
この消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されるとすべての中小事業者に事務負担の増加が強いられるとともに、500万者を超える消費税の免税業者は現在の取引から排除される恐れがあります。
事務量が大変だからと免税業者を選択すると、取引の相手方は仕入れに係る消費税率分を控除できず、取引先の負担が増えることになります。そのため、取引先は免税事業者との取引をやめるということが想定されます。 インボイスの導入は、消費税を8%、10%の複数税率にしたことに起因しています。免税事業者をはじめとする中小零細業者の負担を軽減するには、複数税率をなくすことです。
この消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されると全ての中小事業者に事務負担の増加が強いられるとともに、500万者を超える消費税の免税業者は現在の取引から排除されるおそれがあります。
インボイスがなければ、仕入税額控除が認められないため、免税業者と取引をする課税業者の消費税負担が増えることになり、登録業者以外とは取引しない業者も出てくる可能性が十分にあります。 また、インボイス制度導入に伴う事務などの負担増も大きな懸念材料となっています。 インボイス制度の内容はとても複雑ですので、その一部分について少しスライドで紹介をしたいと思います。 スライドをお願いします。
この制度は売上げが1,000万円までの消費税の免税業者からも消費税を納税させる、納付させるためのインボイス、適格請求書等保存方式にするというのです。税務署が13桁の番号をつけた請求書の申請手続を昨年から既に始めています。商売やっていたら税務署に従わなければならないと何が何だか分からんけれども、申請してきたという方もみえるでしょう。
220円をもらってもA社は免税業者として一切税務署に消費税を払わなくても済むということになります。 ところが、インボイスが導入されると、A社はそのままでいいんですけれども、次にB社のほうはどうなるかというと、今は帳簿方式で簡単に幾らお金をもらったということで、例えばここに消費者から消費税を30円もらって、そしてA社に20円払ったと仮定して10円で払えば済むわけですね。
インボイス制度の問題で言うと、消費税増税に伴ってこのインボイス制度というのが、一般的に、売り上げ1,000万円以下のところは免税業者さんと言いますけれども、こういうところが、かなり課税業者への転換が求められる。例えば農業の関係なども、一般的には9割が免税だと、私は農業関係の新聞で読みました。シルバー人材センターの方たちもこの対応が迫られる。
さらに、インボイス制度が導入されれば、最終的には免税業者からの仕入れは100%控除できなくなります。事務も複雑になる上に、不適格な請求書を発行すれば罰則が課されます。事業者登録番号が必要となり、免税業者は税務署から番号がもらえず、500万もの業者が取引から排除される可能性があります。雇用契約がない請負労働者、建設職人も同様です。
その上、4年後から仕入れにかかった税額を取り引き先に通知するインボイスが実施されれば、零細な免税業者も取り引きからの排除を恐れて課税業者に登録し、身銭を切ってでも消費税を払うことを迫られます。 安倍政権はそうした取り立てた税金を財源不足に充てようという悪辣さです。消費税増税中止は今からでもできます。景気悪化は政府も認めざるを得なくなっています。そもそも、税のあり方を決めるのは主権者、国民です。
また、複数税率に伴うインボイス導入で多くの免税業者が取引から排除されたり、新たに課税業者になることを余儀なくされることから、日本商工会議所など、中小企業団体が強く反対をしています。消費税が8%になってから家計消費は年間25万円も減っており、景気は回復していません。安倍首相は、国民の負担をなくすと言っています。負担をさせない1番、それは消費税増税を中止することです。
事務負担がさらにふえ、500万といわれる免税業者--1,000万円未満が免税業者ですので--課税業者になるか、いや、このまま事業を進めたいなと思ったら課税業者になるか、ならないかと。ならないとなると取引から排除されるので、事業がやっていけない。 中小零細業者はこうやって追い込まれていきますということを本当に伝えたいと思います。ぜひ消費税増税問題、これはもう国の問題です。
免税業者はインボイスを発行できないために取引から排除されるか、課税業者に転換せざるを得なくなります。日本商工会議所や商工団体から500万を超える免税業者が廃業に追い込まれる懸念があるとして、インボイス制度の廃止を含めた見直しを求めています。 消費税はもともと、所得の低い人ほど税負担が重い逆進性の税制です。
これが導入されると、免税業者が課税業者にならざるを得ない、こういうことになってまいります。 なぜかといいますと、適格請求書がなければ取引先は仕入れ税額控除ができなくなってくるわけであります。適格証明書が交付できるのは、税務署に登録された適格請求書発行事業者に限られて、それは課税業者にならざるを得ないわけであります。
これにより500万あるとされております免税業者が取引を断られる恐れがあると心配をされております。インボイス制度とはどのようなものか伺います。 ○野本逸郎議長 総務部長。 ◎杉浦弘知総務部長 インボイス制度についてでございますが、まずインボイス制度とは複数税率に対応した消費税の仕入れ税率の控除方式として平成35年10月1日から導入される税金計算のベースとなる証票制度でございます。
その、非課税に、納税義務者から除外される団体の把握というのは非常に難しい、というのは、PTA、文化協会の団体、そういう所が、要は、旧法につきましては、対象者になっておったんですけど、そこから収益がないので非課税として、免税業者として取り除かれているので、実態としての把握は、非常に難しい。 よって、今、現在、このような形で課税させていただいている団体、社団等はないという形で把握しております。
その2点目は、基準期間内の課税が3,000万円以下の小規模事業者は免税業者であり、還付金が発生することはないだろうといったような認識不足。
売上げ 3,000万円以下の免税業者は納税義務こそありませんが、客から消費税をもらっていなくても仕入れの経費、卸には消費税が掛っております。現行3パーセントでは業者自身が自腹を切っている場合が多く、たとえ消費税導入以前と売上げが同じだったとしても仕入れに掛かる消費税分だけもうけが減っております。これが5パーセントになればもう売値に転嫁しなければ商売を続けられないそういった声もあります。
免税業者が取引から排除される危険性が強い。大蔵省も簡易課税制度は益税の発生する余地は少ないと言っており、公平公正を欠いた制度ではないと考える。 一方、不採択とすべき意見として、今後租税と社会保険料を含めた国民負担が増大することは避けられない。中長期的には将来増大していく財政支出を賄う上からもやむを得ない。所得や資産に対する課税は限界に来ている。