瀬戸市議会 2008-09-05 09月05日-04号
次に、特別損失について具体的な内容を記載する必要があるのではないか、どのような認識をしているのかということですが、この損失につきましては、本来は貸し倒れ損失として計上することが適当と考えられますが、旧ひだまりカフェの債権につきましては引き続き回収を実施していくものでありますので、貸し倒れ損失ではなく雑損失として会計上の処理を行ったものと聞いております。
次に、特別損失について具体的な内容を記載する必要があるのではないか、どのような認識をしているのかということですが、この損失につきましては、本来は貸し倒れ損失として計上することが適当と考えられますが、旧ひだまりカフェの債権につきましては引き続き回収を実施していくものでありますので、貸し倒れ損失ではなく雑損失として会計上の処理を行ったものと聞いております。
収納対策ということでございますけれども、保険証発行に伴う納税相談の充実、債権差し押さえの強化、臨戸訪問回数の増加などで収納率の向上に努めているところでございますので、よろしく御理解賜りたいと、こんなふうに思います。 それから次に、子ども医療費無料化による過剰診療防止対策と、こういうことでございますが、確かに無料化による受診率が増加していくことが予想されるわけでございます。
これは債権の消滅時効が成立し、合法的に処理されるものですが、市民の大切な財産を放棄するものです。この件については、決算特別委員会の質疑の中にもありました行政経営を市民から負託されている執行部が市税の徴収能力向上に一段と励むことを求めている数値だと思います。
一方、一般企業では、いわゆる発生主義・複式簿記でありまして、企業は継続することを前提に、企業の損益状況と財産状況を把握し、株主や債権者に報告をするために、つまり利益、株主重視を目的として作成をしているというふうに思っております。このように、それぞれの目的によって会計制度が採用されておるといふうに思っております。
財産等の差押えという滞納処分は、滞納者に対してかなり効果がある上、債権を確保するという意味からも重要であると考えておりますので、今後も収納課職員の総力を挙げて、滞納の原因調査と財産調査を積極的に行い、税の公平性を確保してまいります。
その中で、具体的には、多くの場合は一括で納めていただくのが難しいという話で、分納といった話をさせていただくわけですが、そういったときに、どこまでお尋ねをしてというのはケース・バイ・ケースでなかなか難しい場合があるんですが、どれぐらいなら納めていただけますか、さらに、どうしてそれぐらいしか難しいですかねといった話を順々に聞いていく中で、例えばこういった今話のあるような債権といいますか、借入はありませんかということを
流域下水道事業や公共下水道事業などもこの公庫からの借り入れがありまして、当然、日本政策金融公庫にそうした債権は引き継がれると思うわけなんですけれども、今後の借り入れ条件など、どのような影響があると思われるでしょうか。 ○議長(大島昇一君) 総務部長。 ○総務部長(長瀬章一君) お答えをさせていただきます。
二つ目の質問は、さきにくどくど申し上げましたが、債権管理がばらばらではだめだから、条例でもつくって、併せて債権放棄条例も包含した条例でもつくって、やったらどうでしょうかという提言でございます。
御参照いただければよろしいと思いますが、次ページ以降に公有財産、それから381ページ以降に物品、それから393ページ以降に債権、394ページに基金というふうに、今年度の詳細を載せさせていただいておりますので、御参照いただきたいと思います。 399ページをお願いします。 平成19年度の扶桑町土地開発基金運用状況に関する調書であります。
特別損失の過年度損益修正損、不納欠損でございますが、水道料金が平成15年10月の最高裁の決定により、民法第173条の規定により、時効が2年の司法上の債権とされたことに伴い、経過措置として、平成18年度は5年以上の滞納額及び破産者等に係る水道料金を調整し、平成19年度は平成15年12月以前の、表の下から5行目でございますが、950万3,768円の不納欠損処理を行いました。
ただし、基金に属する現金を金融機関に預け入れ、または信託している場合に、当該金融機関に係る保険事故が発生したときには、当該金融機関に対する本市の債務と、当該預貯金等に係る債権を相殺するため、基金を処分することができることを規定しております。 第10条は、基金の運用状況については、毎年、その状況を公表することを規定しております。 第11条は、委任規定でございます。
およそ年金なるものは、受給権者の最低限度の生活を保障するもので、本来、いかなる租税債権をもってしても、差し押さえ禁止財産であります。ところが、国民年金法では、老齢基礎年金及びその関連の付加年金だけは、他の年金とは異なって差し押さえが可能となっています。これは、合理的な理由のない不当な差別であり、不合理な差別を禁じた憲法第14条違反の疑いが濃厚です。
その際、債権者から振り込み先の金融機関または口座番号、それから口座名義が記載された請求書が添付されてまいります。当然、担当課の決済を経まして、会計課の審査も行い、二重にチェックしておりますので、不正な請求書による支払い、異なった口座への振り込みはないようになっておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(大島昇一君) 片岡恵一議員。
36 ◯委員(牧野次郎) 私が聞いたところでは、この何年間の間にたまってきた不良債権については、特例債措置がされるというような話も聞いておりますので、不良債権といっても市民病院で言うと滞納で回収できない部分だとか、そういうものぐらいが多少あるのかなという気がするんですが、そういうことも含めてきちんと研究して、これは決して再編だとか統廃合、それから病院の企業形態を
事業所の破産や経営者が行方不明、債権が消滅してしまったケースもあった。 また、事業所の指定取消までは至らなかったものの、監査で過大な受給が判明したものは、2002年度から2005年度だけでも12,499箇所、総額201億4,300万円にもなっている。 このことにつきまして、関西大学の大谷教授は、公表されている指定取消件数は氷山の一角だろう。
したがって、企業会計は企業が利潤を追求するための弾力的な財政活動を認めるとともに、株主、債権者及び投資家に対して会計期間ごとの経営成績と各期末における財政状況を適切に説明することを第一義的な目的としています。 これに対して地方公共団体は、住民福祉の増進を目的としており、営利活動により利潤を得ることを目的としているわけではありません。
この、いわゆる夕張ショックの後、当時の竹中総務大臣の私的懇談会「地方分権21世紀ビジョン懇談会」に提言したことから始まる半世紀ぶりの債権法制の見直しが現実のものとなり、2007年6月に地方公共団体の財政の健全化に関する法律、いわゆる自治体財政健全化法として制定されることにもなりました。 これから地方自治体の監査の在り方にまで大きな変更が求められることは間違いないと思います。
それで、もう一つ、設置する人を優先的に必要ならばその債権を買っていただいて、利子もつける人に上げるという還元方式と費用対効果、こういうものをうまく取り合わせて、それでひとつしっかりしたあれを構築して、一遍よく考えて新しい方途を考えていただけたらと思って、これも提案にかえまして、本日の一般質問は提案質問みたいになりましたが、これで終わります。よろしくお願いします。
まず、過年度損失につきましては、いわゆる未収金のうち、債権の消滅時効が成立したものについて、不納欠損処分を行うものでございます。平成20年3月末までのものでございまして、件数は280件、実際の患者さんについては64名でございますが、この分について780万円余りの予算をお願いしているわけでございます。 それから、その下の特別損失でございます。
最初に、税金の面で結構ですが、債権の分類化についてちょっとお伺いしたいです。 いろいろあると思いますが、現年度分、滞納繰越分、時効中断が必要な滞納者、高額滞納者、納付が困難と見られる滞納者、不良債権化をした滞納者等を、具体的に、数字的に滞納の把握はされているのか、お伺いします。