岡崎市議会 2018-06-22 06月22日-11号
自衛の措置とは、自衛権ということになり、この自衛権には個別的自衛権だけではなく、集団的自衛権も含まれることになります。そして、明記をするのは、あの安保関連法で海外での武力行使が可能となった自衛隊です。 さきの大戦は戦争反対の声を上げるべきときに、声を上げられず戦争に突入しました。憲法9条を守れの声を上げるのは今です。党派を超えた議員各位の賛同を求めます。
自衛の措置とは、自衛権ということになり、この自衛権には個別的自衛権だけではなく、集団的自衛権も含まれることになります。そして、明記をするのは、あの安保関連法で海外での武力行使が可能となった自衛隊です。 さきの大戦は戦争反対の声を上げるべきときに、声を上げられず戦争に突入しました。憲法9条を守れの声を上げるのは今です。党派を超えた議員各位の賛同を求めます。
そして、日本では個別的自衛権、このことは認められてきました。他国から直接に攻撃されたとき反撃を行う権利、必要最小限の自衛権が個別的自衛権です。
その後、質疑を求めたところ、憲法に違反しているとの記述について内容を伺うとの質疑に、個別的自衛権においては、いわゆる自国を攻撃された場合においてのみ、9条には違反しないというのが歴代自民党政権もずっと守り続けてきたわけです。それで、いわゆる海外で行われている戦争に加担するということは行われなかった。
日本が直接攻撃されたならば個別的自衛権で対処すべきだという、こういう憲法の解釈であったわけでありますが、集団的自衛権の行使容認によってどういうことができるのかという、それはどういうことをやっていくかということを安全保障関連法は定めている法律だというふうに思うんですわね。
そもそも、個別的自衛権、集団的自衛権に基づく極限の状況に限定すれば、核兵器使用が許されるという主張自身、被爆国政府の閣僚の発言としては絶対に許されるものではありません。そんな理屈をつければ、核兵器がどんどん使われることになりかねないでしょう。また、核兵器も毒ガス兵器も自衛隊が輸送することは法文上可能だと、安全保障関連法の質疑の中での中谷防衛相の答弁が波紋を呼びました。
身近な脅威、尖閣諸島や竹島、北朝鮮からのミサイルなどは、個別的自衛権の範囲内なのではないでしょうか。 私たちは、憲法の改正や日米同盟を否定しているのではありません。やるならば、多数決の結果がすなわち正しいことだと、ごり押すような、数の論理ではなく、公正で偽りなく、真正面から論議し、市民、国民の理解を得ることだと思います。 過ちては改むるにはばかることなかれ。
一般的に、集団的自衛権とは他国防衛であり、自国防衛の個別的自衛権とは性格が違うと考えられております。政府もそう言ってきましたし、もし平和安全法制がその解釈を変えたのであれば、違憲と言わざるを得ません。 そもそも平和安全法制と、同法制策定の方向性を示した平成26年7月1日の閣議決定のどこにも、集団的自衛権の行使を容認するとか、集団的自衛権の限定的な行使を容認するといった文言はどこにもありません。
スイスは個別的自衛権しか行使しませんが、そのかわり国民皆兵であります。国民は徴兵によって軍隊を経験し、除隊後もそこで支給された銃を自宅に持ち帰って保管し、いざというときにはその銃を持って戦うこととなっているのであります。国連平和維持活動にも参加をしていることは皆さん御承知のとおりであります。 スイスの国民は、それを皆で誓い合い、国是としていますが、我が国ではそういうわけにはまいりません。
その中にあって、日本は唯一、個別的自衛権でこの70年間やってまいりました。 今回、日本を取り巻く情勢というのが、北朝鮮の弾道ミサイルは既に日本の大半を射程圏に収めております。また、中国の武力増大、これについても非常に日本を脅かしている現状でございます。そんな中で、日本という国を、また、日本の国民をいかに守っていくか。これが、時の政府に与えられた重大責任であると、私は考えております。
ただ、採決されるからどうなんだというのではなくて、先ほど森山委員も言われましたが、今、問題になっておるのは、個別的自衛権とか、集団的自衛権、この二者択一でどうなんだということで、結構、国民の方々が、それぞれ賛成、反対という形で意見を述べられておりますが、私ども市民クラブとしては、要は両方ともメリット、デメリットというのはあるかと思います。そういった中で、時間を掛けて、もう少し議論をすべきだと。
この個別的自衛権は、日本への武力攻撃を行われたときだけに行使されますので、これは客観的に判断できる基準であります。しかし、集団的自衛権は他国への武力攻撃を契機として、政府の判断として行使されるものであり、限定的要件を立てたとしても、その判断を政府に総合的な判断に委ねてしまう以上、政府は戦争開始の判断を与えることにはほかなりません。
個別的自衛権では補えない部分に限り、新三要件で厳格な歯どめをかけました。すなわち、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合に、これを排除して我が国の存立を全うし、国民を守るためにほかに適当な手段がないときに限り、必要最小限度の実力行使を認めるものです。あくまでも専守防衛であります。
第1に、個別的自衛権で対処できず、アメリカ艦船への武力攻撃を排除できないという立場でありますが、日米防衛協力体制の信頼性、実効性を強化し、抑止力を向上させて紛争を未然に防止していくこと以外の現実的な選択肢はないと思います。そうであれば、日本防衛のために活動しているアメリカ艦船への攻撃を排除できるとしておかなければならないと思います。
しかし、日本近隣の諸国との関係で言うと、万が一のことが起こった場合には、個別的自衛権で対応するべきことであり、集団的自衛権を発動する根拠にはならない。
個別的自衛権は合憲、自衛隊を認めている憲法学者を含む200人以上の憲法学者が違憲と主張しています。 そもそも昨年閣議決定された集団的自衛権について、圧倒的多数の憲法学者は、集団的自衛権は違憲であるということで一致しています。 その理由は非常に明白です。
最近の近隣諸国の傲慢な動きに対し、個別的自衛権では不安である。集団的自衛権の行使ができるように、備えることが大事である。請願者の戦没者遺族としての心情は理解できるが、今、国会において審議中であり、審議を注視していきたいため、不採択としたい、との反対意見が。 杉浦文平委員から、先日、衆議院の憲法審査会があった。3人の大学教授が参考人として呼ばれたが、いずれも違憲であるとしている。
これは、個別的自衛権とされ、当然国連においても認められているものであります。 しかし、今回政府が、集団的自衛権は認められるとして答弁でも持ち出した砂川事件の本質は、日米安保条約下における米軍駐留が問題とされたものであり、集団的自衛権行使が争われたものではありませんでした。
今回の法整備は、この憲法9条の範囲内で集団的自衛権を行使できないように、個別的自衛権の強化と日米間の信頼関係の強化、そして抑止力強化によって紛争の未然防止を図るため、日本の安全を目的とした法整備だと思っております。自衛隊の発動については国会承認という歯どめがあり、国連決議という大きな歯どめがかかっています。
維新の党は、現行憲法下で可能な自衛権行使のあり方を具体化し、必要な法整備を実施し、国際法上個別的自衛権でも対応できるという観点、考え方を持っているということを表明いたしまして、集団的自衛権の行使容認を閣議決定したことに対しましては否定的な見解を持っているということを表明し、討論とさせていただきます。 以上です。 ○議長(伊藤憲男) ほかに討論はありますか。
昨年7月の集団的自衛権行使容認の閣議決定は、これまでの自民党政権を初め歴代の政権が、個別的自衛権は当然あるが、集団的自衛権は現憲法のもとでは認められないとしてきました。憲法は何も変わらないのに集団的自衛権の行使ができる、その根拠すら示されておりません。こんな中、自民党の元幹事長、野中さんや古賀さんも、集団的自衛権は現憲法を無視するとの発言まで報道されております。