尾張旭市議会 2017-12-06 12月06日-03号
マイナンバーに関連する法律として定められております行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第1号の規定により、「個人番号利用事務の実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供する」ことができるとされておる、これが根拠でございます。
マイナンバーに関連する法律として定められております行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第1号の規定により、「個人番号利用事務の実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供する」ことができるとされておる、これが根拠でございます。
その提供が認められる場合として、第1号に、「個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供するとき」と規定をされております。 これを特別徴収事務に置きかえてみますと、市が事業主の方に対し特別徴収事務を行うために住所、氏名の情報とともに個人番号を提供する場合ということになります。
◎総務部長(和家淳君) まず、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第19条第1号におきまして、「個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人若しくはその代理人又は個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供する」ことができると規定をされております。
197: ◯総務部長 特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドラインによりますと、番号法第19条第1号の規定により、個人番号利用事務実施者は、個人番号利用事務を処理するために必要な限度で本人もしくはその代理人または個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報を提供することができるとされております。
◎総務部長(村井篤君) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の第19条に、個人番号利用事務実施者、これは市役所を指しますが、この個人番号利用事務実施者が個人番号利用事務を処理するために必要な限度で個人番号関係事務実施者、これは事業所のことですけれども、個人番号関係事務実施者に対し特定個人情報の提供を行うことができると規定されております。
◎総務部長(桜木三喜夫君) 平成29年度分以降の個人住民税に係る特別徴収義務者用の特別徴収税額通知書につきましては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆる番号法の第19条第1号の規定に基づき、個人番号利用事務実施者であります市区町村から個人番号関係事務実施者であります特別徴収義務者へ個人番号が提供されることになります。
①番号法別表第1に掲げる主体が同表に掲げる事務において利用する場合、②地方公共団体が条例で定める事務において利用する場合、③個人番号関係事務実施者が個人番号関係事務において利用する場合でございます。 こちらに関しまして、具体的に、このうち、番号法別表第1に掲げる事務を①に基づき町村で行う際に、当町が別の事務で得た情報を使う場合などの例がこちらに記載されております。
これまでの個人情報保護法では5,000件以下は対象外でございましたけど、今回のマイナンバーに絡む保護法では、1件でも取り扱う事業者であるならば、個人番号関係事務実施者ということになって規制の対象になると、このようにされております。 罰則も、個人情報保護法よりも種類も多く、刑法の法定刑、これも重くなっていると伺っております。