春日井市議会 2021-03-16 03月16日-07号
次に,第5号議案を議題とし,委員より,入退室管理システム導入について,私立保育園,民間児童クラブ,子どもの家,それぞれの管理方法がどのように変化するのか,また補助内容はとの問いに対し,当局より,保育園ではシステム導入により保護者が電話で行う当日の欠席連絡を携帯アプリを使って園に通知することが可能に,また保育士が手書きで行う園児の登降園記録を保護者が登降園時にシステムにタッチすることにより,自動記録が
次に,第5号議案を議題とし,委員より,入退室管理システム導入について,私立保育園,民間児童クラブ,子どもの家,それぞれの管理方法がどのように変化するのか,また補助内容はとの問いに対し,当局より,保育園ではシステム導入により保護者が電話で行う当日の欠席連絡を携帯アプリを使って園に通知することが可能に,また保育士が手書きで行う園児の登降園記録を保護者が登降園時にシステムにタッチすることにより,自動記録が
健診では保護者の不安を捉えるため問診を行っていますが,ゆったりとした気分で過ごせていないと回答した方や,育児不安により要支援となった方の数は前年と比較して横ばいであり,現時点においては大きな変化は見られません。
その際,在園児の保護者に対してアンケート調査を実施し,育休退園に対する保護者の希望を把握することをお願いし,対する答弁では,保護者のお考えについても把握するというものでございました。 保護者に対するニーズ調査は実施をされているかと思いますので,実施時期,回答数,保護者の皆さんがどのようなニーズをお持ちかなどの回答内容について詳細をお尋ねいたします。
同項第1号に定める生活保護被保護者,老齢福祉年金受給者,または公的年金等の収入金額などの合計が80万円以下で市民税非課税世帯の者につきまして年額3万4,764円に改めるものから,第14号の合計所得金額が1,500万円以上の者について年額13万9,056円に改めるものまで,それぞれの保険料額を定めるものでございます。
また,多様な保育の充実に取り組む中で,延長保育や休日保育,特別支援保育については,多様化する保護者の就労形態や高まる保育ニーズに対応するために,さらに充実させていく必要があると考えております。 本年4月からは,延長保育を8施設,休日保育は1施設,特別支援保育は1施設において拡充してまいります。
委員より,利用するにあたっての保護者の就労要件や,送迎は必要かとの問いに対し,当局より,保護者の就労等は要件とはしません。また,放課後の利用は帰宅時の迎えを,長期休業中の利用は送りと迎えを保護者に依頼しますとの答弁がありました。
次に,市民参加による環境まちづくりについて,若い世代への取組としましては,市では,小学生とその保護者を対象に,環境問題について家族ぐるみで学び,考える機会とする子ども環境アカデミーや,中部大学と連携し,学生が講師となって保育園へ出向き,ふれあい体験環境学習会を行うなど,各若年世代に応じた取組を実施してまいりましたが,今年度につきましては,コロナ禍のため実施を見送っているところです。
また,いつから利用できるようになるのかとの問いに対し,当局より,同コーナーについては,読み継がれる絵本コーナーとして設置し,子どもが自発的に読みたい本や,保護者が子どもに読み聞かせしたい本などを選びやすくするため,世代を超えて親しまれている名作絵本や現代の人気作家の絵本約200冊を配架します。また,利用開始時期については,今年の12月中を予定していますとの答弁がありました。
号 令和元年度春日井市潮見坂平和公園事業特別会計歳入歳出決算 25 認定第10号 令和元年度春日井市春日井市民病院事業会計決算 26 認定第11号 令和元年度春日井市水道事業会計決算 27 認定第12号 令和元年度春日井市公共下水道事業会計決算 28 請願第3号 定数改善計画の早期策定・実施と義務教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める請願書 29 請願第4号 私立高校に子どもを通わせる保護者
学校の先生からは,独り親となって実家に戻ってくる保護者がいると聞いています。シングルマザーの38.8%,シングルファーザーの60.6%が親兄弟と同居しているというデータもあります。 低賃金の若者や独り親の方は非正規雇用で働いていることも多く,収入も不安定です。かつては働いていれば勤務先が社宅を用意してくれたり,あるいは住宅手当を支給する企業もありました。
設立当初は児童の保護者から不安視する声が上がりましたが,問題が起こるどころか,児童が自然と障がいを理解できる福祉教育の場になったということです。同作業所への理解は,次第に保護者や地域住民らに浸透していきました。
第4条は,補助金の額を定めており,令和2年度の平均授業料増額による保護者負担の軽減を図る観点から,第1号では算定基準額が21万2,700円以上27万300円未満の者には年額2万円に,第2号では算定基準額が27万300円以上30万4,200円未満の者には年額1万5,000円に,それぞれ補助金の額を改めるものでございます。 附則第1項は,この条例の施行日を公布の日とするものでございます。
不許可となった児童の保護者への対応につきましては,保護者の就労時間等に応じて,306人の方には近隣の民間児童クラブ及び利用費補助の拡充の案内を,64人の方には民間児童クラブの案内に加え,放課後なかよし教室の利用,サマー・スクールかすがいの拡充等の案内をいたしました。
これを受け,4月24日付で保護者に対してさらなる登園自粛を要請することとし,家庭での保育が困難な状況を把握するための保育利用届出書の提出をお願いすることとしました。
第7条第4項は,家庭的保育事業者等が当該保育の提供の終了に際して,保護者の希望に基づき,引き続き教育・保育を提供するための連携施設の確保が著しく困難である場合,連携施設における教育・保育の提供の適用除外について規定しております。
就学援助は学校教育法第19条に基づき実施をしている制度で,経済的理由によって就学困難と認められる学齢児童生徒の保護者に対し,必要な援助を行うものです。 春日井市においては,生活保護世帯と生活保護基準所得の1.2倍の所得の家庭を対象としています。生活保護基準はたびたび引き下げられていますが,本市においては2012年の基準額を適用して制度を運用しています。
2点目に,本市の小中学校における眼科検診の現状と学校や保護者間での視力低下の問題意識の共有状況について,また,受診結果に応じて,学校ではどのような配慮をされているのでしょうか。お聞かせください。 3点目は,3歳児健康診査における視力検査についてです。 人間の視覚は発達する時期が限られており,生まれてから6歳から8歳頃までです。この期間を視覚の感受性期といいます。
現在,新年度の子どもの家の利用申し込みは終了しておりまして,利用の許可,もしくは定員超過のための不許可についての通知は各保護者に届いているかと思いますので,不許可となってしまった人数についてお尋ねをいたします。 補助額の増額については,利用を希望,また検討されている世帯に速やかに周知をしていただければと思います。補助額の増額は今議会の議決が必要でございまして,議会の終了を待っての周知となります。
第7条は,保護者等の責務を規定しております。第1項から第3項までは,保護者の責務として監護する未成年者に自転車の安全利用についての教育,その未成年者が利用する自転車の点検,整備,盗難防止対策の実施,また乗車用ヘルメットを着用させることに努めることと規定しております。
今後の保育園の整備につきましては,年度途中の待機児童の解消を初め,できる限り保護者の希望する保育園に入園できるように,さらには育休退園の解消についても対応できるよう,地区別の人口動向を注視しつつ,保育園などの整備を推進するほか,公共施設個別施設計画に基づき,保育園の建てかえなどを進めてまいります。 小学校の教科担任制についてであります。