蒲郡市議会 2005-03-04 03月04日-03号
もう1点、緩和を求めたいのが、入居手続きにおける保証人の問題です。 蒲郡の市営住宅条例には「市長の定める資格を有する連帯保証人2人の連署した市営住宅賃貸借契約書を提出すること」とあります。ところが、国の示す標準条例では、保証人は1名です。さらに、別の項で「市長は特別の事情があるものに対しては、保証人の連署を必要としないこととすることができる」としています。
もう1点、緩和を求めたいのが、入居手続きにおける保証人の問題です。 蒲郡の市営住宅条例には「市長の定める資格を有する連帯保証人2人の連署した市営住宅賃貸借契約書を提出すること」とあります。ところが、国の示す標準条例では、保証人は1名です。さらに、別の項で「市長は特別の事情があるものに対しては、保証人の連署を必要としないこととすることができる」としています。
特に住居について、民間アパートなどを借りるために必要な保証人を見つけられない例が大きな要因となっているようであります。このため、家賃滞納などの債務が発生した場合、愛知県は家主に対して、家賃の一部を負担することでNPO団体などが安心して保証人になれる仕組みを整えるとしております。
本当にこの問題は大きな課題でございまして、何としてでも早期にこの回収に努めなければいけない、そのことを強く感じておるところでありまして、私どももその方法、また問題点、これをきちっと精査いたしまして、今幾つかの課題に向けてその対応をいたしているところでありますが、休日の退院をやめるであるとか、あるいは支払い要求訴訟に踏み切るだとか、あるいは連帯保証人制度をつけるだとか、あるいは訪問徴収、そしてまたクレジットカード
例えば、民法に照らしていえば、いわば債務者と連帯保証人との関係における求償権のようなものだと御理解いただきたいと思います。したがって、あらかじめ損害賠償の約束事を、施行者という内部関係において取り決めておくことが常識ではないかと指摘したいわけであります。地権者の皆さんの権利保全の立場を明確にして損害賠償の約束事を明記するよう要望するものであります。
さらにこの答弁に対し、入居時の契約内容等に基づく滞納時の措置等について説明願いたいという趣旨の質疑に対し、入居時の契約書には、3ヵ月以上滞納した場合は契約を解除することができると規定されているが、3ヵ月で即座に退去という命令は出せないので、連帯保証人との交渉もしているとの趣旨の答弁がありました。
その制度の中でも無担保無保証人の融資制度は中小企業の営業と経営に欠かすことのできないものになっています。田原市は、県の融資制度や国民生活金融公庫資金に利子や保証料補給金を交付していますが、厳しい経済・経営環境の中で、少しでも有利な融資制度が求められています。市として雇用を守り、地域経済を支えている中小企業者に小口事業資金を創設し、応援をするべきではありませんか。
恐らく退職金を担保に、あるいは相互の組合員を2人保証人にしながら、月収の範囲内で貸すことができる、そういうふうに規定をされているわけでありますけれども、私は出資法違反ではないか、あるいは利息制限法にひっかかるのではないか、こういうことを調べてみました。出資法には違反しません。出資法には不特定多数ということが書いてあります。
就労の際の保証人はどうなっているのか。 5、オール三河の範囲のホームレスを対象とした事業とも聞いております。費用負担や連携はどうなっているのか。 6、自立支援のための職員の配置はどうなっているのか。 7、事業の周知徹底はどのようにするのか、お答えください。 3、最後に、平和行政についてであります。
もう一つですが、今まで入所していた人も、新たな住宅に移転をするときに、また契約のし直しということで、保証人を更新するということをお聞きしています。更新ではないです、新規に保証人を立てた契約をし直すというふうに聞いているんですが、もしどうしても保証人が立てられない、そういう人が見つからないという場合は、どのような方法をとられるか、お聞かせください。
◎建設部長(伊藤昌君) それでは,2回目のお尋ねでございますけれども,まず初めに滞納家賃の厳格なる徴収についてでございますけれども,滞納家賃の徴収につきましては,市営住宅家賃等滞納整理事務処理要領に基づきまして,未納付の家賃等が2カ月の滞納者には催告,3カ月の滞納者には配達証明郵便による催告及び連帯保証人への協力依頼,次には滞納者への呼び出し状の送付,それから納付誓約書の提出などの段階を踏まえまして
また、徴収の関係ですけれども、契約書には連帯保証人を2名立てて滞納者への対応をしておりますが、この辺については15年度はいささか問題があったかなと思っております。
◎民生部次長(稲垣信夫君) 生活資金融資の関係でございますが、もっと借りやすくできないかというお尋ねだと思いますが、議員も御承知のことと思いますが、この制度の一番よいところは担保や保証人が要らないというところでありまして、そのかわりに金融機関が指定をいたします信用保証保険に加入していただかないといけないということがあります。
連帯保証人をつけなさいと、こういうようなことが書いてあるわけですね。これは、入居者は縁故の方を入居させると。入居者そのものじゃなくて、連帯保証人というのは、この場合何名の連署を求めているのか。あるいは、その保証人の方の住所要件はどのように考えてみえるのか。
15年度の滞納整理状況は、電話を主とした請求であったためか収納率が上がらず、苦慮したところですが、今年度におきましては夜間徴収、保証人への対応など成果を上げているところでございます。
次に、契約保証金は工事完成保証人によるものかとの質疑があり、この保証金は公共工事履行保証証券により保険会社が保証するものであり、工事完成保証人によるものではないとの答弁がありました。
市職員は、身元保証規定により、採用の日から10日以内に身元保証人を2人定め、身元保証書を市長に提出することになっていますが、金融機関など金銭を扱うところではよく耳にしますが、公務員にこのような規定はなじまないような感じがいたします。
6カ月以上の滞納者に対しましては、連帯保証人から滞納者本人へ家賃の支払いを働きかけていただきますように、連帯保証人に対して納付指導依頼書を送付しております。10カ月以上または10万円以上の滞納者に対しましては、滞納者本人や連帯保証人に対しまして特別催告書を送付しております。
同時に、40億円のいわゆる債務負担行為、言ってみれば保証人の役割も大府がしておりますけれど、これがやはり監査の対象とされていません。