豊明市議会 2019-06-01 令和元年6月定例月議会(第1号) 本文
第14条の見出しを利率から保証人及び利率に改めます。現行第1項を、災害援護資金は保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は据え置き期間中は無利子とし、据え置き期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1%とするに改め、第2項とします。
第14条の見出しを利率から保証人及び利率に改めます。現行第1項を、災害援護資金は保証人を立てる場合は無利子とし、保証人を立てない場合は据え置き期間中は無利子とし、据え置き期間経過後はその利率を延滞の場合を除き年1%とするに改め、第2項とします。
質疑に対する主な答弁は、東日本大震災の特例で、保証人がいない場合でも貸し付けが認められたことを踏まえ、今回の改正では市町村判断で保証人の有無を決められるようになりました。災害弔慰金の支給に関する法律では、延滞の利率は10.75であったものが5%に改正されていることから、上位法に従い、この5%を適用させていただく。 質疑を終結し、討論に入りました。
次の、無料低額宿泊施設を確保できるよう取り組んではいかがでしょうかっていうことですが、無料低額宿泊施設は、生活困窮のために無料または低額で宿泊できる施設で、その多くは保証人がなくても受け入れ、敷金、礼金もなく、相談があったその日から入居可能で、低額な料金で食事も提供されます。本市では、被保護者の住居がすぐに見つからない場合は、緊急的な措置として無料低額宿泊施設への入居を行っております。
何ゆえ貸付型が不人気であったかの問いに対し、周知が不足していた、あるいは連帯保証人が原因ではなかったかとの答弁でありましたが、それだけではなく、豊明市に居住すればその期間だけは免除制度があるとはいえ、豊明市に定住することが条件になっているという制度設計がネックになってなかったでしょうか。
そちらのほうもやっぱり金額区分がございまして、やっぱり一定の額をお借りしようと思うと保証人をつけないかんとか、そういうような制約もあるわけですけども、お聞きするところ、2万円までは特にそのような状況でもなく、申請すればお貸しいただけるというような状況でございました。
20号の討論で述べましたとおり、給付金の枠が5人と少ないため、支援を必要とする若者が枠の大きい貸付型を利用しようとする場合、貸し付けの資格にある連帯保証人がネックになりはしないかと心配しております。低所得者の場合、保証人を2人見つけることはかなり困難であるためです。貸し付けを活用できるのは、必然的に経済的に余裕のある人になるのではないでしょうか。
先ほど答弁にもありましたけれども、社協にも貸付制度がありますけれども、ここ過去3年間ぐらいを見ますと、10万円の貸付上限額で保証人が必要な方の貸し付けできた実績が、40件前後というような数で推移しております。