蒲郡市議会 2002-12-13 12月13日-04号
問 第2条の2に「1年以上本市の区域内に住所を有する者」という住所要件が加わったが、なぜ、これを加えたのか。答 入院のときだけ住所変更して助成を受けるという安易な転入を防ぐためです。 以上、質疑の後、討論を行い、採決の結果、第87号議案は、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第88号議案、蒲郡市国民健康保険税条例の一部改正について、ご報告申し上げます。
問 第2条の2に「1年以上本市の区域内に住所を有する者」という住所要件が加わったが、なぜ、これを加えたのか。答 入院のときだけ住所変更して助成を受けるという安易な転入を防ぐためです。 以上、質疑の後、討論を行い、採決の結果、第87号議案は、全員一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 次に、第88号議案、蒲郡市国民健康保険税条例の一部改正について、ご報告申し上げます。
ここには大勢の患者さんが東郷町に住所を移しておられます。こういった方々を今後どのように処理するか。処理というと言葉が悪いですけれども、どのように考えていくかということは、非常に大きな問題がございます。というのは、この入院費は全額国保負担がございませんので、全部町費で賄わなければならないということでございますので、非常に難しい問題もございます。
その者の住所,春日井市味美白山町2丁目1番地の5。氏名,加藤賢一。生年月日,昭和10年11月15日でございます。若干経歴について申し上げます。同氏は昭和30年に愛知県職員となり,健康の森推進局次長兼管理調整課長,道路公社総務部長等を経て,平成7年に愛知県職員を退職されております。また,平成8年12月から春日井市固定資産評価審査委員会委員を務められ,現在2期目でございます。
氏名、島津敏夫、生年月日、昭和14年10月13日、本籍地、現住所ともに一宮市北方町北方字東泉屋郷 146番地、職業は団体職員でございます。 以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。 ○議長(神戸秀雄君) これより質疑に入るのでありますが、ただいまのところ通告はありませんので、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。
住所 ---------------、氏名 深谷昭秀、生年月日 ----------。 以上でございます。 なお、履歴につきましては、お手元の資料のとおりでございますので、何とぞよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(南雲忠光君) 提案説明は終わりました。 これより質疑に入ります。 御質疑ありませんか。 〔「なし」と呼ぶ者あり〕 御質疑なしと認めます。
したがいまして、市民課における住所異動等の手続の後に関係各課に市民の方に異動していただいておりますが、その際、市民課窓口で職員が確認し、必要な手続内容と担当課名を表示したチェック表を手渡し、手続漏れのないように対応しております。
中小企業の当面する金融上の困難を解消し、「金融アセスメント法」の制定を求める意見書の提出を求める請願書 平成14年11月19日 請願者 愛知中小企業家同友会 会長 佐々木正喜 住所 名古屋市中区錦3丁目5番18号 京枝屋ビル4階 碧南市議会 木村健吾議長殿 紹介議員 宮地孝次、禰宜田政信、倉内成幸、村田峰治 請願趣旨は省略いたしまして、請願事項、 1、当面する中小企業の金融上の困難を解消
一つの打開策として、著しく悪質な、誠実性を欠くと判断される滞納者、例えば納税能力がありながら再三再四の電話や文書催告、さらには夜間や土日を返上してのたび重なる自宅訪問をしても分納など納税の誠意を全く示さない者、納税折衝の約束をしていながらいつも約束を破る者、行政に対する不満を理由に納税を拒否する者などへ、ある程度の基準を設けて、税の公平性の観点から行政サービスの停止などの処置と併せて滞納者の氏名・住所
3階議会会議室教育福祉12月10日(火) 午後1時建設12月11日(水) 午前10時総務12月11日(水) 午後1時1 議案の審査2 請願・陳情の審査委員会名開催日時場所議会運営12月16日(月) 午前10時3階議会会議室最終日の議会運営について 請願文書表 平成14年12月9日番号受付年月日件名紹介議員提出者の住所
譲与内容でございますが、住所につきましては津島市高台寺町字二王60番地2、譲与物件は昭和47年12月21日建設の高台寺分団車庫、軽量鉄骨2階建であります。面積は1階23.19m2、2階19.87m2、延べ面積43.06m2でございます。譲与先は、土地所有者である津島市高台寺町字二王58番地、那須文哉であります。
その主な内容は、墓所書換手数料に関し、その内容はとの質問に対し、利用者の都合による書き換えで、住所変更19件、利用者の死亡により継承したもの38件、許可証紛失3件の計60件ですとの答弁がありました。 その他1件の質問に対しても答弁がありました。
住所を相手に知らせないでほしい、そういった問題であります。 昨年10月に、配偶者暴力防止被害者保護法、いわゆるドメスティック・バイオレンス法、DV防止法が施行されました。この4月からスタートがされております。警察への相談も、この施行に基づいて増加をしています。
(支給対象者) 第2条 まなびさぽーと資金の支給対象者は、市内に住所を有する者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
これに関しましては、請願者は、愛知中小企業家同友会会長佐々木正喜さん、住所は、中区錦三丁目5番18号、京枝屋ビル4階でございます。 請願趣旨につきまして、朗読をもってかえたいと思います。 政府が進めている「不良債権の最終処理」によって連鎖倒産や失業者の激増などが予想され、地域経済や中小企業経営への深刻な影響が危惧されます。
それから、閲覧の正当な理由とか拒否、そんなような関係でございますけれども、住民基本台帳の関係の第11条の第1項では何人でも閲覧が請求できるということにしておりますが、そこの中で60年度に少し改正された部分で、氏名と生年月日、男女別、住所、これだけの閲覧を請求することができるというふうにございます。
基本的には自宅に帰っていただき、住所地の市町村で対応していただくことになると考えております。そのためにも帰宅困難者をなくすことが大変重要と考えております。 この11月19日に、帰宅困難者の支援訓練を名古屋市を含めまして3市1町で実施したところでございます。
これは、例えば、B2判の市内の地図に介護サービス提供事業所名と番号を赤字で表記をして、下段には各事業所を番号順に、名称、住所、電話番号と施設ごとの訪問介護、訪問入浴などのサービス内容一覧が明記をされておると。
e-Japan戦略の実現に向けて電子政府・電子自治体の構築基盤となります住民基本台帳ネットワークシステムが8月5日より稼働いたしまして、1次稼働といたしまして市町村ごとに保有しておりました住民票情報のうち、住所、氏名、生年月日、性別の4情報について行政機関への提供を開始したところでございます。
◎教育長(戸谷肇) 次に4点目、知多市内の中学校卒業生への影響についてでございますが、知多市内には知多高等学校と知多東高等学校の2つの高等学校がございますが、平成14年度において、この2つの高等学校に市内から通学する生徒は、知多高等学校で 267人、知多東高等学校には 367人という状況となっており、知多高等学校の全生徒数の約4割、知多東高等学校の全生徒数の約半数が市内に住所のある生徒で占められております
12月1日号の市政だよりにも、窓口改修の案内が掲載されておりましたが、今回の改善、整備で、証明書等の交付、戸籍や住所変更などの届け出の取扱方法が変更になるようです。 そこで、お伺いします。主な窓口改善の具体的な内容と改善によってどのような効果が期待できるのか、お聞かせください。 5番、福祉行政について。