長久手市議会 2021-06-23 令和 3年第2回定例会(第4号 6月23日)
既に団体登録をするときに、申請者の住所、チーム名、電話、ID番号等は登録されているわけです。確認処理で、使用場所、それから使用時間帯、人数、種目等については、そこで打ち込んでいるわけですので、申請書に書く内容については、既にデータとしてあるわけです。わざわざ行って、利用者がこちらの許可書をもらって、利用当日にその許可書を持っていって別に提出するわけではないんですよね。
既に団体登録をするときに、申請者の住所、チーム名、電話、ID番号等は登録されているわけです。確認処理で、使用場所、それから使用時間帯、人数、種目等については、そこで打ち込んでいるわけですので、申請書に書く内容については、既にデータとしてあるわけです。わざわざ行って、利用者がこちらの許可書をもらって、利用当日にその許可書を持っていって別に提出するわけではないんですよね。
先ほどの課題にあったように、以前ならほとんどの家庭に固定電話があり、家族や親戚、友人の住所や連絡先を明記したアドレス帳がございました。ところが携帯電話の普及により、連絡先はロックされた携帯電話の中にあり、本人以外が家族、友人などの連絡先を知ることが困難になってきております。
だから、ここに書いてある、書いていただいた内容を全てその方に、その団体等に提供していくということではなくて、限定的に、例えば名前であるとか住所であるとか、そういった救助をしなきゃいけないときに必要である最低限のものを選んで出しておるつもりですので、そういったことがやはり分かるようになっていないと、アンケートを書かれる方も同意書を書かれる方もなかなか御納得がいただけないと思いますので、そういう点については
プライバシーに配慮して土地台帳及び家屋台帳の閲覧を廃止するとのことだが、プライバシーに当たる情報とは何かとの問いに対して、所有者の住所と氏名はプライバシーに当たると考えているとの答弁でした。 住民票のように市が電子データを印刷して渡すことはできないかとの問いに対して、法務局の窓口やインターネットで閲覧できるため、考えていないとの答弁でした。
今回、閲覧廃止の判断をさせていただいたことは、所有者の住所ですとか、お名前の個人情報を見ることができますので、プライバシーに配慮する必要があるということで実施をしようと考えております。
平成31年4月の市の広報で長久手中央土地区画整理事業に伴う字名変更についてのお知らせが掲載され、その内容としては平成33年頃に換地処分を実施する見込みで、換地処分後の住所は以下のとおりとする予定とあります。この市の広報の内容では、菅池やよし池の住所名が残っていましたが、結果的に菅池とよし池の住所は完全に消えて、全て横道とすることになりました。
ウについて、本市の住民票で住所に集合住宅の記載がない世帯数約1万1,500世帯には、新築時や改築時などに宅配ボックスを設置した世帯や、同一住所の世帯などが含まれます。また、個人負担があることによる需要の減少を見込み、約1万1,500世帯の5%程度を助成の対象と計算し、御協力いただいている日東工業(株)と調整した上で500基とし、予算計上しました。
あと二つ目の質問で、設置条件でございますが、今回は市内に住所を有する方で、その住宅に自ら居住している人が一定条件とさせていただいておりますし、設置に関しましては、例えば賃貸住宅等である場合も対象となる住宅の所有者から設置の同意を取得している人とか、あとは設置場所等、消防法上の法令に遵守していて、そういった法令に違反しないということも条件とさせていただこうと思っております。
なお、同意案第4号から第10号までの案を提出する根拠法及び理由は、同意案第3号と同様でございますので、任命する委員の住所及び氏名のみ申し上げます。
長久手緑化事業協力会は持ち回りで代表が変わり、住所も変わるのかとの問いに対して、市内の6つの事業者の共同体であり、今回は愛長造園が代表であるとの答弁でした。 事業者によっては公園に花を植えたりしているが、公園ごとに仕様書を定めているのかとの問いに対して、市の仕様書によるものではなく、指定管理者の独自事業であるとの答弁でした。
2点目について、空き家・空き地の苦情を受けた際は、まず職員が現地の状況を確認した上で、所有者の住所を調査し、苦情の内容や現地の状況を所有者に伝え、適切な対応をとっていただくようお願いしています。 3点目について、空き家・空き地の管理は、基本的にその所有者に適切な管理の義務があります。
(3)児童館は条例で利用の範囲が「市内に住所を有する児童及びその保護者」と「市長が特に認めたもの」のみに限られているが、中央図書館の分館として広く利用できるようにできないでしょうか。 以上です。 ○議長(加藤和男君) 質問は終わりました。 続いて、当局の答弁を求めます。子ども部長。
○総務部次長(飯島 淳君) 公職選挙法の規定でございますけれどもポスターのサイズ、それと記載すべき事項、記載しなければいけない事項ですね、これは掲示責任者の氏名とポスターの印刷の方の氏名、住所、こういったものは記載しなければならない事項として規定されておりますけれども、それ以外につきましては、自由に記載することができるという規定をされております。
同システムではLINEでの市の公式アカウントを友達登録すれば利用でき、トーク画面に写真2枚、近距離、遠距離と位置情報、住所か地図画面を投稿すると、市の担当者に伝わり、応急処置などが施され、対応した箇所については月1回ホームページで公表されるというものであります。7月は10件、8月は9件の投稿があると確認をいたしました。
住所も氏名も連絡先も連絡している人が一生懸命時間をかけて意見を出したのに、個別に返事をしないと書いてあるんですね。これっておかしいんじゃないかと思うんですけれども、要綱を見直すべきではないでしょうか。 ○議長(加藤和男君) 市長公室次長。
DVの被害に遭った女性が非公開の手続をとった転居先住所が載った住民票の写しを加害者とされる夫に誤って交付してしまったと犬山市が発表しました。犬山市によると市民課窓口で夫が世帯全員の住民票の写しを申請、住民基本台帳システムに妻の住所を非公開とする警告が出たため、職員が妻の分を外すよう操作したが誤って公開のまま載せてしまった。
○くらし文化部相談監(浅井雅代君) 直接の来所ということではなくて、電話等の相談も受け付けておりますし、特に氏名、住所等の個人情報をお聞かせいただかなくても相談は可能な体制はとっております。 ○議長(川合保生君) 再質問はありませんか。6番ささせ順子議員。
学校給食申込書には、申込日の記入に続き、給食を食べる人の住所、氏名、生年月日、申込者として保護者の住所、氏名、続柄、捺印が必要な申込書となっていました。学校給食は教育的意義を有するものであるはずが、申込書が必要になった経緯はどのようなものでしょうか。 (2)1名の児童が学校へ提出する書類で署名、捺印が必要な書類は1年間にどれくらいありますか。 以上です。
ところが今回、相談のあったケースでは、水田の所在地、一番左側ですが、所在地と面積を農協さんのほうで既に記入してあり、貸す人は上段の貸す人と書いている欄に氏名、住所、そして同意印を押すだけという状況でした。賃貸借なのか、無料なのかの説明はなされなかったということです。ですから双方でよく相談の上、記入してくださいというところは白紙でした。
○13番(さとうゆみ君) 議案の概要のところで、墓所の使用資格から、「本市に住所を有する者」という要件を削除をすることとありますが、長久手市がこの間、市民のための墓園だからということで、市民しか買えないということをおっしゃっていたんですが、このたび、その要件を削除する方針転換をした根拠はどのようでしょうか。 また、市民優先というような制度をとっていくのか、お尋ねをいたします。