春日井市議会 2021-03-11 03月11日-05号
これは,選挙人本人が自分で候補者の氏名や政党名を書く自書式投票という方式ですが,投票用紙に文字を記入できない選挙人のために,代理投票や点字での投票もできます。さらに,事務処理の迅速化,利便性の向上などを目的として電子投票が導入されています。インターネット投票の可能性について模索する上で,電子投票は参考にすべき重要な制度であると考えます。しかし,電子投票の認知度は比較的低いのではないでしょうか。
これは,選挙人本人が自分で候補者の氏名や政党名を書く自書式投票という方式ですが,投票用紙に文字を記入できない選挙人のために,代理投票や点字での投票もできます。さらに,事務処理の迅速化,利便性の向上などを目的として電子投票が導入されています。インターネット投票の可能性について模索する上で,電子投票は参考にすべき重要な制度であると考えます。しかし,電子投票の認知度は比較的低いのではないでしょうか。
この補助制度の申請方法は購入後の申請ということでございますけれども,例えば学校で共同購入ができれば,代理受領払いという方法もできるかと思います。 ともかく,これぜひ多くの方に利用していただきたいと思います。啓発も行うということでございますので,期待をいたします。この件については以上でございます。 続いて,生活困窮者自立支援についてです。
例えばパートナーが病気で手術を受けなければならなくなったとき,配偶者であれば許される病状を聞くこと,立ち会い,意識がなくなったときの代理の同意書へのサインなどは,同性カップルではことごとく認められません。扶養家族として受けられるさまざまな控除も対象になりません。これらについて,根本的には国の制度を改める必要がありますが,現段階ではまだそこまで議論が深まっていません。
代理受領制度と受領委任払い制度と,似たような制度でございますけれども,どこが違うかということでございますけれども,代理受領制度というのは,請求するのは市民本人で,事業者はその代理をする。似たような受領委任払いは,医療機関での受領委任払いとよく言われますけれども,それは,本人が事業者に受領を委任すると。
さらに,中部大学内の期日前投票所では投票立会人だけではなく,投票管理者と同職務代理者についても,有権者である中部大学生に従事していただいております。 これらは,実際の選挙を体験することで,若い世代の有権者に選挙について深い関心を持っていただき,若年層の投票率向上につながることを目的としております。
それから,業務委託のあり方についてなんですけれども,この広告会社ですね,大手の広告代理店のようなところに丸投げするようなことは,ノウハウや経験が市のほうに蓄積されませんので,これはやめていただきたいと思います。
広告代理店が提案する程度のもので成功した自治体事例は,全国でも少ないのが実態であります。 大項目2,当市の障がい者優先調達推進法実績については,先ほどのお話で,3年前は役務調達がなかったものが,公園等のトイレ清掃管理業務が実現したことを,これは高く評価させていただきます。
第17条では法定代理受領サービスに係る報告について規定をしております。 47ページをお願いいたします。 第18条は利用者に対する居宅サービス計画等の書類の交付を,第19条では利用者に関する市への通知について規定をしております。また,第20条は管理者の責務について,第21条では事業の運営方針や営業時間,利用料及び実施地域など運営についての重要事項に関する規定を定めております。
次に,投票所での対応についてでございますけれども,高齢者や障がいなどを抱えた選挙人への対応につきましては,コミュニケーションボードの活用や車椅子の貸し出し,職員による介添えや代理投票等を行っているところでございます。また,選挙事務従事者に対しましては,投票事務説明会などにより,選挙人には親切丁寧に対応するよう指導をしております。
別表中,投票所の投票管理者,投票管理者職務代理者及び投票立会人につきまして,現行,日額1万8,000円,ただし7時間以下の場合にあっては9,000円としている規定を,日額1万8,000円以内において市長が定める額とし,同じく期日前投票所の投票管理者,投票管理者職務代理者及び投票立会人についても,現行,日額1万5,500円,ただし6時間以下の場合にあっては7,750円とする規定を,日額1万8,000円以内
◎健康福祉部長(宮澤勝弘君) 身寄りのない高齢者の方につきましては,いろんな問題がございますけれども,できるだけ判断能力のあるうちに,将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えまして,あらかじめみずからが選んだ人に自分の生活や財産管理に関する事務について代理権を与えるという任意後見制度というものがございます。
それでも,滞納を続けるものにつきましては,そのことで住宅を退去というようなことが起こるのを防ぐために,生活保護受給者にかわりまして,市が代理納付を行っているところでございます。 ○議長(後藤正夫君) 環境部長 長江雅至君。 ◎環境部長(長江雅至君) それでは,飼い主のいない猫対策につきましてお答えいたします。
地域密着型特定施設入居者生活介護の基準について,第135条及び第148条第2項第9号は,いずれも有料老人ホームの事業者が法定代理受領サービスを行う場合の利用者の同意に関する規定を削除するものでございます。
ただし,やむを得ないと認めたときはこの限りではないと例外規定を設けており,生活保護受給者につきまして,ケースワーカーによる代理納付を前提に,連帯保証書の提出を免除した事例もございます。
第13条は,利用保護者からの利用者負担額等の受領について規定しており,第1項及び第2項では,保護者から法定代理受領により施設型給付費を受ける場合は,市町村が定める利用者負担額の支払いを,法定代理受領によらない場合には,内閣総理大臣が定める基準により算定した額,公定価格の支払いを受けることを定めており,第3項では,質の向上を図る上で特に必要と認められる対価の徴収について,第4項では,実費徴収について定
◆29番(宮地隆君) 3回目は,これは意見ですけれども,1世帯当たりの購入金額というのは,商品券と建設券ともに上限がありますけれども,建設券の場合は事業者が代理申請しているので,営業努力でたくさん受注した事業者があってということも,これは無理からぬことで,業者の方に聞いたら5,000万円,一業者がやられたところがあるとかというような,そんな話も聞いておりますけれども,追加受付では業者の扱いを上限を1,000
続いて,新しい広告事業についてですが,デジタルサイネージの例を挙げましたが,こちらは提案企業や広告代理店が設置を行っているケースが多く,役所の景観を損なわない機材を用意して,30%から50%は自治体事業案内を行い,その他で企業広告を流しているものが主流です。または,スペースに対して企業が入札を行い,デジタルサイネージを置いているケースもあります。
委員より,委託料は1億7,000万円近くふえているが,その理由はとの問いに対し,当局より,これまで個別の医療機器の代理店とか納入業者というところに個別で契約をして修繕等を行っていたものを,一括して機器管理や点検等を行う事業者を入札で決めることにより委託料がふえた。ただし,経費のほうは1,000万円ほど減額と積算しているとの答弁がありました。
ただし,生活保護受給者につきましては,条例第11条第3項を適用し,ケースワーカーによる代理納付を前提に,連帯保証書の提出は免除しております。 条例第18条の延滞金の減免につきましては,今年度は対象者は2名あり,27万3,500円を減免しました。家賃の滞納につきましては,現在滞納者は現年で11名,過年度で18名の計29名でございます。
その報告によれば,後見人は資産を一手に管理でき,ほとんどの法律行為を代理できる権限を持つことから課題も多く,踏み切れないでいる自治体があるのではとの見方を示しております。市民後見人による支援は,本人が望んでいることを本人と同じ目線でとらえ,地域での安心で安全な生活を支えるきめ細やかなものとなり得る崇高な理念と目的のもとに仕組みづくりが進められております。