長久手市議会 2015-12-04 平成27年第4回定例会(第5号12月 4日)
例えば非婚でお子さんがいる方なのか、それとも事実婚でお子さんがいらっしゃる方によって、やっぱり控除が違ってまいりますので、そういった個別にやっぱりお話を伺わなければいけないというような部分もございます。
例えば非婚でお子さんがいる方なのか、それとも事実婚でお子さんがいらっしゃる方によって、やっぱり控除が違ってまいりますので、そういった個別にやっぱりお話を伺わなければいけないというような部分もございます。
そこで今回の質問をさせていただいたわけでございますが、事実婚やシングルマザーが今現在ふえておりまして、婚外子の割合は増加してきております。同じ母子家庭でも婚姻歴の有無で経済的な負担に差が出るのは寡婦控除であります。パートナーと死別や離婚した母親は所得税が控除されるんですけれども、未婚の母は適用がされておりません。