東海市議会 2019-06-10 令和元年 6月定例会 (第1日 6月10日)
第3条関係の第26条は、個人の市民税の非課税の対象の追加で、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対して、個人の住民税を非課税とする措置を講ずるものでございます。 20ページをお願いいたします。
第3条関係の第26条は、個人の市民税の非課税の対象の追加で、事実婚状態でないことを確認した上で支給される児童扶養手当の支給を受けており、前年の合計所得金額が135万円以下であるひとり親に対して、個人の住民税を非課税とする措置を講ずるものでございます。 20ページをお願いいたします。
東海市不妊治療費の助成制度に事実婚が対象になっていないとの指摘を受けて調べてみました。ありました。事実婚を助成対象にしている自治体は、例えば、京都府内の市町村は、1年以上居住している事実婚の夫婦を一般不妊治療、人工授精の治療は除いて助成の対象にしています。長野県塩尻市の不妊治療(天使のゆりかご)支援事業では、不妊治療と認められれば、事実婚も自己負担分の全額を補助対象としています。