瀬戸市議会 2023-06-20 06月20日-05号
◎用地課長(橋口毅) 用地課においては、建設課所管の事業用地、この場合は、道路予定地である青の広場につきまして、財産条例、公有財産事務取扱規則のほか、青の広場の管理に関する要綱に基づいて財産の貸付事務を行っている部署でございます。 ○朝井賢次副議長 松原大介議員。
◎用地課長(橋口毅) 用地課においては、建設課所管の事業用地、この場合は、道路予定地である青の広場につきまして、財産条例、公有財産事務取扱規則のほか、青の広場の管理に関する要綱に基づいて財産の貸付事務を行っている部署でございます。 ○朝井賢次副議長 松原大介議員。
◎用地課長(橋口毅) 道路予定地であります現在の青の広場は、財産条例、公有財産事務取扱規則のほか、広場が広場として適切に御利用いただけますように、青の広場の管理に関する要綱に基づき貸付け管理を行っているところでございます。
本条例は、愛知県県税規則及び愛知県県税事務取扱規則の一部を改正する規則の施行に伴い、関係条文の整理をするものでございます。 第34条の7第1項関係です。
例えば、兵庫県明石市が2016年に児童扶養手当を支給している世帯にアンケートをとって、それをもとに児童扶養手当事務取扱規則を改正をして、社会福祉協議会に貸付事業として委託をして、毎月の支給をモデル的に支給をしているんですよ。だから、法的にこれが制約があるというものではないというように思うんです。
◆24番(臼井淳) 具体的にちょっと教えてほしいんですけど、そうすると、瀬戸市に公有財産事務取扱規則というのがありますね。ここの第26条から32条に、この公有財産の取得という、これが規定されております。この件についてはあれですか、この和解後、この事件発生後から、当然この事務手続の規則の見直しはされてきておるとは思うんですけれども、これは強化されているということでいいんですか、この当時と。
この債権放棄については、国の債権管理事務取扱規則の中に、債権者による時効援用の見込みがあることなどの理由が生じた場合は、債権を消滅したものとみなして整理する旨の規定があります。
それから納付方法ですけれども、換地処分前に東三河都市計画蒲郡蒲南土地区画整理事業施行条例に基づきまして、市長が清算事務取扱規則を制定し、分割納付等の納付方法などを明示いたします。 換地処分後は清算金の納付通知を送付し、納付していただく具体的な時期及び方法についてお知らせいたします。 以上です。 ○新実祥悟議長 柴田安彦議員。
債権管理条例を制定し、債権管理に関する事務処理の基準など必要な事項を定めることによりまして全職員が共通意識を持ち、ノウハウを共有し、法令に基づいて確実な債権回収に努めるという基本姿勢を明確にするとともに、国の債権管理事務取扱規則にありますように、私法上の債権の時効援用の見込みにより債権放棄などを規定いたしまして、公平性の確保と債権管理の適正化を図っていくことが必要であると考えます。
また、各課が保有する普通財産の管理及び方法についてでございますが、財産条例や公有財産、事務取扱規則に従い、適正管理に努めているところでございます。 以上でございます。 ○島倉誠議長 7番臼井淳議員。 ◆7番(臼井淳) そうしましたら、もう一度伺います。
第18款繰越金は、9億3,561万6,000円、第19款諸収入は、16億3,096万2,000円で、不納欠損額72万円は、国の歳計管理事務取扱規則の規定に準じ、生活保護費返還金及び清掃センター酸素発生装置整備工事契約解除違約金を不納欠損処分したものでございます。 第20款市債は、鉄道高架事業において貸付金の借入れをしなかったため、2,500万円の減収。
地方自治法及び瀬戸市公有財産事務取扱規則に基づき、適正適切な公有財産の管理が行われていることと思いますが、公有財産として管理している防災緑地の現状と使用状況の確認はどのようにされているのかを伺い、回答を求めるものであります。
事務取扱規則上、実は明記されているのは、陳情等については期日は明確に定めてませんけれども、いわゆる市民からのこういったものについての行政の態度を明らかにするという、こういった規定等が内規の中でも定められてますね。
河川法24条、第26条の占用許可と工作物新築の許可の工事費の負担は、3局長通達ではなく、参照法令は昭和40年6月12日建設省令第20号の河川附帯工事の費用負担に関する事務取扱規則で具体的に正しく法の運用を図ることを定めているわけであります。市の担当部は、この省令があることを承知のはずであったと考えるわけであります。
17年間も代替地のまま持っておって1件の交渉もないということであれば、やはりこれは地方自治法に基づいて、どのような調査を、措置を講じられたのか、市長として講じられたのかをお聞きしたいと思いますし、瀬戸市の条例の公有財産事務取扱規則の中にも、第4条「管財課長は、公有財産に関する事務を総括しなければならない」と、その中の第3項に、「管財課長は、必要があるときは随時市の職員を派遣して、公有財産に関する事務