知多市議会 2008-06-26 06月26日-04号
解釈の矛盾については、一つに、館長及び職員等の任命権に対しては一般法の地方自治法を優先し、また図書館法第17条の無料の原則についてでは、一般法である地方自治法と個別法の図書館法の関係について、個別法が優先されるとし、都合のよい解釈であります。 問題点については、指定管理者制度を導入する目的の一つとされている経費削減についての試算比較をしていないとのことでありました。
解釈の矛盾については、一つに、館長及び職員等の任命権に対しては一般法の地方自治法を優先し、また図書館法第17条の無料の原則についてでは、一般法である地方自治法と個別法の図書館法の関係について、個別法が優先されるとし、都合のよい解釈であります。 問題点については、指定管理者制度を導入する目的の一つとされている経費削減についての試算比較をしていないとのことでありました。
次に、2点目、図書館法第17条に定める無料の原則についてでございますが、指定管理者制度の国会審議では、一般法(地方自治法)と個別法(図書館法)の関係について個別法が優先されるとして、文部科学省は、今回の指定管理者制度の導入に伴い図書館としての目的、性格が変わるものではなく、また、制度上においても図書館法の規定の趣旨が引き続き担保できると考えているとし、無料の原則が優先されるとしております。
当然、公の施設の管理に基づく指定管理者制度を規定している一般法である地方自治法以外の個別法で管理方法が規定されております。その管理方法が地方自治法と異なる場合は、該当する個別法の規定が優先的に適用されるものであります。
しかしながら、自治法は公の施設の管理に関する一般法でありまして、個別の公物管理法が定められている場合であって、当該公物管理法の中に自治法と異なる管理者等の定めが置かれている場合には、当該公物法の規定が優先的に適用されることになりますので、学校、道路等につきましては、指定管理者制度の導入ができない公の施設というふうに考えているものでございます。
続きまして、指定管理者の3点目でございますが、対象とならない公共施設についてのお尋ねでございますが、地方自治法は一般法でありまして、道路法、河川法、下水道法、学校教育法、社会教育法などで、その管理主体が限定されている場合は、特別法が優先されるため、現在のところ、この制度の対象となっておりません。
これはもともと地方自治法の協議会の規定が一般法として働いております。結論を言いますと、会長と委員は法的な観念、つまり理解の仕方として別個のものだという考え方に立っております。したがって、単に委員の互選によって会長を決めるという規約を設けることは、これは地方自治法の解釈としてとらないということにこれも通説としてなっております。
代執行という話ですけれども、まず、この分を確認しておかなければいけないと思うんですけれども、この代執行と言っております産業廃棄物処理法上の取扱いなんですけれども、まず代執行法、それから廃棄物処理法の関係というのは、これは一般法と特例法の関係にございますので、当然法の適用順位から言いますと特例法のほうを優先して適用していくということですから、廃棄物生活環境保全上の措置ということでまずご理解いただきたいと
これまでの行政手続に対する一般的な法整備は、昭和37年に行政庁の処分後の救済手続として行政不服審査法が制定されていたわけですが、処分前の事前手続については個別法に委ねられ、手続き規定がなかったり、手続きが統一されていなかったりしていたため、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図るため、事前手続の共通事項を定めた一般法として行政手続法が制定されたわけでありますので、本条例につきましても、行政手続法
この行政手続法が制定された背景には、行政庁の処分の事前手続きについてこれまで一般法がなく、個別の法律による措置にゆだねられており、このため従来手続きにおける不備、不統一が生じていること、必要な手続規定が欠如しているものがあること、また行政指導が多用される傾向にあることなどにより、公正で透明な行政運営を確保するため行政手続法が制定されたものでございます。
それから、なぜ条例で選択したかということでございますが、行政手続法の38条において、地方公共団体の今回努力義務とされたわけでございますが、その取り扱いについては条例でも規則でも要綱でも、いずれでもよいわけでございますが、本市においては手続規定は処分等について、共通する事項を定める一般法であり、広く一般市民の権利保障にかかわり、また自治体行政運営の根幹にかかわる事項でもありますので、議会の議決を経た民主的
さらに、これらの申請から確認、または許可に至るまでの過程におきましては、今日的に行政手続の一般法である行政手続法の制定によりまして、行政主体、つまり取り扱う市または県が公正かつ迅速に処理するというふうに規定されております。
行政手続法は、行政庁の処分の事前手続についての一般法として制定され、その内容といたしましては、申請に対する処分を行う際の審査基準の設定、不利益処分を行う際の処分基準の設定、聴聞等の手続、行政指導を行う場合の一般原則などについて定めております。
今まで、行政処分に対して不服を持った場合とか、疑問を持った場合は、行政不服審査会が制定されていましたが、処分の事前手続についての一般法としてこの条例を思ってみますと、公正、透明な行政運営を画するものとして、町民や住民に対して、大変利益のある条例でないかと認識いたします。 そこで、お尋ねいたしますが、平成6年10月1日の改正により、東郷町で条例が上程されるまで2年間かかっております。
このため、法律に基づく行政処分や、国の行政指導について、全省庁にわたる行政手続のルールを一般法として定め、国民の権利利益に深くかかわる行政手続きを規制しています。 この法律の対象は、国の法令に基づく行政処分、国の行政指導に限られているため、地方公共団体の行政指導や条例・規則に根拠規定を置く処分等は適用除外となっています。