東海市議会 2020-09-02 令和 2年 9月定例会 (第2日 9月 2日)
こうしたことを踏まえ、キャッシュレス決済の導入に向けて、ICカード決済やQRコード決済などの多様化する決済方法やサービス実施主体の中で費用対効果の高い決済方法の精査や関係システム、機器類といった環境整備費などの財源の確保、手数料負担の在り方などといった解決すべき課題も整理しながら検討を進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
こうしたことを踏まえ、キャッシュレス決済の導入に向けて、ICカード決済やQRコード決済などの多様化する決済方法やサービス実施主体の中で費用対効果の高い決済方法の精査や関係システム、機器類といった環境整備費などの財源の確保、手数料負担の在り方などといった解決すべき課題も整理しながら検討を進めてまいりたいと考えております。 以上でございます。
ポイント還元の対象となるキャッシュレス決済手段といたしましては、クレジットカード、デビットカード、電子マネー、QRコードなどの一般的な購買に繰り返し利用できる電子的決済手段となります。 今後の動きとしましては、来月下旬に対象となる店舗が公表され、消費者向けの広報が開始される予定でございます。
訪日外国人の比率の多い韓国では、およそ9割がキャッシュレス決済で、所得税控除もあり、また、中国では、にせ札対策で町中の屋台でさえもキャッシュレス決済が当たり前であり、その仕組みであるQRコードを使ったスマホ決済は、最近、日本でも普及が急速に進み、マスコミ等でも話題となっております。もはやキャッシュレス決済を通り越して、スマホ決済へと移行しつつあります。
県内全中高生約12万人に相談用LINEアカウントに登録するためのQRコードを配布し、約3,700人の登録がありました。わずか14日間でしたが、相談アクセス数は約3,500件に及びました。その中で、実際に相談対応したのは547件です。これは、前年度1年間の電話相談件数259件の2倍を上回る数字です。この数字からも、非常に多くの相談が短期間に寄せられたことがわかります。
点目の資源集団回収量を増やす取り組みといたしましては、平成27年度に実施しましたごみ減量・リサイクルについてのアンケート調査から、資源集団回収を利用しない方が4割弱ございましたので、利用促進を図るため、ホームページや東海なびなどを活用して、回収日時や回収場所等の情報をわかりやすく発信するとともに、東海なびの利用者を増やすため、ごみ指定袋の一斉配布時や転入手続をされたときにアプリダウンロード用のQRコード
また、あわせて、スマートフォンで読み取るQRコードを紙面等に掲載し、本アプリを提供するオンラインサービスに簡単に接続することができるようにすることで、スマートフォンを使用している方、特に若い世代の利用促進を図るとともに、PRチラシを作成し、市役所、しあわせ村及び文化センターなどの公共施設に掲示・配布をするなど、普及啓発に努めてまいります。
そこで、我々のメンバーが気づいたことですけども、米沢市は、コミュニティバスの停留所にQRコードというのがあって、これはどういうものかなというと、今、バスがどこら辺におって、ここの停留所で何分待てばバスがいつ来るというのが、QRコードをかざすとすぐわかって、今どこら辺を走っとるのかと、そういう位置情報なんかがわかるという、そんなような仕組みでしたけども。
さらに、今後の取り組みといたしましては、本市に観光客の方々に宿泊してもらうためのホテルの誘致や外国人が安心して観光、そして飲食、買い物などをすることができるよう、わかりやすい多言語案内サイン表示、パソコンやスマートフォン等のアプリやQRコードなどを活用した情報提供を行っていきたいと考えているところでございます。
○総務部長(小島正義) 続きまして、質問事項1、危機管理についての質問要旨の1点目、全国瞬時警報システムについての安全なところにも危険箇所の情報を伝達するべきに対する市の考えについてでございますが、全国瞬時警報システム、いわゆるJ-ALERTにつきましては、消防庁から情報を配信する際、情報の種類を識別する情報番号と対象地域コード情報を一緒に送信することにより、放送内容の自動選択及び防災行政無線などを
では、家庭にはどんなアスベスト製品があるのか調べて見ますと、一時はやりました床に敷きつめたPタイルと言われるビニールタイル、また温水パイプ、電気コード、トースター、オーブン、壁板、やや古い型のヘヤー・ドライヤー、現在ではアスベストは使われていないようですが、古い型のものには対応されていたということです。
また、QRコード、バーコードではない携帯で読み取ることのできる二次元コードを用い、フキのラベルにそれを入れ、どういった農家がどういう農薬を使って生産したかを、だれでもチェックできるようトレーサビリティーという情報開示の観点から、実験販売にも取り組んできています。 そこで質問です。
昨年8月に、全市民に住民票コードが文書で通知されました。実際のところ、この1年間はこの通知文書は各家庭で保管されていたわけです。その際、日本のところどころでコードの受取拒否のニュースも流れ、横浜市では住基ネットへの不参加を市民が選べる選択制を導入されたのは、周知のとおりです。拒否する人の気持ちは、そのコードから個人情報を第三者に簡単に入手されるのではないかとの不安感一点だと思います。
住基ネットについては、昨年の5月5日、個人情報保護に不安があると、76%の国民が稼働の延期を望んでいるとの新聞報道にもかかわらず、住基ネットを第1次稼働させ、国などの行政機関への本人確認情報、住民票コード、住所、氏名、生年月日、性別などの6情報の提供を開始しました。
○市民福祉部長(山田節子) 住民基本台帳ネットワークシステムについての1点目、通知書の管理、取り扱いについてでございますが、現在、このコードを使用して市民の皆様が市役所等へコード番号を記載して書類を届け出るようなことはございません。 また、民間の機関が住民票コードを利用することは禁止されております。
そこで考えられてきたのが、全国の市町村を通信回線で結び、ネットワークシステムを構築し、市民の氏名、住所、性別、生年月日の4情報と住民基本台帳コードを入力したIDカードの導入であります。IDカードの導入は、申請手続の簡素化、窓口業務の効率化がねらいで、本人の選択によるとはいえ、その効果は大きいものと想定されます。
また、このネットワークで管理する住民情報は、氏名、住所、性別、生年月日の四つの情報と住民コード及び付随情報となっており、この情報は、国が一元的に管理するものではなく、国の機関等へのデータ提供は、住民の居住関係の確認要請があったときに限定しており、個別の目的でのデータ利用は、法令に定めがない限り、できない。