田原市議会 2024-02-29 02月29日-01号
令和7年度からは、豊橋市の施設へ搬入するため、本市におけるごみ中継施設の整備などを進めております。 さらに、国が進めているデジタルの力による社会変革について、本市においても、様々な分野においてデジタル技術の導入促進と支援を行ってまいります。
令和7年度からは、豊橋市の施設へ搬入するため、本市におけるごみ中継施設の整備などを進めております。 さらに、国が進めているデジタルの力による社会変革について、本市においても、様々な分野においてデジタル技術の導入促進と支援を行ってまいります。
する条例の一部を改正する条例について 日程第13 議案第14号 田原市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 日程第14 議案第15号 田原市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例について 日程第15 議案第16号 田原市下水道条例の一部を改正する条例について 日程第16 議案第17号 田原市消防団条例の一部を改正する条例について 日程第17 議案第18号 田原市ごみ中継施設整備工事請負契約
する条例の一部を改正する条例について 日程第14 議案第14号 田原市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 日程第15 議案第15号 田原市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例について 日程第16 議案第16号 田原市下水道条例の一部を改正する条例について 日程第17 議案第17号 田原市消防団条例の一部を改正する条例について 日程第18 議案第18号 田原市ごみ中継施設整備工事請負契約
する条例の一部を改正する条例について 日程第16 議案第14号 田原市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 日程第17 議案第15号 田原市廃棄物の処理及び再利用に関する条例の一部を改正する条例について 日程第18 議案第16号 田原市下水道条例の一部を改正する条例について 日程第19 議案第17号 田原市消防団条例の一部を改正する条例について 日程第20 議案第18号 田原市ごみ中継施設整備工事請負契約
初めに、提案理由でございますが、今回の補正は、子育て世帯や畜産農家への物価高騰対策に要する経費、台風被害によるインフラ施設の災害復旧費、公共施設の長寿命化対策に要する経費などのほか、債務負担行為として、豊橋市と田原市のごみ処理広域化に伴うごみ中継施設の整備に係る経費についてお願いするものでございます。 それでは、内容について御説明いたします。
人事管理事務(例規整備支援業務)は、地方公務員の定年延長に伴う例規整備の支援業務、次のごみ中継施設整備事業は、広域ごみ処理施設のためのごみ中継施設の整備に係る委託業務について、債務負担行為をお願いするものでございます。 続いて、1ページお進みいただき、第4表、地方債補正を御覧ください。
今回、土地関連整備費、ごみ中継施設関連費、不燃・粗大施設関連費、新施設までの増額運搬費の見積もりの提出を求めました。しかし、その見積もりは提出されておりません。これは、第2次愛知県ごみ焼却処理広域化計画第6章3項、整備に関して透明性を高めるという文面に違反しております。
そこの中に、土地関連整備費、ごみ中継施設関連費、不燃・粗大施設関連費、新施設までの増額運搬費の見積もりの情報公開を求めましたけれども、その欄については、組合議会の条例に従って今考えておりますということでお答えをもらっておりません。これは、実は第2次愛知県ごみ焼却処理広域化計画第6章3項、そこに整備に関して透明性を高めなくてはいけないという条例があります。これに違反しております。
次に、南知多町にごみ中継施設の設置が計画されておりますが、この施設により数台分の廃棄物をまとめて搬入することが可能になってまいりますので、このことにより搬入台数の減少が図られるものと考えております。加えまして、臨港道路武豊美浜線の4車線化を初め、武豊港線の整備や知多東部線の南進など、幹線道路整備を愛知県に働きかけていくことを考えております。
また、権限はどこまであるかにつきましては、組合の役割はごみ焼却施設、ごみ中継施設及び粗大・不燃ごみ処理施設の設置及び管理に関する事務を共同処理することでございますので、建設予定地の決定に当たって、複数の候補地について比較検討を行うための情報収集、資料の取りまとめなどを行うことが当面、組合の役割になるものと認識しております。
本市、阿久比町、武豊町で斎場業務を行う知多中部広域事務組合、2つ目は、本市、常滑市、武豊町で共同してし尿処理業務を行う中部知多衛生組合、3つ目は、本市、常滑市で看護師の養成機関として専門学校の運営を行う半田常滑看護専門学校管理組合、4つ目は、本市を初めとする知多5市5町で農業災害共済事業に関する事務を行う知多地区農業共済事務組合、5つ目は、本市、常滑市、南知多町、美浜町、武豊町でごみ焼却施設、ごみ中継施設及
第3条は、組合の共同処理する事務として、ごみ焼却施設、ごみ中継施設及び粗大、不燃ごみ処理施設の設置及び管理に関する事務を規定しております。 第4条は、組合の事務所の位置として、半田市乙川末広町50番地と規定しております。 第5条は、組合の議会の組織について、定数は16人とし、その選出区分は半田市が4名、その他の構成市町からそれぞれ3名を選出すると規定しております。
地方自治法第284条第2項の規定により、平成22年4月1日から知多南部地域の2市3町である半田市、常滑市、南知多町、美浜町及び武豊町は、ごみ処理施設として、ごみ焼却施設、ごみ中継施設及び粗大・不燃ごみ処理施設の設置及び管理に関する事務を共同処理するため、次のとおり規約を定め、知多南部広域環境組合を設置するものであります。
ただし、今ご指摘ございました平成8年ころの杉並区の不燃ごみ中継施設の周辺で発生いたしました、いわゆる杉並病のことも十分承知しておりますので、この辺のことも加味をいたしまして、より安全を期すという意味から、排気ガス対策といたしまして集じん機の設置、加えまして活性炭脱臭装置を設置してまいります。