東浦町議会 > 2020-09-08 >
09月08日-01号

  • 646(/)
ツイート シェア
  1. 東浦町議会 2020-09-08
    09月08日-01号


    取得元: 東浦町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-15
    令和 2年  9月 定例会(第3回)1 議事日程(第1号)     令和2年 9月8日(火) 午前9時30分 開議 日程第1 会議録署名議員の指名について 日程第2 会期の決定について 日程第3 同意第17号及び同意第18号 合計2件一括(説明・質疑・討論・採決)      同意第17号 教育委員会委員の任命について      同意第18号 教育委員会委員の任命について 日程第4 報告第5号 令和元年度東浦健全化判断比率及び資金不足比率について(説明・質疑) 日程第5 認定第1号 令和元年度東浦一般会計決算の認定について(説明) 日程第6 認定第2号 令和元年度東浦国民健康保険事業特別会計決算の認定について(説明) 日程第7 認定第3号 令和元年度東浦土地取得特別会計決算の認定について(説明) 日程第8 認定第4号 令和元年度東浦後期高齢者医療特別会計決算の認定について(説明) 日程第9 認定第5号 令和元年度東浦水道事業会計決算の認定について(説明) 日程第10 認定第6号 令和元年度東浦下水道事業会計決算の認定について(説明) 日程第11 議案第34号 東浦町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について(説明) 日程第12 議案第35号 東浦町税条例等の一部改正について(説明) 日程第13 議案第36号 東浦町都市計画税条例の一部改正について(説明) 日程第14 議案第37号 東浦町手数料条例の一部改正について(説明) 日程第15 議案第38号 令和2年度東浦一般会計補正予算(第8号)(説明) 日程第16 議案第39号 令和2年度東浦国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)(説明) 日程第17 議案第40号 令和2年度東浦後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)(説明) 日程第18 議案第41号 工事請負契約の締結について(東浦町勤労福祉会館外壁等改修工事)(説明) 日程第19 議案第42号 財産の買入れについて(AIサーマルカメラの購入)(説明) 日程第20 議案第43号 財産の買入れについて(ワンタッチ式災害用簡易間仕切りの購入)(説明)2 会議に付した事件 議事日程に同じに付省略3 会議に出席した議員(16名)    1番  大川 晃議員    2番  杉下久仁子議員    3番  田﨑守人議員    4番  山田眞悟議員    5番  秋葉富士子議員   6番  米村佳代子議員    7番  間瀬宗則議員    8番  水野久子議員    9番  三浦雄二議員   10番  前田明弘議員   11番  間瀬元明議員   12番  鏡味昭史議員   13番  長屋知里議員   14番  向山恭憲議員   15番  山下享司議員   16番  小松原英治議員4 会議に欠席した議員   なし5 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者  町長       神谷明彦   副町長      篠田茂久  教育長      恒川 渉   企画政策部長   棚瀬憲二  総務部長     神谷敏彦   健康福祉部長   鈴木貴雄  生活経済部長   平林光彦   建設部長     水野泰介  建設部技監    山本卓也   教育部長     石川晃一  秘書人事課長   磯村輝人   財政課長     原田英治  上下水道課長   山本 亨   学校教育課長   横山靖彦6 議場に職務のため出席した者  事務局長兼議事課長  鈴木孝使  議事係長       岡戸康憲  主事         竹内 準     午前9時30分開議 ○議長(山下享司) おはようございます。 開会に先立ちお知らせします。 監査委員より、例月出納検査結果報告がありましたので、その写しを本日議席に配付しましたので御了承願います。 ただいまから令和2年第3回東浦町議会定例会を開会します。 ただいまの出席議員は16名です。本議会の成立することを確認します。 直ちに本日の会議を開きます。 なお、議案説明等のため、地方自治法第121条の規定により町長はじめ関係職員の出席を求めましたので、御報告いたします。 ここで町長の挨拶をお願いいたします。 町長。     [町長 神谷明彦登壇] ◎町長(神谷明彦) おはようございます。 令和2年第3回東浦町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位の御参集を賜り、ここに開会の運びとなりましたことを厚く御礼申し上げます。 開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 先月、8月23日、日曜日に新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策を講じた避難所開設訓練を実施いたしました。町職員をはじめ、各小中学校の教職員や各自主防災会等の住民の皆様など、午前の部、午後の部、合わせて100名以上の方に御参加をいただきました。気温35度を超す猛暑の中での訓練ではありましたが、感染症対策、また熱中症対策を講じながら、避難所開設準備や避難者の受入れ、ゾーニングなどの一連の流れを体験することができました。 新型コロナウイルス感染症が終息しない状況下でありますが、台風や地震などの自然災害の発生が懸念されます。今後とも災害予防、災害応急対策等の防災対策に注力してまいります。 それでは、令和元年度東浦一般会計決算について概要を御説明申し上げます。 令和元年度一般会計決算は、歳入総額159億4,364万8,325円、歳出総額151億7,284万7,835円となりました。 収支につきましては、歳入歳出差引額から翌年度へ繰り越すべき財源を差し引きました実質収支額は7億2,286万8,490円の黒字決算となっております。この実質収支額のうち5億円を地方自治法第233条の2及び東浦町財政調整基金条例第2条の規定により、同基金へ積み立てております。 前年度に比べ、歳入では0.5%の減、歳出では3.3%の減となっておりますが、この要因としましては、歳入については繰入金、繰越金の減、歳出については総務費での公共施設等整備基金積立金及び衛生費での東部知多衛生組合費の減などによるものでございます。 続きまして、特別会計決算でございます。 まず、国民健康保険事業特別会計は、歳入総額45億3,133万6,794円、歳出総額43億6,003万6,468円で、差引き1億7,130万326円の黒字決算でございます。 土地取得特別会計は、歳入歳出ともに総額2,800万7,904円で収支均衡の決算でございます。 後期高齢者医療特別会計は、歳入総額6億4,068万1,604円、歳出総額6億4,030万1,804円で、差引き37万9,800円の黒字決算でございます。 水道事業会計決算でございますが、収益的収支では事業収益10億182万9,506円、事業費用8億1,600万2,270円で、純利益が1億7,186万9,344円となりました。 資本的収支では、資本的収入9,619万8,139円、資本的支出2億6,288万7,075円でございます。 最後に、下水道事業会計決算は、収益的収支では事業収益14億4,918万2,810円、事業費用14億860万8,883円で、純利益が3,279万9,623円となりました。資本的収支では、資本的収入3億2,964万7,690円、資本的支出7億3,888万5,646円でございます。 以上、令和元年度の一般会計特別会計水道事業会計及び下水道事業会計の各決算の概要を説明させていただきました。 次に、令和2年度の一般会計補正予算でございますが、歳入歳出予算の総額にそれぞれ1億3,683万4,000円を追加し、予算の総額を212億5,110万1,000円とするものでございます。 このほかの補正予算は、国民健康保険事業特別会計後期高齢者医療特別会計で、それぞれ前年度繰越金の確定などによる補正を行うものでございます。 その他の案件といたしましては、教育委員会委員の任命についての同意案件をはじめ、東浦町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について及び本日追加提出いたしました財産の買入れについての議案などを含め、合計19件でございます。 議員の皆様にはよろしく御審議を賜りまして、御賛同いただきますようお願いを申し上げ、開会の御挨拶とさせていただきます。 ○議長(山下享司) 本日の議事日程はお手元に配付したとおりですので、御了承願います。 これより日程に入ります。----------------------------------- △日程第1 会議録署名議員の指名について ○議長(山下享司) 日程第1、会議録署名議員の指名についてを行います。 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第119条の規定により、7番間瀬宗則議員、8番水野久子議員を指名いたします。----------------------------------- △日程第2 会期の決定について ○議長(山下享司) 次に、日程第2、会期の決定についてを議題とします。 お諮りします。 本定例会の会期は、本日から9月28日までの21日間にしたいと思います。これに御異議ありませんか。     [「異議なし」と呼ぶ者あり] 異議なしと認めます。よって、会期は、本日から9月28日までの21日間に決定しました。 なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付の会期日程のとおりでありますので、御了承願います。----------------------------------- △日程第3 同意第17号及び同意第18号 合計2件一括(説明・質疑・討論・採決) ○議長(山下享司) 次に、日程第3、同意第17号及び同意第18号、合計2件を一括議題とします。 同意第17号教育委員会委員の任命について、同意第18号教育委員会委員の任命について、以上、合計2件の説明を願います。 町長。     [町長 神谷明彦登壇] ◎町長(神谷明彦) 議案書1ページ、同意第17号教育委員会委員の任命について御説明申し上げます。 本件は、教育委員会委員久米賢治氏が令和2年9月30日をもって任期満了となりますので、その後任として浅田謙司氏を教育委員会委員として任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 浅田氏は、中学校校長文部科学省インクルーシブ教育システム構築モデルスクール事業運営協議会委員を歴任するなど、教育関係機関に長年携わり、教育に対する高い見識を有しており、教育委員会委員として適任でございます。 ここに浅田謙司氏の任命をお願いするものでございます。 なお、参考資料1ページに浅田氏の主な略歴を掲載しておりますので、併せて御覧ください。 続きまして、議案書2ページ、同意第18号教育委員会委員の任命について御説明申し上げます。 本件は、教育委員会委員水野善久氏が令和2年9月30日をもって任期満了となりますので、引き続き水野氏を教育委員会委員として任命するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。 水野氏は、東浦町内小中学校、高校のPTA役員を歴任され、児童・生徒について識見を有し、また、平成24年10月1日に就任されて以来、同委員会におきまして、自己の教育に対する高い識見を遺憾なく発揮し、本町の教育行政の進展に尽力されており、教育委員会委員として適任でございます。 ここに、水野善久氏の再任をお願いするものでございます。 なお、参考資料2ページに水野氏の主な略歴を掲載しておりますので、併せて御覧ください。 以上で説明を終わります。 ○議長(山下享司) 以上で同意第17号及び同意第18号、合計2件の説明が終わりました。 これより2件の一括質疑を行います。 質疑は議題から外れないようにお願いします。 お断りします。 質疑の回数は、会議規則第52条の規定により、同一議員につき同一議題について2回までといたします。 それでは、質疑のある方は発言を願います。     [「なし」と呼ぶ者あり] 質疑なしと認めます。 同意第17号及び同意第18号、合計2件の一括質疑を終わります。 次に、同意第17号の討論を行います。 お諮りします。 討論の回数は、同一議題に対し1人1回とします。以下、本定例会の各議案等についても同様ですので、御了承願います。 なお、討論はなるべく簡潔に願います。 それでは、討論はありませんか。     [「なし」と呼ぶ者あり] 討論なしと認めます。 これより採決を行います。 本案を原案どおり可決することに御異議ありませんか。     [「異議なし」と呼ぶ者あり] 異議なしと認めます。よって、同意第17号は原案どおり同意することに決定しました。 次に、同意第18号の討論を行います。 討論はありませんか。     [「なし」と呼ぶ者あり] 討論なしと認めます。 これより採決を行います。 本案を原案どおり可決することに御異議ありませんか。     [「異議なし」と呼ぶ者あり] 異議なしと認めます。よって、同意第18号は原案どおり同意することに決定しました。----------------------------------- △日程第4 報告第5号 令和元年度東浦健全化判断比率及び資金不足比率について(説明・質疑) ○議長(山下享司) 次に、日程第4、報告第5号令和元年度東浦健全化判断比率及び資金不足比率についてを議題とします。 本案の説明を願います。 総務部長。     [総務部長 神谷敏彦登壇] ◎総務部長神谷敏彦) 報告第5号令和元年度東浦健全化判断比率及び資金不足比率について御説明申し上げます。 議案書の3ページを御覧ください。 本報告につきましては、地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により健全化判断比率を、また、同法第22条第1項の規定により資金不足比率を、監査委員の意見をつけて報告するものでございます。 本報告に係る監査委員の意見書につきましては、別冊の令和元年度東浦決算審査意見書86ページ以降に記載されておりますので、併せて御覧ください。 参考資料としまして、主要施策の成果に関する説明書の295ページ以降に掲載させていただいておりますほか、近隣市町の状況をまとめましたものを議案参考資料3ページに記載させていただいております。 それでは、議案書の4ページを御覧ください。 まず、1の健全化判断比率のうち実質赤字比率でございます。これは、一般会計における標準財政規模に対する実質赤字額の比率を表すものであります。本町の場合は、一般会計土地取得特別会計の2会計が属しており、実質赤字額はございませんでしたので、該当いたしません。参考までに、実質黒字額の比率を括弧内に示させていただいております。 次に、連結実質赤字比率でございますが、これは、本町の全ての会計における標準財政規模に対する実質赤字額の比率を表すものであります。いずれの会計も黒字または収支均衡の決算でありましたので、該当いたしません。実質赤字比率と同様に、参考までに、実質黒字額の比率を括弧内に示させていただいております。 次に、実質公債費比率でございますが、これは一般会計が負担する地方債の元利償還金と組合等への負担金や公営企業会計への繰出金のうち、地方債の償還に充てられると認められる額との合計額の標準財政規模に対する比率を表すもので、令和元年度は0.5%となり、前年度に比べ0.5ポイントの減となりました。 次に、将来負担比率につきましては、一般会計等が将来負担すべき町債、退職手当など実質的な負債の標準財政規模に対する比率を表すもので、令和元年度は実質的な負債を返済等に充てられる財源が上回ったため、該当いたしません。参考までに、括弧内にマイナスの数値を示させていただいております。 それぞれの指標に対し、早期健全化基準財政再生基準が定められており、本町の場合、いずれも財政の健全性は保たれているものと判断できる比率となっております。 続きまして、2の資金不足比率でございますが、これは、公営企業会計ごと事業規模に対する資金不足額の比率を表すものであります。本町の公営企業会計は、東浦町水道事業会計、東浦町下水道事業会計の2会計でありますが、いずれも該当いたしておりません。 したがいまして、以上2会計につきましても、経営の健全性は保たれているものと判断しております。 説明は以上でございます。 ○議長(山下享司) 以上で報告第5号の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑のある方は発言を願います。     [「なし」と呼ぶ者あり] 質疑なしと認めます。 以上で報告第5号の質疑を終わります。 これをもって、報告第5号の報告を終わります。----------------------------------- △日程第5 認定第1号 令和元年度東浦一般会計決算の認定について(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第5、認定第1号令和元年度東浦一般会計決算の認定についてを議題とします。 本案の説明を願います。 総務部長。     [総務部長 神谷敏彦登壇] ◎総務部長神谷敏彦) 認定第1号令和元年度東浦一般会計決算の認定について御説明申し上げます。 決算書の5ページを御覧ください。 本案は、地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見をつけて議会の認定に付すものでございます。 それでは、少し飛びまして、238ページの実質収支に関する調書から御説明申し上げます。 本決算の歳入総額は、前年度対比0.5%減の159億4,364万8,325円、歳出総額は、前年度対比3.3%減の151億7,284万7,835円で、歳入歳出差引額は、前年度対比124.3%増の7億7,080万490円となりました。この額から翌年度へ繰り越すべき財源4,793万2,000円を差し引いた実質収支額は7億2,286万8,490円の黒字決算となりました。この実質収支額のうち、地方自治法第233条の2の規定により、決算剰余金として財政調整基金へ5億円積み立てております。 それでは、戻りまして、6、7ページの歳入から御説明申し上げます。 主に収入済額について説明してまいります。 1款町税の収入済額は、全体で前年度対比1.9%増の84億3,531万円余、調定額に対する徴収率は97.9%で、前年度と比べ0.5ポイントの増となりました。 また、不納欠損額は、前年度対比202.1%増の3,005万8,000円余、収入未済額は前年度対比27.4%減の1億5,420万3,000円余でございます。 町税の内訳としましては、1項の町民税は、前年度対比2.9%増の36億8,921万円余で、個人町民税は、雇用情勢の改善を背景とした給与所得の増加により4.2%増となりました。法人町民税は、円高による為替の影響を受け7.8%の減となりました。 2項の固定資産税は、前年度対比1.6%増の38億579万円余、土地は宅地造成や工場用地の開発、家屋は工場の新設などにより増収となっています。 3項の軽自動車税は、前年度対比5.8%増の1億1,754万円余、4項町たばこ税は、前年度対比8.1%減の2億4,295万円余、5項都市計画税は、前年度対比1.9%増の5億7,076万円余であります。 6項入湯税は、前年度対比6.1%減の903万円余でございます。 2款地方譲与税は、前年度対比0.5%増の1億4,227万円余。 3款利子割交付金は、前年度対比55.3%の減、746万円余。減少要因としては、定期預金の満期に伴う利子所得が減少したものと考えられます。 4款配当割交付金は、前年度対比9.0%増の5,182万円余。 5款株式等譲渡所得割交付金は、前年度対比25.9%減の2,665万円余。減少要因としては、株価の影響によるものと考えられます。 6款地方消費税交付金は、前年度対比5.2%減の8億1,797万円余。 7款自動車取得税交付金は、前年度対比48.3%減の4,227万円余でございます。令和元年10月から消費税引上げに伴い、令和元年9月で廃止されております。 8、9ページをお願いします。 8款自動車税環境性能割交付金は1,303万円余で、令和元年9月末で自動車取得税の廃止に伴い創設された交付金であります。 9款地方特例交付金は、前年度対比391.6%増の2億2,995万円余で、幼児教育・保育の無償化に伴う地方負担の補填として、子ども・子育て支援臨時交付金が交付されたことにより、大きく増収しました。 10款地方交付税は、前年度対比2.8%減の4億233万円余でございます。 11款交通安全対策特別交付金は、前年度対比8.4%減の654万円。 12款分担金及び負担金は、前年度対比4.2%増の519万円余。 13款使用料及び手数料は、前年度対比11.0%減の3億7,785万円余。 14款国庫支出金は、道路維持管理事業道路改良事業、三丁公園整備事業をはじめとした社会資本整備総合交付金保育所等整備交付金、繰越事業の冷房設備対応臨時交付金などで、前年度対比16.0%増の16億310万円余であります。 15款県支出金は、前年度対比0.2%減の9億1,244万円余。 10、11ページをお願いいたします。 16款財産収入は、前年度対比35.3%減の5,301万円余で、減額の要因は、平成30年度は緒川字上家左川地内の土地をはじめとした普通財産の売却が例年より多かったためでございます。 17款寄附金は、令和元年11月からふるさと寄附のポータルサイトを追加したことにより、前年度対比112.3%増の4億5,051万円余となりました。 18款繰入金は、水道事業会計下水道事業会計退職手当基金ふるさとづくり基金財政調整基金からの繰入れで、前年度対比55.4%減の6億8,985万円余。減額の要因は、平成30年度に公共施設等整備基金を設置したこと及び職員の退職による退職手当基金繰入金が多かったことによる反動減によるものであります。 19款繰越金は、前年度からの純繰越金及び繰越明許費繰越金で、前年度対比39.2%減の1億8,359万円余でございます。 20款諸収入は、前年度対比7.1%増の6億413万円余。 21款町債は、前年度対比33.2%増の8億8,830万円でございます。 なお、一般会計における令和元年度の地方債現在高は、前年度末と比較して6,004万円余、0.7%増の86億2,903万円余でございます。 続きまして、歳出について御説明申し上げます。 12、13ページをお願いいたします。 歳出におきましては、主に支出済額の欄の数値について説明してまいります。 1款議会費は、前年度対比4.1%減の1億2,172万円余でございます。 2款総務費は、前年度対比18.0%減の26億6,013万円余で、公共施設等整備基金への積立額の減額などによるものでございます。 3款民生費は、前年度対比4.2%増の57億3,236万円余、主な増加要因は、知多北部広域連合負担金保育所等整備交付金児童館整備事業費の増加によるものでございます。 4款衛生費は、前年度対比20.2%減の10億264万円余で、東部知多衛生組合負担金の減額などによるものでございます。 5款労働費は、前年度対比1.2%増の2,336万円余で、勤労福祉会館における施設修繕料の増加のほか、経常的な一般管理に係る経費の支出によるものでございます。 6款農林水産業費は、前年度対比25.0%増の2億2,746万円余で、農業用排水機場維持管理事業の増額などによるものでございます。 7款商工費は、前年度対比52.8%増の1億7,405万円余で、プレミアム付商品券事業の増額などによるものでございます。 14、15ページをお願いいたします。 8款土木費は、前年度対比0.2%減の18億3,934万円余でございます。 9款消防費は、前年度対比5.9%の減の6億4,734万円余で、知多中部広域事務組合負担金の減額などによるものでございます。 10款教育費は、前年度対比9.0%増の18億3,568万円余で、小中学校空調設備設置事業をはじめとした小中学校施設整備費の増額などによるものでございます。 11款災害復旧費につきましては、前年度対比40.5%増の2,644万円で、繰越事業の卯ノ里小学校屋内運動場屋根床改修工事の増額によるものでございます。 12款公債費は、前年度対比7.9%減の8億8,227万円余でございます。 16、17ページをお願いいたします。 13款諸支出金につきましては、執行はございません。 14款予備費では、地方自治法第217条第1項の規定により、予算外の支出または予算超過の支出に充てるため、人件費における退職手当の支払いなどに1,348万円余を充用いたしております。 なお、本決算の詳細につきましては、別冊、主要施策の成果に関する説明書に記載してございますので、後ほど御覧ください。 説明は以上でございます。 ○議長(山下享司) 以上で認定第1号の説明を終わります。-----------------------------------
    △日程第6 認定第2号 令和元年度東浦国民健康保険事業特別会計決算の認定について(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第6、認定第2号令和元年度東浦国民健康保険事業特別会計決算の認定についてを議題とします。 本案の説明を願います。 健康福祉部長。     [健康福祉部長 鈴木貴雄登壇] ◎健康福祉部長(鈴木貴雄) 認定第2号令和元年度東浦国民健康保険事業特別会計決算の認定について御説明を申し上げます。 決算書の241ページをお願いいたします。 地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見をつけて認定をお願いするものでございます。 242、243ページをお願いいたします。 歳入でございます。 1款1項国民健康保険税は、収入済額9億6,774万円余で、前年度比2.2%の減。調定額に対する収納率は現年分で94.4%、滞納繰越分で28.5%でございます。不納欠損額3,319万円余は429名分でございます。 2款県支出金は30億4,210万円余で、前年度比3.0%の増、主に保険給付費等交付金により、保険者負担分の医療費支払い分に係る全ての費用が交付されたものでございます。 3款繰入金は2億3,191万円余で、前年度比23.8%の減。 4款繰越金は2億6,523万円余で、前年度からの繰越金。 5款諸収入は2,344万円余で、1項延滞金及び過料の保険税延滞金と2項雑入の第三者納付金、療養費等支給が主なものでございます。 6款国庫支出金は89万円余で、制度改正に伴う基幹システムの改修に対する補助でございます。 以上、歳入合計は収入済額45億3,133万円余で、前年度に比べ2.8%の減となりました。 次に、244、245ページをお願いいたします。 歳出でございます。 1款総務費は支出済額1,124万円余、前年度比13.2%の減で、1項総務管理費は保険給付費のための事務費、2項徴税費は国民健康保険税の賦課徴収費、3項は国民健康保険の運営協議会費、4項は国民健康保険のパンフレット購入費などの趣旨普及費でございます。 2款保険給付費は、29億9,817万円余で、前年度比2.1%の増。1項療養諸費及び2項高額療養費は一般及び退職被保険者等に対する療養給付費や高額療養費など。3項移送費はありませんでした。4項出産育児諸費は29件分。5項葬祭諸費は53件分でございます。 3款国民健康保険事業費納付金は、12億9,214万円余、前年度比3.6%の減で、広域化により財政運営の責任主体となった愛知県が算定した額を納付したもので、市町村への県支出金などの財源となっています。 4款保健事業費は5,702万円余で、前年度比7.5%の減。1項保健事業費は、がん検診等の受診者に対する助成金。2項特定健康診査等事業費は、特定健康診査委託料及び糖尿病性腎症重症化予防事業の教室使用料などでございます。 5款諸支出金は143万円余で、主なものは国民健康保険税還付金でございます。 6款予備費は、2款1項療養諸費及び2款2項高額療養費に見込みを上回る給付が発生したため、232万円余を充用いたしました。 246、247ページをお願いいたします。 以上、歳出合計は、支出済額43億6,003万円余、執行率は96.9%でございます。 少し飛びまして、268ページをお願いいたします。実質収支に関する調書を御説明申し上げます。 歳入総額は45億3,133万円余、歳出総額は43億6,003万円余で、歳入歳出差引額及び実質収支額につきましては1億7,130万円余となりました。 以上で説明を終わります。 ○議長(山下享司) 以上で認定第2号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第7 認定第3号 令和元年度東浦土地取得特別会計決算の認定について(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第7、認定第3号令和元年度東浦土地取得特別会計決算の認定についてを議題とします。 本案の説明を願います。 総務部長。     [総務部長 神谷敏彦登壇] ◎総務部長神谷敏彦) 認定第3号令和元年度東浦土地取得特別会計決算の認定について御説明申し上げます。 決算書271ページをお願いいたします。 地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見をつけて、議会の認定に付すものでございます。 272、273ページの歳入から御説明申し上げます。 1款財産収入は、前年度対比41.2%減の2,800万7,904円となりました。減少の要因は財産売払収入の減少によるものでございます。 1項財産運用収入は、基金運用による預金利子、2項財産売払収入は、平成4年度に土地開発基金で購入した用地を都市計画道路緒川南北線用地の代替地として一般会計へ売却したものでございます。 2款諸収入はございませんでした。 次に、274、275ページをお願いいたします。 歳出の1款土地取得費の支出はございませんでした。 2款諸支出金は、前年度対比41.4%減の2,783万4,270円となりました。これは、1項土地開発基金償還金で、歳入で受けました土地売払収入を基金へ償還したものであります。 3款土地開発基金費は、前年度対比28.9%増の17万3,634円となりました。これは、歳入で受けました土地開発基金の利子を同基金へ積み立てたものであります。増加の要因は、基金運用している定期預金の金利が上がったことによるものでございます。 282ページの実質収支に関する調書をお願いいたします。 本決算は、歳入歳出総額ともに2,800万7,904円で、収支均衡の決算でありました。 説明は以上でございます。 ○議長(山下享司) 以上で認定第3号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第8 認定第4号 令和元年度東浦後期高齢者医療特別会計決算の認定について(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第8、認定第4号令和元年度東浦後期高齢者医療特別会計決算の認定についてを議題とします。 本案の説明を願います。 健康福祉部長。     [健康福祉部長 鈴木貴雄登壇] ◎健康福祉部長(鈴木貴雄) 認定第4号令和元年度東浦後期高齢者医療特別会計決算の認定について御説明申し上げます。 決算書の285ページをお願いいたします。 地方自治法第233条第3項の規定により、監査委員の意見をつけて認定をお願いするものでございます。 286、287ページをお願いいたします。 歳入でございます。 1款後期高齢者医療保険料は、収入済額5億4,982万円余、調定額に対します収納率は99.6%で、後期高齢者医療に係る保険料でございます。不納欠損額はありませんでした。 2款繰入金8,998万円余は、一般管理費、徴収費の事務費及び保険基盤安定のための一般会計からの繰入金でございます。 3款繰越金54万円余は、前年度からの繰越金でございます。 4款諸収入32万円余は、愛知県後期高齢者医療広域連合からの保険料の還付金等でございます。 以上、歳入合計は収入済額6億4,068万円余でした。 次に、288、289ページをお願いいたします。 歳出でございます。 1款総務費は515万円余で、1項総務管理費は事務費等の一般管理費、2項徴収費は保険料の徴収事務費でございます。 2款後期高齢者医療広域連合納付金は6億3,486万円余で、保険料等の負担金を納付したもの。 3款諸支出金27万円余は、被保険者への保険料の還付金等でございます。 4款予備費の支出はありませんでした。 以上、歳出合計は支出済額6億4,030万円余でした。 少し飛びまして、298ページをお願いいたします。 実質収支に関する調書について御説明申し上げます。 歳入総額は6億4,068万円余、歳出総額は6億4,030万円余で、歳入歳出差引額及び実質収支額は37万円余となりました。 以上で説明を終わります。 ○議長(山下享司) 以上で認定第4号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第9 認定第5号 令和元年度東浦水道事業会計決算の認定について(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第9、認定第5号令和元年度東浦水道事業会計決算の認定についてを議題とします。 本案の説明を願います。 建設部長。     [建設部長 水野泰介登壇] ◎建設部長(水野泰介) 認定第5号令和元年度東浦水道事業会計決算の認定について御説明申し上げます。 決算書317ページをお願いします。 地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見を付して、議会の認定をお願いするものでございます。 ページが少し飛びますが、340ページをお願いします。 初めに、業務概要について御説明させていただきます。 アの給水人口及び給水戸数では、給水人口が4万9,994人、給水戸数は1万8,818戸で、前年度と比較して、給水人口は109人の増、給水戸数は235戸の増となっています。 イの給水量では、県営水道から受水した年間配水量は、525万立方メートル余で、対前年比0.3%の減となり、料金収益につながった年間有収水量は502万立方メートル余で、前年対比0.4%の減となっています。 年間有収水量を年間配水量で除した有収率は95.5%で、対前年比0.1%の減となっています。 では、ページを戻していただきまして、320、321ページをお願いいたします。 決算報告書は、他の会計と同様に消費税を含んだ額で表示しています。 収益的収入及び支出の決算額では、収入の10億182万9,506円は、水道料金がその主なもので、対前年比1.0%の減であります。年間有収水量の減少による給水収益の減少が主な原因であります。 支出の8億1,600万2,270円は、県営水道からの受水費、人件費、減価償却費等で、対前年比で0.8%の減であります。承認基本水量の見直し等による受水費の減少や人件費の減少が主な原因であります。 322、323ページをお願いいたします。 資本的収入及び支出の決算額では、収入の9,619万8,139円は、加入者分担金、建設改良工事に伴う原因者負担金による収入で、対前年度比1.8%の増であります。 支出の2億6,288万7,075円は、老朽管の布設替えや管網整備等の建設改良工事、企業債の償還元金等で、対前年度比3.9%の増であります。建設改良費における工事請負費が増加したことが主な原因であります。この資本的収入及び支出における収支不足額の1億6,668万8,936円は、過年度分損益勘定留保資金等で補填いたしました。 続きまして、財務諸表について御説明申し上げます。 326、327ページ、水道事業損益計算書をお願いいたします。 損益計算書等の財務諸表につきましては、消費税を抜いた金額で表示しております。 損益計算書における営業収益から営業費用を差し引いた営業収支では、3,127万円余の赤字でありましたが、これに営業外の収支を加えた経常収支では、1億7,158万円余の黒字となりました。この額に特別利益・特別損失を含めますと、当年度純利益として1億7,186万円余の利益が生じることとなりました。 令和元年度は、前年度繰越利益剰余金に当年度純利益及び当年度に変動した未処分利益剰余金を加えた当年度未処分利益剰余金は4億5,620万円余となりました。地方公営企業会計制度の見直しにより、長期前受金戻入など現金収入の伴わない収益が計上され、損益計算書上では利益が生じた形となっておりますが、節水機器の普及や節水意識の向上により、水道事業の本業である給水収益は減少傾向が続いており、厳しい財政運営となっております。 今後も効率的な運営を進め、住民サービスの一層の向上に努めるとともに、利用者が安心しておいしく飲める水の安定供給を目指して事業に取り組んでまいります。 説明は以上でございます。 ○議長(山下享司) 以上で認定第5号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第10 認定第6号 令和元年度東浦下水道事業会計決算の認定について(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第10、認定第6号令和元年度東浦下水道事業会計決算の認定についてを議題とします。 本案の説明を願います。 建設部長。     [建設部長 水野泰介登壇] ◎建設部長(水野泰介) 認定第6号令和元年度東浦下水道事業会計決算の認定について御説明申し上げます。 議案書359ページをお願いします。 地方公営企業法第30条第4項の規定により、監査委員の意見をつけて、議会の認定をお願いするものであります。 なお、下水道事業会計令和元年度に公営企業会計に制度移行しており、今回が初めての決算となります。会計処理につきましては水道事業と同様の処理となりますので、よろしくお願いいたします。 ページが少し飛びますが、382ページをお願いします。 初めに、業務概要について御説明させていただきます。 アの下水道普及状況では、接続人口が3万6,169人、接続世帯数は1万4,687世帯で、前年度と比較して、接続人口は1,134人の増、接続世帯数は582世帯の増となっています。イの排水量では、年間処理水量は380万立方メートルで、対前年度比0.3%の減となり、使用料収益につながった年間有収水量は346万立方メートル余で、対前年度比1.4%の増となっています。 年間有収水量を年間処理水量で除した有収率は90.8%で、対前年度比1.7%の増となっています。 では、ページを戻していただきまして、362、363ページをお願いします。 決算報告書は、他の会計と同様に消費税を含んだ額で表示しております。 収益的収入及び支出の決算額では、収入の14億4,918万2,810円は、下水道使用料と一般会計からの繰入金がその主なものです。緒川駅東のマンション建設をはじめとした住宅開発により、接続世帯数が増加し、下水道使用料が増加したため、一般会計からの基準外の繰入れを減少させることができました。 支出の14億860万8,883円は、愛知県への流域下水道管理運営費負担金、人件費、減価償却費等です。管理運営費負担金につきましても接続世帯数、有収水量の増加の影響で増額となっております。 364、365ページをお願いします。 資本的収入及び支出の決算額では、収入の3億2,964万7,690円は、企業債、一般会計からの出資金、国からの補助金の借入れです。支出の7億3,888万5,646円は、管渠布設工事とポンプ場長寿命化対策工事、企業債の償還元金です。 この資本的収入及び支出における収支不足の4億923万7,956円は、当年度分損益勘定留保資金などで補填をいたしました。 続きまして、財務諸表について御説明申し上げます。 368ページ、369ページ、下水道事業損益計算書をお願いいたします。 損益計算書等の財務諸表につきましては、消費税を抜いた金額で表示しております。 損益計算書における営業収益から営業費用を差し引いた営業収支では、6億2,714万円余の赤字でありましたが、これに営業外の収支を加えた経常収支では、1億510万円余の黒字となりました。この額に特別利益・特別損失を含めますと、当年度純利益として3,279万円余の利益が生じることとなりました。 令和元年度は決算初年度につき、当年度未処分利益剰余金は、そのまま3,279万円余となります。損益計算書上では利益が生じたこととなっておりますが、長期前受金戻入など、現金収入の伴わない利益が計上されており、本来、下水道事業単独で賄うべき費用を基準外の繰入れとして一般会計から2億6,083万円余の費用を補填していることから、実質的には赤字企業であると言わざるを得ません。 健全な企業運営に向け、ストックマネジメント計画に基づき、効率的な事業執行を行うとともに、普及率と水洗化率の向上に努めてまいります。 説明は以上でございます。 ○議長(山下享司) 以上で認定第6号の説明を終わります。 この際、暫時休憩をします。     午前10時39分休憩-----------------------------------     午前10時55分再開 ○議長(山下享司) 休憩前に引き続き会議を再開します。----------------------------------- △日程第11 議案第34号 東浦町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第11、議案第34号東浦町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定についてを議題とします。 本案の説明を願います。 企画政策部長。     [企画政策部長 棚瀬憲二登壇] ◎企画政策部長(棚瀬憲二) 議案書5ページをお願いいたします。 議案第34号東浦町長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例の制定について御説明申し上げます。 自治体と住民との争訟におきましては、住民訴訟の結果、個人に重大な過失がなくても首長や職員等が自治体に対し、巨額の損害賠償責任を負うことがあります。このような状況では、首長や職員等が高額な賠償請求という大きな心理的負担を抱いて、柔軟な職務の執行を萎縮させてしまうとの考えから、善意でかつ重大な過失がないときは、一定額を超える金額を免責できるように地方自治法が一部改正されました。 このため、条例で賠償の上限額を定めることにより、損害賠償責任額の一部を免責することが可能になったことから、本町職員等が必要以上の心理的負担を受けずに柔軟な職務の執行ができるよう本条例を制定するものです。 第1条は趣旨を定めており、この条例は地方自治法第243条の2第1項の規定に基づき、町長もしくは委員会の委員もしくは委員、または職員の町に対する損害を賠償する責任の一部を免れさせることに関し、必要な事項を定めることを規定するものです。 第2条は免責することを定めており、町長等は、町長等の町に対する損害を賠償する責任を、町長等が職務を行うにつき、善意でかつ重大な過失がないときは、町長等が賠償の責任を負う額から次条に規定する額を控除して得た額について免れるものとすることを規定するものです。これは、首長や職員等が第三者から直接訴えられた場合の賠償責任を免責するものではなく、町が損害を被った場合で、その責任が首長や職員等にあるときに、町が首長や職員等に損害請求する際の賠償責任額を一部免責するものです。 第3条は免責の内容を定めており、町長等が賠償の責任を負う額から基準給与年額に町長等の区分に応じ当該各号に定める数を乗じて得た額を控除して得た額について免れさせるもので、同条第1号において町長を6とし、同条第2号において副町長、教育委員会の教育長、もしくは委員、選挙管理委員会の委員、または監査委員を4とし、同条第3号において農業委員会の委員、または固定資産評価審査委員会の委員を2とし、同条第4号において、それ以外の職員を1とすることを規定するものです。 附則として、この条例は公布の日の翌日から施行するものであります。 提案理由といたしまして、町長等の損害賠償責任の一部を免れさせるため提案するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(山下享司) 以上で議案第34号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第12 議案第35号 東浦町税条例等の一部改正について(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第12、議案第35号東浦町税条例等の一部改正についてを議題とします。 本案の説明を願います。 総務部長。     [総務部長 神谷敏彦登壇] ◎総務部長神谷敏彦) 議案書6ページをお願いします。 議案第35号東浦町税条例等の一部改正について御説明申し上げます。 今回の改正は、地方税法等の一部改正により、個人住民税の非課税措置及び所得控除の対象を見直すこと、並びに軽量な葉巻たばこの課税方式を段階的に見直すこと等に伴い、東浦町税条例等の関連する部分を改正するものであります。 東浦町税条例等の一部を改正する条例第1条の改正の内容は、東浦町税条例について、表中改正前の欄の条を改正後の欄の条に改めるもので、6ページの第26条は、個人町民税の非課税の範囲について定めたもので、ひとり親に対する控除の創設に伴い、寡夫を非課税措置の対象から除き、ひとり親を対象に追加するものです。 第33条の2は、個人町民税の所得控除について定めたもので、婚姻歴の有無や性別に関わらず、生計を一にする子を有する等の一定の要件を満たす単身者については、ひとり親控除を適用することとなり、寡夫控除はひとり親控除に含まれるため、寡夫を所得控除の対象から除き、ひとり親を対象に追加するものです。 8ページをお願いします。 第86条は、たばこ税の課税標準について定めたもので、第2項は、1本当たり1グラム未満の軽量な葉巻たばこについて、従来の重量比例方式から、葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ1本に換算する本数課税方式に見直されることに伴い規定を整備するもので、激変緩和措置として令和3年9月までの1年間に限り、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本で紙巻きたばこの0.7本に換算することとするものです。第4項は、1本当たりの重量が0.7グラム未満の葉巻たばこを第2項の表の算定方法から除外するものであります。 附則第3条の2は、延滞金の割合等の特例について定めたもので、租税特別措置法の延滞金等の特例規定の改正に伴い、規定を整備するものであります。 11ページをお願いします。 附則第15条の2は、軽自動車税の環境性能割の非課税について定めたもので、3輪以上の自家用の軽自動車を取得した場合の環境性能割の非課税措置を令和3年3月31日まで延長するものです。 12ページをお願いします。 附則第24条は、新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例について定めたもので、新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律に規定する指定行事の中止等により生じた入場料金等の払戻請求権を放棄した場合は、町民税の寄附金税額控除の対象とするものです。 13ページ、附則第25条は、新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別控除の特例について定めるもので、新型コロナウイルス感染症等の影響により、取得した家屋を令和2年12月31日までに居住の用に供することができなかった場合には、住宅借入金特別控除を1年度分延長するものです。 同じく13ページをお願いします。 第2条は、東浦町税条例について、表中改正前の欄の条を改正後の欄の条に改めるものです。 15ページの第30条は、法人町民税の均等割の税率について定めたもので、16ページの第3項は、法人税の連結納税制度がグループ通算制度に移行することに伴い、規定を整備するものです。また、同様の理由により、20ページの法人町民税の申告納付について定めた第46条のうち、改正前の第9項の規定を削除し、23ページの法人町民税に係る不足額の納付の手続について定めた第48条のうち第3項の規定を整理し、24ページの法人町民税に係る納期限の延長の場合の延滞金について定めた第50条のうち、改正前の第4項から第6項までの規定を削除するものです。 26ページをお願いいたします。 第86条第2項は、今回の改正条例令第1条で改正する第86条第2項の0.7グラム未満の葉巻たばこ1本を紙巻きたばこ0.7本に換算する経過措置の終了後、重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については、当該葉巻たばこの1本で紙巻きたばこの1本に換算することとするものです。 27ページをお願いします。 第3条は、東浦町税条例等の一部を改正する条例、令和元年東浦町条例第17号について、表中改正前の欄の条を改正後の欄の条に改めるもので、個人町民税の非課税措置の対象を見直すことに伴い、第26条第1項第2号、個人町民税の非課税措置の対象に単身児童扶養者を追加した部分を改正し、改正前の改正附則第1条第4号の施行期日及び第5条の個人町民税の経過措置に係る規定を削除するものです。 6ページから28ページまでの改正で、個別に御説明申し上げなかった条項については、地方税法の改正に伴う引用条項の整理などのため、規定を整理するものであります。 28ページをお願いします。 改正附則として、第1条は施行期日を定めるもので、この条例は令和3年1月1日から施行し、同条第1号から第4号までに掲げる規定は、当該各号に定める日から施行するものです。 第2条は、延滞金の経過措置を定めるもので、改正後の東浦町税条例附則第3条の2の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日より前の期間に対応する延滞金については、従前の例によることとするものです。 第3条及び第4条は、町民税の経過措置を定めるもので、第3条第1項は、改正後の東浦町税条例第26条第1項第2号、第33条の2及び第35条の2第1項の規定については、令和3年度以後の年度分の個人町民税について適用し、令和2年度分までの個人町民税については、従前の例によることとするものです。 第3条第2項は、令和3年度分の個人町民税に係る申告書の提出に係る読替えを規定するものです。 第4条第1項は、改正規定のうち、法人町民税に関する部分は、令和4年4月1日以後に開始する事業年度分の法人町民税について適用することとするものです。 第4条第2項は、令和4年4月1日より前に開始した事業年度分及び同日前に開始した連結事業年度分の法人町民税については、従前の例によることとするものです。 第5条及び第6条は、たばこ税の経過措置を定めるもので、令和2年10月1日、または令和3年10月1日より前に課した、または課すべきであった町たばこ税については従前の例によるものとするものです。 提案理由といたしまして、地方税法等の一部改正に伴い、所要の規定を整備するため提案するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(山下享司) 以上で議案第35号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第13 議案第36号 東浦町都市計画税条例の一部改正について(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第13、議案第36号東浦町都市計画税条例の一部改正についてを議題とします。 本案の説明を願います。 総務部長。     [総務部長 神谷敏彦登壇] ◎総務部長神谷敏彦) 議案書30ページをお願いします。 議案第36号東浦町都市計画税条例の一部改正について御説明申し上げます。 今回の改正は、地方税法の一部改正により、新たに都市計画税の課税標準の特例措置の対象となる一定の条件を満たす一体型滞在快適性等向上事業の用に供する固定資産について、軽減が適用できるように、東浦町都市計画税条例の関連する部分を改正するものであります。 改正の内容は、表中改正前の欄の附則を改正後の欄の附則に改めるもので、都市計画税の価格に関する読替規定を定めた附則第16項の規定について、引用条項を整理するものであります。 改正附則として、第1項は、この条例は公布の日から施行し、附則第16項の改正規定のうち、第61条を第63条に改める部分については、令和3年1月1日から施行するものです。 第2項は、改正附則第1項本文の規定による改正後の条例附則第16項の規定は、都市再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日から適用することとするものです。 提案理由として、地方税法の一部改正に伴い、所要の規定を整理するため提案するものであります。 説明は以上になります。 ○議長(山下享司) 以上で議案第36号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第14 議案第37号 東浦町手数料条例の一部改正について(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第14、議案第37号東浦町手数料条例の一部改正についてを議題とします。 本案の説明を願います。 生活経済部長。     [生活経済部長 平林光彦登壇] ◎生活経済部長(平林光彦) 議案書31ページをお願いします。 議案第37号東浦町手数料条例の一部改正について御説明申し上げます。 今回の改正は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部が改正され、個人番号の通知カードが廃止されたため、東浦町手数料条例の通知カード再交付手数料の欄を削除するものであります。 改正の内容は、表中改正前の欄の別表を、改正後の欄の別表に改め、個人番号の通知カードの再交付手数料欄を削除するものであります。 附則といたしまして、本条例は公布の日から施行するものであります。 提案理由につきましては、個人番号の通知カードの再交付手数料を廃止するため提案するものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(山下享司) 以上で議案第37号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第15 議案第38号 令和2年度東浦一般会計補正予算(第8号)(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第15、議案第38号令和2年度東浦一般会計補正予算(第8号)を議題とします。 本案の説明を願います。 総務部長。     [総務部長 神谷敏彦登壇] ◎総務部長神谷敏彦) 議案第38号令和2年度東浦一般会計補正予算(第8号)について御説明申し上げます。 1ページをお願いします。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3,683万4,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ212億5,110万1,000円とするものでございます。 第2条は、地方債を変更するものでございます。 4、5ページをお願いいたします。 第2表は地方債の補正で、小学校施設整備事業債は、国庫補助の内示に合わせ増額するものでございます。 10、11ページをお願いいたします。 2の歳入について御説明申し上げます。 交付額の決定、または事業費の確定による増額については説明を省略させていただきます。 15款国庫支出金2項1目総務費国庫補助金の社会保障・税番号制度システム整備費補助金は、戸籍とマイナンバーを連携するための住民基本台帳システム改修に係る費用を国が補助するため、増額するものです。 2目民生費国庫補助金の障害者地域生活支援事業費補助金は、障害福祉サービス等の報酬改定に対応するためのシステム改修に係る経費を国が補助するため、新たに計上するもの。在宅障がい者等に対する安否確認等支援事業費補助金は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、在宅生活を強いられている障がい者に対し、相談支援専門員が個別訪問等を実施するための必要な経費を国が補助するため、新たに計上するものです。 16款県支出金2項2目民生費補助金は、新型コロナウイルス感染症の拡大による特別支援学校等の臨時休業に伴い、放課後等デイサービスの利用増加等により、費用負担が生じた保護者等への財政支援を目的に、保護者等が負担する放課後等デイサービス利用料を、4月以降も県が補助するため増額するものです。 12、13ページをお願いします。 17款財産収入2項2目不動産売払収入の普通財産売払収入は、石浜字午池地内及び森岡字田面地内の普通財産の売却により増額するものでございます。 18款寄附金1項2目衛生費寄附金は、新型コロナウイルス感染症対策に対し御寄附をいただいたもの。 3目教育費寄附金は、小中学校等へのIT教材に対し御寄附をいただいたもの。 4目土木費寄附金は、緑化振興事業に対し御寄附をいただいたもの。 19款繰入金2項1目財政調整基金繰入金は、歳入歳出の調整のため減額するものです。 20款繰越金は、決算額の確定により増額するものでございます。 21款諸収入4項1目総務費雑入の航空写真撮影業務阿久比町負担金は、土地家屋の現況把握をするための航空写真撮影業務を阿久比町と合同で実施することになったため、阿久比町の負担分を新たに計上するものです。 2目民生費雑入の懇親会参加費は、新型コロナウイルス感染症拡大防止により、65歳のつどいを中止したため、減額するものでございます。 14、15ページをお願いします。 在宅障がい者等に対する安否確認等支援事業収入は、なかよし学園が実施する障がい児の安否確認に対する経費に対する収入を新たに計上するものです。 22款町債1項2目教育債は、国庫補助の内示に合わせ増額するものです。 16、17ページをお願いします。 続きまして、3の歳出について御説明させていただきます。 なお、財源内訳のみの補正につきましては、説明を省略させていただきます。 2款1項1目一般管理費は、新型コロナウイルス感染症の影響により行事等が中止になったため、庁用バス運行業務委託料を減額するものでございます。 3目広報費は、新型コロナウイルス感染症対策としての分散勤務で携帯電話の使用料が増加したため、電話料金を増額するものです。 7目企画費は、令和2年度の行政評価を中止したため、印刷製本費を減額するものです。 8目電算事業費は、令和3年度に地方公共団体情報システム機構がマイナンバー情報連携システムを更新するのに合わせ、本町のネットワーク機器の設定作業等を実施するための委託料を増額するものであります。 2項2目賦課徴収費は、航空写真撮影業務を阿久比町と合同で実施するため、委託料を増額するものです。 3項1目戸籍住民基本台帳費は、住民基本台帳システムを改修するため、委託料を増額するものです。 7項1目交通防犯対策費は、令和3年2月の「う・ら・ら」のダイヤ改正に伴い、必要な経費をそれぞれ増額するものです。 18、19ページをお願いします。 3款1項1目社会福祉総務費は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、戦没者追悼式及び社明運動推進事業を中止したため、消耗品費等を減額するものです。 2目老人福祉費は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、65歳のつどいを中止したため、委託料を減額するものです。 3目障害者福祉費の障害者福祉サービス費は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、在宅生活を強いられている障がい者に対し、相談支援専門員が戸別訪問等を実施し、相談や情報提供を行うため、扶助費を増額するものです。地域生活支援事業費は、福祉情報システムを改修するため、委託料を増額するものです。 4目社会福祉医療費の後期高齢者医療事務事業費の広域連合事務費負担金及び超過交付額返還金は、負担額の確定によりそれぞれ計上するものであります。 2項1目児童福祉総務費は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、特別支援学校等の臨時休業に伴い、放課後等デイサービスの利用増加等により、費用負担が生じた保護者等への財政支援及びコロナウイルス感染症拡大により、在宅生活を強いられている障がい児への戸別訪問等を行い、相談や情報提供を行うため、扶助費を増額するものです。 20、21ページをお願いします。 3目児童福祉医療費は、令和元年度の未熟児養育医療費国庫及び県費負担金が超過交付であったため、返還金を新たに計上するもの。 8款1項1目土木総務費は、新規事業等の増加により時間外勤務手当を増額するもの。 2項2目道路橋梁維持費の道路維持管理事業費は、住民要望に対応するため、工事請負費を増額するもの。道路用地先行取得事業費は、後退用地購入件数の増加等に伴い、手数料と公有財産購入費をそれぞれ増額するもの、また、住民要望に対応するため、工事請負費を増額するものです。 3目道路新設改良費は、都市計画道路養父森岡線の都市計画変更を計画的に実施するため、委託料を増額するもの。 4目交通安全対策事業費は、住民要望に対応するため、工事請負費を増額するものであります。 22、23ページをお願いします。 3項2目河川水路維持費は、住民要望に対応するため、工事請負費を増額するものです。 5項1目都市計画総務費は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う社会情勢の変化を考慮し、東浦駅周辺整備事業性検討調査業務委託料を減額するもの。また、東浦駅周辺整備構想に基づき、今後の東浦駅西側駅前広場等の概略検討を実施するため、委託料を増額するものであります。 5項5目緑化振興費は、イオンリテール株式会社様からいただいた寄附を緑化基金に積み立てるため、積立金を増額するものです。 9款1項3目消防施設費は、消火栓標識の修繕のため、施設修繕料を増額するもの。また、防火水槽標識の移設等をするため、手数料を増額するものであります。 10款1項2目事務局費は、新型コロナウイルス対応、GIGAスクール構想に係る事務等の増加に伴い、時間外勤務手当を増額するものです。 2項1目及び、24、25ページの3項1目学校管理費の小学校一般管理費及び中学校一般管理費は、碧海信用金庫様からいただいた寄附を活用し、無線映像送信装置を購入するため、また、コロナウイルス感染症対策として消毒液等を購入するため、消耗品費を増額するものです。 22、23ページに戻っていただき、一番下の小学校施設整備費は、生路小学校の保健室のクーラーが故障したため、機械器具費を増額するものです。 24、25ページをお願いします。 4項2目公民館費の文化センター維持管理費は、大判プリンターを購入するため、庁用器具費を増額するもの。文化センター施設整備費は、文化センター外壁改修工事において、当初設計時よりも劣化が進んでおり、補修箇所が増えたため、工事請負費を増額するものであります。 14款予備費は、歳入歳出の調整でございます。 説明は以上でございます。 ○議長(山下享司) 以上で議案第38号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第16 議案第39号 令和2年度東浦国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第16、議案第39号令和2年度東浦国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 本案の説明を願います。 健康福祉部長。     [健康福祉部長 鈴木貴雄登壇] ◎健康福祉部長(鈴木貴雄) 議案第39号令和2年度東浦国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 第1条は歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1億3,391万1,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ45億22万7,000円とするものでございます。 6、7ページをお願いいたします。 歳入の5款繰越金1項1目その他繰越金1億3,391万1,000円の増は、前年度決算に伴う繰越金でございます。 8、9ページをお願いいたします。 歳出の1款1項2目連合会負担金6,000円の増は、4月1日現在の被保険者数の確定による愛知県国民健康保険団体連合会負担金でございます。 6款1項1目予備費は、歳入歳出の調整によるものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(山下享司) 以上で議案第39号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第17 議案第40号 令和2年度東浦後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第17、議案第40号令和2年度東浦後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 本案の説明を願います。 健康福祉部長。     [健康福祉部長 鈴木貴雄登壇] ◎健康福祉部長(鈴木貴雄) 議案第40号令和2年度東浦後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 第1条は歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ37万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ7億567万9,000円とするものでございます。 6、7ページをお願いいたします。 歳入の3款繰越金1項1目繰越金37万8,000円の増は、前年度決算に伴う繰越金でございます。 8、9ページをお願いいたします。 歳出の2款後期高齢者医療広域連合納付金1項1目後期高齢者医療広域連合納付金37万8,000円の増は、前年度から繰越しした保険料を負担金として愛知県後期高齢者医療広域連合に納付するものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(山下享司) 以上で議案第40号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第18 議案第41号 工事請負契約の締結について(東浦町勤労福祉会館外壁等改修工事)(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第18、議案第41号工事請負契約の締結について(東浦町勤労福祉会館外壁等改修工事)を議題とします。 本案の説明を願います。 総務部長。     [総務部長 神谷敏彦登壇] ◎総務部長神谷敏彦) 議案書33ページをお願いいたします。 議案第41号工事請負契約の締結について(東浦町勤労福祉会館外壁等改修工事)について御説明申し上げます。 参考資料の4から6ページも併せて御覧ください。 工事名は、東浦町勤労福祉会館外壁等改修工事。 路線等の名称は、東浦町勤労福祉会館。 工事場所は、知多郡東浦町大字石浜字岐路地内。 工事概要は、東浦町勤労福祉会館(鉄筋コンクリート造、2階建て、延床面積2,694.49平方メートル)の外壁等改修に伴う建築及び電気設備工事一式を行うものであります。 契約金額は6,567万円。 契約の相手方は、知多郡東浦町大字藤江字柳牛28番地の1、東浦土建株式会社代表取締役、長坂勝之氏。 契約の方法は、総合評価落札方式による一般競争入札であります。 提案理由は、東浦町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、提案するものであります。 工期は、令和3年5月28日までを予定しています。 なお、本工事については、総合評価落札方式により一般競争入札で行いましたので、参考資料の4ページの7にありますように、評価値が最も高い東浦土建株式会社を落札者として決定したものであります。 説明は以上でございます。 ○議長(山下享司) 以上で議案第41号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第19 議案第42号 財産の買入れについて(AIサーマルカメラの購入)(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第19、議案第42号財産の買入れについて(AIサーマルカメラの購入)を議題とします。 本案の説明を願います。 総務部長。     [総務部長 神谷敏彦登壇] ◎総務部長神谷敏彦) 議案書追加分1ページをお願いします。 議案第42号財産の買入れについて(AIサーマルカメラの購入)について御説明申し上げます。 参考資料追加分の1ページも併せて御覧ください。 物品名は、AIサーマルカメラ。 購入数量は、AIサーマルカメラのハンディー型37個及び顔認証型18個。 納入場所は、東浦町役場はじめ32施設。 契約金額は589万445円。 納入期限は、令和2年10月16日。 契約の相手方は、愛知県刈谷市八軒町1丁目70番地1、株式会社表屋代表取締役、加藤俊二氏であります。 契約の方法は、一般競争入札であります。 提案理由は、東浦町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、提案するものであります。 説明は以上でございます。 ○議長(山下享司) 以上で議案第42号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第20 議案第43号 財産の買入れについて(ワンタッチ式災害用簡易間仕切りの購入)(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第20、議案第43号財産の買入れについて(ワンタッチ式災害用簡易間仕切りの購入)を議題とします。 本案の説明を願います。 総務部長。     [総務部長 神谷敏彦登壇] ◎総務部長神谷敏彦) 議案書追加分2ページをお願いします。 議案第43号財産の買入れについて(ワンタッチ式災害用簡易間仕切りの購入)について御説明申し上げます。 参考資料追加分の2ページも併せて御覧ください。 物品名は、ワンタッチ式災害用簡易間仕切り。 購入数量は、1,000張。 納入場所は、各コミュニティーセンター及び小中学校。 契約金額は2,860万円。 納入期限は、令和3年3月26日。 契約の相手方は、愛知県豊田市高崎町欠ノ上23番地18、内外ガード株式会社代表取締役、相羽清志氏であります。 契約の方法は、一般競争入札であります。 提案理由は、東浦町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、提案するものであります。 説明は以上でございます。 ○議長(山下享司) 以上で議案第43号の説明を終わります。 以上で、本日の日程は全て終了しました。 議案等の質疑は9月14日月曜日に行います。 お諮りします。 都合により明日9月9日は休会にしたいと思います。これに御異議ありませんか。     [「異議なし」と呼ぶ者あり] 異議なしと認めます。よって、明日9月9日は休会にすることに決定しました。 なお、9月10日は午前9時10分から本会議を開きます。 本日はこれで散会します。皆様御苦労さまでした。     午前11時46分散会...