東浦町議会 > 2016-06-08 >
06月08日-01号

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  1. 東浦町議会 2016-06-08
    06月08日-01号


    取得元: 東浦町議会公式サイト
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    平成28年  6月 定例会(第2回) 1 議事日程(第1号)      平成28年6月8日(水)午前9時30分 開議  日程第1 会議録署名議員の指名  日程第2 会期の決定について  日程第3 報告第3号 平成27年度東浦町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について(説明・質疑)  日程第4 承認第2号から承認第4号まで合計3件一括(説明・質疑・討論・採決)       承認第2号 東浦町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて       承認第3号 東浦町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて       承認第4号 東浦町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて  日程第5 議案第28号及び議案第29号 合計2件一括(説明)       議案第28号 東浦町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について       議案第29号 東浦町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について  日程第6 議案第30号 平成28年度東浦町一般会計補正予算(第1号)(説明)  日程第7 議案第31号 平成28年度東浦町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)(説明)  日程第8 議案第32号 工事請負契約の締結について((仮称)西部防災倉庫建設工事)(説明)  日程第9 議案第33号 土地区画整理事業に伴う字の区域の設定及び変更について(説明)  日程第10 議案第34号 平成27年度東浦町水道事業会計処分利益剰余金の処分について(説明)  日程第11 議案第35号及び議案第36号 合計2件一括(説明)       議案第35号 町道路線の廃止について       議案第36号 町道路線の認定について  日程第12 議案第37号から議案第39号まで合計3件一括(説明)       議案第37号 工事請負契約の締結について(公共下水道事業管ょ布設工事(28-1工区))       議案第38号 工事請負契約の締結について(公共下水道事業管ょ布設工事(28-2工区))       議案第39号 工事請負契約の締結について(公共下水道事業管ょ布設工事(28-3工区)) 2 会議に付した事件  議事日程に同じに付省略 3 会議に出席した議員(16名)     1番  原田悦子議員    2番  成瀬多可子議員     3番  田﨑守人議員    4番  小松原英治議員     5番  長屋知里議員    6番  水野久子議員     7番  小田清貢議員    8番  杉下久仁子議員     9番  平林良一議員   10番  三浦雄二議員    11番  前田明弘議員   12番  向山恭憲議員    13番  秋葉富士子議員  14番  米村佳代子議員    15番  西尾弘道議員   16番  山下享司議員 4 会議に欠席した議員     なし 5 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者  町長          神谷明彦   副町長         桒原孝典  教育長         恒川 渉   企画政策部長      早川信之  総務部長        野村欣哉   健康福祉部長      馬場厚己  生活経済部長      成田昭二   建設部長        近藤守良  建設部次長       服部政和   教育部長        河合通夫  企画政策課長      篠田茂久   秘書広報課長      石川晃一  総務課長        長坂正人   財政課長        水野泰介  税務課長        宇治田昌弘  福祉課長        鈴木貴雄  保険医療課長      稲生博子   住民課長        横井 誠  農業振興課長      鏡味昭史   土木課長        井上千城  都市整備課長      久米正彦   上下水道課長      鈴木 忠  学校教育課長      石川 進 6 議場に職務のため出席した者   事務局長兼議事課長   髙場智明   議事係長        竹内美登   主事          小出健吾     午前9時30分開議 ○議長(山下享司) おはようございます。 開会に先立ちお知らせします。 報告第3号平成27年度東浦町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について、議案第37号工事請負契約の締結について(公共下水道事業管ょ布設工事(28-1工区))、議案第38号工事請負契約の締結について(公共下水道事業管ょ布設工事(28-2工区))及び議案第39号工事請負契約の締結について(公共下水道事業管ょ布設工事(28-3工区))を本日議席に配付しましたので、御了承を願います。 ただいまから、平成28年第2回東浦町議会定例会を開会します。 ただいまの出席議員は16名です。本議会の成立することを確認します。 直ちに本日の会議を開きます。 なお、議案説明等のため、地方自治法第121条の規定により、町長初め関係職員の出席を求めましたので、御報告します。 ここで町長の挨拶をお願いします。 町長。     [町長 神谷明彦登壇] ◎町長(神谷明彦) おはようございます。 平成28年第2回東浦町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位の御参集を賜り、ここに開会の運びとなりましたことを厚く御礼申し上げます。 開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 初めに、このたびの熊本地震により亡くなられた方々の御冥福と、被災された皆様に心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧、復興を心からお祈り申し上げます。 被災地に対する本町の対応につきましては、町村会から短期職員派遣要請があり、災害復興支援として2名の職員を、6月3日から6月11日の9日間の予定で熊本県大津町に派遣し、家屋被害認定調査等の業務に当たらせております。このほか、日本赤十字社愛知支部東浦町分区が、役場、行政サービスコーナーなどに義援金箱を設置するとともに、福祉課窓口においても受け付けを行っております。 今後も、この大災害から一刻も早く復興していただくため、本町といたしましてもできる限りの支援を行っていく所存でございますので、住民の皆様、議員各位の御理解をお願い申し上げます。 次に、平成28年度一般会計補正予算でございますが、歳入歳出の総額からそれぞれ1,332万7,000円を減額し、予算総額を145億7,867万3,000円とするものでございます。歳入は国庫支出金の減額、諸収入の増額のほか、歳入歳出調整による財政調整基金繰入金の減額でございます。 歳出は、総務費で、助成金の交付決定により、コミュニティ助成事業補助金を計上するほか、土木費で、土地区画整理組合等助成事業費の計上などが主なものでございます。また、地方創生加速化交付金で採択された事業のうち、当初予算にも計上した事業費を減額しております。 このほか、本定例会で御審議いただきますのは、東浦町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例等の一部改正、工事請負契約の締結等でございます。 議員の皆様には、よろしく御審議を賜りまして、御賛同いただきますようお願いを申し上げます。 なお、6月12日日曜日に、イオンモール東浦南側駐車場にて、第45回東浦町消防団消防操法大会を開催いたします。各消防分団の選手の皆さんは日夜厳しい訓練に励み、優勝を目指して頑張っております。議員各位におかれましても、大会に御臨席いただきまして、出場選手を激励賜りますようお願いを申し上げ、開会の御挨拶とさせていただきます。 ○議長(山下享司) 本日の議事日程はお手元に配付したとおりですので、御了承願います。 これより日程に入ります。----------------------------------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(山下享司) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第119条の規定により、8番杉下久仁子議員、15番西尾弘道議員を指名いたします。----------------------------------- △日程第2 会期の決定について ○議長(山下享司) 次に、日程第2、会期の決定についてを議題とします。 お諮りします。本定例会の会期は、本日より6月23日までの16日間にしたいと思います。これに御異議ありませんか。     [「異議なし」と呼ぶ者あり] 異議なしと認めます。よって、会期は、本日から6月23日までの16日間に決定しました。 なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付の会期日程のとおりでございますので、御了承願います。----------------------------------- △日程第3 報告第3号 平成27年度東浦町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について(説明・質疑) ○議長(山下享司) 次に、日程第3、報告第3号平成27年度東浦町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてを議題とします。 説明を願います。 総務部長。     [総務部長 野村欣哉登壇] ◎総務部長野村欣哉) おはようございます。 報告第3号につきまして、御説明を申し上げます。 本日議席に配付の追加議案書の別添、議案資料の1ページをごらんください。 平成27年度東浦町一般会計繰越明許費繰越計算書の報告につきましては、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、繰越明許費の繰り越しについて報告するものでございます。 3ページの議案参考資料もあわせてごらんください。 2ページへ戻っていただきまして、繰越明許費繰越計算書をお願いいたします。 いずれの事業も年度内完了ができないため繰り越して実施するもので、2款総務費1項総務管理費情報セキュリティ強化対策事業費は4,475万9,000円を繰り越し、国の平成27年度補正予算による国庫補助金を活用して、情報セキュリティ強化対策を実施するものでございます。 3項戸籍住民基本台帳費個人番号カード交付事業費は1,195万4,000円を繰り越すもので、国の平成27年度補正予算による国庫補助金を受け、引き続き平成28年度においても交付事業を行うためでございます。 7項交通防犯対策費バスロケーションシステム導入事業費は1,168万4,000円を繰り越すもので、地方創生加速化交付金対象事業としてさきの3月議会補正予算で計上した事業でございます。 3款民生費1項社会福祉費臨時福祉給付金給付事業費につきましても、国の平成27年度補正予算による国庫補助金を受けて年金生活者等に給付金の給付を行うもので、1億567万4,288円を繰り越すものでございます。 2項児童福祉費、及び4款衛生費1項保健衛生費子育て支援事業費は、いずれも地方創生加速化交付金対象事業として、さきの3月議会補正予算で計上した事業であり、児童福祉費では129万6,000円を繰り越して子育て情報誌の作成を、保健衛生費では327万5,460円を繰り越して検診事業等を実施するものでございます。 8款土木費5項都市計画費の東浦駅周辺基本構想策定事業費は400万円を繰り越すもので、これも地方創生加速化交付金対象事業として、さきの3月議会補正予算で計上した事業でございます。 10款教育費2項小学校費小学校多目的ホール天井等改修事業費は3,192万6,960円を繰り越すもので、国の平成27年度補正予算による国庫補助金を活用し、卯ノ里小学校多目的ホール天井等改修工事を行うものでございます。 4項社会教育費子育て支援事業費及びブックスタート事業費は、いずれも地方創生加速化交付金対象事業として、さきの3月議会補正予算で計上した事業であり、子育て支援は108万5,000円を繰り越し、託児付講座等を、ブックスタート事業は260万6,000円を繰り越し、読み聞かせ講演会等を実施するものでございます。 11款災害復旧費1項農地農業用施設災害復旧費明治池災害復旧事業費は773万4,220円を繰り越すもので、昨年9月に発生しました台風18号による被害を受けた明治池のり面復旧工事年度内完了できなかったためでございます。 いずれの事業につきましても早期完了に向け努力してまいりますので、よろしくお願いいたします。 以上でございます。 ○議長(山下享司) 以上で説明が終わりました。 これより質疑を行います。質疑は議題から外れないようにお願いします。 お断りします。質疑の回数は、会議規則第52条の規定により、同一議員につき同一議題について2回までとします。以下、本定例会の各議案等の質疑についても同様ですので、御了承をお願いします。 それでは、質疑のある方は発言を願います。 平林議員。 ◆9番(平林良一) 繰越明許ということで、平成27年度から平成28年度へ繰り越すわけですけれども、財源内訳としての国からの補助金というのが、ほとんどここの時点では未収入という特定財源になっておるんですけれども、これがきちっと交付されるというのか、特に地方創生加速化事業というところなどは採択をされたということでありますけれども、そういう約束であって、実際に交付されるのはいつになるのか伺います。 ○議長(山下享司) 企画政策課長。 ◎企画政策課長篠田茂久) 地方創生加速化交付金事業につきましては、事業完了後に交付されるという形になってきますので、よろしくお願いいたします。 もう現在交付決定を受けておりますので、平成28年度の事業が完了後に申請して交付されるという形になってきますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(山下享司) 再質問はありますか。 平林議員。 ◆9番(平林良一) この中で、民生費の臨時福祉給付金給付事業というのは、低年金者への補助というのか支援金という形になっておりますが、これらの交付というのは、終わってからというのではなくて、もう既に交付の準備が始まっておると思うんですけれども、そういう点では、どれぐらいの時期にわたって国からそういう財源が来るのか、その点を伺いたいと思います。 ○議長(山下享司) 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(馬場厚己) 今のお尋ねですが、ちょっと時期等が今、未確認ですので、確認次第お答えしたいと思います。しばらくお待ちください。 ○議長(山下享司) ほかに質疑はありませんか。 西尾弘道議員
    ◆15番(西尾弘道) 繰越明許の11番の災害復旧費、明治池の災害なんですが、これについては、当然査定とかで時間がかかって、そのようになったということなんですが、どんな工事が残っているかお聞きしたいのと、金額的には、何とか早いところ、ああいう池ですから、さっとやるべきだと私は思うんですが、その2点についてお聞きします。 ○議長(山下享司) 答弁願います。 農業振興課長。 ◎農業振興課長鏡味昭史) 工事につきましては、のり面の保護工事ということで、のり面の保護を大型土のうを設置しまして、あとはのり面を保護というのか、のり面整形をしたという工事を行っております。 完了につきましては、5月の中旬に終わっておりますので、よろしくお願いします。 ○議長(山下享司) 再質問はありますか。 西尾議員。 ◆15番(西尾弘道) 今の説明を聞くと、もう既に終わっているよということなら問題ないと思うんですが、ため池ですから、短期間で完了し、農業の池が水をためるときにはきちっとやっているのが正解ですし、翌年ということでちょっと心配したんですが、完全に終わっていれば問題ないと思います。 以上です。 ○議長(山下享司) ほかに質疑はありませんか。 成瀬多可子議員。 ◆2番(成瀬多可子) それでは、10款教育費の4項社会教育費子育て支援事業について伺います。 地方創生加速化の事業につきましては、たしか10分の10の交付金というふうに私認識していたのですが、この事業に関しては、一般財源からの30万8,000円というのが繰越明許で上がっております。これについての御説明をちょっといただきたいと思います。 ○議長(山下享司) 説明を願います。 教育部長。 ◎教育部長河合通夫) ただいまちょっと資料が手元にないので、準備ができ次第すぐ答弁させていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(山下享司) 向山恭憲議員。 ◆12番(向山恭憲) 10款教育費2項小学校費小学校多目的ホール天井等改修事業費についてお尋ねいたします。 これは、卯ノ里小学校の多目的ホール天井等改修工事ということでありますが、当初予算4,700万円強に対して、今年度実施しようとする金額が3,200万円弱ということで、約1,500万円ほど減額状況になっておりますが、これは既に何がしか事業を実施したことによる減なのか、仕様等の変更による減なのかということと、この卯ノ里小学校の天井等の改修工事は、雨漏りがひどくてそれを改修するものというふうに伺ってはおるんですが、小学校のほうに聞いてみますと非常にひどい雨漏りだと、雨漏りしているときには、廊下にバケツだとか、そういったものを随分並べなきゃならない、ということは、低学年が授業を受けている領域でございまして、お子さんたちの安全上の問題にもかかわるというふうに聞いております。ですので、その天井改修工事の内容等について御説明をお願いします。 ○議長(山下享司) 教育部長。 ◎教育部長河合通夫) 議員お尋ねの卯ノ里小学校ホール等改修工事のことでございますが、当初は多目的ホール緒川小学校と卯ノ里小学校両方を昨年度の補正で上げさせていただきました。それで、設計をしているうちに、天井裏の小屋裏の部分でございますが、鉄骨の耐火被覆が岩綿が吹きつけがございまして、そこの部分を天井等の改修工事、非構造部材の耐震をやるということで、天井を改修することの内容で、吹きつけも耐火が不要ということになったものですから、それを撤去するということで工事費が増大したものでございまして、その部分を卯ノ里小学校の工事を先に行わせていただくということで、緒川小学校を今年度の補正もしくは平成29年度に再度交付申請して工事をしていこうということでございます。その差が3,000万円と4,000万円の差で、現在卯ノ里小学校繰越明許で工事していこうということでございます。 特に、議員のおっしゃられた防水についてのお話でなくて、構造的に耐震に対する改修工事でございます。よろしくお願いします。 ○議長(山下享司) 再質問ありますか。 向山恭憲議員。 ◆12番(向山恭憲) この件における天井改修工事の内容はわかりましたが、あわせて、先ほど私が申し上げました雨漏り対策、これについては学校からの要望というのは出ていなかったんでしょうか。こういう工事をやるのであれば、金額的な問題もあろうかと思いますが、あわせ工事、こういったものもぜひ仕様の中に入れていただいて、検討いただきたいと思います。 子供たちの安全にかかわる問題です、安全は大事です。見解をお願いいたします。 ○議長(山下享司) 学校教育課長。 ◎学校教育課長(石川進) 小学校の教室と雨漏り工事につきましては、今年度発注をさせていただいております。 ○議長(山下享司) ほかに質疑はありませんか。 小松原議員。 ◆4番(小松原英治) 今の答弁に絡んでなんですけれども、耐震補強工事をやられると。それで、雨漏りは別途工事をされるという答弁でございました。これ、一緒にあわせてやるということは考えられなかったんでしょうか。 というのは、別工事になると、工事費がそれぞれ一緒にやるのに比べて多くなるのは、もうこれ当然のことでありまして、当然、私の認識としては、補強工事やるのであれば、天井の補強工事ですので、当然天井全部をはつって、それで、補強すると。ですので、雨漏りも当然、防水等も含めて工事をされるもんだという認識で、私はそういう答弁があるかと思って聞いていたんですけれども、違って、別工事という話でしたので、そこら辺どう考えているかお願いします。 ○議長(山下享司) 教育部長。 ◎教育部長河合通夫) 今、議員のおっしゃられました、卯ノ里小学校の耐震補強と防水工事を一緒にということでございますが、教育委員会で設計を発注しておりましたところは、まずは耐震のほうを平成27年度から設計をしておりました。それと、防水につきましては校舎の一部分でございまして、建物と建物の間のエキスパンション部分から雨漏りをしていたということが発覚しましたので、それの調査とともに工事を設計してきたものでございまして、時期ずれなところがございますが、耐震のほうは補助対象と。 それで、補助対象じゃない部分の町単独での防水工事という財務上の違いでございますが、発注の時期がずれてしまったというのが結果でございまして、できるならば一緒にやりたかったところでございますが、早急に防水対策をしていかないといけないということで、同時発注がやれなかったという次第でございます。よろしくお願いします。 ○議長(山下享司) 小松原議員。 ◆4番(小松原英治) ちょっと2点伺いますけれども、補強工事の具体的な工事施工内容及びもう1点が、今、防水の原因が体育館と校舎とのエキスパンション部分という話でした。 今、向山議員から、雨漏りがひどいと、全体的にひどいというお話でした。エキスパンション部分であるというふうに限定されましたので、そうすると、エキスパンションの部分、接合の部分ですね、要するに。校舎と体育館の接合部分が原因で雨漏りが起きているというふうに断定されましたので、そうすると、全体的に雨漏りをするというのは考えられないと思うわけです。 要するにその部分、接合部分だけが雨漏りをするならわかるんですけれども、その接合部分が原因で雨漏りをするというふうに断定されたんですが、現状は全体的に雨漏りをしているという状況ですので、そうすると、エキスパンション部分だけを防水工事したところで、改善されるかどうかというのはちょっと不思議なんですけれども。 なぜエキスパンション部分というのに断定できたのか、あるいは、現状を見て全体的に雨漏りがしているんであれば、当然考えられるのは全体の防水が何らかの原因ですので、多分全体の防水工事をし直すというのが通常だと考えるんですけれども、そこら辺をちょっと、また同じ繰り返しになるような気がしますので、答弁お願いします。 ○議長(山下享司) 教育部長。 ◎教育部長河合通夫) 今、私が答弁させていただきましたエキスパンション部分は、体育館と校舎というところでなくて、校舎と校舎の間のエキスパンション部分のところが一番雨漏りの要因となったところでございます。そこから割れまして、天井裏の天井下地、軽量鉄骨の部分を受けまして、いろんなところへ、それが天井裏のといの形をしまして、いろんなところで室内にこぼれてきたというところがございまして、それの原因と要因を調べていったところ、エキスパンションにふぐあいがあったということでの対応をとらせていただいたというところでございます。 議員のおっしゃられる、全体的に経年劣化をしておるということは、次なる計画の中で防水工事をやっていこうというふうに考えておりますので、よろしくお願いいたします。 ○議長(山下享司) 財政課長。 ◎財政課長水野泰介) 先ほど成瀬議員の御質問の、10款4項社会教育費子育て支援事業費一般財源30万8,000円の内訳でございますが、30万8,000円の中に26万8,000円、教室の講座の受講料が入っております。残りは、4万円は一般財源でございます。 ○議長(山下享司) 福祉課長。 ◎福祉課長鈴木貴雄) 臨時福祉給付金給付事業費についてお答えさせていただきます。 平成27年度東浦町一般会計繰越明許費繰越計算書臨時福祉給付金の欄、未収入特定財源に記載されております1億516万3,000円のうち、616万3,000円は事務費といたしまして2月25日に入金しております。また、そのうち9,900万円については、事業費として3月10日に東浦町に収入としていただいている部分でございます。 隣にあります既収入特定財源というところに、51万1,288円というような形で記載させていただいている部分については、平成27年度に行った簡素な給付措置の残金として、国のほうの指示で今行っております年金生活者等支援、低所得者の高齢者向けのほうの財源として充当するということで、そのままこちらのほうに充当させていただいている部分でございます。 また、今回行わせていただいております年金生活者等支援の低所得者高齢者向けの受け付けについては、4月28日から始め7月28日まで行う予定をしております。 以上です。 ○議長(山下享司) 学校教育課長。 ◎学校教育課長(石川進) 先ほど小松原議員から、卯ノ里小学校の多目的ホール天井改修工事の内容について御質問がありましたので、答えさせていただきます。 工事概要といたしましては、3ホール225平方メートル、それから、ホール423平方メートル、合計で648平方メートルでございますが、非構造部材落下防止対策工事を行います。 内容としましては、つり天井材及び飛散性がある既設断熱材の撤去、それから、改めて断熱材、飛散防止型の吹きつけを行います。また、照明器具取りかえ、これにつきましては落下防止ワイヤーつきで行う予定です。 以上です。 ○議長(山下享司) 成瀬議員、再質問はありますか。 成瀬多可子議員。 ◆2番(成瀬多可子) 再質問といいますか、ちょっと認識の確認をさせていただきたいんですが、先ほどいただいた答弁で、26万8,000円につきましては講座の受講者からいただく受講料ということで、というのは、事業で先ほど御説明のあった託児つき講座等を行うと、この講座を行った場合に受講料としていただく分が歳入として上がってくるよという理解でよろしいですか。 ○議長(山下享司) 財政課長。 ◎財政課長水野泰介) 御質問のとおりでございます。 ○議長(山下享司) ほかに質疑はありませんか。     [「なし」と呼ぶ者あり] 以上で報告第3号の質疑を終わります。----------------------------------- △日程第4 承認第2号から承認第4号まで合計3件一括(説明・質疑・討論・採決) ○議長(山下享司) 次に、日程第4、承認第2号、承認第3号、承認第4号、合計3件を一括議題とします。 承認第2号東浦町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて、承認第3号東浦町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて、承認第4号東浦町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて、以上3件の説明を願います。 総務部長。     [総務部長 野村欣哉登壇] ◎総務部長野村欣哉) 承認第2号から承認第4号まで御説明を申し上げます。 いずれも地方自治法第179条第1項の規定に基づき、平成28年3月31日に専決処分いたしましたので、同条第3項の規定により議会へ報告し、御承認を求めるものでございます。 専決処分の理由といたしましては、地方税法等の一部を改正する法律が平成28年3月31日に公布され、同年4月1日から施行されることとなり、法の公布日に合わせて改正する必要のある東浦町税条例、東浦町国民健康保険税条例及び東浦町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分を行ったものでございます。 議案書1ページをお願いいたします。 承認第2号東浦町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて御説明申し上げます。 3ページをごらんください。 今回の改正は、地方税法等の一部改正に伴い、固定資産税に関する規定等を改める必要が生じたため改正するものでございます。 第1条の東浦町税条例の一部改正では、表中改正前の欄の条を改正後の欄の条に改めるもので、第20条の2第1項は、災害等により地方税法や町税条例に定める申告書等の提出ができない場合の期限の延長を定めたもので、平成28年4月1日から改正行政不服審査法が施行されることに伴い、文言を整理するものでございます。 第54条第1項は、非課税の適用を受けるための申告書の提出義務を定めるもので、4ページへまいりまして、第57条は、非課税の適用を受けていたものが用途に供しないこととなった場合に申告の義務を定めるもので、ともに、独立行政法人労働者健康福祉機構が統合により独立行政法人労働者健康安全機構となるため、規定を整備するものでございます。 5ページの附則、第10条の2は、わがまち特例の導入に伴う新たな条項の追加と条文の整理でございます。 第4項は、地方税法の改正に伴う引用条項の整理、第7項は新設で、津波対策の用に供する償却資産の課税標準額の軽減について条例で定める割合を2分の1とするもの、第8項及び第9項は項ずれの措置、第10項から第14項までは、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に規定する認定発電設備についての課税標準の特例を定めるもので、第10項は太陽光発電設備の課税標準額の軽減について、条例で定める割合を3分の2とするもの、第11項は風力発電設備の課税標準額の軽減について、条例で定める割合を3分の2とするもの、第12項は水力発電設備の課税標準額の軽減について、条例で定める割合を2分の1とするもの、第13項は地熱発電設備の課税標準額の軽減について、条例で定める割合を2分の1とするもの、第14項はバイオマス発電設備の課税標準額の軽減について、条例で定める割合を2分の1とするものでございます。 6ページ、第15項から第17項までは項ずれの措置、第18項は、都市再生特別措置法に基づき、認定事業者が整備した公共施設等の用に供する家屋及び償却資産の課税標準額の軽減について、条例で定める割合を5分の4とするもの、第19項は項ずれの措置でございます。 第10条の3は、新築住宅に対する固定資産税の減額の適用を受ける者がすべき申告の手続について規定したもので、第8項は窓、外壁等を通じた熱の損失を防止するために改修工事をした住宅の固定資産税を減額する申告手続を規定するもので、申告書に改修工事に関する補助金等の額を記載することとするものです。 次に、6ページの下段、第2条の東浦町税条例の一部を改正する条例の一部改正は、たばこ税の申告をする際の様式を定めるもの及び字句の整理で、表中改正前の欄の条を改正後の欄の条に改めるものです。 9ページ、附則といたしまして、第1条は施行期日で、この条例は平成28年4月1日から施行し、第2条は経過措置で、この条例による改正後の東浦町税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成27年度分までの固定資産税については、なお従前の例によるものとするものでございます。 続きまして、11ページの承認第3号東浦町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて御説明申し上げます。 13ページをお願いいたします。 地方税法等の一部を改正する法律が平成28年3月31日に公布され、関係規定等を改める必要が生じたため改正したものでございます。 改正の内容は、表中改正前の欄の条を改正後の欄の条に改めるもので、第21条の改正は、低所得者に対する保険税軽減の対象世帯を拡大するための改正で、第1項第2号は5割軽減対象となる所得基準額で、被保険者1人当たりの限度額を26万円から26万5,000円に5,000円引き上げるもの、第3号は2割軽減対象となる所得基準額で、被保険者1人当たりの限度額を47万円を48万円に1万円引き上げるものでございます。 14ページ、附則といたしまして、第1項は施行期日で、この条例は平成28年4月1日から施行し、第2項は経過措置で、改正後の規定は、平成28年度以後の年度分から適用し、平成27年度分までは従前の例とするものでございます。 続きまして、15ページ、承認第4号東浦町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて御説明申し上げます。 17ページをごらんください。 地方税法等の一部を改正する法律が平成28年3月31日に公布され、関係規定等を改める必要が生じたため改正したものでございます。 表中改正前の欄の条を改正後の欄の条に改めるもので、第2条第2項は都市計画税の課税標準について定めたもので、地方税法の改正に伴う引用条項の整理です。 中段の制定附則の改正は、承認第2号で御説明した内容と同様に、附則第4号でわがまち特例の導入に伴う新たな号の追加で、都市再生特別措置法に基づき、認定事業者が整備した公共施設等の用に供する家屋の課税標準額の軽減について、条例で定める割合を5分の4とする旨を新設いたします。 下段の附則第5項から19ページの第9項までは、都市計画税の負担調整措置について定めたもので、項ずれの措置及び引用条項の整備でございます。 附則第10項から第12項までは、一般の市街化区域農地に係る都市計画税の特例について定めたもので、項ずれの措置及び引用条項の整備でございます。 21ページの附則第13項は、土地に係る負担調整措置に関する用語の意味を定めたもので、項ずれの措置及び引用条項の整備でございます。 附則第14項は、都市計画税の課税標準となる評価額に関する定義規定の読みかえ規定で、項ずれの措置及び引用条項の整備でございます。 附則第15項は、項ずれの措置でございます。 附則といたしまして、第1項は施行期日で、この条例は平成28年4月1日から施行するもので、第2項は経過措置で、改正後の規定は、平成28年度以後の年度分の都市計画税について適用し、平成27年度分までの都市計画税については、なお従前の例によるものとするものでございます。 以上でございます。 ○議長(山下享司) 以上で承認第2号、承認第3号及び承認第4号、合計3件の説明が終わりました。 これより3件の一括質疑を行います。質疑のある方は発言を願います。 平林議員。 ◆9番(平林良一) まず、承認第2号の税条例の中で、都市再生特別措置法に基づき認定誘導事業者が取得した公共施設等の用に供する家屋及び償却資産というのについて、もう少し具体的な説明をお願いしたいと思うんですが、東浦町にそういう対象が実際あるのかどうかという点も伺いたい。 ○議長(山下享司) 税務課長。 ◎税務課長(宇治田昌弘) 都市再生特別措置法でいうところの資産は何かということでございますけれども、これは都市部におけます都市の再開発に伴いまして取得された資産についての規定でございまして、議員おっしゃるとおり、東浦町には該当するようなケースはありません。愛知県内でこの法令の網がかかっておりますのは、名古屋市だけということになります。 以上でございます。 ○議長(山下享司) 平林議員。 ◆9番(平林良一) わかりました。 それで、次の承認第3号のほうの国民健康保険税条例の軽減の内容でありますけれども、26万円が26万5,000円に、所得が上がったところも軽減されるということですね。それから、2割軽減は47万円が48万円ということで、所得が上がった部分も軽減対象になるということであります。 それによる減収の説明が幾らになるのかということと、それぞれ対象者がどれだけふえ、全部でどれだけになるのかという、その辺を伺いたいと思います。 ○議長(山下享司) 税務課長。 ◎税務課長(宇治田昌弘) 本改正による影響の数値について申し上げます。 対象世帯は、5割軽減で、医療分と後期支援分が29世帯、人数が62名の方、介護分が12世帯17名の方、金額で151万3,500円の減額、2割軽減につきましては、医療分と後期支援分が10世帯16人、介護分が8世帯5人、減額は17万4,420円、金額の合計は168万7,700円減額というふうに見込んでおります。ともに平成27年度の所得ベースでございます。 以上でございます。 ○議長(山下享司) ほかに質疑はありませんか。     [「なし」と呼ぶ者あり] 質疑なしと認めます。以上で承認第2号、承認第3号及び承認第4号の質疑を終わります。 これより討論及び採決を行います。 お断りします。討論の回数は、同一議題に対し1人1回とします。以下、本定例会の議案等についても同様ですので、御了承を願います。なお、討論はなるべく簡潔に願います。 承認第2号東浦町税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて、これより討論を行います。討論はありませんか。     [「なし」と呼ぶ者あり] 討論なしと認めます。 これより採決を行います。本案を原案どおり承認することに御異議ありませんか。     [「異議なし」と呼ぶ者あり] 異議なしと認めます。よって、承認第2号は承認することに決定しました。 次に、承認第3号東浦町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて、これより討論を行います。討論はありませんか。     [「なし」と呼ぶ者あり] 討論なしと認めます。 これより採決を行います。本案を原案どおり承認することに賛成の議員の起立を求めます。     [起立全員] 確認しました。 起立全員です。よって、承認第3号は原案どおり承認することに決定しました。 次に、承認第4号東浦町都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて、これより討論を行います。討論はありませんか。     [「なし」と呼ぶ者あり] 討論なしと認めます。 これより採決を行います。本案を原案どおり承認することに御異議ありませんか。     [「異議なし」と呼ぶ者あり] 異議なしと認めます。よって、承認第4号は承認することに決定しました。----------------------------------- △日程第5 議案第28号及び議案第29号 合計2件一括(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第5、議案第28号及び議案第29号、合計2件を一括議題とします。 議案第29号東浦町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部を改正する条例について、議案第29号東浦町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について、以上2件の説明を願います。 企画政策部長。     [企画政策部長 早川信之登壇] ◎企画政策部長(早川信之) 議案書23ページをごらんください。 議案第28号東浦町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正について御説明申し上げます。 本条例は、東浦町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償を、地方公務員災害補償法の規定により定めているものであります。 本改正案は、平成28年1月22日に公布され平成28年4月1日に施行された地方公務員災害補償法施行令の一部改正によって、傷病補償年金と同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金等が併給される場合及び休業補償と同一の事由により厚生年金保険法による障害厚生年金等が併給される場合の支給額の調整率が変更となったため、この改正に準拠し、本町の条例の規定を改めるものであります。 議案書24ページもあわせてごらんください。 改正の内容は、表中改正前の欄の条を改正後の欄の条に改めるもので、附則第5条第1項の改正は、条例の規定により傷病補償年金の支給を受ける者が、同一の事由により障害厚生年金等を受給する場合に適用される調整率を、0.86から0.88に改めるものであります。 議案書25ページをごらんください。 第2項の改正は、条例の規定により休業補償の支給を受ける者が、同一の事由により障害厚生年金等を受給する場合に適用される調整率を、0.86から0.88に改めるものであります。 附則第1項は施行期日を定めるもので、この条例は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用するものであります。 議案書26ページ、附則第2項及び第3項は、この条例の一部改正に係る経過措置を定めるもので、附則第2項は、本条例の適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及び休業補償について、傷病補償年金については支給すべき事由の生じた日から適用日前までの期間を、休業補償については適用日以後もなお従前の例により支給することとするものであります。 附則第3項は、本条例の適用日から施行の日の前日までに支給された傷病補償年金及び休業補償についての経過措置を定めるもので、当該期間中に改正前の規定に基づき支給された傷病補償年金及び休業補償を、改正後の規定に基づき支給された傷病補償年金及び休業補償の内払いとみなすこととするものであります。 提案理由といたしまして、地方公務員災害補償法施行令の一部改正に伴い、所要の規定を整理するため提案するものであります。 説明は以上でございます。 ○議長(山下享司) 総務部長。     [総務部長 野村欣哉登壇] ◎総務部長野村欣哉) 議案書27ページをごらんください。 議案第29号東浦町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について御説明申し上げます。 本条例は、東浦町消防団員等の公務災害補償を消防組織法及び消防法等の規定により定めているもので、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令が平成28年2月24日に公布され、平成28年4月1日に施行されたことに伴い、本町の条例の規定を改めるものでございます。 改正の内容は、表中改正前の欄の条を改正後の欄の条に改めるもので、附則第6条の改正は他の法律による給付との調整で、28ページへまいりまして、第2項の表の1の改正は、傷病補償年金の支給を受ける者が同一の事由により障害厚生年金等を受給する場合に適用される併給調整率を0.86から0.88に改めるもの、同表の2の改正は、特殊公務災害による傷病補償年金の支給を受ける者が障害厚生年金等を受給する場合の併給調整率を改めるもので、第1級・第2級以外の傷病等級の者に適用する調整率を0.91から0.92に、第2級の傷病等級の者への調整率を0.90から0.92に、第1級の傷病等級の者への調整率を0.90から0.91に改めるものでございます。 29ページの同条第5項の表の改正は、休業補償の支給を受ける者が障害厚生年金等を受給する場合に適用される併給調整率を、0.86から0.88に改めるものでございます。 30ページ、附則第1項は施行期日を定めるもので、この条例は公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用するものでございます。 第2項は、本条例の適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及び休業補償について、傷病補償年金については、支給すべき事由の生じた日から適用日前までの期間を、休業補償については、適用日以後もなお従前の例により支給することとするものであります。 第3項は、本条例の適用日から施行の日の前日までに支給された傷病補償年金及び休業補償について、当該期間中に改正前の規定に基づき支給された傷病補償年金及び休業補償を、改正後の規定に基づき支給された傷病補償年金及び休業補償の内払いとみなすものでございます。 提案理由といたしましては、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、所要の規定を整理するため提案するものでございます。 以上でございます。 ○議長(山下享司) 以上で議案第28号及び議案第29号、合計2件の説明を終わります。----------------------------------- △日程第6 議案第30号 平成28年度東浦町一般会計補正予算(第1号)(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第6、議案第30号平成28年度東浦町一般会計補正予算(第1号)を議題とします。 本案の説明を願います。 総務部長。     [総務部長 野村欣哉登壇] ◎総務部長野村欣哉) 議案第30号、平成28年度東浦町一般会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 第1条は歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1,332万7,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ145億7,867万3,000円とするものでございます。 6、7ページをお願いいたします。 歳入歳出ともに平成27年度補正予算で計上し、繰越明許費をお願いいたしました地方創生加速化事業が採択されたことにより、平成28年度予算にも計上している同事業を減額するものがございますが、これにつきましては説明を省略させていただきます。 2の歳入について御説明を申し上げます。 13款国庫支出金2項1目総務費国庫補助金は、社会資本整備総合交付金の交付要件が変更となったため減額するものでございます。 14款県支出金3項5目教育費委託金は、名称変更及び額の確定に伴い、あいち・出会いと体験の道場推進事業委託金を減額し、キャリアスクールプロジェクト委託金を計上するものでございます。人権教育推進事業委託金は、北部中学校が人権教育の研究校に選定されたことにより増額するものでございます。 17款繰入金2項1目財政調整基金繰入金は、歳入歳出予算の調整のため1,700万円を減額し、予算額を2億2,300万円とするもの。 19款諸収入4項1目総務費雑入の自治総合センターコミュニティ助成金は、緒川地区コミュニティ及び石浜中自治会に対する助成金を計上するものでございます。 続きまして、8、9ページをお願いいたします。 3の歳出でございます。 2款総務費1項9目コミュニティ推進事業費は、自治総合センターコミュニティ助成金を緒川地区コミュニティ及び石浜中自治会に交付するもの。 2項1目税務総務費は、住宅用地の認定誤りによる固定資産税等の過誤納金を返還するものでございます。 2目賦課徴収費は、14節家屋評価システム使用料を13節委託料に組み替えるもの及び軽自動車検査情報提供サービス利用料を増額するものでございます。 7項1目交通防犯対策費から、4款衛生費1項2目予防費、10、11ページにまいりまして、8款土木費5項1目都市計画総務費は、いずれも地方創生加速化交付金関連の減額でございます。 2目区画整理費は、緒川駅東土地区画整理事業において保留地処分した土地からコンクリート殻等が出たことに対する補償費を計上するもの。 10款教育費4項2目公民館費並びに3目図書館費は、いずれも地方創生加速化交付金の関連で減額するものでございます。 以上でございます。 ○議長(山下享司) 以上で議案第30号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第7 議案第31号 平成28年度東浦町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第7、議案第31号平成28年度東浦町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 本案の説明を願います。 健康福祉部長。     [健康福祉部長 馬場厚己登壇] ◎健康福祉部長(馬場厚己) 議案第31号平成28年度東浦町国民健康保険事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 第1条は歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ105万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ54億9,689万9,000円とするものでございます。 6、7ページをお願いいたします。 2の歳入について御説明申し上げます。 2款国庫支出金2項国庫補助金2目国民健康保険制度関係業務準備事業国庫補助金は、国保広域化連携システム改修に対する補助金を計上するものでございます。 次に、3の歳出について御説明申し上げます。 1款総務費1項総務管理費1目一般管理費105万9,000円の増は、平成30年度からの国民健康保険制度改革の実施に向け、国保事業費納付金等の算定に必要なデータを県に提供するため、事前準備が必要となり、システム改修を行うものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(山下享司) 以上で議案第31号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第8 議案第32号 工事請負契約の締結について((仮称)西部防災倉庫建設工事)(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第8、議案第32号工事請負契約の締結について((仮称)西部防災倉庫建設工事)を議題とします。 本案の説明を願います。 総務部長。     [総務部長 野村欣哉登壇] ◎総務部長野村欣哉) 議案書31ページをごらんください。 議案第32号工事請負契約の締結について((仮称)西部防災倉庫建設工事)について御説明申し上げます。 参考資料の1ページから4ページもあわせてごらんください。 工事名は、(仮称)西部防災倉庫建設工事、工事場所は、知多郡東浦町大字緒川字北鶴根地内、工事概要は、鉄骨平屋建て、延べ床面積268.74平方メートルの建築工事であります。契約金額は、7,344万円、契約の相手方は、知多郡東浦町大字藤江字柳牛28番地の1、東浦土建株式会社、代表取締役、長坂勝之氏。契約の方法は、一般競争入札(総合評価落札方式)であります。 提案理由といたしまして、東浦町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき提案するものであり、工期といたしまして、平成29年3月13日までを予定しております。 本工事につきましては、総合評価落札方式による一般競争入札で行いましたので、参考資料の1ページの表にございますように、評価値が最も高い東浦土建株式会社を落札者として決定したものでございます。 以上でございます。 ○議長(山下享司) 以上で議案第32号の説明を終わります。 この際、暫時休憩をします。     午前10時40分休憩-----------------------------------     午前10時55分再開 ○議長(山下享司) 休憩前に引き続き会議を再開します。----------------------------------- △日程第9 議案第33号 土地区画整理事業に伴う字の区域の設定及び変更について(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第9、議案第33号土地区画整理事業に伴う字の区域の設定及び変更についてを議題とします。 本案の説明を願います。 総務部長。     [総務部長 野村欣哉登壇] ◎総務部長野村欣哉) 議案第33号土地区画整理事業に伴う字の区域の設定及び変更について御説明申し上げます。 議案書の32ページをごらんください。 東浦町東浦上割木土地区画整理事業の施行に伴い、字の区域を設定及び変更し、字界を道路、水路等により定めるもので、地方自治法第260条第1項の規定に基づき、同事業の換地処分の公告があった日の翌日から、33ページの別図第1に示す区域において、字の区域を34ページの別図第2に示すとおり設定及び変更するものでございます。 新たに設定する字の名称は、大字森岡字新割木、面積は約2万9,400平方メートルで、編入される字は、字上割木、下割木、半之木、上半之木、下今池の各一部であります。また、字の区域の変更箇所は、字下今池に字半之木の一部を編入するもので、面積は約100平方メートルでございます。 提案理由は、東浦町東浦上割木土地区画整理事業の施行に伴い、字の区域を設定及び変更するため提案するものでございます。 以上でございます。 ○議長(山下享司) 以上で議案第33号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第10 議案第34号 平成27年度東浦町水道事業会計処分利益剰余金の処分について(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第10、議案第34号平成27年度東浦町水道事業会計処分利益剰余金の処分についてを議題とします。 本案の説明を願います。 建設部長。     [建設部長 近藤守良登壇] ◎建設部長(近藤守良) 議案第34号平成27年度東浦町水道事業会計処分利益剰余金の処分について御説明申し上げます。 議案書35ページをお願いいたします。あわせて議案書参考資料5、6ページをごらんください。 平成27年度東浦町水道事業会計処分利益剰余金4億7,531万3,407円のうち、2,500万円を建設改良積立金に積み立て、1億6,932万6,747円を資本金に組み入れ、残余を繰り越すものとするものでございます。 提案理由は、平成27年度東浦町水道事業会計処分利益剰余金を処分するため、地方公営企業法第32条第2項の規定に基づき、議会の議決を求めるため提案するものでございます。 平成27年度東浦町水道事業会計処分利益剰余金の金額は、平成26年度決算における処分後残高2億8,076万2,691円に、平成27年度水道事業の純利益1億9,072万8,221円と平成27年度の企業債償還により変動した未処分利益剰余金382万2,495円を加えた4億7,531万3,407円であります。今回の利益の処分は、このうち2,500万円を建設改良積立金に積み立て、1億6,932万6,747円を資本金に組み入れたいとするものです。 建設改良積立金は、施設等の大規模改修の際に必要となる資金を計画的に積み立てて準備をしていくもので、これまでに積み立てた建設改良積立金にこの2,500万円を加えますと、積立金の総額は3億9,600万円となるものであります。 また、資本金に組み入れる1億6,932万6,747円は、資本剰余金から移行した長期前受金戻し入れに相当する剰余金1億6,550万4,252円と、企業債償還金に相当する剰余金382万2,495円の合計額で、取得した資産が将来の水道事業運営にとって極めて重要なものであることから、自己資金として維持拘束するため、資本金に組み入れるものであります。 なお、この組み入れにより、資本金の総額は30億3,010万4,937円となるものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(山下享司) 以上で議案第34号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第11 議案第35号及び議案第36号 合計2件一括(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第11、議案第35号及び議案第36号、合計2件を一括議題とします。 議案第35号町道路線の廃止について、議案第36号町道路線の認定について、以上2件の説明を願います。 建設部長。     [建設部長 近藤守良登壇] ◎建設部長(近藤守良) 議案書36ページをお願いいたします。議案第35号、町道路線の廃止について御説明申し上げます。 参考資料7ページの位置図をあわせてごらんください。 路線名、緒川新田71号線は、県道名古屋半田線が植山交差点より南へ約100メートル延伸され、平成28年3月30日に供用開始されたことに伴い、町道緒川新田71号線との重複区間を整理するため、認定を廃止するものです。 また、路線名、緒川新田90号線は、県道名古屋半田線と県道知多東浦線との交差点の整備に伴い、代替道路として緒川新田239号線を整備、供用開始したことにより、認定を廃止するものです。 提案理由は、路線の整理に伴い、路線を廃止するため提案するものであります。 続きまして、議案書37ページをお願いいたします。 議案第36号、町道路線の認定について御説明申し上げます。 参考資料8ページの位置図をあわせてごらんください。 路線名、緒川新田71号線は、議案第35号で御説明したように、県道名古屋半田線が供用開始されたことに伴い、重複区間を整理し、起点の位置を変更して、新たに認定し直すものでございます。 提案理由は、路線の整理に伴い、新たな路線として認定するため提案するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(山下享司) 以上で議案第35号及び議案第36号、合計2件の説明を終わります。----------------------------------- △日程第12 議案第37号から議案第39号まで合計3件一括(説明) ○議長(山下享司) 次に、日程第12、議案第37号、議案第38号及び議案第39号、合計3件を一括議題とします。 議案第37号工事請負契約の締結について(公共下水道事業管ょ布設工事(28-1工区))、議案第38号工事請負契約の締結について(公共下水道事業管ょ布設工事(28-2工区))、議案第39号工事請負契約の締結について(公共下水道事業管ょ布設工事(28-3工区))、以上3件の説明を願います。 総務部長。     [総務部長 野村欣哉登壇] ◎総務部長野村欣哉) 議案第37号工事請負契約の締結について(公共下水道事業管ょ布設工事(28-1工区))、議案第38号工事請負契約の締結について(公共下水道事業管ょ布設工事(28-2工区))、議案第39号工事請負契約の締結について(公共下水道事業管ょ布設工事(28-3工区))について御説明申し上げます。 本日配付の追加議案書と追加の参考資料をごらんください。 議案第37号から御説明を申し上げます。 追加参考資料の1ページ、2ページもあわせてごらんください。 工事名は、公共下水道事業管ょ布設工事(28-1工区)、路線等の名称は、汚水678号枝線始め(石浜処理分区)、工事場所は、知多郡東浦町大字石浜字中央地内始め、工事概要は、工事延長1,047メートルで、その主な内容は、管径150ミリメートルの管きょ工延長849メートルと、管径200ミリメートルの管きょ工延長174メートルでございます。 契約金額は6,264万円、契約の相手方は、知多郡東浦町大字藤江字柳牛28番地の1、東浦土建株式会社、代表取締役、長坂勝之氏、契約の方法は一般競争入札(総合評価落札方式)でございます。 提案理由は、東浦町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき提案するものでございます。 工期といたしまして、205日間を予定しております。 なお、本工事につきましては、総合評価落札方式による一般競争入札で、追加参考資料1ページの表にございますように、評価値の最も高い東浦土建株式会社を落札者として決定したものでございます。 落札者の決定は予定価格が高い順に行いますが、多くの町内業者に受注機会を与えるため、同一業者が落札できるのは、3工事のうち1つの工事のみとしております。よって、本工事の前に公共下水道事業管ょ布設工事(28-3工区)の落札者に決定した髙木建設株式会社の札は無効となっております。 続きまして、議案第38号を御説明申し上げます。 追加参考資料の3ページ、4ページもあわせてごらんください。 工事名は、公共下水道事業管ょ布設工事(28-2工区)、路線等の名称は、汚水657-2号枝線始め(石浜処理分区)、工事場所は、知多郡東浦町大字石浜字中央地内、工事概要は、工事延長1,167メートルで、その主な内容は、管径150ミリメートルの管きょ工延長1,032メートルと、管径200ミリメートルの管きょ工延長110メートルでございます。 契約金額は6,199万2,000円、契約の相手方は、知多郡東浦町大字石浜字三ツ池15番地の2、有限会社平林組、代表取締役、平林和幸氏。 契約の方法と提案理由は、議案第37号と同様であります。 工期も議案第37号と同様、205日間を予定しております。 本工事につきましても総合評価落札方式による一般競争入札で、追加参考資料の3ページの表にございますように、評価値の最も高い有限会社平林組を落札者として決定したものでございます。 なお、議案第37号と同様に、落札者の決定は予定価格の高い順に行い、また同一業者が落札できるのは1つの工事のみとしております。よって、既に落札者と決定した髙木建設株式会社と、東浦土建株式会社の札は無効となっております。 最後に、議案第39号を御説明申し上げます。 追加参考資料の5ページ、6ページもあわせてごらんください。 工事名は、公共下水道事業管ょ布設工事(28-3工区)、路線等の名称は、汚水653号枝線始め(石浜処理分区)、工事場所は、知多郡東浦町大字石浜字中央地内、工事概要は、工事延長1,117メートルで、その主な内容は、管径150ミリメートルの管きょ工延長1,094メートルでございます。 契約金額は6,048万円、契約の相手方は、知多郡東浦町大字緒川字旭14番地の6、髙木建設株式会社、代表取締役、髙木和人氏。 契約の方法と提案理由は、議案第37号及び議案第38号と同様でございます。 工期につきましては、220日間を予定しております。 本工事につきましても、総合評価落札方式による一般競争入札で決定いたしました。予定価格が最も高いことから、1番始めに開札し、追加参考資料の5ページの表にありますように、評価値が最も高い髙木建設株式会社を落札者として決定したものでございます。 以上で議案第37号から第39号までの説明を終わります。 ○議長(山下享司) 以上で議案第37号、議案第38号及び議案第39号、合計3件の説明を終わります。 以上で本日の日程は全て終了しました。 議案等の質疑は6月13日月曜日に行います。 なお、明日6月9日は午前9時30分から本会議を開きます。 本日はこれで散会します。御苦労さまでした。     午前11時12分散会...