東浦町議会 > 2011-12-07 >
12月07日-01号

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  1. 東浦町議会 2011-12-07
    12月07日-01号


    取得元: 東浦町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-15
    平成23年 12月 定例会(第4回) 1 議事日程(第1号)     平成23年12月7日(水) 午前9時30分 開議 日程第1 会議録署名議員の指名 日程第2 会期の決定について 日程第3 同意第6号 人権擁護委員の推薦について(説明・質疑・採決) 日程第4 議案第46号 東浦町暴力団排除条例の制定について(説明) 日程第5 議案第47号 東浦町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び東浦町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について(説明) 日程第6 議案第48号 東浦町立なかよし学園条例の一部改正について(説明) 日程第7 議案第49号 東浦町都市公園条例の一部改正について(説明) 日程第8 議案第50号 東浦町勤労福祉会館条例等の一部改正について(説明) 日程第9 議案第51号 東浦町都市下水路条例の廃止について(説明) 日程第10 議案第52号 愛知県後期高齢者医療広域連合規約の変更について(説明) 日程第11 議案第53号 平成23年度東浦町一般会計補正予算(第3号)(説明) 日程第12 議案第54号から議案第56号まで合計3件一括(説明)      議案第54号 平成23年度東浦町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)      議案第55号 平成23年度東浦町土地取得特別会計補正予算(第2号)      議案第56号 平成23年度東浦町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号) 日程第13 議案第57号から議案第59号まで合計3件一括(説明)      議案第57号 平成23年度東浦町下水道事業特別会計補正予算(第1号)      議案第58号 平成23年度東浦町緒川駅東土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)      議案第59号 平成23年度東浦町水道事業会計補正予算(第1号) 日程第14 議案第60号 財産の買い入れについて(説明) 日程第15 議案第61号 二級河川の指定の変更について(説明) 1 会議に付した事件 議事日程に同じに付省略 1 会議に出席した議員(18名)    1番  田﨑守人議員    2番  西尾弘道議員    3番  前田耕次議員    4番  水野照三議員    5番  山下享司議員    6番  外山眞悟議員    7番  山田眞悟議員    8番  長坂唯男議員    9番  成瀬多可子議員  10番  小田清貢議員   11番  古川博之議員   12番  神田新二議員   13番  米村佳代子議員  14番  大橋髙秋議員   15番  森本康夫議員   16番  中村六雄議員   17番  髙橋和夫議員   18番  澤 潤一議員 1 会議に欠席した議員    なし 1 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者  町長          神谷明彦   副町長         荻須英夫  総務部長        平林直樹   企画財政部長      山下義之  民生部長        神谷卓男   参事          菅 洋一郎  環境経済部長      齋藤 等   建設部長        鈴木鑑一  水道部長        原田 彰   教育長         稲葉耕一  会計管理者会計課長  桒原孝典   教育部長        大﨑榮壽 1 議場に職務のため出席した者  事務局長議事課長   樋口要次  議事課長補佐議事係長 中村知幸  主事          中島香菜子     午前9時30分開議 ○議長(澤潤一) おはようございます。 ただいまから、平成23年第4回東浦町議会定例会を開会いたします。 ただいまの出席議員は18名です。本議会の成立することを確認いたします。 直ちに本日の会議を開きます。 なお、議案説明等のため、地方自治法第121条の規定により、町長始め関係職員の出席を求めましたので、御報告いたします。 ここで町長のあいさつをお願いいたします。 町長。     [町長 神谷明彦登壇] ◎町長(神谷明彦) おはようございます。 平成23年第4回東浦町議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位の御参集を賜り、ここに開会の運びとなりましたことを厚く御礼申し上げます。 開会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 去る12月3日に愛・地球博記念公園で行われました「愛知万博メモリアル第6回愛知県市町村対抗駅伝競走大会」におきまして、本町を代表して出場された9人の選手の皆さんが、1本のたすきをつなぎ、町村の部で昨年に続き優勝し、2連覇という偉業を達成しました。これも、選手個人の日ごろのたゆまぬ努力に加え、監督、コーチを始めとした関係者の皆さんの御指導、御協力のもと、チームが一つとなって達成できたものと思っております。このすばらしい成績を挙げられた選手並びに関係者の皆さんに心から賞賛の言葉を贈りたいと存じます。 さて、第5次東浦町総合計画第2次実施計画につきましては、リーマンショック以降の長引く不況から若干の景気回復の兆しを見せたものの、東日本大震災、歴史的な円高・ドル安、タイの洪水、欧州危機などの影響により大幅な増収を見込むことは困難な状況となっており、大変厳しい策定作業となりましたが、財政調整基金からの繰り入れや臨時財政対策債等の町債の発行により、総合計画基本計画を着実に推進できるよう取りまとめております。その内容につきましては、本日開催の全員協議会で御説明する予定でございます。 さて、本定例会で御審議いただきますのは、東浦町暴力団排除条例の制定を始め、平成23年度一般会計補正予算など17案件でございます。 まず初めに、補正予算につきましては、一般会計始め7会計の補正予算でございます。 一般会計の主なものといたしましては、職員給料について国の人事院勧告に基づいた見直しや人事異動に伴う人件費の整理、日本脳炎、子宮頸がん肺炎球菌ワクチン接種などの感染症予防費の増額、道路用地先行取得事業費の増額、道路新設改良費の増額、市制施行にかかわる歳入歳出の減額などでございます。他の会計につきましても、人件費の整理、市制施行費用の減額、執行残額の整理などでございます。 その他の案件といたしましては、条例の制定1件、条例の一部改正4件、条例の廃止1件のほか、愛知県後期高齢者医療広域連合規約の変更を始め、単行議案が4件でございます。 議員の皆様には、よろしく御審議を賜りまして、御賛同いただきますようお願いを申し上げ、開会のごあいさつとさせていただきます。 ○議長(澤潤一) 本日の議事日程はお手元に配付したとおりですので、御了承を願います。 これより日程に入ります。----------------------------------- △日程第1 会議録署名議員の指名 ○議長(澤潤一) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本定例会会議録署名議員は、会議規則第112条の規定により、9番成瀬多可子議員、11番古川博之議員を指名いたします。----------------------------------- △日程第2 会期の決定について ○議長(澤潤一) 次に、日程第2、会期の決定についてを議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、本日から12月21日までの15日間にしたいと思います。これに御異議ありませんか。     [「異議なし」と呼ぶ者あり] 異議なしと認めます。よって、会期は、本日から12月21日までの15日間に決定いたしました。 なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付の会期日程のとおりでありますので、御了承願います。 ここで、訂正を願います。会期日程中、12月21日の最終日の全員協議会は予定ありませんので削除してください。お願いいたします。----------------------------------- △日程第3 同意第6号 人権擁護委員の推薦について(説明・質疑・採決) ○議長(澤潤一) 次に、日程第3、同意第6号人権擁護委員の推薦についてを議題といたします。 本案の説明を願います。 町長。     [町長 神谷明彦登壇] ◎町長(神谷明彦) 同意第6号人権擁護委員の推薦について御説明申し上げます。 本件は、人権擁護委員水野和子氏が平成24年3月31日をもって任期満了となりますので、後任として菅野純子氏を人権擁護委員として法務大臣に推薦したく、ここに議会の同意を求めるものでございます。 人権擁護委員は、自由人権思想普及高揚に努めるとともに、人権擁護等の使命を職務といたしております。 菅野純子氏は、社会貢献に熱意を持たれボランティア活動をされるなど、人権擁護委員として積極的な活動が期待でき、人格、識見とも高く、委員として適任と思われますので、人権擁護委員法第6条第3項の規定に基づき、提案するものでございます。 なお、参考資料として菅野純子氏の略歴を添付いたしましたので、よろしく御審議のほどお願い申し上げます。 ○議長(澤潤一) 以上で説明が終わりました。 これより質疑を行います。 お断りいたします。質疑の回数は、会議規則第52条の規定により、同一議員につき、同一議題について2回までといたします。以下、本定例会の各議案等の質疑についても同様ですので、御了承を願います。 質疑のある方は発言を願います。 中村六雄議員。 ◆16番(中村六雄) 推薦の内容が町長から説明なされましたが、この選ばれる経緯が今まではどうだったかなと、ここに書いてあるだけではちょっと。我々議員の中で検討させていただいたんですが、もう少し推薦の経緯を詳しく説明していただくと、皆さんも納得できるのかなという気がしますので、お願いいたします。 ◎町長(神谷明彦) それでは、私から推薦の経緯を御説明申し上げます。 まず地区別ということから。現在5人の人権擁護委員の方がいらっしゃるんですけれども、新田、生路、藤江地区がそれぞれ1名、それから緒川地区が2名おりまして、緒川地区の方が今度退任されるということで、できれば石浜もしくは森岡地区の方がよろしいのではないかという話が一つありました。 それから、今女性の方がお二人いらっしゃるんですけれども、一人の方が今度御退任されるということで、法務局の方針としても、男女のバランスはとっていただきたいということがありまして、私としても、石浜もしくは森岡で女性の方ということ。 あと、年齢のバランス的にも、70代、60代という形で、50代本当の後半、来年の4月には全員60以上という形になってきます。世代交代も進めていかないといけないという考え方もありまして、世間の何とか委員さんでいうと若干お若いかもしれませんが、まさに人生の真っただ中というか折り返し点の方、40代の方にお願いするという、年齢的にもバランスがとれているのかなと思います。 御本人は片葩小学校でPTAの母代さんをされていたことがありまして、母代さんというのは非常にいろんな方から相談も受ける、それから調整能力も必要となるということで、そういった面の御経験も十分されてきているのではないかと。私も実はPTA関係で御本人を多少存じ上げておりますけれども、非常に控え目ながら人の話をきちっと聞ける、人の相談にも乗れる方で、なおかつPTA以外にも、音楽関係老人施設とか児童施設への慰問みたいな、演奏みたいなことをされている方で、個人的にも積極的にボランティア活動社会活動にかかわるという意欲のある方ですので、まさに適任だというふうに考えております。 以上です。 ◆16番(中村六雄) 町長さんが推薦されたということですよね。我々はこの菅野さんという方を全然知らないものですから、そうやって言われるとそうかなと思わないでもないですが。ただ、一般的に、人権擁護委員の職務の内容、心配事相談年12回、人権擁護相談年1回、法務局の相談が年4回、小中学校でのいろんな啓発活動。子供さんがみえて、一番働き盛りで大丈夫なのかな。それと、先ほど人権擁護委員の趣旨がいろいろ説明がありました。私もそれなりに勉強させていただいて、人権擁護委員の一番大事な部分の相談事とかそういう意味では、キャリアとかそういう部分が大丈夫かなということで。 今までこういう質問も、人権擁護委員の推薦、かわられて質問したこともないんですが、ぱっと気がついて、みんなもそういうことを思って、大丈夫かなということでこういう質問になったわけです。逆に、若いからいい、バランスがいいという説明もありましたが、大部分の議員の中で、若いから大丈夫かな、心配だなと。特に、相談事に来る人はいろんな年齢、いろんな悩み事の人がみえるんですよ。相談する人よりもはるかに年をとった人とか、若い人もいるかもしれませんが、いろんなことが想定できる中で、大丈夫かなということでこの質問に至っているわけです。 PTAの会長さんとか母代さんというのは毎年、10校あれば10人生まれてきます。そういう人たちがしっかり地域で活躍される、これは喜ばしいことだと思うから頑張ってほしいと思いますけど、その中でもうちょっとキャリアを積んでいただいて、こういうところへ名前が挙がってくるようなことを地域の中でやっていただいたほうが、より地域力とかそういうものはついてくるんじゃないかなという気がします。 例えば藤江の場合だと、PTAの役員をやられた方たちが更生保護とか、婦人会をやられた人たちが更生保護とか、社会的ないろんな活動に参加されておりますので、そういういろんなキャリアを積んで。わかる人たちが東浦にはいないのかなという気がしますので、そういう人たちをぜひ選ぶような考え方でやっていただきたい。これは町長さん、今から地域で選ばれるようでしたら、地域推薦とかも含めて考えていったほうが、より地域に合った人材が地域のリーダーとして相談事に乗ってもらえると思いますから、そこらあたりの回答がありましたらお答えをお願いします。 ◎町長(神谷明彦) 40代は若いかどうかというのはありますけど、私はまさに人生の最も、例えば仕事、働き盛りであり、中心的な世代というふうに思っております。 あと、相談事でいうと、22年度でいうと22件相談がありまして、そのうち30代、40代の方は4件相談あります。それから23年度ですと、今のところ20件のうち5件あります。そういった年代の方相当数いらっしゃる。それから相談の内容も、例えば子供の問題、発達障害の問題、それから養育費の問題等も出てきているということで、まさにそういう意味では非常にコアな世代でありお立場の方なのかなというふうに思っています。 さらに、最近県内でふえているのはインターネット関係の相談、いわゆる情報モラルみたいな話ですね。そういったことも出てきていますので、まさにそういったことのわかる方も参加していただかないといけないということであります。 PTA等でも十分社会的な活動を積んでおられるわけですし、私はまさに適任だというふうに思っております。 以上です。 ○議長(澤潤一) ほかに質疑はありませんか。 質疑なしと認めます。以上で同意第6号の質疑を終わります。     [16番 中村六雄、17番 髙橋和夫退席] これより討論及び採決を行います。本案に対する討論は省略いたします。 これより採決を行います。本案に同意することに御異議ありませんか。     [「異議なし」と呼ぶ者あり] 異議なしと認めます。よって、同意第6号は同意することに決定いたしました。     [16番 中村六雄、17番 髙橋和夫入場]----------------------------------- △日程第4 議案第46号 東浦町暴力団排除条例の制定について(説明) ○議長(澤潤一) 次に、日程第4、議案第46号東浦暴力団排除条例の制定についてを議題といたします。 本案の説明を願います。 総務部長。     [総務部長 平林直樹登壇] ◎総務部長平林直樹) おはようございます。 議案書2ページ、議案第46号東浦暴力団排除条例の制定について御説明申し上げます。 本条例案は、愛知県内でも暴力団員による事件や犯罪が発生し、住民に不当な影響を与えていることから、本町からの暴力団等の排除を推進するため、制定するものであります。 なお、愛知県内では、愛知県が同様の条例を平成23年4月1日に施行し、県内市町村においても既に16市町村が制定しております。また、知多管内では、南知多町が平成23年6月に制定し、他の5市3町はこの12月議会に提案しております。 条例案の主な内容でありますが、第1条は、目的であります。暴力団排除についての基本理念、町、町民及び事業者の責務、並びに町が実施する施策の基本事項を定めることにより暴力団の排除を推進し、もって町民の安全で平穏な生活の確保、地域の健全な発展に寄与することを目的としております。 第2条は、用語の意義を定義し、暴力団暴力団員暴力団の排除、事業者、青少年について定めております。なお、第1号暴力団の定義は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団としており、その規定は、団体の構成員が集団的にまたは常習的に暴力的不当行為等を行うことを助長するおそれがある団体とされています。また、第2号の暴力団員は、その暴力団の構成員であります。 第3条は、基本理念として、第1項では、暴力団の排除は、暴力団を利用しないこと、暴力団に協力しないこと、暴力団と交際しないことを基本とし、第2項では、町、町民及び事業者が協働して推進するものとしております。 第4条は、町の責務として、第1項では、町は町民等の協力を得るように努めるとともに、県その他の関係団体と連携して暴力団排除の施策を推進し、第2項では、暴力団排除に役立つ情報を知ったときは、警察署等に対して情報の提供をするものとしております。 第5条は、町民等の責務として、第1項では、町民の自主的かつ相互に連携した取り組みと町施策への協力を求め、3ページ第2項では、事業者には、事業により暴力団を利することとならないよう、また町施策への協力を求めております。また、第3項では、暴力団排除に役立つ情報を知ったときは、町や警察署等への情報提供を求めております。 第6条は、町の事務及び事業における措置として、暴力団員等を町の入札に参加させないことなど、暴力団の排除のために必要な措置を講ずるよう努めるものであります。なお、本町においては、平成20年1月に調達契約からの暴力団排除に関する事務取扱要領を定め、実施しております。 第7条は、公の施設の利用における措置として、第1項では、施設の利用が暴力団の利益になると認めるときは、各施設の管理等を定めた条例の規定により利用を許可しないことができること、第2項では、利用許可取り消し及び利用の中止を命ずることができるとしております。 第8条、町民等に対する支援として、町は町民等暴力団の排除に取り組むことができるよう支援を行うこと。 第9条、青少年に対する指導等として、第1項では、町は青少年に対する指導、助言等に努め、第2項では、保護者その他青少年の育成に携わる者に対して支援を行うこと。 第10条は、広報及び啓発として、町は暴力団排除の気運を醸成するための広報啓発活動を行うものとしております。 また、第11条は委任規定であります。 4ページをお願いいたします。 附則の第1項として、この条例の施行期日は公布の日からとしております。第2項以下は、第7条の公の施設の利用における措置の規定を受け、東浦町立老人憩の家条例を始め13条例の一部を改正し、それぞれの表中、改正前の欄の条を改正後の欄の条に改めるものであります。 第2項は、東浦町立老人憩の家条例の一部改正で、表中、第3条の2は「利用の不許可」の条項を新たに加え、その第2号に暴力団の利益になると認めるときは利用を不許可とする旨を明記しております。また、第5条では、許可の取り消し及び利用の中止命令について規定の整備を行っております。 以下、5ページ第3項の東浦町福祉センター条例の一部改正から17ページ第14項東浦町ふれあいセンター条例の一部改正まで、同様の規定を整備するとともに、字句の修正、条項の整理を行うものであります。また、使用料を徴収する施設に係る条例については、許可の取り消し等を行った場合の使用料の還付について規定の整備をしております。 18ページ、提案理由は、暴力団の排除を推進するため、提案するものであります。 以上でございます。
    ○議長(澤潤一) 以上で議案第46号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第5 議案第47号 東浦町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び東浦町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について(説明) ○議長(澤潤一) 次に、日程第5、議案第47号東浦町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び東浦町消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてを議題といたします。 本案の説明を願います。 総務部長。     [総務部長 平林直樹登壇] ◎総務部長平林直樹) 議案書20ページ、議案第47号東浦町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例及び東浦町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について御説明申し上げます。 本改正案は、両条例が引用する障害者自立支援法が改正され、障害福祉サービスを規定する第5条に、平成23年10月1日施行として第4項「同行援護」が追加されたこと、また平成24年4月1日施行として第8項「児童デイサービス」が削除され、児童福祉法による福祉サービスへ移行することに伴い、その施行に合わせ引用条項の整理を行うものであります。 第1条及び21ページ第2条は、東浦町議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正、第3条及び22ページ第4条は、東浦町消防団員等公務災害補償条例の一部改正で、それぞれの表中、改正前の欄の条を改正後の欄の条に改めるものでありまして、いずれも引用条項の繰り上げ、繰り下げを行うものであります。 23ページ、附則といたしましては、この条例の施行期日を定めておりまして、第1条及び第3条の規定は公布の日から、第2条及び第4条の規定は平成24年4月1日から施行することとしております。 提案理由といたしましては、障害者自立支援法の一部改正に伴い、所要の規定を整理するため、提案するものであります。 以上でございます。 ○議長(澤潤一) 以上で議案第47号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第6 議案第48号 東浦町立なかよし学園条例の一部改正について(説明) ○議長(澤潤一) 次に、日程第6、議案第48号東浦町立なかよし学園条例の一部改正についてを議題といたします。 本案の説明を願います。 民生部長。     [民生部長 神谷卓男登壇] ◎民生部長神谷卓男) 議案書24ページをお願いいたします。 議案第48号東浦町立なかよし学園条例の一部改正について御説明申し上げます。 提案理由といたしましては、児童福祉法の一部改正により、同法に新たに規定された児童発達支援を実施するため、提案するものでございます。 改正の内容といたしましては、次の表中、改正前の欄の条を改正後の欄の条に改めるものでございます。参考資料の2ページに事業の概要等を掲載しておりますので、あわせてごらんいただければと思います。 第1条は、設置の規定で、改正前では「児童を保護者とともに通わせて」になっていますが、改正後では児童が単独で通うことができるように改めるとともに、児童に対し、日常生活における基本的動作の指導及び集団生活への適応訓練のほか、知識技能の付与等を行うように改めるものでございます。 第2条は、事業の規定で、なかよし学園で行う事業は第1号に規定する児童発達支援と第2号に規定するその他町長が必要と認める事業とするものでございます。 第4条は、利用者の規定で、なかよし学園を利用できる者は、第1号で規定する法の規定による障害児通所給付費等の支給決定を受けた者のうち規則で定める者及びその保護者と、第2号で規定するその他町長が必要と認める児童及びその保護者とするものでございます。 第5条は、字句の整理。 第6条は、使用料の規定で、使用料の額は厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額とするものでございます。 第7条以降については、字句の整理でございます。 附則で、この条例は平成24年4月1日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(澤潤一) 以上で議案第48号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第7 議案第49号 東浦町都市公園条例の一部改正について(説明) ○議長(澤潤一) 次に、日程第7、議案第49号東浦都市公園条例の一部改正についてを議題といたします。 本案の説明を願います。 建設部長。     [建設部長 鈴木鑑一登壇] ◎建設部長(鈴木鑑一) 議案書の26ページをお願いいたします。 議案第49号東浦都市公園条例の一部改正について御説明申し上げます。 改正の理由は、都市公園に自動販売機の設置を許可する者を入札で選定することに伴い、東浦町都市公園条例の一部を、次の表中、改正前の欄の別表を改正後の欄の別表に改めるもので、別表第2(第9条関係)の備考第1項は自動販売機を設置する場合の都市公園使用料の額を定めており、これに自動販売機に係る電気料金または水道料金の実費相当額を徴収する場合、第1号に入札により許可する場合の規定を追加し、第2号は現行の入札以外により許可する場合の規定であります。 附則といたしまして、この条例は平成24年4月1日から施行することとしております。 提案理由といたしましては、入札を経て自動販売機の設置を許可する場合の使用料の額を定めるため、提案するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(澤潤一) 以上で議案第49号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第8 議案第50号 東浦町勤労福祉会館条例等の一部改正について(説明) ○議長(澤潤一) 次に、日程第8、議案第50号東浦勤労福祉会館条例等の一部改正についてを議題といたします。 本案の説明を願います。 教育部長。     [教育部長 大﨑榮壽登壇] ◎教育部長(大﨑榮壽) それでは、議案書27ページをお願いいたします。 議案第50号東浦勤労福祉会館条例等の一部改正について御説明申し上げます。なお、本日、参考資料といたしまして、お手元に「定住自立圏形成協定に基づく広域利用施設の拡大について」を配付させていただきましたので、よろしくお願いいたします。 本改正案は、公の施設の広域的利用を目的とし、刈谷市との定住自立圏の形成に関する協定に基づき改正を行うものであります。 改正内容といたしましては、第1条は東浦町勤労福祉会館条例の一部を改正する条例、第2条は東浦町公民館条例の一部を改正する条例、28ページの第3条は東浦町営グラウンドの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例、第4条は東浦文化広場条例の一部を改正する条例、第5条は東浦町岡田川テニス場条例の一部を改正する条例で、それぞれ別表中、改正前の欄の別表を改正後の欄の別表に改めるもので、町内料金を適用する市町に刈谷市を加えるものであります。 附則といたしまして、この条例は施行期日を定めており、平成24年4月1日から施行するものであります。 また、平成24年4月1日前に施行日以後の施設利用の許可を受けた者からは、第1条から第5条までの規定による改正前の各条例の規定にかかわらず、施行日前においても当該利用に係る第1条から第5条までの規定による改正後の各条例に定める額の使用料を徴収することができるものであります。 提案理由といたしましては、刈谷市と締結した定住自立圏の形成に関する協定に基づき、公の施設の相互利用を促進するため、提案するものであります。 以上であります。 ○議長(澤潤一) 以上で議案第50号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第9 議案第51号 東浦町都市下水路条例の廃止について(説明) ○議長(澤潤一) 次に、日程第9、議案第51号東浦都市下水路条例の廃止についてを議題といたします。 本案の説明を願います。 水道部長。     [水道部長 原田 彰登壇] ◎水道部長(原田彰) 議案第51号東浦都市下水路条例の廃止について御説明申し上げます。 議案書30ページをお願いいたします。東浦町都市下水路条例を廃止する条例を定めるものでございます。参考資料3ページの図面とあわせてごらんいただきたいと存じます。 内容につきましては、東浦町都市下水路条例を廃止し、この条例で規定している都市下水路を公共下水道の雨水排水施設としての管理に変更するものであります。 附則として、第1項は施行期日で、平成24年4月1日から施行するもの、第2項は経過措置の規定でございます。 提案理由といたしましては、公共下水道に係る下水道法の事業認可に伴い、公共下水道の雨水排水施設として管理するため、提案するものでございます。 以上でございます。 ○議長(澤潤一) 以上で議案第51号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第10 議案第52号 愛知県後期高齢者医療広域連合規約の変更について(説明) ○議長(澤潤一) 次に、日程第10、議案第52号愛知県後期高齢者医療広域連合規約の変更についてを議題といたします。 本案の説明を願います。 民生部長。     [民生部長 神谷卓男登壇] ◎民生部長神谷卓男) 議案書31ページをお願いいたします。 議案第52号愛知県後期高齢者医療広域連合規約の変更について御説明いたします。 提案理由といたしましては、愛知郡長久手町が市制を施行することに伴い、愛知県後期高齢者医療広域連合規約の変更について協議を求められたため、提案するものでございます。 次のページをお願いいたします。参考資料4ページの新旧対照表もあわせてごらんいただきたいと思います。 この規約の変更内容といたしましては、別表第2の4の項中、「東郷町、長久手町」を「長久手市、東郷町」に改めるものでございます。 附則といたしまして、この規約は平成24年1月4日から施行するものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(澤潤一) 以上で議案第52号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第11 議案第53号 平成23年度東浦町一般会計補正予算(第3号)(説明) ○議長(澤潤一) 次に、日程第11、議案第53号平成23年度東浦町一般会計補正予算(第3号)を議題といたします。 本案の説明を願います。 企画財政部長。     [企画財政部長 山下義之登壇] ◎企画財政部長山下義之) 議案第53号平成23年度東浦町一般会計補正予算(第3号)について御説明申し上げます。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ1億9,313万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ139億9,755万2,000円とするものであります。 第2条は、繰越明許費の計上。 第3条は、債務負担行為の計上であります。 それでは、5ページをお願いします。 第2表は、繰越明許費で、町道藤江225号線整備事業、町道森岡藤江線整備事業、三丁公園整備事業及び生路小学校プール改修事業の4事業につきまして、年度内に完了できないことが見込まれるため計上するものであります。なお、生路小学校プール改修事業につきましては、来年度のプール利用に間に合うよう本補正予算に歳出予算を新規計上し、あわせて繰り越しをお願いするものであります。 第3表は、新財務会計システムの本格運用を来年秋から予定しておりますが、システム開発に時間を要するため債務負担行為を計上し、年度内契約をしようとするもので、財務会計システム使用料について債務を負担できる期間及び限度額を定めるものであります。 次に、8、9ページをお願いいたします。2の歳入の主なものについて御説明いたします。 1款町税2項1目固定資産税は、家屋及び償却資産に減収が見込まれるため減額するものであります。5項1目都市計画税は、土地、家屋ともに増収が見込まれるため増額するものであります。 8款1項1目地方特例交付金は、平成23年度子ども手当特別措置法の施行に伴い再算定が実施された結果、増額するものであります。 9款1項1目地方交付税は、地方特例交付金と同様に、子ども手当特別措置法施行に伴う再算定の結果、減額するものであります。 13款国庫支出金1項1目民生費国庫負担金は、市制施行の見送りによりそれぞれ減額するものであります。 10、11ページをお願いします。 2項2目民生費国庫補助金は、いずれも市制施行の見送りにより、それぞれ減額するものであります。7目農林水産業費国庫補助金は、当初県補助金を予定していた杉之内池護岸補修工事が国庫補助に振りかえられたため、計上するものであります。3項2目民生費委託金は、子ども手当特別措置法の施行に伴い、初期費用として交付されるものであります。 14款県支出金1項1目民生費県負担金は、市制施行の見送りにより減額するものであります。2項1目総務費県補助金は、額の確定により減額するものであります。2目民生費県補助金の緊急雇用創出事業基金事業費補助金及び特別障害者手当等支給費補助金は、市制施行見送りにより減額するものであります。母子家庭等医療費支給事業費補助金及び一般不妊治療費助成事業費補助金は、事業量の増に伴い、それぞれ増額するものであります。12、13ページをお願いします。子育て支援対策基金事業費補助金は、子ども手当の電算システムの改修費用に対し補助されるものであります。3目衛生費県補助金の住宅用太陽光発電導入促進費補助金及び子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進臨時特例基金事業費補助金は、申請件数の増により、それぞれ増額するものであります。4目労働費県補助金の愛知県緊急雇用創出事業基金事業費補助金は、事業費の確定した事業について減額するものであります。5目農林水産業費県補助金の農地・水保全管理補助金は、額の確定により減額するもの。単独土地改良事業費補助金は、杉之内池地区について単独の県補助から国庫補助に振りかえるとともに、補助メニューについて振りかえるもの。上申ヶ池地区及び下蛭藻池地区については、新たに補助採択される見込みのため計上するものであります。 3項1目総務費委託金は、額の確定により減額するものであります。 14、15ページをお願いします。 15款財産収入1項1目財産貸付収入は、役場庁舎の自動販売機設置について入札を実施した結果、増額するものであります。2目利子及び配当金は、各基金の利子の整理であります。2項2目不動産売払収入は、普通財産の土地4筆174.94平方メートルの売払収入であります。 16款寄附金1項2目衛生費寄附金は、東浦ライオンズクラブ様から献血推進事業に対し御寄附をいただいたもの。4目教育費寄附金は、文化振興に対し、5目民生費寄附金は、児童福祉事業に対し岡戸計良様から御寄附をいただいたものであります。 17款繰入金2項1目財政調整基金繰入金は、歳入歳出予算の調整によるもの。4目ふるさとづくり基金繰入金は、市制施行の見送りにより減額するものであります。 16、17ページをお願いします。 19款諸収入2項1目町預金利子は、金利の動向等により減額するものであります。4項3目衛生費雑入は、高齢者に対する肺炎球菌ワクチン予防接種費用に対する補助であります。9目教育費雑入は、講座、教室の開催について見直した結果、減額するものであります。 次に、18、19ページをお願いします。 3の歳出でありますが、人件費の補正を各款でお願いしております。その内容は、制度改定、人事異動に伴う給料、諸手当及び共済費の組みかえ、並びに保険料率の改定と時間外勤務手当の補正などで、各款ほぼ同様の内容になりますので、2節、3節、4節の説明は省略させていただきますのでよろしくお願いいたします。 それでは、歳出の主なものについて説明させていただきます。 1款議会費の議会運営費の11節は、市制施行の見送りによる減額であります。 2款総務費1項1目一般管理費の総務一般管理費は、主に市制施行の見送りによる減額。庁舎管理費は、20、21ページにまたがり、11節は光熱水費の増額、市制施行の見送りなどによる修繕料の減額のほか、13節委託料は合同委員会室空調機設置工事に係る設計委託料の計上、18節は執行残額の整理であります。公用車管理費の11節は燃料費の増額、市制見送りによる修繕料の減額、18節は執行残額の整理であります。庁舎整備事業費は、庁舎増築を取りやめたため減額するもの。2目秘書人事管理費では、人件費の子ども手当は制度改正による減額、秘書人事管理費は市制見送りによる減額のほか、執行残額の整理であります。 22、23ページにかけましての職員研修費及び職員福利厚生費は、執行残額の整理。職員退職手当基金積立金は、基金利子積立金の整理であります。3目広報費は、市制見送り及び執行残額の整理。4目財政管理費は、財政調整基金及びふるさとづくり基金利子積立金の整理。5目会計管理費は、市制見送りに伴う減のほか、領収済通知書などの印刷物の補充のため増額するものであります。6目財産管理費及び7目企画費の企画事務費は、市制見送りによる減額であります。 次に、24、25ページをお願いします。 8目電算事業費の13節は市制施行の見送りによる減額、19節は執行残額の整理であります。9目コミュニティ推進事業費は、市制施行の見送りによる減額。 2項1目税務総務費の税務一般管理費の11節は、市制施行見送りによる減額であります。2目賦課徴収費の7節は職員が産休のため臨時職員を雇用するもの、11節、13節は主に市制施行見送りによる減額であります。 26、27ページをお願いします。 3項1目戸籍住民基本台帳費の戸籍住民基本台帳費及び行政サービスコーナー事業費の11節は、市制施行見送りによる減額であります。 4項1目選挙管理委員会費及び2目選挙啓発費も市制施行見送りによる減額。3目愛知県議会議員一般選挙及び28、29ページの7目東浦町長選挙費は、事業費の確定による整理であります。 30、31ページをお願いします。 6項1目監査委員費の監査事務費の8節、9節は執行残額の整理、11節は市制施行見送りによる減額であります。 7項1目交通防犯対策費の交通防犯一般管理費の11節は市制施行見送りによる減額、18節は執行残額の整理であります。交通安全教育普及費及び行政バス運行事業費は、市制施行見送りによる減額。 32、33ページをお願いします。 3款民生費1項1目社会福祉総務費の社会福祉一般管理費20節は、市制見送りによる減額。2目老人福祉費、3目障害者福祉費、4目社会福祉医療費及び6目国民健康保険事業費は、いずれも市制見送りによる減額及び執行残額の整理であります。 34、35ページをお願いします。 2項1目児童福祉総務費の児童福祉一般管理費及び児童福祉対策事業費は、市制見送りによる減額。36、37ページにまたがり、子ども手当給付事業費は、平成23年度子ども手当特別措置法施行に伴う費用をそれぞれ増額するものであります。2目保育園費の保育園維持管理費は、市制見送りによる減額。保育園施設整備事業費は、緒川保育園の下水道接続工事を下水道事業で実施するため、予算を15節から19節に一部振りかえるものであります。保育園運営費の7節は雇用計画の見直しによる減額、11節は市制見送りによる減額、12節は執行残額の整理であります。3目児童福祉医療費の子ども医療助成事業費の11節は市制見送りによる減額、14節は執行残額の整理。母子家庭等医療助成事業費の9節及び11節は市制見送りによる減額、19節は対象者の増加などにより見込みを上回るため、38、39ページの20節は医療費が見込みを上回るため、それぞれ増額するものであります。4目児童館費の児童館維持管理費の11節消耗品費は、18節備品購入費から振りかえるもの、修繕料は市制見送りによる減額であります。5目なかよし学園費のなかよし学園運営費は、児童デイサービス事業の準備費用の増額であります。6目子育て支援費の40、41ページの総合子育て支援センター維持管理費は、インターネット環境の整備などのための増額であります。 3項1目生活保護総務費及び2目扶助費は、市制施行の見送りによる減額であります。 42、43ページをお願いします。 4款1項1目保健衛生総務費の保健衛生一般管理費は、寄附金を充当して献血記念品を購入するための増額であります。2目予防費の感染症予防費は、日本脳炎、子宮頸がん予防接種の接種者が見込みを上回るための増額、また新たに高齢者肺炎球菌ワクチン接種費を助成するため計上するもの。健康増進事業費は、過年度分の国庫補助金を精算するものであります。5目環境保全対策費は、44、45ページにかけまして、8節は東浦町環境住民会議を開催するため増額するもの、9節及び13節は執行残額の整理、19節は太陽光発電システム設置費補助金などについて、申請状況に応じて増額または減額するものであります。 2項1目清掃費は、「ごみの分別と減量をすすめる会」を開催するための増額であります。 5款労働費1項2目勤労福祉会館費は、節電対策としてLED電球を購入するための増額であります。 6款農林水産業費1項1目農業委員会費の農業委員会一般事務費は、市制見送りによる減額であります。46、47ページをお願いします。3目農業振興費は、市制見送りによる減額であります。 2項1目農地総務費の土地改良事業費は、単独土地改良工事の一部を戦略作物生産拡大関連基盤緊急整備工事に振りかえるとともに、新たなかんがい排水事業を実施するための増額。3目農地整備事業費の農地整備事業は、額の確定による負担金の減額であります。 48、49ページをお願いします。 7款商工費2目商工振興費は、市制見送りによる減額であります。 8款土木費1項1目土木総務費の土木一般管理費の13節は請負残額の整理及び道路台帳システムデータ更新業務委託料のうちパソコンの費用を18節備品購入費へ振りかえるもの。道路内私有地等用地取得事業費は、境界測量を実施するための増額であります。 50、51ページをお願いします。 2項2目道路橋りょう維持費の道路維持管理費は、町道養父森岡線の維持補修工事を行うもの。道路用地先行取得事業は、後退用地の取得費を増額するものであります。3目道路新設改良費は、町道藤江225号線などの物件移転補償費の増額で、あわせて繰越明許をお願いしております。 5項1目都市計画総務費の都市計画総務費は、52、53ページにかけまして、請負残額の整理であります。2目区画整理費の土地区画整理組合等助成事業費は、市制見送りによる減額。緒川駅東土地区画整理推進費は、緒川駅東土地区画整理事業特別会計での人件費の補正による繰出金の減額であります。4目公共下水道費は、下水道事業特別会計での地方債の利率確定による減額などによる操出金の減額であります。5目公園費の都市公園等維持管理整備事業費の11節は、水道料金の増額及び施設修繕料の減額。三丁公園整備事業費は、事業計画の変更などにより減額するもので、あわせて繰越明許をお願いしております。 54、55ページをお願いします。 9款消防費1項2目非常備消防費は、4節で東日本大震災の影響により共済基金に不足が生じ、掛金の額が引き上げられたため増額するほか、市制見送り及び執行残額の整理であります。4目防災費の防災事業費の9節は会議の増加により、11節は防災マップの増刷、無線機のバッテリー交換のため増額するもの、13節は請負残額の整理であります。 10款教育費1項1目教育委員会費は、市制見送りによる減額であります。2目事務局費の56、57ページの教育委員会事務局費も、市制見送りによる減額。 2項1目学校管理費の小学校一般管理費は、市制見送りによる減額。小学校施設整備費の11節も市制見送りによる減額、15節は生路小学校のプール改修工事を計上するもので、あわせて繰越明許をお願いしております。なお、プール改修工事の予算は1,723万1,000円を見込んでおりますが、ここから請負残額を控除した415万1,000円を補正額とさせていただいております。小学校維持点検費は、請負残額の整理であります。 3項1目学校管理費の中学校一般管理費の11節は市制見送りによる減額、14節は執行残額の整理。中学校施設整備費の11節は、市制見送りによる減額であります。58、59ページの13節委託料及び中学校維持点検費の委託料も、請負残額の整理であります。 4項1目社会教育総務費の社会教育一般管理費の19節は、寄附金を充当し、文化協会補助金を増額するもの。2目公民館費の中央公民館管理費は、市制見送りによる減額。中央公民館事業費は、講座、教室などの開催を見直したことにより、講師謝礼及び費用弁償を減額するものであります。地区公民館管理費は、市制見送りによる減額であります。60、61ページをお願いします。3目図書館費の中央図書館管理費の11節は光熱水費の増額及び市制見送りによる減額、13節は請負残、市制見送りによる減額のほか、図書館外壁等補修工事の設計委託料を計上するもの、18節は執行残額の整理。中央図書館運営費の7節は、職員配置の見直しに伴い嘱託職員賃金を増額するもの、8節は子ども読書活動推進委員会委員報償の増額、11節は市制見送りなどによる減額であります。4目文化財保護費の7節は取手地区埋蔵文化財調査を13節委託料から組みかえたもの、11節は市制見送りによる減額であります。5目資料館費の11節は市制見送りによる減額、62、63ページの13節は請負残額の整理であります。 5項2目体育館費及び3目社会体育施設費は、市制見送りによる減額。4目給食センター運営費の給食センター運営費は、光熱水費の増額。64、65ページの学校給食センター施設整備事業費では、当初11節で計上しておりました確認申請のための愛知県証紙購入費を12節に振りかえ、新学校給食センターの建築確認申請手数料を計上するもの、28節は地方債の利率確定により土地取得特別会計への利子分の繰出金を減額するものであります。5目ふれあいセンター費は、市制見送りによる減額であります。 12款公債費1項2目利子は、利率の確定による整理であります。 14款予備費は、歳入歳出の調整であります。 なお、参考資料として、市制施行経費の補正内訳を別途配付させていただきましたので、御参照ください。 以上で平成23年度東浦町一般会計補正予算(第3号)の説明を終わります。 ○議長(澤潤一) 以上で議案第53号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第12 議案第54号から議案第56号まで合計3件一括(説明) ○議長(澤潤一) 次に、日程第12、議案第54号から議案第56号まで合計3件を一括議題といたします。 議案第54号平成23年度東浦町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)、議案第55号平成23年度東浦町土地取得特別会計補正予算(第2号)、議案第56号平成23年度東浦町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)、以上3件の説明を願います。 民生部長。     [民生部長 神谷卓男登壇] ◎民生部長神谷卓男) 議案第54号平成23年度東浦町国民健康保険事業特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。 第1条は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ102万3,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ44億3,364万5,000円とするものでございます。 4ページをお願いいたします。 まず、歳入の7款繰入金1項1目一般会計繰入金102万3,000円の減は、職員給与費等繰入金でございます。 次に、歳出の1款総務費1項1目一般管理費76万3,000円の減は、11節需用費61万7,000円、12節役務費60万4,000円の市制施行見送りによる減額及び第三者行為納付金の増により手数料を増額するもの。2項2目賦課徴収費26万円の減は、11節需用費の市制施行見送りによる減額でございます。 続きまして、議案第56号平成23年度東浦町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。 第1条は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ191万5,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ3億8,462万4,000円とするものでございます。 4ページをお願いいたします。 まず、歳入の3款繰入金1項1目事務費繰入金191万5,000円の減は、保険料徴収事務費の繰入金でございます。 次に、歳出の1款総務費1項1目一般管理費191万5,000円の減は、9節旅費6,000円、12節役務費144万7,000円及び13節委託料46万2,000円を減額するもので、すべて市制施行見送りによるものでございます。 以上で説明を終わります。     [企画財政部長 山下義之登壇] ◎企画財政部長山下義之) 続きまして、議案第55号平成23年度東浦町土地取得特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ233万円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ8,326万2,000円とするものでございます。 続きまして、4ページをお願いいたします。 2の歳入では、1款1項1目土地開発基金運用収入は、金利動向の低迷などに伴い、土地開発基金から生ずる利子収入を減額するものであります。 3款1項1目一般会計繰入金は、新学校給食センター用地の取得に伴う起債利率の確定に伴い、支払利息に係る一般会計からの繰入額を減額するものであります。 3の歳出では、3款1項1目土地開発基金費は、土地開発基金の運用収入の減額に伴い基金に積み立てるための繰出金を減額するものであります。 4款1項1目利子は、新学校給食センター用地の取得に伴う起債利率の確定に伴い、減額するものであります。 以上で平成23年度東浦町土地取得特別会計補正予算(第2号)の説明を終わります。 ○議長(澤潤一) 以上で議案第54号から議案第56号まで合計3件の説明を終わります。----------------------------------- △日程第13 議案第57号から議案第59号まで合計3件一括(説明) ○議長(澤潤一) 次に、日程第13、議案第57号から議案第59号まで合計3件を一括議題といたします。 議案第57号平成23年度東浦町下水道事業特別会計補正予算(第1号)、議案第58号平成23年度東浦町緒川駅東土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)、議案第59号平成23年度東浦町水道事業会計補正予算(第1号)、以上3件の説明を願います。 水道部長。     [水道部長 原田 彰登壇] ◎水道部長(原田彰) 議案第57号平成23年度東浦町下水道事業特別会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,951万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ16億6,163万円とするものであります。 第2条は、地方債の補正であります。 4、5ページをお願いいたします。 第2表地方債の補正で、繰上償還のための公共下水道事業及び流域下水道事業の借換債の追加及び事業費の確定により公共下水道債の限度額の変更をするものであります。繰上償還は、公的資金補償金免除繰上償還実施要綱により、財政力指数1.0以下、将来負担比率及び資本費が一定基準を満たしている場合に認められるもので、今回県及び東海財務局と協議が整ったため実施するものであります。 8、9ページをお願いいたします。2の歳入の主なものから御説明申し上げます。 1款1項1目下水道事業費負担金771万4,000円の増は、受益者負担金を前納される方が予定より多かったため増額するものであります。 3款1項1目下水道事業費国庫補助金7,930万円の減は、補助金額の確定によるものであります。 4款1項1目一般会計繰入金は、歳入歳出の調整によるもの。 5款1項1目繰越金は、平成22年度決算に伴う純繰越金を補正するものであります。 6款2項1目下水道事業費雑入は、消費税還付金の確定によるものであります。 10、11ページをお願いいたします。 7款1項1目下水道事業債1億3,210万円の増額は、事業費の確定による起債の額の変更及びさきに説明いたしました公的資金の補償金免除による繰上償還を行うため、償還元金の資金とするための借換債の追加によるものであります。 続きまして、歳出について説明いたします。12、13ページをお願いいたします。 1款1項1目一般管理費は、給与改定、人事異動に伴う人件費の補正のほか、8節報償費は受益者負担金納期前納付報奨金において前納する方が予定より多かったため増額するものであります。11節需用費、13節委託料及び2目13節委託料については、市制施行の見送りに伴い減額するもの。3目下水道整備費15節工事請負費は、事業費の確定に伴い減額するものであります。 2款1項1目元金は、公的資金の補償金免除による繰上償還のための元金の増額をするもの。2目利子は、平成22年度借入額に伴う償還利子の確定により変更するものであります。 続きまして、議案第59号平成23年度東浦町水道事業会計補正予算(第1号)について御説明申し上げます。 第2条の業務の予定量につきましては、配水設備新設改良事業4億1,001万9,000円から31万1,000円を減額し、4億970万8,000円とするものであります。 第3条の収益的収入及び支出では、収入の1款2項営業外収益を12万円増額し、支出では営業費用を219万9,000円減額するものであります。 4条の資本的収入及び支出では、建設改良費を31万1,000円減額するものであります。 5条の職員給与費は、71万円減額し、8,968万7,000円とするものであります。 10、11ページ、補正予算実施計画説明書をお願いいたします。 収益的収入の1款2項3目雑収益は、人件費の補正に伴う下水道会計からの繰入金の増によるものであります。 支出の1款1項1目配水及び給水費は、人件費の補正とともに、市制施行の見送りに伴い減額するものであります。3目総係費は、人件費の補正とともに、12、13ページ、市制施行の見送りに伴う消耗品費、電算システム改修費を減額するものであります。 資本的収入及び支出の1款1項1目配水施設新設改良費は、人件費を補正するものであります。 以上で説明を終わります。     [環境経済部長 齋藤 等登壇] ◎環境経済部長(齋藤等) 議案第58号平成23年度東浦町緒川駅東土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)について御説明申し上げます。 第1条は、歳入歳出予算の補正で、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ37万9,000円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ4億6,088万8,000円とするものでございます。 4、5ページをお願いします。 2の歳入では、2款1項1目一般会計繰入金は、人件費の減額に伴い一般会計からの繰入金を減額するものでございます。 3の歳出では、1款1項1目土地区画整理費は、人件費などの減額により補正するものでございます。 以上で説明を終わります。 ○議長(澤潤一) 以上で議案第57号から議案第59号まで合計3件の説明を終わります。----------------------------------- △日程第14 議案第60号 財産の買い入れについて(説明) ○議長(澤潤一) 次に、日程第14、議案第60号財産の買い入れについてを議題といたします。 本案の説明を願います。 建設部長。     [建設部長 鈴木鑑一登壇] ◎建設部長(鈴木鑑一) 議案書の33ページをお願いいたします。 議案第60号財産の買い入れについて御説明申し上げます。参考資料の5ページの位置図、6ページの用地図をあわせてごらんください。 名称は東浦自然環境学習の森用地で、所在地は東浦町大字緒川字庄九坂及び上舟木地内、種類は土地で、数量は5,200.23平方メートル、契約金額は3,016万1,334円であります。契約の相手方は、名古屋市千種区桐林町二丁目32番地、小杉將郎氏で、契約の方法は随意契約であります。 なお、自然環境学習の森の区域は12.8ヘクタールで、町有地は約3.2ヘクタール、借地が約9.6ヘクタールとなります。 提案理由は、東浦町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第3条の規定に基づき提案するものであります。 以上で説明を終わります。 ○議長(澤潤一) 以上で議案第60号の説明を終わります。----------------------------------- △日程第15 議案第61号 二級河川の指定の変更について(説明) ○議長(澤潤一) 次に、日程第15、議案第61号二級河川の指定の変更についてを議題といたします。 本案の説明を願います。 建設部長。     [建設部長 鈴木鑑一登壇] ◎建設部長(鈴木鑑一) 議案書34ページをお願いいたします。 議案第61号二級河川の指定の変更について御説明申し上げます。参考資料の7ページの位置図をあわせてごらんください。 昭和5年に河川指定された明徳寺川及び岡田川、昭和27年に河川指定された五箇村川を、河川管理者である愛知県知事が現在の河川形態に合わせた河川指定に変更するに当たり、河川法に基づき東浦町長に意見を求められ、また意見を述べようとするときは議会の議決が必要となるために提案するものであります。 各河川の区間の変更については、上流端は現状に合わせた小字などに変更するものであります。 明徳寺川の下流端は、岡田川との間にあった堤防の撤去により2河川が合流する形態となり、また、五箇村川は岡田川より河川幅が広いため、岡田川が支川となり五箇村川が本流となるため、明徳寺川の下流端は「海に至る」から「五箇村川への合流点」に変更、岡田川の下流端は「境川合流点に至る」から「五箇村川への合流点」に変更、五箇村川の下流端は「岡田川の合流点に至る」から「海に至る」に変更するものであります。 提案理由は、河川法第5条第6項の規定に基づき提案するものであります。 以上、簡単ですが終わります。 ○議長(澤潤一) 以上で議案第61号の説明を終わります。 以上で本日の日程はすべて終了いたしました。 議案等の質疑は12月12日に行います。 なお、明日12月8日は午前9時30分から本会議を開きます。 本日はこれで散会いたします。御苦労さまでした。     午前10時57分散会...