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09月02日-01号

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  1. 飛島村議会 2022-09-02
    09月02日-01号


    取得元: 飛島村議会公式サイト
    最終取得日: 2023-04-02
    令和 4年  9月 定例会(第3回)        令和4年第3回飛島村議会定例会会議録招集年月日  令和4年9月2日(金)招集の場所  飛島村役場 議会議場開会     9月2日 午前10時00分応招議員   1番  中山恵美賀  2番  伊藤 豊       3番  八木敏一   4番       5番  小川政徳   6番  上田光彦       7番  井田晴己   8番  伊藤秀樹       9番  鈴木康祐   10番  橋本 渉不応招議員  議長  渡邉一弘出席議員   応招議員に同じ欠席議員   不応招議員に同じ本会議に職務のため出席した者の職・氏名   議会事務局長     羽佐田里美地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者の職・氏名   村長         加藤光彦   副村長        佐野 徹   教育長        田宮知行   会計管理者      中野 晃   総務部長       加藤義彦   民生部長       中島利文   開発部長経済課長  福谷 晶   建設課長       山田由樹   教育部長教育課長  奥村義明村長提出議案の題目 1.専決処分の承認を求めることについて 2.地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 3.飛島職員高齢者部分休業に関する条例の制定について 4.飛島村議会議員及び飛島村長選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部改正について 5.飛島職員定年等に関する条例の一部改正について 6.飛島職員育児休業等に関する条例の一部改正について 7.令和4年度飛島一般会計補正予算(第5号) 8.令和4年度飛島介護保険特別会計補正予算(第2号) 9.令和4年度飛島後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) 10.令和3年度飛島一般会計歳入歳出決算認定について 11.令和3年度飛島国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 12.令和3年度飛島農業集落排水処理施設事業特別会計歳入歳出決算認定について 13.令和3年度飛島土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 14.令和3年度飛島介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 15.令和3年度飛島後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について △議事の経過      開会 午前10時00分 ○副議長上田光彦君) 皆さん、おはようございます。副議長上田光彦です。 本日、議長渡邉一弘君より欠席届が出ておりますので、地方自治法第106条第1項の規定により、私が議長の職務を行います。よろしくお願いいたします。 ○副議長上田光彦君) ただいまの出席議員は9人です。定足数に達していますので、令和4年第3回飛島村議会定例会を開会します。 開会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 議員各位には極めて御多忙のところ、出席を賜り、厚くお礼申し上げます。 今年も各地で、大雨による災害の発生、また、新型コロナウイルス感染症感染者数高止まりで一向に収まる気配がなく、引き続き住民の生活に影響があると感じておるところでございます。 今期定例会は、専決処分の承認、条例の制定及び一部改正、令和4年度の一般会計特別会計補正予算、令和3年度の一般会計特別会計決算認定など、数多くの議案が予定されており、いずれも重要な案件であります。何とぞ慎重に御審議賜りますようお願い申し上げます。 議員各位におかれましても十分御自愛の上、議会運営に御協力を賜りますようお願い申し上げ、私の挨拶といたします。 ○副議長上田光彦君) 村長から御挨拶をお願いします。     〔村長 加藤光彦君 登壇〕 ◎村長(加藤光彦君) 令和4年第3回飛島村議会定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 議員各位には極めて御多忙の中、御出席を賜りまして、本議会が開会できますことに心からお礼申し上げます。 新型コロナウイルス感染症感染防止対策を徹底して、8月に夏まつりナイトクルーズ防災訓練を実施いたしました。夏まつりでは、3年ぶりの開催とあって、大勢の住民の皆さんに参加していただき、夏のよい思い出となったことと存じます。これからも感染防止対策を徹底し、極力イベントが開催できるよう努めてまいります。 また、住民の皆様におかれましては、いま一度、基本的な感染防止対策の徹底と、早期のワクチン接種をお願いいたします。 さて、議員各位におかれましては、日頃から多方面にわたり御指導と御協力を賜り、村政が順調に遂行できておりますことを厚くお礼申し上げます。 本定例会へ提案させていただいております議案は、承認に関するものが1件、条例の制定や一部改正に関するものが5件、一般会計補正予算をはじめとする補正予算に関するもの3件、令和3年度の歳入歳出決算認定に関するもの6件の合計15件でございます。十分御審議いただきまして、可決・認定を賜りますようお願い申し上げまして、定例会開会当たりましての御挨拶とさせていただきます。 ○副議長上田光彦君) ただいまから会議を開きます。 議事日程はお手元に配付のとおりです。議事日程の順序に従い、会議を進めます。 ○副議長上田光彦君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本定例会会議録署名議員は、会議規則第127条の規定により、3番八木敏一君、5番小川政徳君を指名します。 ○副議長上田光彦君) 日程第2、会期の決定についてを議題とします。 お諮りします。 本定例会の会期は、本日から9月20日までの19日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長上田光彦君) 異議なしと認めます。 会期は本日から9月20日までの19日間と決定しました。 ○副議長上田光彦君) 日程第3、諸般の報告を行います。 渡邉議長から欠席届が出ております。 次に、監査委員から監査結果の報告がありましたので、写しをお手元に配付しておきましたので、御了承願います。 次に、村長から地方自治法第241条第5項の規定により、令和3年度飛島土地開発基金運用状況を示す書類の提出がありましたので、写しをお手元に配付しておきましたので、御了承願います。 次に、村長から地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項の規定により、令和3年度決算に基づく健全化判断比率についての報告、同法第22条第1項の規定により、令和3年度決算に基づく資金不足比率についての報告がありましたので、写しをお手元に配付しておきましたので、御了承願います。 次に、教育委員会から地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定により、令和3年度飛島教育委員会に関する点検及び評価についての報告がありましたので、写しをお手元に配付しておきましたので、御了承願います。 次に、議員派遣の結果報告についての報告がありましたので、写しをお手元に配付しておきましたので、御了承願います。 村長から送付のありました議案は、お手元にお届けしました。 以上で諸般の報告を終わります。 ここで皆様にお諮りします。 これから上程します承認第2号、議案第45号から議案第52号、認定第1号から認定第6号までの15議案につきまして、常任委員会に付託することを省略することに御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長上田光彦君) 御異議なしと認めます。 したがって、常任委員会に付託することを省略することに決定しました。 ○副議長上田光彦君) 日程第4、承認第2号専決処分の承認を求めることについてを議題とします。 議案の朗読を職員にさせます。     〈議会事務局長 議案朗読〉 ○副議長上田光彦君) 提案理由の説明を村長に求めます。     〔村長 加藤光彦君 登壇〕 ◎村長(加藤光彦君) 承認第2号専決処分の承認を求めることについてでございますが、地方自治法第179条第1項の規定により、道路瑕疵に関する和解及び損害賠償の額について、令和4年7月25日専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、議会の承認を求めるものでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長上田光彦君) この議案について、担当部長に内容の説明を求めます。 ◎開発部長経済課長福谷昌君) それでは、承認第2号専決処分の承認を求めることについてでございますが、次ページ専決処分書を読み上げさせていただき、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 次ページを御覧ください。 専決第2号、専決処分書地方自治法第179条第1項の規定により、道路瑕疵に関する和解及び損害賠償の額の決定について、次のとおり専決処分する。令和4年7月25日、海部郡飛島村長加藤光彦。 村は、道路の維持管理上の瑕疵により、相手方所有の車両を損傷させた事故(以下、「本件事故」という。)について、次のとおり和解し、本件事故に係る損害賠償の額を決定する。 1、和解及び損害賠償相手方。当事者(運転者)愛知県名古屋市港区在住者。2、和解及び損害賠償の額等の要旨。(1)本件事故のうち、上記相手方所有物の損傷に係る損害賠償の額を金5万9,845円とし、飛島村は、相手方に対し当該賠償金を支払うものとする。なお、本件事故過失割合は、飛島村が4割である。また、当該賠償金は、保険会社である損害保険ジャパン株式会社から支払うものとする。(2)飛島村及び相手方は、今後、本件事故に関する裁判上及び裁判外における、一切の異議、請求の申立てをしないものとする。3、本件事故の概要。令和4年3月26日午前6時50分頃、相手方が通勤の途中、飛島大字新政成十丁目地内の村道において、アスファルトの剥離で出来た穴を通過した車両が転倒し損傷を受けたものである。また、翌3月27日午後1時頃、同地内の別箇所において、アスファルトの剥離で出来た穴を通過した車両がタイヤ及びホイールを損傷したものである。 以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○副議長上田光彦君) 説明が終わりました。 これから質疑を行います。質疑ありませんか。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長上田光彦君) 質疑なしと認めます。 これから討論を行います。 反対討論から許します。     〔「なし」と呼ぶ者あり〕 ○副議長上田光彦君) 討論なしと認めます。 これから採決します。本案を原案のとおり承認することに賛成の方の挙手を求めます。     (賛成 8名・反対 0名)
    ○副議長上田光彦君) 挙手全員です。本案は原案のとおり承認することに決定しました。 ○副議長上田光彦君) 日程第5、議案第45号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてを議題とします。 議案の朗読を職員にさせます。     〈議会事務局長 議案朗読〉 ○副議長上田光彦君) 提案理由の説明を村長に求めます。     〔村長 加藤光彦君 登壇〕 ◎村長(加藤光彦君) 議案第45号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでございますが、地方公務員定年引上げ及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例の一部を改正する必要があるからでございます。 よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長上田光彦君) この議案について、担当部長に内容の説明を求めます。 ◎総務部長加藤義彦君) 議案第45号地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の制定についてでございますが、あらましにて説明をさせていただきます。 あらましを御覧ください。 本条例は、地方公務員定年引上げ及びこれに伴う地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例を整備するものです。 初めに、第1条関係です。第1条関係では、公益的法人等への職員の派遣に関する条例改正となります。現行の再任用制度が廃止されることから、関係規定について削除するものです。また、派遣できない職員として、新たに飛島職員定年等に関する条例の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員を追加するものです。 次に、第2条関係です。第2条は、飛島人事行政運営等の状況の公表に関する条例について、地方公務員法の一部改正に伴い、規定を整備するものです。 次に、第3条関係は、飛島職員の降給に関する条例改正です。定年引上げに伴い、管理監督職勤務上限年齢制の対象となる管理監督職に対して、降給の種類及び降格の事由を規定するものです。 次に、第4条関係は、飛島職員の懲戒の手続及び効果に関する条例改正です。当分の間、職員給料月額は、当該職員が60歳に到達した日以後における最初の4月1日から、100分の70を乗じて得た額となることから、懲戒を受けた職員減給額についての規定を追加するものでございます。 第5条関係は、飛島職員勤務時間、休暇等に関する条例について、地方公務員法の一部改正に伴い、規定を整備するものです。 次に、第6条関係です。第6条関係は、飛島職員育児休業等に関する条例です。育児休業することができない職員及び育児短時間勤務をすることができない職員として、新たに飛島職員定年等に関する条例により異動期間が延長された管理監督職を占める職員を追加するものです。また、地方公務員法の一部改正に伴い、規定の整備を行うものでございます。 次ページをお願いします。 第7条関係です。第7条関係は、飛島職員の給与に関する条例改正です。地方公務員法の一部改正に伴い、規定を整備し、定年再任用短時間職員及び60歳以降の職員の給料について定めるものでございます。 次に、第8条関係です。第8条関係は、定年引上げに伴い、現行の飛島職員再任用に関する条例を廃止するものでございます。 最後に、附則関係でございますが、この条例は令和5年4月1日から施行するものです。 以上、説明とさせていただきます。 ○副議長上田光彦君) 本日はこの程度にとどめます。 ○副議長上田光彦君) 日程第6、議案第46号飛島職員高齢者部分休業に関する条例の制定についてを議題とします。 議案の朗読を職員にさせます。     〈議会事務局長 議案朗読〉 ○副議長上田光彦君) 提案理由の説明を村長に求めます。     〔村長 加藤光彦君 登壇〕 ◎村長(加藤光彦君) 議案第46号飛島職員高齢者部分休業に関する条例の制定についてでございますが、職員定年が65歳に引き上げられることに伴い、高齢者職員の多様な働き方ニーズに応えるための選択肢の一つとして、地方公務員法第26条の3の規定に基づき、本条例を制定する必要があるからでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長上田光彦君) この議案について、担当部長に内容の説明を求めます。 ◎総務部長加藤義彦君) 議案第46号飛島職員高齢者部分休業に関する条例の制定についてでございますが、あらましにて御説明させていただきます。 あらましを御覧ください。 本条例は、職員定年が65歳に引き上げられることに伴い、高齢期職員の多様な働き方ニーズに応えるための選択肢の一つとして、地方公務員法の規定に基づき制定するものです。 初めに、第1条関係です。この条例は、加齢による諸事情への対応や地域貢献などを想定し、地方公務員法の規定に基づき、高齢者部分休業制度を導入するため、必要な事項を定めるものです。 次に、第2条関係です。高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものです。また、高齢者部分休業をできる者の年齢は60歳以上とするものです。 次に、第3条関係です。高齢者部分休業をする場合は、その勤務をしない時間について減額して給与を支給するものです。 次に、第4条関係です。高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難となり当該職員の同意を得た場合、高齢者部分休業の取消し、または休業時間の短縮をすることができるとするものでございます。 次に、第5条関係です。休業時間の延長申出があった場合で、公務の運営に支障がないと認めるときは、部分休業時間の延長ができるものとするものでございます。 最後に、附則関係としまして、この条例は令和5年4月1日から施行するものです。 以上、説明とさせていただきます。 ○副議長上田光彦君) 本日はこの程度にとどめます。 ○副議長上田光彦君) 日程第7、議案第47号飛島村議会議員及び飛島村長選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部改正についてを議題とします。 議案の朗読を職員にさせます。     〈議会事務局長 議案朗読〉 ○副議長上田光彦君) 提案理由の説明を村長に求めます。     〔村長 加藤光彦君 登壇〕 ◎村長(加藤光彦君) 議案第47号飛島村議会議員及び飛島村長選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部改正についてでございますが、公職選挙法施行令の一部を改正する政令の施行に伴い、議会議員選挙及び村長選挙における選挙運動用自動車使用等に要する経費に係る公費負担限度額を引き上げる必要があるからでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長上田光彦君) この議案について、担当部長に内容の説明を求めます。 ◎総務部長加藤義彦君) 議案第47号飛島村議会議員及び飛島村長選挙における選挙運動公費負担に関する条例の一部改正についてでございますが、あらましにて御説明をさせていただきます。 あらましを御覧ください。 本条例は、公職選挙法施行令の一部改正に伴い、飛島村議会議員及び飛島村長選挙に関する選挙運動用自動車使用等に要する経費に係る公費負担限度額を引き上げるものでございます。 初めに、第4条関係です。選挙運動用自動車の使用に要する経費に係る公費負担限度額を、自動車借入契約の場合は1万6,100円に、燃料の供給に関する契約の場合は7,700円にそれぞれ引き上げるものでございます。 次に、第8条関係です。選挙運動用ビラの作成に係る公費負担限度額について、ビラ1枚当たり作成単価限度額を7円73銭に引き上げるものでございます。 次に、第11条関係です。選挙運動用ポスター作成に係る公費負担限度額について、選挙運動用ポスターの1枚当たり作成単価限度額を、541円31銭にポスター掲示場の数を乗じて得た金額に31万6,250円を加えた金額をポスター掲示場の数で除して得た金額に引き上げるものでございます。 最後に、附則関係ですが、この条例は公布の日から施行するものです。なお、この条例施行日の前日までに期日を告示された選挙につきましては、なお従前の例によるものでございます。 以上、説明とさせていただきます。 ○副議長上田光彦君) 本日はこの程度にとどめます。 ○副議長上田光彦君) 日程第8、議案第48号飛島職員定年等に関する条例の一部改正についてを議題とします。 議案の朗読を職員にさせます。     〈議会事務局長 議案朗読〉 ○副議長上田光彦君) 提案理由の説明を村長に求めます。     〔村長 加藤光彦君 登壇〕 ◎村長(加藤光彦君) 議案第48号飛島職員定年等に関する条例の一部改正についてでございますが、国家公務員法の一部を改正する法律及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、本条例の一部を改正する必要があるからでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長上田光彦君) この議案について、担当部長に内容の説明を求めます。 ◎総務部長加藤義彦君) 議案第48号飛島職員定年等に関する条例の一部改正についてでございますが、あらましにて説明をさせていただきます。 あらましを御覧ください。 本条例は、国家公務員法の一部を改正する法律及び地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条文を整理するものでございます。 初めに、第1条関係です。改正後の法の規定を追加するなどの改正を行うものでございます。 次に、第3条及び附則第3項関係です。第3条において、職員定年を60歳から65歳に引き上げる改正を行い、附則第3項において、令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間の定年の段階的な引上げについて規定するものでございます。 次に、第4条関係です。退職年齢に到達した職員で特別な事情がある場合には引き続き勤務させることができる特例任用について、改正後の法に合わせて規定を改正するものでございます。 次に、第6条関係です。管理監督職勤務上限年齢制の対象の範囲となる職を、管理職手当を支給される職と規定するものでございます。 次に、第7条関係です。管理監督職勤務上限年齢を年齢60年と規定するものでございます。 次に、第8条関係です。管理監督職であった者を他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準を規定するものでございます。 次に、第9条関係です。 次ページをお願いいたします。 管理監督職勤務上限年齢による降任等及び管理監督職への任用の制限の特例を規定するものでございます。 次に、第10条関係です。異動期間を延長する場合などには、あらかじめ職員の同意を得なければならないと規定するものでございます。 次に、第11条関係です。異動期間を延長した場合において、異動期間の末日の到来前にその延長事由が消滅したときは、他の職への降任等をすると規定するものでございます。 次に、第12条、第13条及び附則第10条関係でございます。第12条では、年齢60年以上退職者を短時間勤務の職に採用することができることと、第13条においては、村が加入している組合の年齢60年以上退職者を短時間勤務の職に採用できることと規定するものです。また、附則第10条において、必要な経過措置について規定するものでございます。 次に、附則第4項及び附則第11条関係です。附則第4項において、職員が60歳に達する年度の前年度に行う情報提供等について規定し、附則第11条においては、施行日前に情報提供等を実施する職員の年齢を60年と規定するものでございます。 次に、附則第1条関係です。この条例は令和5年4月1日から施行し、附則第11条の規定については公布の日から施行するものでございます。 次に、附則第2条関係でございます。旧条例により勤務延長した職員勤務延長期限の延長などに関する経過措置等について規定するものです。 次に、附則第3条から附則第6条関係です。村並びに村が加入している組合の職員で、旧条例定年及び新条例定年に達している者を、常時勤務を要する職並びに短時間勤務の職に採用することができることと規定するものでございます。 次ページをお願いいたします。 最後に、附則第7条から第9条関係です。改正法附則第8条第3項及び第8条第4項により読み替えて適用する新法第22条の4第4項に規定する「条例で定める職」及び「条例で定める年齢」を規定するものでございます。 以上、説明とさせていただきます。 ○副議長上田光彦君) 本日はこの程度にとどめます。 ○副議長上田光彦君) 日程第9、議案第49号飛島職員育児休業等に関する条例の一部改正についてを議題とします。 議案の朗読を職員にさせます。     〈議会事務局長 議案朗読〉 ○副議長上田光彦君) 提案理由の説明を村長に求めます。     〔村長 加藤光彦君 登壇〕 ◎村長(加藤光彦君) 議案第49号飛島職員育児休業等に関する条例の一部改正についてでございますが、人事院規則の一部改正等に準じ、職員の育児休業の取得回数制限の緩和等に関して、本条例の一部を改正する必要があるからでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長上田光彦君) この議案について、担当部長に内容の説明を求めます。 ◎総務部長加藤義彦君) 議案第49号飛島職員育児休業等に関する条例の一部改正についてでございますが、あらましにて説明をさせていただきます。 あらましを御覧ください。 本条例は、地方公務員育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条文を整理するものでございます。 初めに、第2条関係です。非常勤職員の子の出生後8週間以内の育児休業の取得要件を緩和するため、規定を整備するものでございます。 次に、第2条の3関係です。非常勤職員の子が1歳以降の育児休業の取得の柔軟化に関し、規定を整備するものでございます。 次ページをお願いいたします。 第2条の4関係です。育児休業期間の上限を子が2歳に達する日までとする要件についても、第2条の3と同様に改正を行うものでございます。 次に、第3条関係です。育児休業法の改正により、育児休業の取得回数制限の緩和などに伴い、規定を整備するものでございます。 最後に、附則関係です。この条例は令和4年10月1日から施行するものです。 以上、説明とさせていただきます。 ○副議長上田光彦君) 本日はこの程度にとどめます。 ○副議長上田光彦君) 日程第10、議案第50号令和4年度飛島一般会計補正予算(第5号)を議題とします。 議案の朗読を職員にさせます。     〈議会事務局長 議案朗読〉 ○副議長上田光彦君) 提案理由の説明を村長に求めます。     〔村長 加藤光彦君 登壇〕 ◎村長(加藤光彦君) 議案第50号令和4年度飛島一般会計補正予算(第5号)でございますが、歳入歳出それぞれ5,376万3,000円の増額をお願いするものでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長上田光彦君) この議案について、担当部長に内容の説明を求めます。 ◎総務部長加藤義彦君) それでは、総務部所管の主なものにつきまして、御説明をさせていただきます。 初めに、歳入でございます。 補正予算書12、13ページをお願いいたします。 16款3項1目5節統計調査費委託金、就業構造基本調査事務交付金3万2,000円の増額は、県の交付金に伴い増額をお願いするものです。次に、19款1項1目1節特別会計繰入金233万6,000円の増額は、介護保険特別会計繰入金及び後期高齢者医療特別会計繰入金の増額をお願いするものでございます。 次ページをお願いいたします。 同款2節基金繰入金、地域整備基金繰入金の2億4,595万2,000円の減額は、前年度繰越金の増額に伴い減額をお願いするものでございます。20款1項1目1節繰越金2億8,976万2,000円の増額は、令和3年度決算により繰越金の増額をお願いするものでございます。21款5項5目1節雑入、総務費雑入(企画課)501万円の増額は、地方公共団体情報システム機構を経由したデジタル基盤改革支援補助金として増額をお願いするものでございます。 次に、歳出をお願いいたします。 16ページ、17ページをお願いいたします。 2款1項6目20企画管理事務事業302万5,000円の増額は、改正個人情報保護法の施行に伴い、新たに個人情報ファイル簿及び関係条例の整備などに伴う委託料の増額をお願いするものでございます。次に、2款1項9目10基幹業務システム機器管理事業1,002万1,000円の増額は、先ほど歳入で御説明いたしましたデジタル基盤改革支援補助金を利用しまして、現在、マイナポータル内で展開しておりますオンライン申請を基幹システムに取り込むため、委託料の増額をお願いするものでございます。次に、2款2項2目10賦課徴収事務事業の405万円の増額は、法人村民税の確定申告に伴い還付金の予算が不足し、今後の見込みも含めまして、還付金及び還付加算金の増額をお願いするものでございます。次に、2款5項2目55就業構造基本調査事業の1万円の増額は、県の交付金増額に伴い消耗品の増額をお願いするものでございます。 次ページ、18ページ、19ページをお願いいたします。 中段より下となりますが、4款1項3目環境衛生費の財源組替及び、次ページとなりますが、中段の7款2項1目道路維持費及び2項2目道路新設改良費並びに4項2目の都市整備費の財源組替につきましては、前年度繰越金の増額に伴う財源組替をお願いするものでございます。 次ページ、22ページ、23ページをお願いいたします。 11款1項1目10積立金、財政調整基金積立金の1,394万4,000円の増額は、繰越金に伴う基金積立ての増額をお願いするものでございます。 また、次ページとなりますが、24ページからの給与費明細につきましては、職員の住居変更に伴う手当の増額をお願いするものでございます。 以上、総務部所管の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ◎民生部長中島利文君) 民生部所管のものについて、説明させていただきます。 歳入予算についてでございますが、12、13ページをお願いします。 15款1項1目2節児童福祉費負担金88万2,000円の増額は、子どものための教育・保育給付費国庫負担金過年度分、子育てのための施設等利用給付交付金過年度分、それぞれ令和3年度の実績報告に伴う増額をお願いするものです。その下になります、16款1項1目2節児童福祉費負担金35万1,000円の増額は、施設型教育・保育給付費等県費負担金過年度分、子育て支援施設等利用給付費負担金過年度分、それぞれ令和3年度の実績報告に伴う増額をお願いするものです。その下になります、同款2項2目3節児童福祉費補助金44万2,000円の増額は、愛知県による物価高騰等総合緊急対策として、民間保育事業者等への給食費の負担を軽減するために係る補助金増額をお願いするものです。 次に、歳出予算について、18、19ページをお願いします。 3款1項3目30老人福祉対策事業1,000円及び55長寿奉祝事業4,000円の増額は、11節役務費③手数料、金融機関における金種指定払出処理有料化に伴い、それぞれ増額をお願いするものです。同款2項1目60子ども・子育て支援給付事業6万7,000円の増額は、22節償還金、利子及び割引料③補助金返還金、令和3年度の実績に伴い、増額をお願いするものです。同目70民間教育・保育施設支援事業66万5,000円の増額は、18節負担金、補助及び交付金⑥補助金、民間教育・保育施設運営費は、民間保育所等への給食費軽減対策に係る増額をお願いするものです。 以上、民生部所管の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 ◎開発部長経済課長福谷昌君) それでは、開発部所管の説明をさせていただきます。 歳出予算でございますが、16、17ページをお願いいたします。 2款1項8目20交通安全対策施設管理事業10節需用費⑥修繕料180万円の増額でございますが、今後の不測の事態に備えまして、お願いをするものでございます。 次に、20、21ページをお願いいたします。 5款1項3目50米政策改革事業18節負担金、補助及び交付金⑥補助金200万円の増額でございますが、転作面積の確定により予算に不足が生じるため、お願いをするものでございます。次に、その下段、4目55土地改良事業等助成事業18節負担金、補助及び交付金⑥補助金、土地改良事業等1,086万円の増額でございますが、土地改良区の行う事業が愛知県単独土地改良事業の増額採択されたことに伴いまして、増額をお願いするものでございます。次に、7款4項3目20整備推進管理事務事業550万円の増額は、新規住宅地開発に係る測量設計委託料の費用をお願いするものでございます。 以上、開発部所管の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ◎教育部長教育課長奥村義明君) 教育部所管の主なものについて、説明をさせていただきます。 歳入をお願いいたします。 補正予算書12、13ページをお願いいたします。 15款2項3目3節義務教育学校費補助金90万円の増額は、学校保健特別対策事業費補助金として、新型コロナ対応事業に関する補助金として増額をお願いするものです。 次に、歳出をお願いいたします。 20、21ページからとなります。 9款1項。 次のページ、22、23ページをお願いいたします。 3目学園費の90万円を、一般財源から国庫支出金に財源組替をお願いするものです。次に、5項2目公民館費30渚コミュニティーセンター運営維持管理事業130万円は、14節工事請負費②補修工事費は、空調設備の故障に伴い、機器の取替えの工事費用の増額をお願いするものです。 以上、教育委員会所管の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 ○副議長上田光彦君) 本日はこの程度にとどめます。 ○副議長上田光彦君) 日程第11、議案第51号令和4年度飛島介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題とします。 議案の朗読を職員にさせます。     〈議会事務局長 議案朗読〉 ○副議長上田光彦君) 提案理由の説明を村長に求めます。     〔村長 加藤光彦君 登壇〕 ◎村長(加藤光彦君) 議案第51号令和4年度飛島介護保険特別会計補正予算(第2号)でございますが、保険事業勘定の歳入歳出それぞれ1,117万3,000円の増額、サービス事業勘定の歳入歳出それぞれ36万1,000円の増額をお願いするものでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長上田光彦君) この議案について、担当部長に内容の説明を求めます。 ◎民生部長中島利文君) 議案第51号令和4年度飛島介護保険特別会計補正予算(第2号)についてでございますが、既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,117万3,000円の増額を、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ36万1,000円の増額をお願いするものであります。 保険事業勘定歳入予算についてでございますが、10ページ、11ページをお願いします。 3款2項4目1節介護保険事業費補助金4万4,000円の増額は、本年10月の介護報酬改定に係るシステム改修が補助事業となることから、増額をお願いするものです。4款1項1目2節過年度分、介護給付費交付金過年度分36万1,000円の増額は、令和3年度の精算に伴い、増額をお願いするものです。7款1項1目2節その他一般会計繰入金、事務費繰入金4万4,000円の増額は、本年10月の介護報酬改定に係るシステム改修費不足分の増額をお願いするものです。同款3項1目1節サービス事業勘定繰入金36万2,000円の増額は、サービス事業勘定における事業費収入分を一般会計へ繰り出すため、増額をお願いするものです。8款1項1目1節繰越金1,036万2,000円の増額は、令和3年度の決算に伴い、増額をお願いするものです。 次に、歳出予算ですが、12、13ページをお願いします。 1款1項1目10一般管理事務事業8万8,000円の増額は、12節委託料、システム改修委託は、本年10月の介護報酬改定に伴うシステム改修費増額をお願いするものです。5款1項1目10介護保険給付費準備基金積立金97万4,000円の増額は、24節積立金、介護給付費準備基金積立金の増額をお願いするものです。7款1項2目10償還金777万9,000円の増額は、22節償還金、利子及び割引料③補助金返還金、令和3年度介護給付費、地域支援事業費の精算に伴い、それぞれ国庫、県費、支払基金交付金に返還が生じておりますので、増額をお願いするものです。同款2項1目10一般会計繰出金233万2,000円の増額は、27節繰出金、令和3年度の精算に伴い、増額をお願いするものです。 次に、サービス事業勘定の歳入でございますが、24、25ページをお願いします。 3款1項1目1節繰越金36万1,000円の増額は、令和3年度の精算に伴い、増額をお願いするものです。 歳出予算についてでございますが、26、27ページをお願いします。 2款1項2目10保険事業勘定繰出金36万1,000円の増額は、27繰出金、サービス事業勘定における歳入超過により、繰出金の増額をお願いするものとなります。 以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 ○副議長上田光彦君) 本日はこの程度にとどめます。 ○副議長上田光彦君) 日程第12、議案第52号令和4年度飛島後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題とします。 議案の朗読を職員にさせます。     〈議会事務局長 議案朗読〉 ○副議長上田光彦君) 提案理由の説明を村長に求めます。     〔村長 加藤光彦君 登壇〕 ◎村長(加藤光彦君) 議案第52号令和4年度飛島後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)でございますが、歳入歳出それぞれ4万7,000円の増額をお願いするものであります。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長上田光彦君) この議案について、担当部長に内容の説明を求めます。 ◎民生部長中島利文君) 議案第52号令和4年度飛島後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)でございますが、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ4万7,000円の増額をお願いするものです。 歳入予算についてでございますが、8ページ、9ページをお願いします。 4款1項1目1節繰越金4万7,000円の増額は、令和3年度の決算に伴い、繰越金の確定により、増額をお願いするものです。 次に、歳出予算について、10ページ、11ページをお願いします。 2款1項1目10後期高齢者医療広域連合納付金4万3,000円の増額は、18節負担金、補助及び交付金⑤その他負担金4万3,000円は、令和3年度保険料のうち出納整理期間分を、決算に伴い、広域連合へ納付しますので、増額をお願いするものです。3款2項1目10一般会計繰出金4,000円の増額は、27節繰出金は令和3年度の精算により、精算額を一般会計へ返還するものとなります。 以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いします。 ○副議長上田光彦君) 本日はこの程度にとどめます。 ○副議長上田光彦君) 日程第13、認定第1号令和3年度飛島一般会計歳入歳出決算認定について、日程第14、認定第2号令和3年度飛島国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、日程第15、認定第3号令和3年度飛島農業集落排水処理施設事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第16、認定第4号令和3年度飛島土地取得特別会計歳入歳出決算認定について、日程第17、認定第5号令和3年度飛島介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、日程第18、認定第6号令和3年度飛島後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についての6議案を一括議題とします。 議案の朗読を職員にさせます。     〈議会事務局長 議案朗読〉 ○副議長上田光彦君) 提案理由の説明を村長に求めます。     〔村長 加藤光彦君 登壇〕 ◎村長(加藤光彦君) 認定第1号令和3年度飛島一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定第6号令和3年度飛島後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてまでの6件の決算認定でございますが、皆様に議決いただきました令和3年度予算を執行してまいりました。その結果を監査委員の意見を添えて、ここに決算書としてまとめさせていただきました。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 ○副議長上田光彦君) ここで、監査委員小川政徳君から審査意見を求めます。     〔5番 小川政徳君 登壇〕 ◆5番(小川政徳君) 5番監査委員小川です。 去る7月8日から7月28日までの間に、伊藤幹男委員と審査を実施いたしました。結果につきましては、皆様に配付させていただいております。歳入歳出決算審査意見書の「むすび」を監査意見として報告させていただきます。 令和3年度一般会計特別会計の歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、関係法令に準拠して作成されており、決算計数は関係帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められました。また、基金の運用状況を示す書類の計数についても、関係帳簿及び証拠書類と符合しており、特に問題とする事項はありませんでした。 予算編成に当たっては、国の動向が地方財政に大きく影響を与えると考えられる中、ウイズコロナの新しい社会の適応を図るとともに、SDGsの目標実現に向けた取組を推進・強化していくことが重要であると考えられます。また、高齢化に伴い、増大する福祉や医療などの経費が今後さらに増加することが見込まれ、新たな施策や事業に財源を振り分けることが一層難しくなると懸念される中、令和3年度の予算編成については、真に必要な分野に重点的かつ効率的に予算配分がされたと考えられます。 令和3年度の全会計の決算規模は、歳入総額77億4,832万6,077円、歳出総額70億7,530万1,390円となり、前年度に比べ歳入・歳出でいずれも減少しています。 一般会計については、形式収支、実質収支が黒字となり、必要な財源の確保と効率的な財政運営に努められた結果であると認められます。歳入面は、村税をはじめとする自主財源が歳入決算額の80.48%を占めており、歳出面では、予算現額に対する執行率が88.9%で、前年度と比較して減少しており、翌年度への事業繰越額として4億3,047万7,000円となっています。予算不用額は前年度に比べ減少していますが、常にコスト意識を持って、最少の経費で最大の効果が得られるよう創意工夫し、スピード感を持って効率的な事業執行に努めてください。 特別会計全体では、前年度に比べ歳入・歳出でいずれも増加しています。新型コロナウイルス感染症が中長期的に本村に与える影響には不透明感がありますが、厳しい財政状況下においても、住民の安心・安全を第一に考え、生命・財産を守ることが本村の責務であると考えられます。 また、大規模な自然災害の発生も心配される中、住民生活に必要な行政サービスを安定的・継続的に提供できる地域社会の実現に向け、村民のニーズを酌み取りながら、限られた財源を必要性・重要性を考慮して事業に取り組んでいただくことを要望します。 最後になりますが、総合計画の基本計画に掲げる施策の展開を図っていくためには、社会情勢を的確に見極め、コロナ禍においても、効果的・安定的な行財政運営の取組を進められることと期待し、職員一人一人が意欲を高め、社会情勢の変化に対応していくことが重要であると考えられます。今後も、持続可能な自治体運営に努め、「活気・魅力・人づくりの村」に取り組まれることを要望して、審査の結びとします。 以上、審査結果とさせていただきます。 ○副議長上田光彦君) ここで各議案の内容の説明を求めるものでありますが、お手元に配付されています説明資料に代えさせていただきまして、本日はこの程度にとどめます。 ○副議長上田光彦君) 本日はこの程度にとどめ、9月16日午後1時半から会議を開きます。 これにて散会します。     午前11時07分 散会...