○副
議長(
上田光彦君)
挙手全員です。本案は原案のとおり承認することに決定しました。
○副
議長(
上田光彦君) 日程第5、
議案第45
号地方公務員法の一部を
改正する法律の
施行に伴う
関係条例の整備に関する
条例の制定についてを議題とします。
議案の朗読を
職員にさせます。 〈
議会事務局長 議案朗読〉
○副
議長(
上田光彦君)
提案理由の説明を
村長に求めます。 〔
村長 加藤光彦君 登壇〕
◎
村長(加藤光彦君)
議案第45
号地方公務員法の一部を
改正する法律の
施行に伴う
関係条例の整備に関する
条例の制定についてでございますが、
地方公務員の
定年引上げ及び
地方公務員法の一部を
改正する法律の
施行に伴い、
関係条例の一部を
改正する必要があるからでございます。 よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。
○副
議長(
上田光彦君) この
議案について、
担当部長に内容の説明を求めます。
◎
総務部長(
加藤義彦君)
議案第45
号地方公務員法の一部を
改正する法律の
施行に伴う
関係条例の整備に関する
条例の制定についてでございますが、
あらましにて説明をさせていただきます。
あらましを御覧ください。 本
条例は、
地方公務員の
定年引上げ及びこれに伴う
地方公務員法の一部を
改正する法律の
施行に伴い、
関係条例を整備するものです。 初めに、第1条
関係です。第1条
関係では、
公益的法人等への
職員の派遣に関する
条例の
改正となります。現行の再
任用制度が廃止されることから、
関係規定について削除するものです。また、派遣できない
職員として、新たに
飛島村
職員の
定年等に関する
条例の規定により
異動期間が延長された
管理監督職を占める
職員を追加するものです。 次に、第2条
関係です。第2条は、
飛島村
人事行政の
運営等の状況の公表に関する
条例について、
地方公務員法の一部
改正に伴い、規定を整備するものです。 次に、第3条
関係は、
飛島村
職員の降給に関する
条例の
改正です。
定年の
引上げに伴い、
管理監督職勤務上限年齢制の対象となる
管理監督職に対して、降給の種類及び降格の事由を規定するものです。 次に、第4条
関係は、
飛島村
職員の懲戒の手続及び効果に関する
条例の
改正です。当分の間、
職員の
給料月額は、
当該職員が60歳に到達した日以後における最初の4月1日から、100分の70を乗じて得た額となることから、懲戒を受けた
職員の
減給額についての規定を追加するものでございます。 第5条
関係は、
飛島村
職員の
勤務時間、
休暇等に関する
条例について、
地方公務員法の一部
改正に伴い、規定を整備するものです。 次に、第6条
関係です。第6条
関係は、
飛島村
職員の
育児休業等に関する
条例です。育児休業することができない
職員及び育児短時間
勤務をすることができない
職員として、新たに
飛島村
職員の
定年等に関する
条例により
異動期間が延長された
管理監督職を占める
職員を追加するものです。また、
地方公務員法の一部
改正に伴い、規定の整備を行うものでございます。 次
ページをお願いします。 第7条
関係です。第7条
関係は、
飛島村
職員の給与に関する
条例の
改正です。
地方公務員法の一部
改正に伴い、規定を整備し、
定年前
再任用短時間
職員及び60歳以降の
職員の給料について定めるものでございます。 次に、第8条
関係です。第8条
関係は、
定年引上げに伴い、現行の
飛島村
職員の
再任用に関する
条例を廃止するものでございます。 最後に、
附則関係でございますが、この
条例は令和5年4月1日から
施行するものです。 以上、説明とさせていただきます。
○副
議長(
上田光彦君) 本日はこの程度にとどめます。
○副
議長(
上田光彦君) 日程第6、
議案第46
号飛島村
職員の
高齢者部分休業に関する
条例の制定についてを議題とします。
議案の朗読を
職員にさせます。 〈
議会事務局長 議案朗読〉
○副
議長(
上田光彦君)
提案理由の説明を
村長に求めます。 〔
村長 加藤光彦君 登壇〕
◎
村長(加藤光彦君)
議案第46
号飛島村
職員の
高齢者部分休業に関する
条例の制定についてでございますが、
職員の
定年が65歳に引き上げられることに伴い、
高齢者職員の多様な
働き方の
ニーズに応えるための
選択肢の一つとして、
地方公務員法第26条の3の規定に基づき、本
条例を制定する必要があるからでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○副
議長(
上田光彦君) この
議案について、
担当部長に内容の説明を求めます。
◎
総務部長(
加藤義彦君)
議案第46
号飛島村
職員の
高齢者部分休業に関する
条例の制定についてでございますが、
あらましにて御説明させていただきます。
あらましを御覧ください。 本
条例は、
職員の
定年が65歳に引き上げられることに伴い、
高齢期職員の多様な
働き方の
ニーズに応えるための
選択肢の一つとして、
地方公務員法の規定に基づき制定するものです。 初めに、第1条
関係です。この
条例は、加齢による諸事情への対応や
地域貢献などを想定し、
地方公務員法の規定に基づき、
高齢者部分休業制度を導入するため、必要な事項を定めるものです。 次に、第2条
関係です。
高齢者部分休業の承認は、
当該職員の1週間
当たりの通常の
勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、5分を単位として行うものです。また、
高齢者部分休業をできる者の年齢は60歳以上とするものです。 次に、第3条
関係です。
高齢者部分休業をする場合は、その
勤務をしない時間について減額して給与を支給するものです。 次に、第4条
関係です。
高齢者部分休業をしている
職員の業務を処理するための措置を講じることが著しく困難となり
当該職員の同意を得た場合、
高齢者部分休業の取消し、または休業時間の短縮をすることができるとするものでございます。 次に、第5条
関係です。休業時間の延長申出があった場合で、公務の運営に支障がないと認めるときは、
部分休業時間の延長ができるものとするものでございます。 最後に、
附則関係としまして、この
条例は令和5年4月1日から
施行するものです。 以上、説明とさせていただきます。
○副
議長(
上田光彦君) 本日はこの程度にとどめます。
○副
議長(
上田光彦君) 日程第7、
議案第47号
飛島村議会議員及び
飛島村長の
選挙における
選挙運動の
公費負担に関する
条例の一部
改正についてを議題とします。
議案の朗読を
職員にさせます。 〈
議会事務局長 議案朗読〉
○副
議長(
上田光彦君)
提案理由の説明を
村長に求めます。 〔
村長 加藤光彦君 登壇〕
◎
村長(加藤光彦君)
議案第47号
飛島村議会議員及び
飛島村長の
選挙における
選挙運動の
公費負担に関する
条例の一部
改正についてでございますが、
公職選挙法施行令の一部を
改正する政令の
施行に伴い、
議会議員選挙及び
村長選挙における
選挙運動用自動車の
使用等に要する経費に係る
公費負担の
限度額を引き上げる必要があるからでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○副
議長(
上田光彦君) この
議案について、
担当部長に内容の説明を求めます。
◎
総務部長(
加藤義彦君)
議案第47号
飛島村議会議員及び
飛島村長の
選挙における
選挙運動の
公費負担に関する
条例の一部
改正についてでございますが、
あらましにて御説明をさせていただきます。
あらましを御覧ください。 本
条例は、
公職選挙法施行令の一部
改正に伴い、
飛島村議会議員及び
飛島村長の
選挙に関する
選挙運動用自動車の
使用等に要する経費に係る
公費負担の
限度額を引き上げるものでございます。 初めに、第4条
関係です。
選挙運動用自動車の使用に要する経費に係る
公費負担の
限度額を、
自動車借入契約の場合は1万6,100円に、燃料の供給に関する契約の場合は7,700円にそれぞれ引き上げるものでございます。 次に、第8条
関係です。
選挙運動用ビラの作成に係る
公費負担の
限度額について、ビラ1枚
当たりの
作成単価の
限度額を7円73銭に引き上げるものでございます。 次に、第11条
関係です。
選挙運動用ポスター作成に係る
公費負担の
限度額について、
選挙運動用ポスターの1枚
当たりの
作成単価の
限度額を、541円31銭に
ポスター掲示場の数を乗じて得た金額に31万6,250円を加えた金額を
ポスター掲示場の数で除して得た金額に引き上げるものでございます。 最後に、
附則関係ですが、この
条例は公布の日から
施行するものです。なお、この
条例の
施行日の前日までに期日を告示された
選挙につきましては、なお従前の例によるものでございます。 以上、説明とさせていただきます。
○副
議長(
上田光彦君) 本日はこの程度にとどめます。
○副
議長(
上田光彦君) 日程第8、
議案第48
号飛島村
職員の
定年等に関する
条例の一部
改正についてを議題とします。
議案の朗読を
職員にさせます。 〈
議会事務局長 議案朗読〉
○副
議長(
上田光彦君)
提案理由の説明を
村長に求めます。 〔
村長 加藤光彦君 登壇〕
◎
村長(加藤光彦君)
議案第48
号飛島村
職員の
定年等に関する
条例の一部
改正についてでございますが、
国家公務員法の一部を
改正する法律及び
地方公務員法の一部を
改正する法律の
施行に伴い、本
条例の一部を
改正する必要があるからでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○副
議長(
上田光彦君) この
議案について、
担当部長に内容の説明を求めます。
◎
総務部長(
加藤義彦君)
議案第48
号飛島村
職員の
定年等に関する
条例の一部
改正についてでございますが、
あらましにて説明をさせていただきます。
あらましを御覧ください。 本
条例は、
国家公務員法の一部を
改正する法律及び
地方公務員法の一部を
改正する法律の
施行に伴い、
関係条文を整理するものでございます。 初めに、第1条
関係です。
改正後の法の規定を追加するなどの
改正を行うものでございます。 次に、第3条及び
附則第3項
関係です。第3条において、
職員の
定年を60歳から65歳に引き上げる
改正を行い、
附則第3項において、令和5年4月1日から令和13年3月31日までの間の
定年の段階的な
引上げについて規定するものでございます。 次に、第4条
関係です。
退職年齢に到達した
職員で特別な事情がある場合には引き続き
勤務させることができる
特例任用について、
改正後の法に合わせて規定を
改正するものでございます。 次に、第6条
関係です。
管理監督職勤務上限年齢制の対象の範囲となる職を、
管理職手当を支給される職と規定するものでございます。 次に、第7条
関係です。
管理監督職勤務上限年齢を年齢60年と規定するものでございます。 次に、第8条
関係です。
管理監督職であった者を他の職への
降任等を行うに当たって遵守すべき基準を規定するものでございます。 次に、第9条
関係です。 次
ページをお願いいたします。
管理監督職勤務上限年齢による
降任等及び
管理監督職への任用の制限の特例を規定するものでございます。 次に、第10条
関係です。
異動期間を延長する場合などには、あらかじめ
職員の同意を得なければならないと規定するものでございます。 次に、第11条
関係です。
異動期間を延長した場合において、
異動期間の末日の到来前にその
延長事由が消滅したときは、他の職への
降任等をすると規定するものでございます。 次に、第12条、第13条及び
附則第10条
関係でございます。第12条では、年齢60年以上
退職者を短時間
勤務の職に採用することができることと、第13条においては、村が加入している組合の年齢60年以上
退職者を短時間
勤務の職に採用できることと規定するものです。また、
附則第10条において、必要な
経過措置について規定するものでございます。 次に、
附則第4項及び
附則第11条
関係です。
附則第4項において、
職員が60歳に達する年度の前年度に行う
情報提供等について規定し、
附則第11条においては、
施行日前に
情報提供等を実施する
職員の年齢を60年と規定するものでございます。 次に、
附則第1条
関係です。この
条例は令和5年4月1日から
施行し、
附則第11条の規定については公布の日から
施行するものでございます。 次に、
附則第2条
関係でございます。旧
条例により
勤務延長した
職員の
勤務延長期限の延長などに関する
経過措置等について規定するものです。 次に、
附則第3条から
附則第6条
関係です。村並びに村が加入している組合の
職員で、旧
条例定年及び新
条例定年に達している者を、常時
勤務を要する職並びに短時間
勤務の職に採用することができることと規定するものでございます。 次
ページをお願いいたします。 最後に、
附則第7条から第9条
関係です。
改正法附則第8条第3項及び第8条第4項により読み替えて適用する新法第22条の4第4項に規定する「
条例で定める職」及び「
条例で定める年齢」を規定するものでございます。 以上、説明とさせていただきます。
○副
議長(
上田光彦君) 本日はこの程度にとどめます。
○副
議長(
上田光彦君) 日程第9、
議案第49
号飛島村
職員の
育児休業等に関する
条例の一部
改正についてを議題とします。
議案の朗読を
職員にさせます。 〈
議会事務局長 議案朗読〉
○副
議長(
上田光彦君)
提案理由の説明を
村長に求めます。 〔
村長 加藤光彦君 登壇〕
◎
村長(加藤光彦君)
議案第49
号飛島村
職員の
育児休業等に関する
条例の一部
改正についてでございますが、人事院規則の一部
改正等に準じ、
職員の育児休業の取得回数制限の緩和等に関して、本
条例の一部を
改正する必要があるからでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○副
議長(
上田光彦君) この
議案について、
担当部長に内容の説明を求めます。
◎
総務部長(
加藤義彦君)
議案第49
号飛島村
職員の
育児休業等に関する
条例の一部
改正についてでございますが、
あらましにて説明をさせていただきます。
あらましを御覧ください。 本
条例は、
地方公務員の
育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を
改正する法律の一部を
改正する法律の
施行に伴い、
関係条文を整理するものでございます。 初めに、第2条
関係です。非常勤
職員の子の出生後8週間以内の育児休業の取得要件を緩和するため、規定を整備するものでございます。 次に、第2条の3
関係です。非常勤
職員の子が1歳以降の育児休業の取得の柔軟化に関し、規定を整備するものでございます。 次
ページをお願いいたします。 第2条の4
関係です。育児休業期間の上限を子が2歳に達する日までとする要件についても、第2条の3と同様に
改正を行うものでございます。 次に、第3条
関係です。育児休業法の
改正により、育児休業の取得回数制限の緩和などに伴い、規定を整備するものでございます。 最後に、
附則関係です。この
条例は令和4年10月1日から
施行するものです。 以上、説明とさせていただきます。
○副
議長(
上田光彦君) 本日はこの程度にとどめます。
○副
議長(
上田光彦君) 日程第10、
議案第50号令和4年度
飛島村
一般会計補正予算(第5号)を議題とします。
議案の朗読を
職員にさせます。 〈
議会事務局長 議案朗読〉
○副
議長(
上田光彦君)
提案理由の説明を
村長に求めます。 〔
村長 加藤光彦君 登壇〕
◎
村長(加藤光彦君)
議案第50号令和4年度
飛島村
一般会計補正予算(第5号)でございますが、歳入歳出それぞれ5,376万3,000円の増額をお願いするものでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○副
議長(
上田光彦君) この
議案について、
担当部長に内容の説明を求めます。
◎
総務部長(
加藤義彦君) それでは、総務部所管の主なものにつきまして、御説明をさせていただきます。 初めに、歳入でございます。
補正予算書12、13
ページをお願いいたします。 16款3項1目5節統計調査費委託金、就業構造基本調査事務交付金3万2,000円の増額は、県の交付金に伴い増額をお願いするものです。次に、19款1項1目1節
特別会計繰入金233万6,000円の増額は、介護保険
特別会計繰入金及び後期高齢者医療
特別会計繰入金の増額をお願いするものでございます。 次
ページをお願いいたします。 同款2節基金繰入金、地域整備基金繰入金の2億4,595万2,000円の減額は、前年度繰越金の増額に伴い減額をお願いするものでございます。20款1項1目1節繰越金2億8,976万2,000円の増額は、令和3年度決算により繰越金の増額をお願いするものでございます。21款5項5目1節雑入、総務費雑入(企画課)501万円の増額は、
地方公共団体情報システム機構を経由したデジタル基盤改革支援補助金として増額をお願いするものでございます。 次に、歳出をお願いいたします。 16
ページ、17
ページをお願いいたします。 2款1項6目20企画管理事務事業302万5,000円の増額は、
改正個人情報保護法の
施行に伴い、新たに個人情報ファイル簿及び
関係条例の整備などに伴う委託料の増額をお願いするものでございます。次に、2款1項9目10基幹業務システム機器管理事業1,002万1,000円の増額は、先ほど歳入で御説明いたしましたデジタル基盤改革支援補助金を利用しまして、現在、マイナポータル内で展開しておりますオンライン申請を基幹システムに取り込むため、委託料の増額をお願いするものでございます。次に、2款2項2目10賦課徴収事務事業の405万円の増額は、法人村民税の確定申告に伴い還付金の予算が不足し、今後の見込みも含めまして、還付金及び還付加算金の増額をお願いするものでございます。次に、2款5項2目55就業構造基本調査事業の1万円の増額は、県の交付金増額に伴い消耗品の増額をお願いするものでございます。 次
ページ、18
ページ、19
ページをお願いいたします。 中段より下となりますが、4款1項3目環境衛生費の財源組替及び、次
ページとなりますが、中段の7款2項1目道路維持費及び2項2目道路新設改良費並びに4項2目の都市整備費の財源組替につきましては、前年度繰越金の増額に伴う財源組替をお願いするものでございます。 次
ページ、22
ページ、23
ページをお願いいたします。 11款1項1目10積立金、財政調整基金積立金の1,394万4,000円の増額は、繰越金に伴う基金積立ての増額をお願いするものでございます。 また、次
ページとなりますが、24
ページからの給与費明細につきましては、
職員の住居変更に伴う手当の増額をお願いするものでございます。 以上、総務部所管の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
◎
民生部長(
中島利文君) 民生部所管のものについて、説明させていただきます。 歳入予算についてでございますが、12、13
ページをお願いします。 15款1項1目2節児童福祉費負担金88万2,000円の増額は、子どものための教育・保育給付費国庫負担金過年度分、子育てのための施設等利用給付交付金過年度分、それぞれ令和3年度の実績報告に伴う増額をお願いするものです。その下になります、16款1項1目2節児童福祉費負担金35万1,000円の増額は、施設型教育・保育給付費等県費負担金過年度分、子育て支援施設等利用給付費負担金過年度分、それぞれ令和3年度の実績報告に伴う増額をお願いするものです。その下になります、同款2項2目3節児童福祉費補助金44万2,000円の増額は、愛知県による物価高騰等総合緊急対策として、民間保育事業者等への給食費の負担を軽減するために係る補助金増額をお願いするものです。 次に、歳出予算について、18、19
ページをお願いします。 3款1項3目30老人福祉対策事業1,000円及び55長寿奉祝事業4,000円の増額は、11節役務費③手数料、金融機関における金種指定払出処理有料化に伴い、それぞれ増額をお願いするものです。同款2項1目60子ども・子育て支援給付事業6万7,000円の増額は、22節償還金、利子及び割引料③補助金返還金、令和3年度の実績に伴い、増額をお願いするものです。同目70民間教育・保育施設支援事業66万5,000円の増額は、18節負担金、補助及び交付金⑥補助金、民間教育・保育施設運営費は、民間保育所等への給食費軽減対策に係る増額をお願いするものです。 以上、民生部所管の説明とさせていただきます。よろしくお願いします。
◎
開発部長兼
経済課長(
福谷昌君) それでは、開発部所管の説明をさせていただきます。 歳出予算でございますが、16、17
ページをお願いいたします。 2款1項8目20交通安全対策施設管理事業10節需用費⑥修繕料180万円の増額でございますが、今後の不測の事態に備えまして、お願いをするものでございます。 次に、20、21
ページをお願いいたします。 5款1項3目50米政策改革事業18節負担金、補助及び交付金⑥補助金200万円の増額でございますが、転作面積の確定により予算に不足が生じるため、お願いをするものでございます。次に、その下段、4目55土地改良事業等助成事業18節負担金、補助及び交付金⑥補助金、土地改良事業等1,086万円の増額でございますが、土地改良区の行う事業が愛知県単独土地改良事業の増額採択されたことに伴いまして、増額をお願いするものでございます。次に、7款4項3目20整備推進管理事務事業550万円の増額は、新規住宅地開発に係る測量設計委託料の費用をお願いするものでございます。 以上、開発部所管の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
◎
教育部長兼
教育課長(
奥村義明君) 教育部所管の主なものについて、説明をさせていただきます。 歳入をお願いいたします。
補正予算書12、13
ページをお願いいたします。 15款2項3目3節義務教育学校費補助金90万円の増額は、学校保健特別対策事業費補助金として、新型コロナ対応事業に関する補助金として増額をお願いするものです。 次に、歳出をお願いいたします。 20、21
ページからとなります。 9款1項。 次の
ページ、22、23
ページをお願いいたします。 3目学園費の90万円を、一般財源から国庫支出金に財源組替をお願いするものです。次に、5項2目公民館費30渚コミュニティーセンター運営
維持管理事業130万円は、14節工事請負費②補修工事費は、空調設備の故障に伴い、機器の取替えの工事費用の増額をお願いするものです。 以上、
教育委員会所管の説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
○副
議長(
上田光彦君) 本日はこの程度にとどめます。
○副
議長(
上田光彦君) 日程第11、
議案第51号令和4年度
飛島村
介護保険特別会計補正予算(第2号)を議題とします。
議案の朗読を
職員にさせます。 〈
議会事務局長 議案朗読〉
○副
議長(
上田光彦君)
提案理由の説明を
村長に求めます。 〔
村長 加藤光彦君 登壇〕
◎
村長(加藤光彦君)
議案第51号令和4年度
飛島村
介護保険特別会計補正予算(第2号)でございますが、保険事業勘定の歳入歳出それぞれ1,117万3,000円の増額、サービス事業勘定の歳入歳出それぞれ36万1,000円の増額をお願いするものでございます。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○副
議長(
上田光彦君) この
議案について、
担当部長に内容の説明を求めます。
◎
民生部長(
中島利文君)
議案第51号令和4年度
飛島村
介護保険特別会計補正予算(第2号)についてでございますが、既定の保険事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,117万3,000円の増額を、サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ36万1,000円の増額をお願いするものであります。 保険事業勘定歳入予算についてでございますが、10
ページ、11
ページをお願いします。 3款2項4目1節介護保険事業費補助金4万4,000円の増額は、本年10月の介護報酬改定に係るシステム改修が補助事業となることから、増額をお願いするものです。4款1項1目2節過年度分、介護給付費交付金過年度分36万1,000円の増額は、令和3年度の精算に伴い、増額をお願いするものです。7款1項1目2節その他
一般会計繰入金、事務費繰入金4万4,000円の増額は、本年10月の介護報酬改定に係るシステム改修費不足分の増額をお願いするものです。同款3項1目1節サービス事業勘定繰入金36万2,000円の増額は、サービス事業勘定における事業費収入分を
一般会計へ繰り出すため、増額をお願いするものです。8款1項1目1節繰越金1,036万2,000円の増額は、令和3年度の決算に伴い、増額をお願いするものです。 次に、歳出予算ですが、12、13
ページをお願いします。 1款1項1目10一般管理事務事業8万8,000円の増額は、12節委託料、システム改修委託は、本年10月の介護報酬改定に伴うシステム改修費増額をお願いするものです。5款1項1目10介護保険給付費準備基金積立金97万4,000円の増額は、24節積立金、介護給付費準備基金積立金の増額をお願いするものです。7款1項2目10償還金777万9,000円の増額は、22節償還金、利子及び割引料③補助金返還金、令和3年度介護給付費、地域支援事業費の精算に伴い、それぞれ国庫、県費、支払基金交付金に返還が生じておりますので、増額をお願いするものです。同款2項1目10
一般会計繰出金233万2,000円の増額は、27節繰出金、令和3年度の精算に伴い、増額をお願いするものです。 次に、サービス事業勘定の歳入でございますが、24、25
ページをお願いします。 3款1項1目1節繰越金36万1,000円の増額は、令和3年度の精算に伴い、増額をお願いするものです。 歳出予算についてでございますが、26、27
ページをお願いします。 2款1項2目10保険事業勘定繰出金36万1,000円の増額は、27繰出金、サービス事業勘定における歳入超過により、繰出金の増額をお願いするものとなります。 以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いします。
○副
議長(
上田光彦君) 本日はこの程度にとどめます。
○副
議長(
上田光彦君) 日程第12、
議案第52号令和4年度
飛島村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題とします。
議案の朗読を
職員にさせます。 〈
議会事務局長 議案朗読〉
○副
議長(
上田光彦君)
提案理由の説明を
村長に求めます。 〔
村長 加藤光彦君 登壇〕
◎
村長(加藤光彦君)
議案第52号令和4年度
飛島村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)でございますが、歳入歳出それぞれ4万7,000円の増額をお願いするものであります。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○副
議長(
上田光彦君) この
議案について、
担当部長に内容の説明を求めます。
◎
民生部長(
中島利文君)
議案第52号令和4年度
飛島村
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)でございますが、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それぞれ4万7,000円の増額をお願いするものです。 歳入予算についてでございますが、8
ページ、9
ページをお願いします。 4款1項1目1節繰越金4万7,000円の増額は、令和3年度の決算に伴い、繰越金の確定により、増額をお願いするものです。 次に、歳出予算について、10
ページ、11
ページをお願いします。 2款1項1目10後期高齢者医療広域連合納付金4万3,000円の増額は、18節負担金、補助及び交付金⑤その他負担金4万3,000円は、令和3年度保険料のうち出納整理期間分を、決算に伴い、広域連合へ納付しますので、増額をお願いするものです。3款2項1目10
一般会計繰出金4,000円の増額は、27節繰出金は令和3年度の精算により、精算額を
一般会計へ返還するものとなります。 以上、説明とさせていただきます。よろしくお願いします。
○副
議長(
上田光彦君) 本日はこの程度にとどめます。
○副
議長(
上田光彦君) 日程第13、認定第1号令和3年度
飛島村
一般会計歳入歳出決算認定について、日程第14、認定第2号令和3年度
飛島村
国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、日程第15、認定第3号令和3年度
飛島村
農業集落排水処理施設事業特別会計歳入歳出決算認定について、日程第16、認定第4号令和3年度
飛島村
土地取得特別会計歳入歳出決算認定について、日程第17、認定第5号令和3年度
飛島村
介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、日程第18、認定第6号令和3年度
飛島村
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についての6
議案を一括議題とします。
議案の朗読を
職員にさせます。 〈
議会事務局長 議案朗読〉
○副
議長(
上田光彦君)
提案理由の説明を
村長に求めます。 〔
村長 加藤光彦君 登壇〕
◎
村長(加藤光彦君) 認定第1号令和3年度
飛島村
一般会計歳入歳出決算認定についてから、認定第6号令和3年度
飛島村
後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてまでの6件の
決算認定でございますが、皆様に議決いただきました令和3年度予算を執行してまいりました。その結果を
監査委員の意見を添えて、ここに決算書としてまとめさせていただきました。 よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。
○副
議長(
上田光彦君) ここで、
監査委員の
小川政徳君から審査意見を求めます。 〔5番
小川政徳君 登壇〕
◆5番(
小川政徳君) 5番
監査委員小川です。 去る7月8日から7月28日までの間に、伊藤幹男委員と審査を実施いたしました。結果につきましては、皆様に配付させていただいております。歳入歳出決算審査意見書の「むすび」を監査意見として報告させていただきます。 令和3年度
一般会計、
特別会計の歳入歳出決算書、同事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書は、
関係法令に準拠して作成されており、決算計数は
関係帳簿及び証拠書類と照合した結果、誤りのないものと認められました。また、基金の
運用状況を示す書類の計数についても、
関係帳簿及び証拠書類と符合しており、特に問題とする事項はありませんでした。 予算編成に当たっては、国の動向が地方財政に大きく影響を与えると考えられる中、ウイズコロナの新しい社会の適応を図るとともに、SDGsの目標実現に向けた取組を推進・強化していくことが重要であると考えられます。また、高齢化に伴い、増大する福祉や医療などの経費が今後さらに増加することが見込まれ、新たな施策や事業に財源を振り分けることが一層難しくなると懸念される中、令和3年度の予算編成については、真に必要な分野に重点的かつ効率的に予算配分がされたと考えられます。 令和3年度の全会計の決算規模は、歳入総額77億4,832万6,077円、歳出総額70億7,530万1,390円となり、前年度に比べ歳入・歳出でいずれも減少しています。
一般会計については、形式収支、実質収支が黒字となり、必要な財源の確保と効率的な財政運営に努められた結果であると認められます。歳入面は、村税をはじめとする自主財源が歳入決算額の80.48%を占めており、歳出面では、予算現額に対する執行率が88.9%で、前年度と比較して減少しており、翌年度への事業繰越額として4億3,047万7,000円となっています。予算不用額は前年度に比べ減少していますが、常にコスト意識を持って、最少の経費で最大の効果が得られるよう創意工夫し、スピード感を持って効率的な事業執行に努めてください。
特別会計全体では、前年度に比べ歳入・歳出でいずれも増加しています。
新型コロナウイルス感染症が中長期的に本村に与える影響には不透明感がありますが、厳しい財政状況下においても、住民の安心・安全を第一に考え、生命・財産を守ることが本村の責務であると考えられます。 また、大規模な自然災害の発生も心配される中、住民生活に必要な行政サービスを安定的・継続的に提供できる地域社会の実現に向け、村民の
ニーズを酌み取りながら、限られた財源を必要性・重要性を考慮して事業に取り組んでいただくことを要望します。 最後になりますが、総合計画の基本計画に掲げる施策の展開を図っていくためには、社会情勢を的確に見極め、コロナ禍においても、効果的・安定的な行財政運営の取組を進められることと期待し、
職員一人一人が意欲を高め、社会情勢の変化に対応していくことが重要であると考えられます。今後も、持続可能な自治体運営に努め、「活気・魅力・人づくりの村」に取り組まれることを要望して、審査の結びとします。 以上、審査結果とさせていただきます。
○副
議長(
上田光彦君) ここで各
議案の内容の説明を求めるものでありますが、お手元に配付されています説明資料に代えさせていただきまして、本日はこの程度にとどめます。
○副
議長(
上田光彦君) 本日はこの程度にとどめ、9月16日午後1時半から会議を開きます。 これにて散会します。 午前11時07分 散会...