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平成31年第1回定例会(第6日 3月14日)

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  1. 扶桑町議会 2019-03-14
    平成31年第1回定例会(第6日 3月14日)


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    最終取得日: 2021-09-06
    平成31年第1回定例会(第6日 3月14日)   平成31年3月14日(木曜日)午前9時30分開議 第1 議案第8号 平成30年度扶桑町一般会計補正予算(第8号) 第2 議案第9号 平成30年度扶桑町公共下水道事業特別会計補正予算(第5号) 第3 議案第10号 平成30年度扶桑町介護保険特別会計補正予算(第5号) 第4 議案第11号 扶桑町江南丹羽環境管理組合環境美化センター解体事業基金の設置及び管理に関する条例の制定について 第5 議案第12号 扶桑町森林環境譲与税基金条例の制定について 第6 議案第13号 扶桑町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について 第7 議案第14号 扶桑町地域密着型サービス開設事業者選定委員会条例の制定について 第8 議案第15号 (仮称)扶桑町産業振興基本条例審議会条例の制定について 第9 議案第16号 扶桑町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について 第10 議案第17号 扶桑町特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について 第11 議案第18号 扶桑町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について 第12 議案第19号 扶桑町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 第13 議案第20号 扶桑町母子・父子家庭医療費支給条例の一部を改正する条例について 第14 議案第21号 扶桑町精神障害者医療費支給条例の一部を改正する条例について 第15 議案第22号 扶桑町在宅高齢者短期保護事業の実施に関する条例の一部を改正する条例について 第16 議案第23号 災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当に関する条例の一部を改正する条例について 第17 議案第24号 扶桑町災害弔慰金支給等に関する条例の一部を改正する条例について 第18 議案第25号 扶桑町消防団条例の一部を改正する条例について
    第19 議案第26号 愛知県市町村職員退職手当組合規約の変更について 第20 議案第27号 第2次健康日本21扶桑町計画部分見直しについて 追加日程 第21 議案第29号 平成30年度扶桑町一般会計補正予算(第9号) 第22 陳情書全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の主旨に基づいて、地方自治の根幹を脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書を提出する事を求める) 第23 保育の無償化、待機児童解消、保育士の処遇改善のための必要な措置を求める意見書の提出を求める陳情書         ―――――――――――――――――――――――― 本日の会議に付した案件  議事日程のとおり         ―――――――――――――――――――――――― 出席議員(16名)        1  番     和  田  佳  活  君        2  番     兼  松  伸  行  君        3  番     小  室  輝  義  君        4  番     千  田  勝  文  君        5  番     佐  藤  智 恵 子  君        6  番     近  藤  五 四 生  君        7  番     大 河 原  光  雄  君        8  番     澤  田  憲  宏  君        9  番     丹  羽  友  樹  君       10  番     杉  浦  敏  男  君       11  番     千  田  利  明  君       12  番     矢  嶋  惠  美  君       13  番     近  藤  泰  樹  君       14  番     髙  木  義  道  君       15  番     小  林     明  君       16  番     市  橋  茂  機  君         ―――――――――――――――――――――――― 欠席議員(なし)         ―――――――――――――――――――――――― 地方自治法第121条の規定により説明のため会議に出席した者の職氏名      町     長    千  田  勝  隆  君      副  町  長    渡  辺     誠  君      教  育  長    中  島  博  明  君      総 務 部 長    鯖  瀬     武  君      健康福祉部長     千  田  茂  樹  君      健康福祉部参事    糸 井 川     浩  君      産業建設部長     澤  木  俊  彦  君      会計管理者      江  口  英  樹  君      教 育 次 長    加  藤  忠  昭  君      政策調整課長     北  折  廣  幸  君      総 務 課 長    澤  木  明  人  君      税 務 課 長    岩  田  雄  尚  君      住 民 課 長    髙  木     明  君      介護健康課長     渡  邊  隆  吉  君      福祉児童課長     兼  松  和  彦  君      保  育  長    荒  井  裕  美  君      産業環境課長     志 津 野     郁  君      土 木 課 長    川  瀬  直  彦  君      都市整備課長     小  室  和  広  君      学校教育課長     尾  関     実  君      生涯学習課長     紀  平  剛  志  君      文化会館長      大  脇  綾  子  君      監査事務局長     滝     典  彦  君         ―――――――――――――――――――――――― 本会議に職務のため出席した者の職氏名      議会事務局長     髙  木  寿  幸  君      議会事務局主幹    奥  村     洋  君         ――――――――――――――――――――――――              午前9時30分 開議 ○議長(市橋茂機君) 皆さん、おはようございます。  ただいまの出席議員は16名であります。  定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。  本日の議事日程につきましては、お手元に配付してあります議事日程表の順序で進めさせていただきたいと思います。これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 御異議なしと認めます。よって、本日の議事日程につきましては、このように決定いたしました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第1 議案第8号 平成30年度扶桑町一般会計補正予算(第8号) ○議長(市橋茂機君) これより日程第1、議案第8号 平成30年度扶桑町一般会計補正予算(第8号)を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方。  質疑ありませんか。    〔挙手する者なし〕 ○議長(市橋茂機君) 質疑もないようですから、以上で質疑を終結し、本案は総務建設常任委員会へその審査を付託いたします。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第2 議案第9号 平成30年度扶桑町公共下水道事業特別会計補正予算(第5号) ○議長(市橋茂機君) 次に日程第2、議案第9号 平成30年度扶桑町公共下水道事業特別会計補正予算(第5号)を議題といたします。  質疑のある方。  質疑ありませんか。    〔挙手する者なし〕 ○議長(市橋茂機君) 質疑がないようでありますので、これで質疑を終結いたします。  本案は総務建設常任委員会へその審査を付託いたします。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第3 議案第10号 平成30年度扶桑町介護保険特別会計補正予算(第5号) ○議長(市橋茂機君) 次に日程第3、議案第10号 平成30年度扶桑町介護保険特別会計補正予算(第5号)を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方。    〔挙手する者なし〕 ○議長(市橋茂機君) 質疑がないようでありますので、以上で質疑を終結し、本案は福祉文教常任委員会へその審査を付託いたします。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第4 議案第11号 扶桑町江南丹羽環境管理組合環境美化センター解体事業基金の設置及び管理に関する条例の制定について ○議長(市橋茂機君) 次に日程第4、議案第11号 扶桑町江南丹羽環境管理組合環境美化センター解体事業基金の設置及び管理に関する条例の制定についてを議題といたします。  質疑のある方。
       〔挙手する者なし〕 ○議長(市橋茂機君) 質疑もないようですので、以上で質疑を終結し、本案は総務建設常任委員会へその審査を付託いたします。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第5 議案第12号 扶桑町森林環境譲与税基金条例の制定について ○議長(市橋茂機君) 次に日程第5、議案第12号 扶桑町森林環境譲与税基金条例の制定についてを議題とします。  質疑のある方。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 髙木さん。 ○14番(髙木義道君) 基本的に、この森林環境譲与税はどういった目的でこの税を取るということなんですか。 ○議長(市橋茂機君) 澤木産業建設部長。 ○産業建設部長澤木俊彦君) おはようございます。  森林環境譲与税のもとになります森林環境税の、なぜ取るかという理由かと思いますので、そちらでお答えさせていただきます。  我が国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、このような税が課せられるというふうに理解しております。以上です。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 髙木さん。 ○14番(髙木義道君) この森林環境税というのは、いわゆる国民が1人当たり幾らという形で負担するものですよね。 ○議長(市橋茂機君) 澤木産業建設部長。 ○産業建設部長澤木俊彦君) 1人年額1,000円ということで、平成36年度から課税されるものでございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 髙木さん。 ○14番(髙木義道君) そうすると、例えばこれ、もちろんCO2、炭酸ガス二酸化炭素発生抑制という地球温暖化に対する予防措置といいますか、そのために必要だろうかと思いますけれども、そうした炭酸ガス二酸化炭素、温暖化を発生させているもとですね、例えば企業のほうにも同様な環境税というのはかかっているんですかね、森林環境税は。 ○議長(市橋茂機君) 澤木産業建設部長。 ○産業建設部長澤木俊彦君) これは、あくまでも個人に課せられる税でございます。以上です。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 髙木さん。 ○14番(髙木義道君) ガスを発生しているもとに対して税金をしっかり負担してもらうということが、環境税としては大事ではないかなというふうに思いますので、その点よろしくお願いします。 ○議長(市橋茂機君) ほかにありませんか。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 矢嶋さん。 ○12番(矢嶋惠美君) 1点だけ済みません、確認です。  これは国の税金の関係ですけど、県税のほうで取っているモリコロの関係の基金の環境税がありますけど、これは並行するということでいいですかね。その確認だけちょっとお願いします。 ○議長(市橋茂機君) 澤木産業建設部長。 ○産業建設部長澤木俊彦君) この環境税自体は36年度からになっておりますので、今現在、まだ明確な回答はできません。申しわけございません。決まっておりません。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 矢嶋さん。 ○12番(矢嶋惠美君) 決まっていないということは、県税は今のまま、とりあえず36年までは当然いくということですね。36年度以降については、わからないというふうな解釈でいいですか。 ○議長(市橋茂機君) 澤木産業建設部長。 ○産業建設部長澤木俊彦君) 議員がおっしゃるとおりでございます。 ○議長(市橋茂機君) ほかに質疑はありますか。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) この条例の設置、第1条で、扶桑町における、間伐や人材育成担い手確保木材利用の促進や普及啓発等森林整備及びその促進に要する経費の財源に充てるという、そのために基金を設けるというんですけれど、間伐といって、扶桑町のどこを、森林があるわけじゃないんですけれども、間伐なんてどこを間伐するんですか。 ○議長(市橋茂機君) 澤木産業建設部長。 ○産業建設部長澤木俊彦君) 第1条に、間伐だとかいろいろ書いてはおりますが、現実的には木材利用の促進ということで今後考えていきたいと思います。以上です。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 実際に、この森林が扶桑町にあるわけでもないし、だから森林の木材を間伐するだとか、そのための人材を育成するだとか、担い手を確保するだとかいうようなことがないのに、なぜ条例にそんなようなことを書くんですか。 ○議長(市橋茂機君) 澤木産業建設部長。 ○産業建設部長澤木俊彦君) 市町村の基金条例の参考例ということで示されておる中で、このような文言が示されてきておりましたので、今回扶桑町の条例の中にもこの文言を上げさせていただきました。以上です。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 実態と条例が、条例に規定しておることと実態に伴わないような条例というのはないと思うんですよね。だからその条例、この基金を設置する目的というものがはっきり違うんじゃないかなという気がするし、その辺は、僕は実態がないものを規定するということはおかしなことだと思うんですよね。  木材利用の促進というのは、扶桑町としての公共団体、扶桑町もこの木材利用を促進するという、この木材利用の促進というのは扶桑町も入るのか、あるいは扶桑町の住民にそういうことを啓発するという、なかなか理解できないんですけれども、これは促進や普及啓発等森林整備という、その辺はどういうふうに理解すればいいですか、具体的にどういうことなんですか。 ○議長(市橋茂機君) 澤木産業建設部長。 ○産業建設部長澤木俊彦君) 木材利用の促進という観点で、今後ですが、学校、保育園の木製の備品、あるいは公園施設公園設備等を考えております。以上です。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 例えば、住民の皆さんに木材を利用してほしいという啓発というのは、住民に対することだと思うんですけど、そういうことですか。 ○議長(市橋茂機君) 澤木産業建設部長。 ○産業建設部長澤木俊彦君) 住民に対しても、そのようなことを考えておりますので、今後検討してまいります。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 具体的にはどういう形で啓発するんですか。 ○議長(市橋茂機君) 澤木産業建設部長。 ○産業建設部長澤木俊彦君) 今後、基金を積んでいく中で住民周知を図っていきたいと考えております。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 住民に周知する中身ですわね、どういう形で、どういう内容で周知していくかということです。 ○議長(市橋茂機君) 澤木産業建設部長。 ○産業建設部長澤木俊彦君) 住民周知の内容までは、まだ決めておりませんので、今後検討してまいりますが、広報とかホームページ等で図っていきたいと考えております。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) これは今年度、31年度の予算で140万円の積み立てになっておるんですけれども、将来的には、積み立てというのは140万円以上になってくるという可能性もあるんですか。 ○議長(市橋茂機君) 澤木産業建設部長。 ○産業建設部長澤木俊彦君) 今後、とりあえず3年間は今の金額でいくというふうに想定されておりますが、それ以降、徐々にふえてまいります。最終的には、現在考えておる140万の1.5倍ぐらいになる想定でございます。以上です。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) この森林環境税というのが国民一人一人に課せられるということですけれども、議案質疑の中でも当局のほうから説明があったんですけれど、均等割に1,000円が上乗せされるということで、結局、非課税世帯の方には課税されないんですよね。それで、いずれにしても国民に負担させるというものなんだけれども、例えば二酸化炭素を大量に排出する火力発電所だとか、製鉄所だとか、そういうようなところに課税、本来、大量に二酸化炭素を排出するところから取るべきものであって、国民にそういうものを負担させるというようなことはおかしいとは思わないですか。 ○議長(市橋茂機君) 澤木産業建設部長。 ○産業建設部長澤木俊彦君) 議員がおっしゃることもごもっともなことかとは考えますが、この方針に従っていかざるを得ないものかなとも思っております。以上です。 ○議長(市橋茂機君) ほかに質疑はありませんか。    〔挙手する者なし〕 ○議長(市橋茂機君) ほかに質疑もないようですので、以上で質疑を終結し、本案は総務建設常任委員会へその審査を付託いたします。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第6 議案第13号 扶桑町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定について ○議長(市橋茂機君) 次に日程第6、議案第13号 扶桑町指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例の制定についてを議題とし、質疑を行います。  質疑のある方。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 髙木さん。 ○14番(髙木義道君) 提案理由で、県からこの権限が町へ移譲されるということでありますので、それにかかわる事務経費等は、その財源の保障は県のほうから出てくるものなのでしょうか。 ○議長(市橋茂機君) 糸井川参事。 ○健康福祉部参事糸井川 浩君) 特にそういったものはございません。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 髙木さん。 ○14番(髙木義道君) ただ、権限だけ移譲されて、今まで県が多分担当しておった仕事なので、やっぱりその分、当然、権限を移譲されれば扶桑町の負担が、仕事の負担がふえる。もちろん利用者等のためにはなるわけでありますけれども、そういった保障も県のほうに求めていくということも必要ではないかなというふうに思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 ○議長(市橋茂機君) ほかに質疑はありませんか。
       〔挙手する者なし〕 ○議長(市橋茂機君) ほかに質疑もないようですので、以上で質疑を終結し、本案は福祉文教常任委員会へその審査を付託いたします。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第7 議案第14号 扶桑町地域密着型サービス開設事業者選定委員会条例の制定について ○議長(市橋茂機君) 次に日程第7、議案第14号 扶桑町地域密着型サービス開設事業者選定委員会条例の制定についてを議題とし、質疑を行います。  質疑のある方。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 矢嶋さん。 ○12番(矢嶋惠美君) 1点お伺いします。  この選定委員会を立ち上げるということは、条例化するというのは承知しておりますけど、これについての、私はちょっと探せられないんですけど、予算計上はされているかどうか、もしされていたらどこにあるか、されていないかということだけ、ちょっとお伺いします。 ○議長(市橋茂機君) 糸井川参事。 ○健康福祉部参事糸井川 浩君) こちらの予算につきましては、介護保険特別会計のほうの、予算書でいいますと409ページの総務管理費のほうで、委員報酬ということで地域密着型施設開設事業者選定委員会委員報酬ということで、こちらのほうで、一応2回の選定委員会を開催する予定でございますので、その分の報酬を計上させていただいております。 ○議長(市橋茂機君) ほかにありませんか。    〔挙手する者なし〕 ○議長(市橋茂機君) ほかにないようですので、以上で質疑を終結し、本案は福祉文教常任委員会へその審査を付託します。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第8 議案第15号 (仮称)扶桑町産業振興基本条例審議会条例の制定について ○議長(市橋茂機君) 次に日程第8、議案第15号 (仮称)扶桑町産業振興基本条例審議会条例の制定についてを議題とし、質疑を行います。  質疑のある方。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) この審議会は12人以内をもって組織するということになっておりますけれども、この委員は、次に各号で掲げる者で構成し、町長が委嘱するという、こういうことで1号から4号までが書かれているんですが、それぞれ何名ぐらいを予定しているんですか。 ○議長(市橋茂機君) 澤木産業建設部長。 ○産業建設部長澤木俊彦君) 1号の各種経済団体等を代表する者ということで7名予定しております。それから金融機関を代表する者ということで1名です。それから学識経験者1名、その他というところで3名を予定して、合計で12名を予定しております。以上です。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 各種経済団体等というのは、どういう団体を指すんですか。 ○議長(市橋茂機君) 澤木産業建設部長。 ○産業建設部長澤木俊彦君) 現在、予定しておる7名さんを発表させていただきます。商工会、農協、青年会議所、民商さん、扶桑発展会柏森発展会、ライオンズの以上の7名を予定しております。以上です。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) その他町長が適当と認めた者というのは、どういう人を想定しているんですか。 ○議長(市橋茂機君) 澤木産業建設部長。 ○産業建設部長澤木俊彦君) 農家の方1名と同友会の方を2名想定しております。以上です。 ○議長(市橋茂機君) ほか質疑はありませんか。    〔挙手する者なし〕 ○議長(市橋茂機君) ほかに質疑もないようですので、以上で質疑を終結します。  本案は総務建設常任委員会へその審査を付託いたします。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第9 議案第16号 扶桑町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(市橋茂機君) 次に日程第9、議案第16号 扶桑町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、質疑を行います。  質疑のある方。    〔挙手する者なし〕 ○議長(市橋茂機君) 質疑もないようでありますので、以上で質疑を終結し、本案は福祉文教常任委員会へその審査を付託いたします。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第10 議案第17号 扶桑町特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(市橋茂機君) 次に日程第10、議案第17号 扶桑町特別職の職員で非常勤のもの等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  質疑のある方。    〔挙手する者なし〕 ○議長(市橋茂機君) 質疑もないようでありますので、以上で質疑を終結し、本案は所管の常任委員会へその審査を付託いたします。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第11 議案第18号 扶桑町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(市橋茂機君) 次に日程第11、議案第18号 扶桑町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、質疑を行います。  質疑のある方。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 規則のほうでちょっとお尋ねしたいんですけれども、第8条の4の2号ですけれども、この2号のアで、1カ月における時間外勤務を命ずる時間について、100時間未満ということが規定されているんですが、100時間未満ということは、99時間とか、99.5時間とか、要するに、未満であれば、1カ月において時間外勤務を100時間未満させることができるという、こういうことなんですか。 ○議長(市橋茂機君) 鯖瀬総務部長。 ○総務部長(鯖瀬 武君) この号で規定している部分につきましては、1カ月当たりは上限が100時間となりますけれども、また1年間では720時間というような制限のもとに時間外勤務命令をすることができることになります。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 1年間720時間ですけれども、1年間では720時間の勤務時間以内だよと。だけれども、例えば1月から10月まで500時間の場合、11月と12月については100時間まで命ずることができるということになるんですか。 ○議長(市橋茂機君) 鯖瀬総務部長。 ○総務部長(鯖瀬 武君) ここで定めておりますのは、先ほど言いました月の上限、年の上限に加えまして、月45時間を超える超過勤務を年6カ月とするという条項も入っておりますので、そういったものの全ての条件内で時間外勤務を命令することになりますので、そういうことになります。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) だけど、要するに、1年間で720時間までは命ずることができるよということでいくと、10月まで50時間ずつやるということはできるわけでしょう。720時間に達しない、500時間で。あと、11月と12月に100時間ずつということになると700時間だわね。700時間ということは720時間以内ですから、そういうことは可能じゃないんですか。 ○議長(市橋茂機君) 鯖瀬総務部長。 ○総務部長(鯖瀬 武君) 今の月の上限と年の上限の計算でいくと、そういうことになりますけれども、さらに月45時間を超える超過勤務が年6カ月という規定と、それから2カ月から6カ月間の平均時間が80時間という規定もございますので、そういった中で時間外勤務を命ずる時間が決まってきます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) すると、例えばエで言うと、1年のうち1カ月において45時間を超える時間外勤務を命ずる月数については6カ月だと。6カ月間は、45時間以内において命ずることができるわけね。先ほど1カ月50時間で、6カ月50時間だと300時間ですわね。あと4カ月は40時間でいくと、あと11月と12月は100時間を命ずることができるということになるんですか。 ○議長(市橋茂機君) 鯖瀬総務部長。 ○総務部長(鯖瀬 武君) 今の場合ですと、月45時間を超える超過勤務が年6カ月という制限もございますので、そこでひっかかってきますので、今の……。 ○15番(小林 明君) 40時間と言っておるんだよ、わし。月40時間で10カ月だと400時間だわね。45時間を……。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) エでいくと、1カ月において45時間を超えて超過勤務を命ずる月数は6カ月だよと。45時間以内だったら制限がないということですわね。そうすると、例えば、ウのことも考えてみると、ウは6カ月の平均が80時間だよというようなことが書かれているわけで、この80時間にも40時間だったら満たないですわね。そうすると、例えば1カ月40時間で10カ月時間外勤務命令が出されたと。そうすると、10カ月だと11月、12月分について100時間は命ずることができるということになるんではないかと思うんですけれども、違うんですか。  例えば40時間を4カ月だと160時間の200時間、360で、1カ月やっても80時間にならんと思うんですわね。だから、要するに6カ月で平均80時間以上命ずることができんと言うけれども、40時間命ぜられて、4カ月40時間だと、そうすると160時間ですわね。あと2カ月100時間以内命じられた場合に、160足す200の360ですわね。360だと6で割っても80時間に達していないので、それは可能だということになるんじゃないですか。 ○議長(市橋茂機君) 鯖瀬総務部長。 ○総務部長(鯖瀬 武君) その場合は可能です。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 例えば、ウのほうで平均80時間とする。6カ月間において1カ月当たり80時間だということで、1カ月当たり80時間だということになると、4カ月連続して100時間ということも可能になるんですか。 ○議長(市橋茂機君) 鯖瀬総務部長。 ○総務部長(鯖瀬 武君) ここの部分は、2カ月、3カ月、4カ月、5カ月、6カ月のいずれの期間においても、平均が80時間になるというふうに計算をしなければなりませんので、それぞれの多い月と少ない月といったことを計算上して、いずれも平均が80時間になるというふうに命令をしなければならないことになります。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) なかなか理解できんですけれども、1カ月、2カ月、3カ月、4カ月及び5カ月の期間を超えて、5カ月間だな。だから、5カ月で80時間というと、100時間を4カ月やると400ぎりぎりになるんですけれども、そこまでぎりぎりではなくて、1カ月100時間を3回、三月連続して100時間の勤務命令が命ずることができるんですか。 ○議長(市橋茂機君) 鯖瀬総務部長。
    ○総務部長(鯖瀬 武君) その場合、平均を超えますので、その場合はできません。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 働き方改革というようなことから、法律がそういう形で制定された関係だと思うんですが、過労死ラインというのは、大体何時間ということを言われているんですか。 ○議長(市橋茂機君) 鯖瀬総務部長。 ○総務部長(鯖瀬 武君) 月80時間だと思います。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 過労死ラインが月80時間だということが言われているわけで、それなのに100時間も命ずることができるという過労死ラインをオーバーする規定になっているわけですわね。職員の命や健康を守っていく上からも、こういうようなことがいいのかどうなのか非常に疑問だと思うんですが、これは何を根拠にして提案してきたんですか。 ○議長(市橋茂機君) 鯖瀬総務部長。 ○総務部長(鯖瀬 武君) この規則につきましては、人事院規則に準じたものにしております。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) その規則に絶対に従わなければならないんですか。 ○議長(市橋茂機君) 鯖瀬総務部長。 ○総務部長(鯖瀬 武君) 絶対ということはございませんけれども、今、1点御質問をいただいている部分につきましては、他律的部署ということで、特に偏った業務が必要だとか、そういった部署の部分でございます。上限は100時間ですけれども、全体としては、そういった長時間労働の月が連続では続かないような仕組みにはなっております。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 特別な事業をやろうと思うと、例えば多機能児童館を今やっておるんですけど、多分かなりの時間外勤務をしておるんじゃないかなという気がするんですけれども、そういう特殊な事業を進めていこうとすると、やっぱり時間外勤務というのは、かなりの時間外勤務が必要になってくるんじゃないかと思うんだわね。だから、そういう点では、本当に職員の命や健康を考えて条例を制定すべきじゃないかと思うんです。  人事院規則に絶対従わなければならないというんだったら、扶桑町の職員のことを考えて対応していっていただきたいと、こういうふうに思います。 ○議長(市橋茂機君) ほかに質疑はありませんか。    〔挙手する者なし〕 ○議長(市橋茂機君) ほかに質疑もないようですので、以上で質疑を終結し、本案は総務建設常任委員会へその審査を付託いたします。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第12 議案第19号 扶桑町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について ○議長(市橋茂機君) 次に日程第12、議案第19号 扶桑町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてを議題とし、質疑を行います。  質疑のある方。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 髙木さん。 ○14番(髙木義道君) 限度額のアップということで、参考資料のほうの2番のところに、影響額が29世帯で60万2,100円というふうに書いてあるわけですけれども、そのすぐ上に後期高齢者医療制度においても同様の見直しが行われますということでありますから、今、影響額は国保の部分だけのことなんですかね。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 議員言われるとおり、国保の分だけでございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 髙木さん。 ○14番(髙木義道君) 後期高齢者は、何人で幾らというのは出ていないんですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 済みません、後期高齢の医療制度の分については、ちょっと把握をしてございません。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 髙木さん。 ○14番(髙木義道君) 一応把握をしていただいて、委員会でもお示しいただきたいなというふうに思います。  それと、限度額が4万円上がることによって、要するに限度額が上がると保険税も負担がふえますよね。応能割と応益割ですかね、その辺のバランスはどうなっておるんですかね、これは。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 限度額が上がることにつきまして、応能割は多少は上がるというふうには考えております。 ○議長(市橋茂機君) ほかに質疑はありませんか。    〔挙手する者なし〕 ○議長(市橋茂機君) ほかに質疑もないようですので、以上で質疑を終結し、本案は福祉文教常任委員会へその審査を付託いたします。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第13 議案第20号 扶桑町母子・父子家庭医療費支給条例の一部を改正する条例について ○議長(市橋茂機君) 次に日程第13、議案第20号 扶桑町母子・父子家庭医療費支給条例の一部を改正する条例についてを議題とし、質疑を行います。  質疑のある方。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 今回、所得制限が設けられるわけですけれども、この所得制限の金額が扶養親族1人の場合は230万円で、それに1人ふえることによって38万円加算するということですけれども、例えば230万円の所得の方は年収、給与所得でいいですけれども、年収どのくらいになるんですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 年収でいきますと、354万円ほどでございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) この230万円でね、230万円ということは1カ月約20万円ですわね。家賃を払ったり、家賃だって今は5万円は下らないと思うんですが、家賃を払ったり、駐車料金を払ったりということになると、本当に生活そのものが大変じゃないかと思うんですけれども、その辺、230万円ということを定めた根拠は何なんですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 230万円という根拠でございますけれども、これにつきましては、愛知県のほうの基準に準じておるものでございます。これは児童扶養手当の基準でございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) これから消費税が上がろうとしているときに上げられたら、ますます生活が大変な状況になると思うんですけれども、そういうことは全く考慮に入れないんですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) この所得制限につきましては、消費税が上がるということはございますけれども、現時点で愛知県で2町村だけということもございまして、金額的に所得制限も必要になるということから、今回見直しをさせていただいたものでございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 先ほど言ったように月20万円以下ですわね、230万円ですから。それでも20万円としても、この家賃を払ったり、電気代を払ったり、ガス代を払ったり、子どもの被服を買ったり、そういうような生活そのもの、どうしても必要なものを引くとどれだけの金が余るかということを考えると、ほとんど余らないじゃないかと思うんですわ。本当にぎりぎりの生活、あるいは本当に切り詰めて必要なものを買うことができないというような、こういう世帯にまで所得制限をかけるということになるんじゃないですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 現時点では、愛知県のほうも230万円という基準の額を決めておるわけでございます。  議員言われるように、家賃ですとか電気料だとかということは当然かかってきますけれども、医療費、中学生までの子どもさんにつきましては子ども医療ということもございますし、所得が高いと思われる方については負担をしていただきたいということもございまして、今回改正をさせていただくものでございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 月20万円の所得ですよ。月20万円の所得でいろいろなものを、必要経費を引くと一体どれだけ残るんですか。今言うように、自分の持ち家だったら別だけれども、アパートに住んでいるだとか、そういうような人にとってみたら、本当に大変じゃないですか。県の言う所得制限を仮に設けるとしても、僕も所得制限は反対ですけど、仮に設けるとしても、母子家庭や父子家庭の生活実態から見てどうなのかということを考える必要があるんじゃないですか。余りにも厳しい所得制限を設けるというやり方じゃないかと思うんですが、厳しさは感じていないんですか、母子家庭や父子家庭、要するにひとり親家庭の世帯の実態を見ると。  特に母子家庭と言われる方なんかは、女性なんかは、男性と今、比較しても給料や何かでも格差があるわけであって、そうした実態を見ると、何世帯ぐらいこれで、全体の世帯が、ひとり親家庭の世帯が何世帯で、母子家庭が何世帯で、父子家庭が何世帯で、それに今回の所得制限にひっかかる人は何世帯あるのか、一遍そのこともちょっと説明してもらえないですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 31年の1月末現在で申しますと、母子家庭が284世帯、それから父子家庭が27世帯、この数は392人ということでございます。  それから、所得の400万円以上の世帯につきましては19世帯41人、300万円から400万円未満の世帯につきましては24世帯56人、所得が300万円未満の方については13世帯の31人というふうになっております。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 今回、所得制限で医療費の支給がされない世帯というのは何世帯になるんですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 31年度につきましては、400万円以上の世帯になりますので、19世帯の41人が対象となってきます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 3カ年で実施していくということです。予想は2年度、3年度はどの程度になるんですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 31年度につきましては138万円、その32年度につきましては188万円がプラスされます。33年度につきましては104万円がさらに追加されるという形になります。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) そういうことではなくて、この所得制限によって医療費が支給されない世帯がどれだけになってくるのかということです。32年度が何世帯、所得制限にひっかかって、33年度は何世帯、所得制限にひっかかって支給されなくなるのかということです。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 大変失礼いたしました。  32年度につきましては24世帯の56人、33年度につきましては13世帯の31人が対象となってきます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。
    ○15番(小林 明君) ちょっと聞き間違えておるかもしれんけど、24世帯の何人という話ですけれども、この母子家庭・父子家庭の子どもについては6年生まで医療費が支給されてきているわけで、要するに、母子家庭・父子家庭の医療費というのは18歳までだったかね。そういう関係で、例えば子どもが高校生で、親が1人で2人暮らしだと。これは2人が医療費が無料になるということで、世帯より人数がふえるということだね。33年度について、ちょっと聞き間違えたか知らないですけれど、13世帯と言ったけど、13世帯ふえるということですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) はい、33年度につきましては13世帯の31人が、その方が該当してくるという形になります。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) これは年々ふえてきましたので、31年、32年、33年の世帯数を合計すれば、全体の所得制限でひっかかる世帯の数がわかるという、そういう単純なものではないんですけれども、単純に計算すると、56世帯が所得制限で医療費が支給されないということになるわけですね。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) はい、3年かかりまして、56世帯128人の方が全て所得制限にひっかかってくるということになります。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 全体でいくと、何割ぐらいの人が所得制限にひっかかるんですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 約18%になります。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 2割弱の人たちが医療費の支給から除外されるということになるということですので、生活実態から見ても、先ほどからも言ったように、月20万円の所得の人たちが対象になるわけで、本当に生活が大変な人に負担を負わせるというようなことになってくると思うんですわね。例えば、高額医療というか医療費が非常にかさむというような場合なんかは、何かの手だてがあるわけですか。援助、支援するという手だてがあるんですか。病気になれば働けない、働けないことによって収入が減る、病気になって医療費を払わなければならないということになると思うんですよね。そういう人たちを救う手だてというのは考えているんですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 病気になられれば、収入は減になるということでございます。高額療養費につきましては基準がありますので、それ以上を支払うということは、実費負担ということはないわけでございます。  それと、状況によっては一部負担の減免という制度もございますので、そちらのほうも使いながら支援というか、相談があれば話をしていきたいというふうに思っております。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 一部負担の減免といったって、一部負担の減免を今までしたことがあるの。あったなら何件あったんですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 現状ではございません。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 全くない、実際に一部負担の減免ということがやられていないのに、そういうような理由をつけるなんてことは実態に合っていないと思うんです。僕は、国民健康保険法に基づいて一部負担の減免の制度を設けよということで制度が設けられたわね。そういう制度が条例か何かに書かれていると思うんですけれども、実際にそれが適用されているという人がいないわけで、所得が少ない人に本当に厳しい所得制限をつけて、病気になれば、新たに医療費がかさんでくる。この高額医療費の制度があるといっても、高額医療費は8万円ぐらいでしょう、今、自己負担は。20万円から8万円引かれて、家賃引かれて、どうやって生活していくの。病気になれば、先ほど言った医療費は払わなければならない、収入は減る。結局は生活保護をとって生活しなければならないということになってしまうんじゃないかという気がするんですが、本当にひどいやり方だと思います。終わります。 ○議長(市橋茂機君) ほかに質疑はありますか。    〔挙手する者なし〕 ○議長(市橋茂機君) ほかに質疑もないようですので、以上で質疑を終結し、本案は福祉文教常任委員会へその審査を付託いたします。  ここで議事の都合上、休憩に入ります。再開は10時55分から行います。              午前10時39分 休憩              午前10時55分 再開 ○議長(市橋茂機君) それでは休憩を閉じ、会議を続けます。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第14 議案第21号 扶桑町精神障害者医療費支給条例の一部を改正する条例について ○議長(市橋茂機君) 次に日程第14、議案第21号 扶桑町精神障害者医療費支給条例の一部を改正する条例についてを議題とし、質疑を行います。  質疑のある方。    〔挙手する者なし〕 ○議長(市橋茂機君) 質疑もないようでありますので、以上で質疑を終結し、本案は福祉文教常任委員会へその審査を付託いたします。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第15 議案第22号 扶桑町在宅高齢者短期保護事業の実施に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(市橋茂機君) 次に日程第15、議案第22号 扶桑町在宅高齢者短期保護事業の実施に関する条例の一部を改正する条例についてを議題といたします。  質疑のある方。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 髙木さん。 ○14番(髙木義道君) 新旧対照表の一番下の表のところですね、90分の100を乗じた額の10分の3というところが新しくできているわけですけれども、これは10分の3ですから3割ですよね。3割負担になるというのでいいんですよね。 ○議長(市橋茂機君) 糸井川参事。 ○健康福祉部参事糸井川 浩君) 議員のおっしゃるとおりでございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 髙木さん。 ○14番(髙木義道君) これは介護保険法の改正で、こういう扶桑町の条例の改正をしないかんと。だから、条例でありますから、町が管理するものでありますので従う必要があるんですかね。 ○議長(市橋茂機君) 糸井川参事。 ○健康福祉部参事糸井川 浩君) この在宅高齢者短期保護事業につきましては、町の単独事業ということで行っているところでございますので、介護保険法に従うという必要性はございませんが、今回、30年8月から3割負担をお願いするということに介護保険法上なりました。それ以前には、今の新旧対照表の今回、追加の一つ上のところで2割負担ということも、介護保険法の改正とともにお願いしたところでございますので、今回3割負担につきましてもお願いしたいというふうで改正をさせていただいているところでございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 髙木さん。 ○14番(髙木義道君) 在宅高齢者が本当に自宅で安気に余生を送れるようなことに反するような条例の改正ではないかなと思いますので、その辺の検討もしていただいて、条例改正の提案をしていただきたいなというふうに思います。 ○議長(市橋茂機君) ほかに質疑はありますか。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 新旧対照表の上の欄というんですか、法第59条の2に該当しない場合という部分ですけれども、これは具体的に言うと、要支援1のどういう方なんですか。 ○議長(市橋茂機君) 糸井川参事。 ○健康福祉部参事糸井川 浩君) 59条の2に該当しない場合という方はどういうことかということですが、この59条の2につきましては、1割負担の方のことを規定しているところでございまして、2割、3割負担、これは所得の多い方ということになるんですが、2割、3割負担の非該当の方という区分でございます。その下の59条の2の第1項に該当する場合というのが、いわゆる2割負担に該当する方、今回追加をさせていただきました59条の2の第2項、こちらが3割負担の対象者というものになります。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 1割負担、2割負担、3割負担というのは、それぞれ所得によって決まってくるということなんですか。 ○議長(市橋茂機君) 糸井川参事。 ○健康福祉部参事糸井川 浩君) そのとおりでございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 1割負担というのは、所得はどれだけの所得ですか。 ○議長(市橋茂機君) 糸井川参事。 ○健康福祉部参事糸井川 浩君) 1割負担の方は、65歳以上の御本人の合計所得金額が160万円未満、2割負担の方では、基本的に合計所得が160万円以上220万円未満、3割負担につきましては、合計所得が220万円以上という区分でございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 介護保険ができたその当時は、利用料は幾らだったんですか。 ○議長(市橋茂機君) 糸井川参事。 ○健康福祉部参事糸井川 浩君) 1割負担でございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 結局、介護保険の介護認定された方の利用料がどんどんふえてきているということで、実際、介護保険は、保険あってサービスなしというようなことが言われるようになったんですけれども、結局、金がなければ介護保険も使えないということになってくるんじゃないかと思うんですけど、そうじゃないですか。 ○議長(市橋茂機君) 糸井川参事。 ○健康福祉部参事糸井川 浩君) この負担割合の1割負担、2割負担、3割負担につきましては、負担の公平性というものとともに、負担能力に応じた負担をお願いするという考えのもと行っているところでありまして、所得が少ない方に、合計所得が160万円未満の方につきましては、基本的に1割負担ということでお願いをするものでございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 所得が、さっき2割負担といったのは160万から220万、そういう方から2割の負担を取る。220万以上の人から3割も利用料を取るという、余りにも酷じゃないかと思うし、何のために保険料を払っているのかわからないと思うんですが、結局、所得の多い人は、それだけ保険料も余分に払っておるわけですからね、所得の低い人よりも。結局こういうことで利用料の負担を重くしてきているというのは、結局、介護保険が次から次に改悪されてきたところに一番の問題があるんじゃないですか。 ○議長(市橋茂機君) 糸井川参事。 ○健康福祉部参事糸井川 浩君) 介護給付費につきましては、年々増加しているという傾向がございます。そういった中で介護保険料の上昇も抑えるという意味合いも多少なりともあるとは思いますが、利用者の負担の、介護サービスを利用した方に対して少し負担をお願いするというふうで御理解をいただきたいと思います。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) この介護保険の給付費というのは、国・県・町で負担割合がそれぞれ決まっているんですわね。被保険者というのか、介護認定を受けた方が利用した場合は、これまで費用の1割を持っておったんです。だから、100分の90というんですか、9割分については国や県や町が負担しておったんですわね。これが9割から3割引いた、結局7割の分しか、3割負担はあれですけど、7割の分を国・県・町が負担するということになってくると思うんですけれども、結局、社会保障を安倍内閣のもとでどんどん削減してきたというところに最大の原因があるんじゃないかと思うんですよね。消費税を10%に引き上げるという理由として、全世代型社会保障の確立だと。そのためには安定した財源を確保しなければならないと言って、消費税を上げながら、一方負担をふやしていくというやり方、そんな不誠実、絶対に認めることはできないと思うんですけれども、こういう政治に対して町長はどう思われるんですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田町長。 ○町長(千田勝隆君) 何でも福祉というのは大事なことだと思っておりますし、全てのことにやらせていただければ本当にありがたいことでございますが、議員も御存じのように、非常に厳しい財政を運営しているところでございますので、今の福祉を最低限壊さないようにしていくためには、御負担していただけるところには御無理を言うと、そういうふうに決断をしておるところでございます。    〔挙手する者あり〕
    ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) この3割負担を導入したことによって、介護保険の会計の介護保険給付費というのはどれだけ減るんですか。 ○議長(市橋茂機君) 糸井川参事。 ○健康福祉部参事糸井川 浩君) 申しわけございません。ちょっとそこまでの数字は出しておりません。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) これは4月1日から実施するということですよね。単純に比較できんか知らんけど、前年度の保険給付費と今年度の保険給付費を差し引きすると3割分のところが出てくるんじゃないですか、単純ですけれども。 ○議長(市橋茂機君) 糸井川参事。 ○健康福祉部参事糸井川 浩君) 今回、上げさせていただいております在宅高齢者短期保護事業、この事業につきましては、町の単独事業ということでございまして、介護保険に該当しない方で、短期的に保護する必要が生じた場合に、一時的に施設へ入所していただくという内容のものでございまして、この条例に伴う実績でございますが、29年度は対象者は見えませんでした。28年度は1名の方が見えました。30年度につきましては1名の方が見えるという状況でございまして、そういった中で3割負担に該当する方というのはお見えにならないという状況ではございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) これは、介護保険から外された町の総合事業の中の一つということでいいの。 ○議長(市橋茂機君) 糸井川参事。 ○健康福祉部参事糸井川 浩君) 一応、総合事業の介護保険制度の中には入っておりますので、それからさらに外れる方ということでございます。 ○議長(市橋茂機君) ほかに質疑はありますか。    〔挙手する者なし〕 ○議長(市橋茂機君) ほかに質疑もないようですので、以上で質疑を終結し、本案は福祉文教常任委員会へその審査を付託いたします。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第16 議案第23号 災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(市橋茂機君) 次に日程第16、議案第23号 災害応急対策又は災害復旧のため派遣された職員に対する災害派遣手当に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、質疑を行います。  質疑のある方。    〔挙手する者なし〕 ○議長(市橋茂機君) 質疑もないようでありますので、以上で質疑を終結し、本案は総務建設常任委員会へその審査を付託いたします。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第17 議案第24号 扶桑町災害弔慰金支給等に関する条例の一部を改正する条例について ○議長(市橋茂機君) 次に日程第17、議案第24号 扶桑町災害弔慰金支給等に関する条例の一部を改正する条例についてを議題とし、質疑を行います。  質疑のある方。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 単純な質問かもしれないですけれども、これまでは、この保証人については必要なかったということなんですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) これまでは保証人が必ず必要だったということでございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 保証人が必要だったということは、これの9のほうへいくと利率しか書いていないですけど、保証人のことは何も書かれていなかったんです。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) これにつきましては政令のほうで規定がされておりまして、それの改正によりまして、今回の改正に至ったものでございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 今回、新のほうは政令とは別なんですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 保証人をつけるかつけないかというところにつきましては、各自治体のほうで決めることができるということになったものでございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) これまでは、保証人をつけても償還据置期間経過後は3%取られていたということですけれども、今回は保証人をつければ据置期間中は無利子とし、経過後、要するに据置期間経過後は1%の利息だということで、利息が3%から1%に引き下げられるという、こういうことなんですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 保証人をつける場合につきましては、今まで3%だったものがゼロということで、利息がつかないということになります。  それから、保証人をつけられない方につきましては、今まで3%だったものが1%での利息という形になります。 ○議長(市橋茂機君) ほか質疑はありませんか。    〔挙手する者なし〕 ○議長(市橋茂機君) ほかに質疑もないようでありますので、以上で質疑を終結し、本案は福祉文教常任委員会へその審査を付託いたします。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第18 議案第25号 扶桑町消防団条例の一部を改正する条例について ○議長(市橋茂機君) 次に日程第18、議案第25号 扶桑町消防団条例の一部を改正する条例についてを議題とし、質疑を行います。  質疑のある方。    〔挙手する者なし〕 ○議長(市橋茂機君) 質疑もないようですので、以上で質疑を終結し、本案は総務建設常任委員会へその審査を付託いたします。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第19 議案第26号 愛知県市町村職員退職手当組合規約の変更について ○議長(市橋茂機君) 次に日程第19、議案第26号 愛知県市町村職員退職手当組合規約の変更についてを議題とし、質疑を行います。  質疑のある方。    〔挙手する者なし〕 ○議長(市橋茂機君) 質疑もないようでありますので、以上で質疑を終結し、本案は総務建設常任委員会へその審査を付託いたします。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第20 議案第27号 第2次健康日本21扶桑町計画部分見直しについて ○議長(市橋茂機君) 次に日程第20、議案第27号 第2次健康日本21扶桑町計画部分見直しについてを議題といたします。  質疑のある方。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 矢嶋さん。 ○12番(矢嶋惠美君) 済みません、1点だけ教えてください。  提案のとき説明があったかもしれません。もう一度ちょっと教えていただきたいです。この部分見直しは、どこをどういう理由で直したのかだけちょっと教えてください。 ○議長(市橋茂機君) 糸井川参事。 ○健康福祉部参事糸井川 浩君) この計画につきましては、10年の計画でございますが、今回5年を経過した折に中間見直しということで、それぞれ計画には指標が設けてございます。その指標の評価及びその見直しを行ったところでございます。  それにつきまして、具体的に指標の見直しを行った項目につきましては、計画の6ページから7ページをごらんいただきますと、今回これまでの指標から見直しした内容を記載させていただいておりまして、一番上のところでございますが、廃止する指標としまして2つ、追加する指標としまして3つ、この中の3つのうちの2つは、廃止することによりまして新たに別の指標を設けたものでございます。あと目標値を変更する指標が4つ、こちらにつきましては、中間時におきまして目標をある程度達成しているものですから、さらに高い目標値を設定するというものでございます。 ○議長(市橋茂機君) ほかはありませんか。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 髙木さん。 ○14番(髙木義道君) 今の関連ですけれども、今の平成26年に制定されて、今回部分見直しをするということでありますけれども、指標だとか、今、数値の修正を行うんだということでありますが、この健康日本21の根本的な、こういう形でこの計画をつくるんだという中での変更点とか、そういう骨子のところで、今回の見直しでこういうところを強調していきたいというようなポイントがあればお知らせいただきたいなというふうに思うんですけれども。 ○議長(市橋茂機君) 糸井川参事。 ○健康福祉部参事糸井川 浩君) 新たに見直しをするに当たりまして、中間評価ということで行ったところではございます。そのうち、先ほど、最初の提案説明でもお話をさせていただきましたが、これは4ページのところでございますが、総括ということで、目標値を達成したものが約20%、改善したものが25%、変化なしが25%、悪化したものが25%というような評価結果になっているところでございます。やはり大きなところとしましては、健康寿命の延伸のためには、特に生活習慣の予防・改善というところが大きなところになりますので、この辺は当初の計画策定時から変わっていないところもありますので、継続して各種健診事業であったり、健康づくり事業、あるいは相談指導の実施を引き続きやっていくとともに充実をしていって、基本的には継続的に事業を進めていくというような形でございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 髙木さん。 ○14番(髙木義道君) 3ページのところにどきっとするような項目がたくさん並んでおるわけですね。例えば糖尿病であったり、飲酒であったり、たばこであったりですね。だから、ここら辺のところをまた特に強調して、生活習慣の見直しに力をより入れようというようなところではないんですか。 ○議長(市橋茂機君) 糸井川参事。 ○健康福祉部参事糸井川 浩君) そういった部分で、今回新たに設けた指標がございますので、そういった部分では、これまで以上に力を入れていくというふうではございます。 ○議長(市橋茂機君) ほか質疑はありますか。    〔挙手する者なし〕 ○議長(市橋茂機君) ほかに質疑もないようですので、以上で質疑を終結し、本案は福祉文教常任委員会へその審査を付託いたします。  ここで議事の都合上、この場で暫時休憩といたします。              午前11時23分 休憩
                 午前11時24分 再開 ○議長(市橋茂機君) それでは休憩を閉じ、会議を再開します。  ここでお諮りいたします。  議案第29号 平成30年度扶桑町一般会計補正予算(第9号)、陳情書全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の主旨に基づいて、地方自治の根幹を脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書を提出する事を求める)、保育の無償化、待機児童解消、保育士の処遇改善のための必要な措置を求める意見書の提出を求める陳情書の3案件が提出されました。  この際、これを日程に追加し、議題といたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 御異議なしと認めます。よって、議案第29号及び陳情2件を日程に追加し、議題とすることに決定いたしました。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第21 議案第29号 平成30年度扶桑町一般会計補正予算(第9号) ○議長(市橋茂機君) これより日程第21、議案第29号 平成30年度扶桑町一般会計補正予算(第9号)を議題とします。  町長から提案説明を求めます。  千田町長。    〔町長 千田勝隆君登壇〕 ○町長(千田勝隆君) 議長さんのお許しをいただきましたので、扶桑町議会議案第29号 平成30年度扶桑町一般会計補正予算(第9号)を提案させていただきます。  平成30年度扶桑町の一般会計補正予算(第9号)は、次に定めるところによる。  (歳入歳出予算の補正)第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,296万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ112億6,327万円とする。第2といたしまして、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。  次に、(繰越明許費の補正)でございます。  第2条、繰越明許費の追加は、「第2表 繰越明許費補正」による。  平成31年3月14日提出、扶桑町長 千田勝隆でございます。どうかよろしくお願いします。 ○議長(市橋茂機君) 続きまして、各部長から細部説明を求めます。  千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) それでは、2ページをお願いいたします。  第2表、繰越明許費でございます。  この補正でお願いしております児童館整備事業費につきましては、3月12日の町長からの平成31年度一般会計予算に関する提案の補足説明のとおり、施設併設の方向性から再検討を行うこととしたため、(仮称)多機能児童センター建設実施設計業務の繰越明許をお願いするものでございます。  続きまして、5ページ、6ページをお願いいたします。  歳入です。  1目財政調整基金繰入金で1,296万円の増額でございます。今回の補正の財源調整でございます。補正後の基金の年度末残高は8億273万4,000円でございます。  7ページ、8ページをお願いいたします。  歳出でございます。  3款民生費、2項児童福祉費、8目児童館整備事業費で1,296万円の増額でございます。  この補正につきましては、繰越明許費で説明させていただきましたように、(仮称)多機能児童センターの建設の再検討に伴いまして、実施設計業務委託料を増額するものでございます。  増額補正金額につきましては、建設変更の内容がどの程度になるかが決定しておりませんので、建物の規模の大幅な変更にも対応できる金額で提案をしております。  なお、繰越明許費と今回の補正後の実施設計業務委託料の額3,078万円との差につきましては、説明欄の9行目になりますけれども、測量業務委託料70万2,000円を合わせて契約していることから、測量業務につきましても合わせて繰り越しをさせていただくものでございます。以上です。 ○議長(市橋茂機君) 以上で説明が終わりました。  ここで議事の都合上、休憩に入ります。11時45分から再開いたします。なお、この時間を精読時間に充てますので、よろしくお願いいたします。              午前11時29分 休憩              午前11時45分 再開 ○議長(市橋茂機君) それでは休憩を閉じ、会議を再開します。  これより議案第29号の質疑を行います。  質疑のある方。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 今回提案されてきている補正予算の額ですけれど、1,296万円、本当に大幅な金額が補正されていると思うんですよね。現在の実施計画委託料が1,782万円に対して、この実施計画の見直しということで、その見直しをするだけで1,296万円も予算が計上されているんですが、部長の説明によると、大幅な見直しも想定して多額になったと言うんですが、大幅なというと、具体的に言うとどういうふうなことが想定されるんですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 提案説明でも申し上げましたけれども、施設併設の方向性から再検討を行うということでございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) だから、再検討って、どういうことを想定して再検討するのかということ。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 建坪や延べ床面積などの大幅な変更についても対応できるようにということでございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 議会のほうは、この児童館の建設そのものについては、多分全員だと思うんですけれども、合意されていると思うんですよね。議会のほうとして問題にしているのは、保健センターと児童館の共有部分だとか、あるいは間仕切りだとか、ワンストップだといって出入り口が1つだというような、そういうことが問題になっておったわけですけれども、そういうようなことで床面積が変わるというのは、どういうことで床面積が変わってくるんですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 現設計では、共有部分というものをかなり設けております。それで、入り口を2つにするとか、間仕切りをするとかということになりますと、その共有部分につきましてもそれぞれに必要になってくるということも考えられますので、そうしますと床面積が変わってくるということがございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) そういうようなことによって床面積が変わるということは余り感じないんですけれども、具体的にどれだけの床面積が変わるんですか。そういうようなことを想定して、どの程度の床面積が変わるというふうに考えているんですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 床面積につきましては、これから再協議して決めていくということでございますので、今の現状でどれだけというようなものは持ってございません。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 余りにも金額が大きいんじゃないかなと思う。1,782万円の現在の予算で実施設計が実質的にはできておるわけで、それに対して、もとから設計し直すならわかるんですけれども、もとから設計し直すわけじゃない、現在の実施設計の手直しをするということだったら、そんなに1,290万、約1,300万円もかかるというようなことは考えられないんだけれども、どういうことなんでしょうか、これだけ。床面積が変わるということは、床面積がふえればあれですけれども、もっと倍ぐらいの施設をつくるというんならわかるんですけれども、そうでないものなのに、なぜ1,296万円も予算が必要になるのか、その根拠が本当にはっきりしないんですけれども、もう少しその1,296万円の根拠を説明してもらえないですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 設計を変更するということになりますと、構造計算とか、今現在は構造計算等も行っているわけでございますけれども、設計変更に伴いまして、構造計算を最初からやり直すとかいう、建築の中で再度やり直さないといけないものというのが出てくると思いますので、その辺のことに対しても対応ができるような形で予算を上げているものでございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) そういう構造計算をやり直すことによってどれだけ金がかかって、床面積をふやすんだったら、床面積をふやすことによって設計金額がどれだけふえるのかとか、間仕切りをするという設計変更をすることによってどれだけ金額がふえるのかという積み上げた数字が知りたいんです。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 議員言われますように、積み上げたものはどれくらいかということでございますけれども、それにつきましては、まだこれから協議していくという、繰り返しになりますけれども、協議していくということになりますので、現時点では、その積み上げた数字というものは持っておりません。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 予算を出してくる以上は、どういうものに何が幾らかかって、どういうことについて幾らかかって、その合計がこれだけだよということで出してくることが普通じゃないの。まだ、予算は出したけど、その中身がわからないという、そうしたら、結局めくら判を押せというようなことじゃないの、議会は、そういうやり方でいくと。違うんですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 繰り返しになりますけれども、施設の併設についての方向性から再協議とすることに伴いまして、大きく設計変更をした場合にも対応できるようマックスの金額ですので、御理解をいただきたいということでございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 全く理解できないですわ。予算というのは、いろいろな積み上げをして金額が幾らになるということで出してくるというのが普通だと思うんですが、そういうことがやっていないということは、全く議会にこれを認めてほしいということは、めくら判を押して認めてほしいという、それに等しいことを言っておるんじゃないかというふうに思うんですよね。  契約は一体どうやって結ぶんですか。まだわからんのに契約を結ぶということはできないと思うんだけれども、契約はどうやって結ぶんですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 変更契約を行うということになるわけですけれども、これから内部で詳細についてを決定いたしまして、その後、変更契約をしていくというふうに考えております。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) そうしたら、この予算というのはどうなるのかわからんということだね。設計変更をするということで契約変更することはわかるんですけれども、この契約、これだけの予算が計上されて、この範囲で契約を結ぶということに限られるわけですけれども、この契約そのものの根拠になるものがはっきりしないのに、契約なんて結べないと思うんですけれども、この内容というのはいつごろ、どこで協議して決めるんですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 時期的なものにつきましては、ここでいつということは確約はできないわけですけれども、4月、5月のところにおきまして内部で協議をいたしまして、決定をしていきたいというふうには現時点では思っております。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) ちょっとも理解できないんですけれども、契約期間というんですかね、いつまでに実施設計を作成するという契約を結ぶんですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 設計の変更の内容によりまして、大幅な変更、大幅でない変更によっても期間的には変わってくるというふうには思っております。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) 契約そのものはいつ結ぶんですか。
    ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 繰り返しになりますけれども、内部で調整、協議しまして、その決定後に変更契約をする予定でございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) その内部というのは、どういう内部なんですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 担当課を含めました職員ということでございます。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) そんな重大なことを、こういう重大なことが担当課の職員だけで決められるわけ。町長、どう思うんですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田町長。 ○町長(千田勝隆君) 提案説明の補足のときにも申しましたように、この一連の予算の審議が終了しました後には、部課長、そして関係職員を集めまして、先ほど健康福祉部長が申しましたように、併設から戻しまして、そこから協議をして、それを議員の皆さんにお示しをし、御協議してまいりたいというふうに私が述べておりますので、そのような方向で進んでいくと思います。  ただ、そのときの繰越明許につきましてということでございますが、それは、これがないとまたいろんな支障が起きることもございますし、また時間がさらに延びていくこともございますので、そういう点で最大限、本来は当然、小林議員さんのおっしゃるようなことで補正予算というのは組むのがそうでしょうけれども、最大限の中で見たということで、今のところ御理解いただければというふうに思っております。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) じゃあ、それこそ内部で、部長が内部というのはどういう内部といったら、課を中心にした内部で、町長は幹部を中心にした内部という、その辺の認識のずれがあると思うんです。問題は、いつまでもずうっと延ばすわけにはいかんわけであって、一体いつまでに実施設計をつくるのかという目標があって、それに向かって対応していくというのが普通じゃないかと思うんですけれども、特に今回の場合なんかはそういうことになると思うんですけれども、一体いつまでに実施設計を完了していくかということがはっきりしていなかったら、契約期間というのは定まらんと思うんですわね。だから、その辺で目標というものはないんですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 繰り返しになりますけれども、大幅な設計の変更がある場合は、来年までかかるという可能性もございますし、軽微なものであればもっと早い時期に決定できるということもございますので、目標につきましても、その協議をした後に決定をしていきたいというふうに考えております。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) だって、児童館のオープンは32年の1月だというふうにけつがくくられておるわけだわね。けつがくくられておるわけなんですから、それから逆算すると、建設するのにどれだけかかるか、工期がどれだけ必要なのかということを逆算していったら、おおよそのめどというのはつくんじゃないですか。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 今考えている建設時期につきましては、変更することによりまして補助金の関係とかございますので、この辺につきましては変更を考えざるを得ないということがありまして、この時期から持っていくということは、ちょっとできないというふうに思っております。 ○15番(小林 明君) そんなことは言っていない。補助金はつかないと言ったがね。建設費の補助金はつかないと言っておるじゃないの。建設費の補助金は幾らあるの。この間言った2,700万というのは、あれは子ども・子育て支援事業の補助金であって、建設の補助金はないと言っておる。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) 建設につきます補助金というのはございます。国庫支出金の目の民生費国庫補助金の中に、予算書でいきますと33ページになりますけれども、次世代育成支援対策施設整備交付金というものがございます。これにつきましては、一応、建設の補助というふうに思っております。    〔挙手する者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 小林さん。 ○15番(小林 明君) だけど、いずれにしても、目標も定まっていなくて、協議して、協議が調った段階って、協議を調えるためには、いつまでに協議を調えていかなければならないかという目標があって、それに向かってやっていくというのが普通じゃないの。  契約変更もせずに、設計業者とどうやって話をするの。現在の実施設計に基づいて、もう完成品ができておるわけでしょう。それを見直ししていくということなんだから、見直しするためには設計変更をしないかん、契約変更をしないかんわけであって、契約変更をしたらいつまでに、あんたが言うように協議を調えて、この設計を完成させるんかという、こういうことで契約を結ばれると思うんだわね。契約もなしに設計業者と話をするなんてできないと思う。  一遍、これ福祉文教常任委員会のほうで審査することになっておりますので、もうちょっと詳細に、契約内容はどういう内容で考えているだとか、設計完了をいつまでに完了させるために契約期間はいつまでなのかということも含めて検討していただきたいと思います。以上です。 ○議長(市橋茂機君) ほかに質疑はありませんか。    〔「議長」と呼ぶ者あり〕 ○議長(市橋茂機君) 和田さん。 ○1番(和田佳活君) 今の設計業者との契約のことなんですけど、この繰越明許費用の補正という手法を用いたとき、今年度の契約ということで一千何がしのお金が契約しておるわけなんですけど、この手法によって、今年度の契約金額を精算、業者さんも多分お金、ずっとこれ未払いというわけにもいかんのですけど、その辺の、この手法を使うことによって1,700万を精算できるのかは、これはどういう考え方でやるかというところのことをお示しいただきたいと思います。 ○議長(市橋茂機君) 千田健康福祉部長。 ○健康福祉部長(千田茂樹君) この費用につきましてはもうかなり、ほとんど完成しているという状況でございますので、出来高払いという形で支払いをさせていただきたいというふうに思っております。 ○議長(市橋茂機君) ほかに質疑はありませんか。    〔挙手する者なし〕 ○議長(市橋茂機君) ほかに質疑もないようですので、以上で質疑を終結し、本案は福祉文教常任委員会へその審査を付託いたします。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第22 陳情書全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の主旨に基づいて、地方自治の根幹を脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書を提出する事を求める) ○議長(市橋茂機君) 次に日程第22、陳情書全国知事会の「米軍基地負担に関する提言」の主旨に基づいて、地方自治の根幹を脅かす日米地位協定の見直しを国に求める意見書を提出する事を求める)を議題とします。  この陳情につきましては、総務建設常任委員会へその審査を付託いたします。         ―――――――――――――――――――――――― ◎日程第23 保育の無償化、待機児童解消、保育士の処遇改善のための必要な措置を求める意見書の提出を求める陳情書 ○議長(市橋茂機君) 次に日程第23、保育の無償化、待機児童解消、保育士の処遇改善のための必要な措置を求める意見書の提出を求める陳情書を議題とします。  この陳情につきましては、福祉文教常任委員会へその審査を付託いたします。  以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。  本日はこれにて散会いたしたいと思います。ありがとうございました。              午後0時14分 散会...