東郷町議会 2023-12-21
令和5年第4回定例会(第5号) 本文 開催日:2023-12-21
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ウィンドウで開きます) 2023-12-21: 令和5年第4回定例会(第5号) 本文 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ
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発言者一覧 選択 1 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 2 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 3 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 4 :
◯総務経済委員長(高木佳子君) 選択 5 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 6 :
◯文教民生委員長(
中野まさひろ君) 選択 7 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 8 :
◯予算委員長(こう田さとみ君) 選択 9 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 10 : ◯15番(門原武志君) 選択 11 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 12 : ◯6番(山下 茂君) 選択 13 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 14 : ◯1番(
石原えりか君) 選択 15 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 16 : ◯15番(門原武志君) 選択 17 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 18 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 19 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 20 :
◯文教民生委員長(
中野まさひろ君) 選択 21 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 22 :
◯文教民生委員長(
中野まさひろ君) 選択 23 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 24 : ◯3番(高橋道則君) 選択 25 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 26 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 27 :
◯総務経済委員長(高木佳子君) 選択 28 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 29 :
◯文教民生委員長(
中野まさひろ君) 選択 30 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 31 : ◯15番(門原武志君) 選択 32 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 33 : ◯12番(水川 淳君) 選択 34 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 35 : ◯15番(門原武志君) 選択 36 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 37 : ◯5番(
中野まさひろ君) 選択 38 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 39 : ◯9番(こう田さとみ君) 選択 40 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 41 : ◯12番(水川 淳君) 選択 42 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 43 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 44 :
◯文教民生委員長(
中野まさひろ君) 選択 45 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 46 :
◯文教民生委員長(
中野まさひろ君) 選択 47 : ◯議長(石橋直季君) 選択 48 : ◯議長(石橋直季君) 選択 49 : ◯議長(石橋直季君) 選択 50 : ◯12番(水川 淳君) 選択 51 : ◯議長(石橋直季君) 選択 52 : ◯議長(石橋直季君) 選択 53 : ◯議長(石橋直季君) 選択 54 : ◯議長(石橋直季君) 選択 55 : ◯議会事務局長(島田茂樹君) 選択 56 : ◯議長(石橋直季君) 選択 57 : ◯議長(石橋直季君) 選択 58 : ◯議長(石橋直季君) 選択 59 : ◯副町長(近藤悦規君) 選択 60 : ◯議長(石橋直季君) 選択 61 : ◯企画政策部長(石川正人君) 選択 62 : ◯議長(石橋直季君) 選択 63 : ◯総務部長(木本清彦君) 選択 64 : ◯議長(石橋直季君) 選択 65 : ◯健康福祉部長(荻野直樹君) 選択 66 : ◯議長(石橋直季君) 選択 67 : ◯15番(門原武志君) 選択 68 : ◯議長(石橋直季君) 選択 69 : ◯副町長(近藤悦規君) 選択 70 : ◯議長(石橋直季君) 選択 71 : ◯15番(門原武志君) 選択 72 : ◯議長(石橋直季君) 選択 73 : ◯副町長(近藤悦規君) 選択 74 : ◯議長(石橋直季君) 選択 75 : ◯15番(門原武志君) 選択 76 : ◯議長(石橋直季君) 選択 77 : ◯副町長(近藤悦規君) 選択 78 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 79 : ◯15番(門原武志君) 選択 80 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 81 : ◯副町長(近藤悦規君) 選択 82 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 83 : ◯15番(門原武志君) 選択 84 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 85 : ◯副町長(近藤悦規君) 選択 86 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 87 : ◯15番(門原武志君) 選択 88 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 89 : ◯副町長(近藤悦規君) 選択 90 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 91 : ◯15番(門原武志君) 選択 92 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 93 : ◯副町長(近藤悦規君) 選択 94 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 95 : ◯15番(門原武志君) 選択 96 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 97 : ◯副町長(近藤悦規君) 選択 98 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 99 : ◯15番(門原武志君) 選択 100 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 101 : ◯副町長(近藤悦規君) 選択 102 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 103 : ◯15番(門原武志君) 選択 104 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 105 : ◯副町長(近藤悦規君) 選択 106 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 107 : ◯15番(門原武志君) 選択 108 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 109 : ◯副町長(近藤悦規君) 選択 110 : ◯15番(門原武志君) 選択 111 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 112 : ◯12番(水川 淳君) 選択 113 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 114 : ◯12番(水川 淳君) 選択 115 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 116 : ◯12番(水川 淳君) 選択 117 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 118 : ◯町長(井俣憲治君) 選択 119 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 120 : ◯12番(水川 淳君) 選択 121 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 122 : ◯町長(井俣憲治君) 選択 123 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 124 : ◯12番(水川 淳君) 選択 125 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 126 : ◯町長(井俣憲治君) 選択 127 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 128 : ◯12番(水川 淳君) 選択 129 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 130 : ◯町長(井俣憲治君) 選択 131 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 132 : ◯12番(水川 淳君) 選択 133 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 134 : ◯町長(井俣憲治君) 選択 135 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 136 : ◯12番(水川 淳君) 選択 137 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 138 : ◯町長(井俣憲治君) 選択 139 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 140 : ◯12番(水川 淳君) 選択 141 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 142 : ◯町長(井俣憲治君) 選択 143 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 144 : ◯12番(水川 淳君) 選択 145 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 146 : ◯町長(井俣憲治君) 選択 147 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 148 : ◯12番(水川 淳君) 選択 149 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 150 : ◯町長(井俣憲治君) 選択 151 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 152 : ◯12番(水川 淳君) 選択 153 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 154 : ◯町長(井俣憲治君) 選択 155 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 156 : ◯12番(水川 淳君) 選択 157 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 158 : ◯町長(井俣憲治君) 選択 159 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 160 : ◯12番(水川 淳君) 選択 161 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 162 : ◯町長(井俣憲治君) 選択 163 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 164 : ◯12番(水川 淳君) 選択 165 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 166 : ◯町長(井俣憲治君) 選択 167 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 168 : ◯12番(水川 淳君) 選択 169 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 170 : ◯町長(井俣憲治君) 選択 171 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 172 : ◯12番(水川 淳君) 選択 173 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 174 : ◯町長(井俣憲治君) 選択 175 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 176 : ◯12番(水川 淳君) 選択 177 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 178 : ◯町長(井俣憲治君) 選択 179 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 180 : ◯12番(水川 淳君) 選択 181 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 182 : ◯町長(井俣憲治君) 選択 183 : ◯12番(水川 淳君) 選択 184 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 185 : ◯16番(菱川和英君) 選択 186 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 187 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 188 :
◯予算委員長(こう田さとみ君) 選択 189 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 190 : ◯ハラスメント事案検証特別委員長(水川 淳君) 選択 191 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 192 : ◯10番(山田達郎君) 選択 193 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 194 : ◯15番(門原武志君) 選択 195 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 196 : ◯12番(水川 淳君) 選択 197 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 198 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 199 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 200 : ◯議会事務局長(島田茂樹君) 選択 201 : ◯議長(
石橋直季君) 選択 202 : ◯議会事務局長(島田茂樹君) 選択 203 : ◯町長(井俣憲治君) 選択 204 : ◯議会事務局長(島田茂樹君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 午前10時00分開議
◯議長(
石橋直季君)[ 3頁] おはようございます。
会議に先立ち御報告いたします。
本会議を撮影したい旨、8社の報道機関より届出がありましたので、許可することとしましたので、御報告いたします。
ただいまの出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。
直ちに、お手元に配付した議事日程の順序に従い会議を進めます。
─────────────
2: ◯議長(
石橋直季君)[ 3頁] 日程第1、諸般の報告を行います。
文教民生委員長より、意見書案第3号国の私学助成の拡充に関する意見書及び意見書案第4号愛知県私学助成の拡充に関する意見書が提出されましたので、各位のお手元に配付いたしました。
次に、本日までに送付を受けた追加議案は、各位のお手元に配付いたしました。
以上で諸般の報告を終わります。
─────────────
3: ◯議長(
石橋直季君)[ 3頁] 日程第2、議案58号東郷町職員定数条例の一部改正についてから議案第74号令和5年度東郷町下水道事業会計補正予算(第1号)まで、以上17議案を一括して議題とし、各常任委員長の報告を求めます。
最初に、総務経済委員長高木佳子議員。
[総務経済委員長 高木佳子君登壇]
4:
◯総務経済委員長(高木佳子君)[ 3頁] 議長の指名により、総務経済委員会の委員長報告をさせていただきます。
本会議におきまして、総務経済委員会に付託されました議案第58号、議案第60号、議案第61号、議案第62号、議案第63号及び議案第68号までの計6件の審査が終了いたしましたので、その経過と結果を報告させていただきます。
審査は、12月12日午前9時より全員協議会室にて行いました。8人の委員の出席と職務として副議長、議会事務局長、議会事務局局長補佐、執行側より副町長、参事、担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いました。
委員外委員2名の傍聴者がありました。記録署名委員として、加藤啓二委員、若園ひでこ委員を指名し、会議を始めました。
これらの案件を逐次議題とし、審査をいたしました。
初めに、議案第58号東郷町職員定数条例の一部改正について、当局の説明を聞きました。
質疑として、委員より、職員定数改善前、改善後の人数それぞれの根拠を教えていただきたい。定数の増員につきましては、町長事務部局から議会、教育委員会、監査委員の事務局の職員を増員としているが、町長事務部局だけでなく、ほかの職員、事務局についても増員を1人ずつ配分させていただいた。議案とは、直接関係することではないかもしれないが、今後障がい者の方も新規採用職員としてたくさん採用していかなければならない現状にあるため、定員を増やさせていただき、柔軟に対応できるようにさせていただいた。
質疑として、委員より、障がい者の比率は何%になっているか。答弁として、現在は2.6%、令和9年度に向けて3%に増えていく。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対討論、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第58号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第60号東郷町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、今回の条例改定に伴って2の(1)の規定は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用とするということで、既に12月1日に振込みは終わっているが、条例が可決、否決関係なく、それに関して問題は生じないものか。答弁として、問題は生じない。
質疑として、委員より、条例が可決された後に追加の分が振り込まれるということか。答弁として、そのとおりです。
質疑として、委員より、これは基本的に人事院勧告に沿って、ただ数字を入れ替えて、結果的には100分の5、期末手当が単純に増えるという判断でよいか。答弁として、おっしゃるとおりです。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
賛成討論として、現状の東郷町の議会議員に関して多すぎるという立場を取っているが、今回の件はあくまでも人事院勧告にとって、将来的にもつながるということで賛成の立場で一言述べさせていただく。
以上で討論を終結し、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第60号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第61号東郷町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、今回これが認められなかった場合、町として何か著しい不都合とか生じるか。答弁として、不都合は生じないと考える。
質疑として、委員より、今東郷町がおかれている現状で、これの報酬の対象の中に当該の町長が含まれるということに関して、なぜ12月議会にそのまま上程されたのか確認をさせていただきたい。答弁として、人事院勧告に基づき上程をさせていただいている。
質疑として、委員より、なぜこの時期なのか、3月議会に再上程することで、不都合は生じるか。なぜこのようなことを言うかというと、今これだけ混沌とした状況の中で、この議案を出して100分の5とはいえ、結果的に町長の期末報酬が上がることに対して町民の理解はなかなか得にくいと思う。少し状況が変化していることを想定しながら、3月に見送ることの可能性を質問させていただきたい。答弁として、1条の関係については、現在職にある方に対するものだということ。どのような形になるかは分からないが、今現状で不都合はないと考えているが、2条関係についてはやはり3月にもう一度上げる必要があると考えている。
質疑として、委員より、今回人事院勧告に基づいてというところで理解できる。町長が同時に11月の中旬頃に給与の削減条例を出していきたいという話をしていた。別で考えるというのは理解できるが、これについて町長は何らかコメント、もしくは考えを持っているのか。答弁として、このような時期に提案するのはいかがかというようなことは承知している。今回の条例改正に当たっては、あくまでも人事院勧告に基づくもので、それ以外の意図はないと、こういう言葉をもらっている。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対討論として、条例そのものを否定するものではない、時期だけを考慮していただき、3月議会に改めて上程をしていただきたい。
以上で討論を終結し、採決に入りました。
採決の結果、挙手多数でありましたので、議案第61号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第62号東郷町職員の給与に関する条例の一部改正について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、第60号、第61号は1号規定に関して公布の日から施行し、令和5年12月1日だったが、これは令和5年4月1日からとなっている。この違いを確認させていただきたい。答弁として、職員は給料表も変わり、給料も引上げとなり、遡っての支給となるので、適用日が異なっている。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手多数でありましたので、議案第62号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第63号東郷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑はなく、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第63号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第68号町道路線の認定について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、概要の地図を見ると、東郷中央48号線となっているが、桜の丘48号線というふうになるかと思っていた。東郷中央の名前をした理由をお聞きしたい。答弁として、今回、小字が決まっていなかったため、区画整理の路線につきましては今のところ東郷中央とさせていただいているが、区画整理の換地処分が令和7年に予定されていることから、換地された後には起点、終点の地番変更とともに路線名の変更もする方向でと考えている。
質疑として、委員より、涼松28号線について、工事内容とか、今回認めた内容等を伺いたい。もともと道路はあったが、幅が広がったということか。答弁として、通り抜けができた道路ではなかったと思う。この開発に伴って住宅の中に1本通り抜けの道路を新設したということ。幅6メートルということで、もともとあった路線ではない。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第68号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で本委員会に付託されました議案第58号、議案第60号、議案第61号、議案第62号、議案第63号及び議案第68号までの計6件の審査の経過と結果の報告を終わらせていただきます。
5: ◯議長(
石橋直季君)[ 4頁] これをもちまして、総務経済委員長の報告を終わります。
これより総務経済委員長の報告に対する質疑に入ります。
発言を許します。
[発言する者なし]
これをもちまして、総務経済委員長の報告に対する質疑を終わります。
次に、文教民生委員長
中野まさひろ議員。
[文教民生委員長
中野まさひろ君登壇]
6:
◯文教民生委員長(
中野まさひろ君)[ 4頁] それでは、議長の指名によりまして、文教民生委員会の委員長報告をさせていただきます。
本会議におきまして、文教民生委員会に付託されました議案第59号、議案第64号から議案第67号の5件の審査が終了しましたので、その経過と結果を報告させていただきます。
審査は、12月13日午前9時より全員協議会室にて行いました。委員全員の出席と職務として議長、議会事務局長、議会事務局係長、執行側より副町長、教育長、参事、担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いました。
1名の傍聴者と2名の委員外議員の傍聴がありました。記録署名者としてこう田さとみ委員、水川 淳委員を指名し、会議を始めました。
案件を逐次議題とし、審査を行いました。
最初に、議案第59号東郷町少人数学級編制の実施に係る任期付町費負担教員の任用等に関する条例の一部改正について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、県の教員と同じような給料で町独自の教員を募集したい、採用したいという趣旨で、県の条例改正に合わせて改正するということか。答弁として、議員おっしゃるとおり。
委員より、来年度から働いていただける教員の応募及び採用状況は。答弁として、令和5年度町費任期付教員として任用している4人のうち、更新希望の方が2名、新たに応募があった方は10名、令和6年度は10名を必要としているので、8名を採用することとしている。
委員より、町独自の施策なのに、なぜ県と同じ給与表なのか。県と同じ待遇、処遇による必要があるという趣旨の条例か。答弁として、近隣の市町でもこういった少人数学級を進めていることもあり、教員の確保のために水準を上げているものである。
委員より、来年度採用するのは10人だが、うち5人は増える5クラスの少人数学級の運営のために直接クラス運営に当たり、残りの方はサポートのために働いていただくという理解でよいか。答弁として、東郷町の30人学級の運営がスムーズにいくようにという配慮の下で、担任だけではなく、サポートの教員も雇いたいということで進めてまいりたい。
委員より、町で勤務する常勤講師でクラス担任を持っている教員の給与体系は、この条例の給与体系とは別の体系か。答弁として、別の体系であるが、理解の上で勤務いただいている。
委員より、任期付町費負担教員の資質について毎年確認は行う考えか。答弁として、議員おっしゃるとおり。
委員より、任期付町費負担教員の昇給等の制度はいかがか。答弁として、給料及び手当は経験年数により増額される。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第59号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第64号東郷町国民健康保険税条例の一部改正について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、所得割額と均等割額の減額は、申請されなくても職権で行うことは可能か。答弁として、母子健康手帳等交付時等に案内し、申請いただくことが基本だが、職権でも行える規定になっている。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第64号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第65号東郷町家庭的保育事業等の設置及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、この条例の対象となる施設は本町にあるか。答弁として、小規模保育事業として、ゼロ歳児から2歳児までを対象とした定員19名以下の施設がある。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第65号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第66号東郷町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、懲戒権を行使する場合の規定の削除はそもそも懲戒というものは保育の現場にはあり得ないということで削除するという考えか。答弁として、民法及び児童福祉法でも同様の改正がされており、それに合わせて削除するものである。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第66号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第67号東郷町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、第13条第2項に、感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のため、研修並びに感染症の予防及び蔓延の防止のための訓練を定期的に実施するとあるが、定期的というのはどの程度のことか。答弁として、研修等は具体的には決めていないが、年数回実施ということで考えている。
委員より、自動車を運行する場合の所在の確認とあるが、児童館から他の児童館へのタクシーでの移動が該当するのか。答弁として、全児童館一緒のイベント実施に伴い、町のバスを利用する際の点呼等を想定している。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第67号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で、本委員会に付託されました議案第59号、議案第64号から議案第67号の5件の審査の経過と結果の報告を終わります。
7: ◯議長(
石橋直季君)[ 9頁] これをもちまして、文教民生委員長の報告を終わります。
これより文教民生委員長の報告に対する質疑に入ります。
発言を許します。
[発言する者なし]
これをもちまして、文教民生委員長の報告に対する質疑を終わります。
次に、予算委員長こう田さとみ議員。
[予算委員長 こう田さとみ君登壇]
8:
◯予算委員長(こう田さとみ君)[ 9頁] では、議長の指名により、予算委員会の委員長報告をさせていただきます。
本会議におきまして、予算委員会に付託されました議案第69号から議案第74号の6件の審査が終了しましたので、その経過と結果を報告させていただきます。
審査は、12月14日午前9時より全員協議会室にて行いました。加藤のぶひさ委員から欠席の届出がありました。委員15名の出席と職務として議会事務局長、局長補佐、係長、執行側より副町長、教育長、参事、担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いました。
記録署名委員として門原武志委員、菱川和英委員を指名し、会議を始めました。
案件を逐次議題として審査をいたしました。
最初に、議案第69号令和5年度東郷町一般会計補正予算(第7号)について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、デマンドタクシー事業負担金の積算基礎は。答弁として、積算の時期としては令和5年9月で8月までの実績を基に試算、令和4年8月から9月の運行経費の伸び率を令和5年8月の運行経費に掛け、それを9月の運行経費として算出し、同じ方法で10月以降も試算して、補正額としております。
質疑として、委員より、4年度決算では利用回数が5,665回、延べ利用者数が7,221人ということなのだが、5年度の伸びによって利用回数の増や延べ利用者数の増の見込みというような積算はされているのか。答弁として、今回の補正運行経費が基本の考え方にはなるが、そこから割り返した数字でいくと1万1,400人程度と、令和5年度の見込みを持っている。
質疑として、委員より、給与費明細書55ページ、報酬の足りなかった分、遡って増える分はどのようにいつ支給されるのか。答弁として、職員のほうはシステムに入力をし直してすぐ計算ができるが、会計年度任用職員は手計算になるので、全て1人ずつ計算し直して差額の支給をさせていただく。職員は12月21日の議決後、できるだけ早く手続し、年内には支給していきたい。会計年度任用職員は12月の勤務分を1月20日にお支払いしますが、それを終えた後で、全額計算をし直したいので、年度内に支給を目指して頑張ってまいりたい。
質疑として、委員より、春中東広場の用地購入費の地権者さんとの交渉の状況、用地購入の目途はどのようか。令和6年以降にずれ込む可能性は出ていないか。答弁として、用地交渉の進捗については、一部においてはまだ交渉継続中、計画の変更も視野に入れながら、根気強く続けていこうと考えている。今後のスケジュールについては、今年度中に契約を締結する予定で、来年度以降、予算に応じて工事を行っていく方向,予算の都合に応じてずれ込む可能性もないわけではない。
質疑として、委員より、子ども及び学生医療費事業費の子ども医療費は4,000万円の補正増額で、当初予算と比べると12%以上の増、この要因は1人当たりの年間医療費額も上がる傾向にあるのか。答弁として、レセプトが福祉医療はないので、支払請求に基づき支払うだけだが、医療費が伸びているということについては、近隣も同様に分析ができていない。ただし、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザなどに加えて、やはりはやり病の流行もあり、医療費が伸びている。プール熱や手足口病、ヘルパンギーナとか、おたふく風邪、水ぼうそうがはやっており、こちらのほうで子ども医療費が伸びたと考えている。受給者のほうは減少だが、上半期の医療費を過去3年間の医療費と比較しても、約10%増と高い水準を推移しており、1人当たりの医療費は増額になると考えている。
質疑として、委員より、受給者数は減少傾向にあるということで、決算を見ると元年は8,200人で、2年が8,150人、3年8,000人、4年7,800人ということで減っている。審査支払委託料関係でレセプトの数が10%増しているということだった。受給者数は減っているが、レセプトは増えているという、そういうことで間違えないか。答弁として、受診率が上がったというふうに捉えている。
質疑として、委員より、放課後デイサービス事業で、かなり高額補正になっているが、なぜこのような5,000万円以上の補正が出てきたのか。答弁として、令和4年度に町内の3つの障がい児の事業所が放課後デイサービスを開設しており、サービスの利用実績が増えたことが要因と考えている。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、
採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第69号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第70号令和5年度東郷町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑はなく、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第70号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第71号令和5年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計補正予算(第2号)について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑はなく、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第71号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第72号令和5年度東郷町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑はなく、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第72号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第73号令和5年度東郷町介護保険特別会計補正予算(第2号)について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑はなく、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第73号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第74号令和5年度東郷町下水道事業会計補正予算(第1号)について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑はなく、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第74号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で本委員会に付託されました議案第69号から議案第74号の6件の審査の経過と結果の報告を終わらせていただきます。
9: ◯議長(
石橋直季君)[12頁] これをもちまして、予算委員長の報告を終わります。
これより予算委員長の報告に対する質疑に入ります。
発言を許します。
[発言する者なし]
これをもちまして、予算委員長の報告に対する質疑を終わります。
討論、採決に入ります。
議案第58号東郷町職員定数条例の一部改正について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第58号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第58号は原案のとおり可決されました。
議案第59号東郷町少人数学級編制の実施に係る任期付町費負担教員の任用等に関する条例の一部改正について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第59号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第59号は原案のとおり可決されました。
議案第60号東郷町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について、反対討論を許します。
15番門原武志議員。
[15番 門原武志君登壇]
10: ◯15番(門原武志君)[13頁] 日本共産党の門原武志でございます。
それでは、ただいま議題になっております議案第60号東郷町議会の議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について、今回は反対の立場で討論させていただきます。
私は、東郷町議会議員の報酬、月額でいいますと28万8,000円というのは、決して高いというふうには考えておらず、今までも報酬審議会等で引上げ、主に人事院勧告に基づく報酬月額の引上げに基づく報酬月額の引上げということについては、賛成してきたわけであります。また、同様に今回議題になっております条例改正案については、人事院勧告に基づくものだというふうなことで、今までは賛成の立場を取ってきたわけであります。
ただ、皆さんよく御存じのとおり、民間のボーナスの水準が上がったというふうな報道がなされているものの国においては有効な経済対策がなされておらず、物価上昇に追いついていないというふうな現状が報道されております。また、東郷町においても同様に有効な町民の暮らしを守る対策というのが十分に打てていないという中で、私たち議員の期末手当の引上げ、今回5%引上げでございますので、議員でいいますと2万880円の引上げ、これ年にしますと4万1,760円になるわけでありますけれども、こういった増額というものは、今回は見送るべきであろうという判断に至りましたので、御賛同をお願いいたします。
11: ◯議長(
石橋直季君)[13頁] 賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第60号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立多数]
起立多数であります。よって、議案第60号は原案のとおり可決されました。
議案第61号東郷町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正について、反対討論を許します。
6番山下 茂議員。
[6番 山下 茂君登壇]
12: ◯6番(山下 茂君)[14頁] 議長のお許しをいただきましたので、ただいま議題となっております議案第61号東郷町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正について、反対の立場から討論をさせていただきます。
今回の条例改正は、先ほどの門原議員からの指摘もありましたように、人事院勧告に準じて行われるということであります。本来は、反対すべき内容でないことは、重々承知をした上で、それでもなおあえて、私は本議案の内容には首肯しかねるという判断で討論をしたいと思います。
本町は今、井俣憲治町長のハラスメント問題で非常に混沌とした状況下に置かれ、加えて、さきの臨時会で不信任決議こそ否決されたとはいえ、その思いは過半数を大きく超え、多くの町民や口にこそ出せませんが、職員の思いも一刻も早く井俣町長にはその座から降りていただきたい。そして、そんな町長には一円たりとも税金を使いたくないという気持ちであろうと思われます。
そのような現状において、当初私は、本議案は執行サイドから取り下げられるのではないかと期待をしておりましたが、残念ながらその思いはかないませんでした。結果的に町長の給与、これは賞与、期末手当ということになるんですけれども、上げることにつながる本条例改正を今この12月議会で論ずることは、とても町民の理解をえられないものと思われ、少なくとも今定例会では一旦否決すべきと考えます。
そして、必要に応じてハラスメント問題の何らかの
進展等を見据えた上で、3月議会に執行部より再上程された後、議論することこそが、今我々議会が取るべき対応であろうと思います。
また、さきの総務経済委員会では、先ほどの委員長報告にもありましたように、3月議会に再上程をしても、特に問題は生じないとの人事秘書課長からのコメントもございます。
実は、全国で見れば、その理由こそ違いますが、ある自治体では本議案と同様の議案を一旦上程したものの市長の判断で、その後、議案そのものを取り下げたという事例もございます。
最後に、私は議案の内容そのものが駄目だというものではなく、本議案を議論するのは今じゃないという思いと、一方で町長の報酬減額の条例改正の議案が出ている中、本条例改正を認めることには、整合性が取れないからであります。
議員各位におかれましては、本当に今本議案を可決すべきときなのか、そしてそのことに町民の理解が得られるのか、いま一度熟考いただき、反対の意を表していただけることをお願いして、私からの反対討論といたします。
13: ◯議長(
石橋直季君)[15頁] 賛成討論を許します。
1番
石原えりか議員。
[1番
石原えりか君登壇]
14: ◯1番(
石原えりか君)[15頁] 1番
石原えりか、議長のお許しをいただきましたので、議案第61号東郷町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正について、賛成の立場から討論させていただきます。
現在の東郷町が置かれている状況を考えれば、今この議案が上程されていることには納得できない。なぜなのか、私をはじめ町民は到底納得できない思いであることについては、強く申し述べておきます。
しかしながら、この改正は国の人事院勧告に基づくものであり、このような町の情勢下において、国の勧告にすら従えないことは望ましくないと考え、私の賛成討論とさせていただきます。
15: ◯議長(
石橋直季君)[15頁] 反対討論を許します。
15番門原武志議員。
[15番 門原武志君登壇]
16: ◯15番(門原武志君)[15頁] 日本共産党の門原でございます。ただいま議題になっております議案第61号東郷町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正について、反対の立場から討論いたします。
理由は、先ほど議員について述べたことと共通するわけであります。1つコメントをさせていただくとすれば、今回の議案については、誰が町長であろうと期末手当の額というものを決めるという内容であります。
あえて、申し上げるなら、誰が町長だから金を出したくないとか、そういうことじゃないと思います。私はハラスメントの問題は、あくまで御本人の辞職しかないというようなことを考えておりますので、金のどうこうということ自体は議論するつもりは本当はなかったんですけれども、あえて先ほど反対討論と賛成討論の中で触れられましたので、私の考えとして述べておきたいと思います。
17: ◯議長(
石橋直季君)[16頁] 賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第61号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立多数]
起立多数であります。よって、議案第61号は原案のとおり可決されました。
議案第62号東郷町職員の給与に関する条例の一部改正について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第62号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第62号は原案のとおり可決されました。
議案第63号東郷町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第63号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第63号は原案のとおり可決されました。
議案第64号東郷町国民健康保険税条例の一部改正について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第64号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第64号は原案のとおり可決されました。
議案第65号東郷町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第65号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第65号は原案のとおり可決されました。
議案第66号東郷町特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第66号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第66号は原案のとおり可決されました。
議案第67号東郷町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第67号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第67号は原案のとおり可決されました。
議案第68号町道路線の認定について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第68号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第68号は原案のとおり可決されました。
議案第69号令和5年度東郷町一般会計補正予算(第7号)、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第69号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第69号は原案のとおり可決されました。
議案第70号令和5年度東郷町国民健康保険特別会計補正予算(第2号)、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第70号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。
議案第71号令和5年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計補正予算(第2号)、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第71号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。
議案第72号令和5年度東郷町後期高齢者医療特別会計補正予算(第2号)、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第72号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。
議案第73号令和5年度東郷町介護保険特別会計補正予算(第2号)、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第73号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第73号は原案のとおり可決されました。
議案第74号令和5年度東郷町下水道事業会計補正予算(第1号)、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第74号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第74号は原案のとおり可決されました。
お諮りいたします。
ここで暫時休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、暫時休憩いたします。
再開は11時5分といたします。
午前10時51分休憩
─────────────
午前11時05分再開
18: ◯議長(
石橋直季君)[21頁] 休憩前に引き続き会議を開きます。
─────────────
19: ◯議長(
石橋直季君)[21頁] 日程第3、請願第4号予防接種健康被害救済制度周知を求める請願書を議題とし、常任委員長の報告を求めます。
文教民生委員長
中野まさひろ議員。
[文教民生委員長
中野まさひろ君登壇]
20:
◯文教民生委員長(
中野まさひろ君)[21頁] それでは、議長の御指名によりまして、文教民生委員会の委員長報告をさせていただきます。
本会議におきまして、文教民生委員会に付託されました請願第4号の審査が終了しましたので、その経過と結果を報告させていただきます。
審査は、12月13日、陳情の審査終了後、全員協議会室にて行いました。
委員全員の出席と請願者、請願答弁補助員及び請願の紹介議員、職務として議長、議会事務局長、議会事務局係長の出席を求め、慎重に審査を行いました。
請願第4号予防接種健康被害救済制度周知を求める請願書について、紹介議員から説明の後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、東郷町内で救済制度について周知がされていない実際例があれば御紹介願いたい。答弁として、請願答弁補助員より、後遺症の患者さんは起き上がるのも歩くのもつらいという状況で、やっとのことで受診されるのですが、病院のほうが知識がなかったり、何度も書き直しになったりですとか、申請がうまくいかないというような話を聞いている。
委員より、要望趣旨の2番、この制度を希望する患者への受診証明書の記載やカルテの写しの拒否をしないよう、全ての病院に通達を出すこととあるが、受診証明書の記載やカルテの写しを拒否した事案があったということか。答弁として、制度自体を知らなかったり、ワクチンとの関連性があるか否かを証明する必要がないのに、必要があると思い込んで、病院が作成を嫌がるような事案があると聞いている。
委員より、本来このような周知は医師会がやってしかるべきで、東郷町が病院に通達するのではなく、医師会から周知のほうが通りがよいのではないかと思うが、いかがか。答弁として、紹介議員より、医師会と相談しており、医師会会長は東郷町として資料配布して周知していただければ、医師会としても助かるということです。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、請願第4号は採択すべきものと決しました。
本請願は、制度の周知を求める請願書であります。本定例会において採択することに決した場合は、東郷町議会の会議に関する規則第91条第3項の規定により執行機関へ請願の送付並びに処理の経過及び結果の報告を請求する旨を付記すること。報告期限を本定例会閉会日の2か月後とすることに決しました。
以上で本委員会に付託されました請願第4号の審査の経過と結果の報告を終わります。
21: ◯議長(
石橋直季君)[22頁] これをもちまして、文教民生委員長の報告を終わります。
これより文教民生委員長の報告に対する質疑に入ります。
発言を許します。
[発言する者なし]
これをもちまして、文教民生委員長の報告に対する質疑を終わります。
中野まさひろ議員。
22:
◯文教民生委員長(
中野まさひろ君)[22頁] ただいまの私の報告の中で紹介議員より説明と報告させていただきましたが、請願者より説明の誤りでございました。申し訳ございませんでした。
23: ◯議長(
石橋直季君)[22頁] 討論、採決に入ります。
請願第4号予防接種健康被害救済制度周知を求める請願書、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
3番高橋道則議員。
[3番 高橋道則君登壇]
24: ◯3番(高橋道則君)[23頁] 議長のお許しを得ましたので、3番高橋道則、東郷維新の会の発言をいたします。
私、ワクチンをずっと打ってまいりました。それで本当に体の調子が悪かったです。立てなくなりました。しゃべれなくなりました。腕が上がらなくなりました。それでも一生懸命押して議会に参りました。
ここで名前を挙げるのは何ですけれども一度挙げます、同僚議員ですので。山下 茂議員からワクチンを打つやつはばかだという発言を聞きました。私は1回も打っていないと。何で打ったんだと言われました。ショックでした。病院を教えていただきまして、愛知医大に参りました。そこで今検査中でございます。本当にワクチンは私、体に害がありました。この案でみんなが救済されるなら、私は賛成でございます。中野議員ありがとうございます。委員長ありがとうございます。
以上、発言を終わります。
25: ◯議長(
石橋直季君)[23頁] 反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
請願第4号は、委員長報告のとおり本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、請願第4号は採択することに決しました。
なお、本請願は制度の周知を求める請願書であります。
この際、お諮りいたします。
東郷町議会の会議に関する規則第91条第3項の規定により、執行機関へ請願の送付並びに処理の経過及び結果の報告を請求する旨を付記すること。報告期限を本定例会閉会日の2か月後とすることを決することに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、東郷町議会の会議に関する規則第91条第3項の規定により、執行機関へ請願の送付並びに処理の経過及び結果の報告を請求する旨を付記すること。報告期限を本定例会閉会日の2か月後とすることに決しました。
─────────────
26: ◯議長(
石橋直季君)[24頁] 日程第4、陳情第8号私立高校性の父母負担を軽減し、学費負担の公私格差を是正するために東郷町の授業料助成制度の維持を求める陳情書から陳情第13号介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳情書まで、以上6案件を一括して議題とし、各常任委員長の報告を求めます。
最初に、総務経済委員長高木佳子議員。
[総務経済委員長 高木佳子君登壇]
27:
◯総務経済委員長(高木佳子君)[24頁] 議長の指名により、総務経済委員会の委員長報告をさせていただきます。
本会議におきまして、総務経済委員会に付託されました陳情第12号の1件の審査が終了いたしましたので、その経過と結果を報告させていただきます。
審査は、12月12日、議案の審査終了後、全員協議会室にて行いました。
委員全員の出席と職務として副議長、議会事務局長、議会事務局局長補佐の出席を求め、慎重に審査を行いました。
陳情第12号陳情書「地元自治体との連携による商工会支援体制の強化と地域商工業振興に対する施策の拡充」について、委員間で自由討議を行いました。
主な討議として、委員より、陳情項目、最後の11番に関しては、街路灯の問題というのはずっと議論されてきた。商工会にこのままおんぶにだっこというのは正直難しいであろうと考えている。東郷町として、今順次予算を少しずつつけて対応していることに関しても、我々も少し後押しをするような具体的な働きかけを今後とも継続していく必要があると述べておきたい。
委員より、陳情項目1から11まで、全て別にただでできる内容ではない。裏には必ず予算立てが必要になる。陳情説明の折に出た意見として、やはり今後はより積極的に補助金や交付金、取れるものは取りに行くという姿勢に変換することが重要ではないか。いろいろな形の積極的なアクションが求められると思う。議員間においても、今後町とタッグを組んでそういうことをやるという意思統一だけはしておきたい。
委員より、中小小規模事業者の事業継続支援、ゼロゼロ融資、IT補助金など5項目ぐらいあるが、とにかく書類作成が物すごく面倒なものである。そこをまず商工会のほうもそのような部署を役場と連携をしてやってもらうのが一番早いと思う。そこのところを盛り込んで議会として相談会に手当をつけていければ、随分変わってくると思う。
以上で自由討議を終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、賛成全員でありましたので、陳情第12号は採択すべきものと決しました。
以上で本委員会に付託されました陳情第12号1件の審査の経過と結果の報告を終わります。
28: ◯議長(
石橋直季君)[25頁] これをもちまして、総務経済委員長の報告を終わります。
これより総務経済委員長の報告に対する質疑に入ります。
発言を許します。
[発言する者なし]
これをもちまして、総務経済委員長の報告に対する質疑を終わります。
次に、文教民生委員長
中野まさひろ議員。
[文教民生委員長
中野まさひろ君登壇]
29:
◯文教民生委員長(
中野まさひろ君)[25頁] それでは、議長の御指名によりまして、文教民生委員会の委員長報告をさせていただきます。
本会議におきまして、文教民生委員会に付託されました第8号から第11号及び第13号の5件の陳情の審査が終了いたしましたので、その経過と結果を報告させていただきます。
審査は、12月13日議案の審査終了後、全員協議会室にて行いました。
委員全員の出席と陳情者及び陳情者代理人、職務として議長、議会事務局長、議会事務局係長の出席を求め、慎重に審査を行いました。
最初に、陳情第8号私立高校生の父母負担を軽減し、学費負担の公私格差を是正するために東郷町の授業料助成制度の維持を求める陳情書について、陳情者代理人の趣旨説明の後、質疑に入りました。
質疑はなく、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、陳情第8号は採択すべきものと決しました。
次に、陳情第9号国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書について、陳情者代理人の趣旨説明の後、質疑に入りました。
質疑はなく、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、陳情第9号は採択すべきものと決しました。
本陳情は、国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める内容であり、委員会は全員賛成で採択すべきものと決しましたので、当該意見書については、委員会提出の意見書として、本定例会に提出することに決しました。
次に、陳情第10号愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書について、陳情者代理人の趣旨説明の後、質疑に入りました。
質疑はなく、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、陳情第10号は採択すべきものと決しました。
本陳情は、愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める内容であり、委員会は全員賛成で採択すべきものと決しましたので、当該意見書については、委員会提出の意見書として本定例会に提出することに決しました。
次に、陳情第11号「現行の健康保険証の存続を求める意見書」の提出を求める陳情書について、委員間で自由討議を行いました。
主な討議として、委員より、私はどちらかというと、マイナンバーカードと一体化した保険証の推進はとどまるべきという立場ですが、この陳情は今ある健康保険証は存続させてほしいという趣旨である。現行のものを存続させても、新しい制度を推進することの邪魔にはならないし、むしろ新しいものを推進するために、それに対応できない人に寄り添ったほうがよいのではないか。
委員より、そもそもマイナンバーカードの利用促進については、デジタル化推進の考え方にも附随する話であり、大いに進んでもらいたい。資格証明書等の代替措置、また猶予の期間として1年間という猶予期間があるということから、いわゆる移行期間についても十分である。マイナンバーカードの推進に伴う健康保険証の廃止については、何らそういう意味では違和感はない。
委員より、ある病院でマイナンバーカード読み取り機を導入したが、使った人はたった1人だという事例が新聞に出ていた。まだ多くの皆様にはマイナンバーカードで保険証代わりというのはなかなか浸透していない。非常に悩ましいところですが、感じとしてはまだマイナンバーカードが浸透しきっていない中で保険証を維持するというところでいいのかなという意見です。
以上で自由討議を終了し、討論に入りました。
賛成討論として、この陳情書は特に陳情提出者が町内で診療所を開設運営されている方であり、保険証を運営のために確認しなければならない立場の方の声である。こういった方の声を聞きおくだけではなく、意見書を国に提出するという形で、その声を政治に反映することは重要なことである。意見書を出すべきだという考えから、採択に賛成する。
以上で討論を終結し、採決に入りました。
採決の結果、挙手少数でありましたので、陳情第11号は不採択すべきものと決しました。
次に、陳情第13号介護・福祉・医療など社会保障の施策充実についての陳情書について、陳情者の趣旨説明の後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、陳情項目がたくさんある中で、特に介護保険料と加齢性難聴と帯状疱疹ワクチンについて触れられた。なぜそれだけ特に選んだのか。答弁として、陳情者より、介護保険料は発足時から2.12倍という相当高い金額になっており、また諸物価が相当高くなっている。低所得者にとって、日々の経費が非常に高まっている。こういう状況の中で、どうしてもこれは抑えていただきたいという考えからである。難聴の問題については、聞こえにくいということから、認知症の症状も出てしまうという考えからである。帯状疱疹は、最初の半年間は本当に歩けない。寝ていても痛いということで、2年たった今でもまだ歩くことに困難さを訴える方が県内見ても随分多くなっている。34自治体で実施されているこのようなことで、この点を特に御説明させていただいた。
委員より、昨年は同趣旨の請願が出されているが、請願から陳情に変えられた理由は。答弁として、私の口からしゃべりたかったということです。また、昨年とは諸物価の高騰の状況が大きく違います。
委員より、小・中学校の給食費を無償にという項目について、中学校では給食を実施していない学校も多々あるが、給食無料化によって、給食の実施の有無によって逆に格差が生まれてしまう可能性については、どのようにお考えか。答弁として、国・県・自治体の中で、どうやってフォローしていくかということは、それぞれの自治体で考えていただくことになる。ただ、基本的には公平さはできるだけ保つという方向で考えたほうがいいのではないかと思います。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手少数でありましたので、陳情第13号は不採択すべきものと決しました。
以上で本委員会に付託されました第8号から第11号及び第13号の5件の陳情の審査の経過と結果の報告を終わります。
30: ◯議長(
石橋直季君)[27頁] これをもちまして、文教民生委員長の報告を終わります。
これより文教民生委員長の報告に対する質疑に入ります。
発言を許します。
[発言する者なし]
これをもちまして、文教民生委員長の報告に対する質疑を終わります。
討論、採決に入ります。
陳情第8号私立高校生の父母負担を軽減し、学費負担の公私格差を是正するために東郷町の授業料助成制度の維持を求める陳情書、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
陳情第8号は、委員長報告のとおり本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、陳情第8号は採択することに決しました。
陳情第9号国の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
陳情第9号は、委員長報告のとおり本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、陳情第9号は採択することに決しました。
陳情第10号愛知県の私学助成の拡充に関する意見書の提出を求める陳情書、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
陳情第10号は、委員長報告のとおり本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、陳情第10号は採択することに決しました。
陳情第11号現行の健康保険証の存続を求める意見書の提出を求める陳情書、賛成討論を許します。
15番門原武志議員。
[15番 門原武志君登壇]
31: ◯15番(門原武志君)[29頁] 日本共産党の門原武志でございます。
ただいま議題になっております陳情第11号現行の健康保険証の存続を求める意見書の提出を求める陳情書について、賛成の立場から討論いたします。
中野委員長、分かりやすい委員長報告ありがとうございます。
それで、委員会の中でもお話しさせていただいたんですけれども、私はそもそもマイナンバーカードをいろいろ進めるということについては、反対の立場であります。今の陳情は、マイナンバー制度そのものについては、否定するものじゃないんですけれども、慎重に進めてと。とりわけ今の健康保険証は廃止しないで続けてくださいというような意見書を国に出してくださいというものであります。そういった意味で陳情提出者と若干私は立場が異なるわけなんですけれども、この陳情には賛同したいと思います。
皆さん、お気づきかと思いますけれども、陳情を提出された方は、町内で古くから開業されている保険診療医さんですね。保険証を取り扱うという立場の中で、いろいろ今のマイナンバーカードと保険証の一体化ということについて問題提起されておられるということで、これはよく御意見を伺いたいところだなというふうなことで、この陳情書を読ませていただいたんですけれども、全く賛同するものであります。
それで、よく健康保険証のマイナンバーカードとの一体化ということについて言われるのが河野太郎デジタル大臣ですね。この方は顔写真がついたマイナンバーカードを健康保険証にするのには、他人による健康保険証を使うというなりすましなどの不正を防ぐためにするんだということを盛んに言われます。
今年5月12日に開かれた参議院の地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会でも、河野大臣は紙の保険証ですと、これはなりすましが容易にできますと答弁しています。ところが、なりすましの実態ということを政府は示していません。その後、この委員会で議員から不正利用の実態を示せと質問されまして、このように答弁しておられます。全ての保険者について、把握がちょっとしているわけではございませんけれども、市町村国民健康保険におきましては、平成29年から令和4年までの過去5年間で50件の不正利用確認がされてございまして、事例としましては御家族や職場の同僚の健康保険証を使って医療機関等を受診されたあるいは健康保険証を偽造して、医療機関を受診されたケースなどがあったと承知してございますということで、50件ですね、5年間で。極めてまれであるということともに、厚労省としても健康保険全体での実態の把握もしていなかったということを明らかにしているという中で、大臣があえてマイナンバーカードは健康保険証の不正利用を防ぐためにマイナンバーカードの健康保険証との一体が必要だと盛んに言っているんです。
厚労省がオンライン資格確認の導入に際して、医療機関等に向けて示したメリットは、過誤請求ですね。間違えて請求するとか、入力ミスの防止、特定健診や薬剤情報、診療情報の閲覧が可能になるなどであって、不正利用の防止は含まれていません。実態の把握すらしていない、把握する必要もそもそもないというのですから、厚労省が不正利用の防止をマイナンバーカードの健康保険証化の目的として挙げてこなかったのは、当然と言えると私も思います。
私も日本共産党なんで、マイナンバーカード推進には反対なんですけれども、私も一国民ですんで、はっきりいって本当につられました。本当につられてマイナンバーカードつくりました、助かりました。原資は国民が払った税金ですけれども、新しいもの好きなんで、マイナンバー健康保険証を使ってみました。なるほど紙の健康保険証と違って、便利なのかというと、どっちかというと暗証番号を入れなきゃいけないということでなかなか面倒くさいなというもので、結局紙の健康保険証を使う機会が多いんですけれども、この間、ある診療機関に行きまして、複数の診療科に通っています。薬の飲み合わせはどうなんだろうかということで先生に相談しましたら、マイナンバーカード保険証ですから、情報は全部出せますんでというふうなことで、先生が端末上で見てくれたんですけれども、1週間前にかかった情報が反映されていないから、肝心の一番新しい薬の情報が反映されていないと。
これ別に理由とか追求していませんし、自分のメモでお薬情報は持っていますんで、ただそういう情報を持っていない人は最新の情報が反映されていないということを私身をもって経験しましたので、これをもってちょっとした不具合というふうなこととは言えないと思いますし、もっというと飲み合わせの悪い薬というふうな情報が反映されていたら、薬剤師さんが気づいてというふうなこともお医者さんの入力ミスなのか、そこら辺の理由はよく分かりませんけれども、そういったことがある中で便利だからといって、何がなんでもマインバー健康保険証を推進するというのはいかがなものかなと私は考えております。
こうやって過誤請求の防止というオンライン資格確認導入の最大の名目が怪しくなってくると、河野大臣は今度は実態の極めて怪しいなりすまし防止を導入目的として出さざるを得なくなっていると。こういった不正利用をなりすまし防止というものを出さざるを得なくなっているんじゃないかということです。
今、ちなみにSNSなどに流れる健康保険証のなりすましの話は、外国人が盛んに行っているとの根拠が全くない、そういった外国人差別の文脈で語られることが多いということにも注意を払っていきたいと思います。
そういった意味で、今回の陳情を採択して国に意見書を出しましょうということで私は賛成の討論といたします。
32: ◯議長(
石橋直季君)[31頁] 反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
12番水川 淳議員。
[12番 水川 淳君登壇]
33: ◯12番(水川 淳君)[31頁] 議長のお許しをいただきましたので、ただいま議題となっております陳情第11号現行の健康保険証の存続を求める意見書の提出を求める陳情書に対し、反対の立場から討論を申し上げます。
マイナンバーカードの利用促進については、個人の情報管理の煩雑さを解消し、いろいろな場面で効率化を実現することができることが分かっている。これは私が申し上げるまでもございません。
一番身近にある簡単な事例として、町による証明申請に関して、出生から死亡までの一切の証明申請関連、住民票であったり、戸籍の各証明書であったり、印鑑証明であったり、また広域行政においては税に関すること、保険に関すること、年金に関すること、自動車免許をはじめとするいわゆる免許関連、旅券をはじめとする本人証明関連、本人とのひもづけが必要な民間サービスや契約に係る手続各種についても、これからどんどんと利用促進が図られていく利便の向上が図られていく途上にあります。
今後もマイナンバーカードの幅広い活用を期待したいところではありますが、残念ながら既存の利用に慣れ、変化に対し漠然とした不安を持たれている方々への御理解がなかなか進まないことは、この活用幅拡大への壁になっていることが否めません。
国民の多くが日常的に利用している健康保険証を思い切って切り替える策は、まさにマイナンバーカード利用拡大への大いなる転換点となると、期待している国民も決して少なくはございません。
さらに、政府はその不安を解消するべく、方策を検討し、逐次示されているさなかにあることから、今後もこの解消策に期待しながらも、勇気ある思い切った切替えを支援する意味から、本陳情には賛同しかねる意思を示しておきたいと思います。
以上、申し述べ、反対の立場からの討論といたします。
34: ◯議長(
石橋直季君)[31頁] 賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
陳情第11号の委員長報告は不採択です。本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立少数]
起立少数であります。よって、陳情第11号は不採択とすることに決しました。
陳情第12号陳情書「地元自治体との連携による商工会支援体制の強化と地域商工業振興に対する施策の拡充」、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
陳情第12号は、委員長報告のとおり本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、陳情第12号は採択することに決しました。
陳情第13号介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳情書、賛成討論を許します。
15番門原武志議員。
[15番 門原武志君登壇]
35: ◯15番(門原武志君)[32頁] 日本共産党の門原武志でございます。
ただいま議題になっております介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳情書について、賛成の立場から討論いたします。
委員長報告にもありましたように、意見陳述に来られた陳情提出者の方は、介護保険と高齢者向けの補聴器の補助と帯状疱疹ワクチン、この一部の内容についてだけ説明されましたという中で、実は陳情提出者のほうから今東郷町議会でされている陳情や請願の意見陳述の制限時間5分だけですよ。5分だけでこんなにたくさん無理でしょうというふうなことで何とかならんかというふうな意見があったそうで、議会運営委員会でも議題というか、話題になっております。意見陳述の時間は十分保障されるべきじゃないかなというふうなことを、この陳情書に関連して一言申し上げます。
それで、介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳情書というのは、愛知県自治体キャラバン実行委員会というところが提出したものであります。自治体キャラバン実行委員会はそもそも何ということなんですけれども、毎年この陳情書とほぼ同内容、もちろん自治体によって内容は変えて、陳情書自体は議会の陳情書は自治体ごとに変わってくると思いますけれども、基本的に同じ内容の陳情書を県内全自治体執行部に提出し、その後、事前に自治体の担当者から取ったアンケートを基に懇談を進めるという非常に大変な取組だなというふうに私は見ています。
実行委員会を構成するのは、労働組合とか、保険医協会とかお医者さんの団体とか、いろいろな団体が関わっておられます。特にこの陳情書に関連して、東郷町では既にかなり前から実現しているんですけれども、子ども医療費無料化、高校生までということについて、非常に力を入れてやっておられるんですけれども、これが県内のほとんどの全自治体で高校3年生までの医療費無料化というのは実現するということで、ある自治体の職員さんの話として聞きましたけれども、たくさんの項目があるんだけれども、各担当者にとっては、非常に自治体ごとの比較表とか、そういったものも資料としてもらえるんで、非常に参考になるというふうな声も聞いていると。そういったことで、これは自治体の執行部に出すだけじゃなくて、我々議会にもぜひ賛同してくださいというような内容になっています。
先ほど委員長報告で介護保険料がずっと上がり続けているということを何とかしてほしいという意見があったということですね。そして、陳情者は、今回特に触れられませんでしたけれども、国民健康保険税、愛知県が示した標準保険税率というものに合わせて東郷町は毎年値上げしていますけれども、それにしても今急に上がらないように東郷町独自に法定外繰入れというものがあって、いきなり標準保険税率にならないようにというような配慮はしているんだけれども、今は愛知県全体で保険料率を一本化しようかというふうな動きがありまして、そうなると後期高齢者医療保険と同じように、ここの議会では保険料について話し合えないと。どういう形になるか、県議会でやるのか、後期高齢者と同じように広域連合の議会をつくってそこでやるのか分かりませんけれども、そういった我々東郷町議会議員の手に届かないところで今でも高い国保税の議論がなされると。そういった動きに何とか歯止めをかけたいということで、全自治体の執行部及び議会に働きかけているというのが自治体キャラバン実行委員会の取組であります。
恐らくこのある項目には賛成だけれども、別の項目でなかなか賛同しづらいということで不採択にすべしというような御意見が毎年出てくるんですけれども、そのことは知っておりますけれども、あえて言います。ぜひこういった不景気で国民の皆さんは大変な思いをされているという中で、ぜひ寄り添っていただけたらなということを申し上げまして、私の賛成討論といたします。
36: ◯議長(
石橋直季君)[34頁] 反対討論を許します。
5番
中野まさひろ議員。
[5番
中野まさひろ君登壇]
37: ◯5番(
中野まさひろ君)[34頁] それでは、ただいま議題となっております陳情第13号介護・福祉・医療など社会保障の施策充実についての陳情書について、反対の立場から討論させていただきます。
陳情項目のうち、賛同できる項目は少なからずある一方、賛同できない部分もあり、その中から以下の点につき、反対の意見表明をさせていただきます。
6の子育て支援の(4)保育施策の抜本的拡充についてであります。民間保育所で受入れが困難な例えば重度の障がいのある児童さんや特徴のある児童さんの受入れや児童虐待のおそれがある子どもを継続的または緊急避難的に受け入れる役割等を担うため、一定の数の公立保育園を確保する必要があると私も考えております。
しかし、公立保育園の民間移管は一律に反対すべきものではなく、よい保育をいかに提供するかが最も肝心なことであると私は考えております。民間であることによって、一律によい保育の提供が阻害されるとは、私は考えておらず、公立施設の統廃合や民間移管をしないでくださいという陳情項目には賛同ができません。
以上、意見表明させていただき、反対討論とさせていただきます。ありがとうございました。
38: ◯議長(
石橋直季君)[34頁] 賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
9番こう田さとみ議員。
[9番 こう田さとみ君登壇]
39: ◯9番(こう田さとみ君)[34頁] 9番、こう田さとみ。
ただいま議題となっております陳情第13号介護・福祉・医療など社会保障の施策拡充についての陳情書において、反対の立場より討論をさせていただきます。
陳情内容の中には、介護人材の確保についてであったり、また子どもの権利を守る施策の促進であったり、その声を拾い改善すべきと、共感できる項目も数々ありました。
しかしながら、一方で保育施策の抜本的拡充における公立施設の統廃合や民間移管をしないでほしいとの訴えについては、その有効性やメリットについての知見に触れることなく、そこへの考察も示されない上での内容であり、同意しかねます。
また、予防接種においての自己負担無料の助成制度の設置についても、これも以前から私の予防接種に関する見解相違があり、これも同意を欠くところであります。
加えて、国及び愛知県への意見書提出に関しては、小・中学校の給食費を無償にとの内容がありますが、現行において中学校の給食を実施していない自治体も多くあり、そこから生まれる不平等性等の問題などまだまだ研究すべきことが多くあることからも、単純にそれを求められることではないと考えます。
以上の点から、総花的に求められた施策拡充には賛成できない部分もあるということで、反対討論といたします。
40: ◯議長(
石橋直季君)[35頁] 賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
12番水川 淳議員。
[12番 水川 淳君登壇]
41: ◯12番(水川 淳君)[35頁] 議長のお許しをいただきましたので、ただいま議題となっております陳情第13号介護・福祉・医療など社会保障の施策充実についての陳情書に対しまして、反対の立場から討論を申し上げます。
この陳情書を拝見させていただきますと、大変多岐にわたっておりまして、詳細の項目、単項目をちょっと参考までに拾い上げてみたら、96項目、およそ100項目ほどありました。こういった多岐にわたる社会保障諸施策の要望陳情でありまして、個々の各項目については、緊急検討の意義はあろうかというふうに考えるわけでございますが、いずれの項目も全て財源確保が求められるものであります。
社会保障の財源については、今年度の予算ベースで保険料が59.3%、公費が49.3%、参考までに保険料の59.3%のうち約半分が事業費支出分であることも少し申し述べておきますが、いずれにしましても負担軽減を求めればそれ以外にしわが寄り、保障給付の増を求めれば財源圧迫となる、非常に難しい課題であることを改めて言うまでもございません。
その上で、政府は社会保障改革の推進とともに、将来世帯へ負担を先送りしないために給付と負担のバランスについて、不断の検討を続けている途上にあります。
今回の陳情の内容に直接ダイレクトに関わる内容ではありませんが、参考までに折しも昨日午前中、次年度に迎えるトリプル改定、これは6年に1回、医療・介護・障がい福祉の3つの報酬を同時に見直すというものだそうでございますが、これに備えるべく6年度予算の閣僚折衝が行われたようであります。
こうした動きも含め政府が懸命に進めている社会保障改革もまだまだ道半ばであり、その行く末を見守っていく時期でもあることから、本陳情の採択には賛同いたしかねるものであります。
議員諸兄の適切なる御判断を確信し、私の反対の立場からの討論とさせていただきます。
42: ◯議長(
石橋直季君)[36頁] 賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
陳情第13号の委員長報告は不採択です。本件を採択することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立少数]
起立少数であります。よって、陳情第13号は不採択とすることに決しました。
─────────────
43: ◯議長(
石橋直季君)[36頁] 日程第5、意見書案第3号国の私学助成の拡充に関する意見書及び意見書案第4号愛知県の私学助成の拡充に関する意見書を議題といたします。
提出者から提案理由の説明を求めます。
文教民生委員長
中野まさひろ議員。
[文教民生委員長
中野まさひろ君登壇]
44:
◯文教民生委員長(
中野まさひろ君)[36頁] それでは、議長の指名によりまして、意見書案第3号国の私学助成の拡充に関する意見書の提案説明をさせていただきます。
私立学校は、国公立学校とともに公教育の場として重要な役割を担っており、国において、昭和50年に学費の公私間格差是正を目的とした私立学校振興助成法を制定し、各種助成措置が講じられてきた。
就学支援金制度は、令和2年度から年収590万円未満世帯まで授業料平均額の無償化が実施され、愛知県においては就学支援金の増額分を全額活用して、年収720万円未満世帯まで授業料と入学金の無償化を実現することができた。この間、学費滞納・経済的利用による退学者は大幅に減少しており、国のこれまでの私学助成政策は着実に成果を生んでいる。
しかしそれでもなお、年収910万円未満世帯まで無償化され、それ以上の家庭でも年間約12万円の学費で通うことのできる公立高校生と比べ、私立高校生にはまだ大きな学費負担が残されている。
愛知県では、高校生の3人に1人が私学に通っており、約90%が進学する高校教育において、「学費の公私格差是正」「教育の公平」は全ての子どもと父母の切実な願いであり、その土台となる国の就学支援金制度の拡充は、引き続き重要な課題となっている。
加えて、財政が不安定な私学が公立と同一水準の教育条件を確保していくためには、私学助成の国庫補助と地方交付税交付金による経営費助成の国基準単価を来年度も引き続き拡充していくことが求められる。
よって、当議会は政府に対し、「就学支援金」を一層拡充するとともに、私立学校振興助成法に基づく国庫補助制度を堅持し、私立高校以下の国庫補助金とそれに伴う地方交付税交付金を充実し、私立高等学校以下の経常費補助の一層の拡充を図られるよう強く要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
提出先は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣、文部科学大臣であります。
以上です。
45: ◯議長(
石橋直季君)[37頁] 第4号についてはよろしかったですか。
46:
◯文教民生委員長(
中野まさひろ君)[37頁] それでは、続きまして、意見書第4号につきまして提案説明をさせていただきます。
愛知県の私学助成の拡充に関する意見書であります。
愛知県では高校生の3人に1人が私学に通っており、私学は県の「公教育」を支えてきた。そのため、父母負担と教育条件の公私格差を是正することは、長年にわたって県政の再重点施策と位置付けられ、県議会・県当局をはじめ多くの人々の尽力によりまして、各種の助成措置が講じられてきました。
とりわけ愛知県におきましては、令和2年度以降、私学に通う半数の世帯が該当する年収720万円未満世帯まで授業料と入学金を無償化し、子どもたちの「私学選択の自由」は大きく広がりました。
しかし、年収910万円まで無償化されている公立高校性に対し、年収720万円以上世帯の私立高校生には、県の補助を差し引いても、初年度納付金で、年収720万円~840万円世帯で約35万円、年収840万円~910万円世帯では約54万円という大きな負担が残されており、学費の心配をせずに「私学を自由に選べる」状況にはなっておりません。
県の基本方針である「公私両輪」「公私連携」に照らせば、「全ての子どもが私立も自由に選択できる」ことが大前提であり、「公私格差の解消」はその根幹であります。
よって当議会は、「教育の公平」を実現し、「私学選択の自由」を確保するため、年収720万円以上の私学の世帯についても、授業料助成と入学金助成を拡充して、学費の公私格差を着実に是正できる施策を実施することを要望する。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出するものであります。
提出先は、愛知県知事、大村秀章様であります。
以上です。
47: ◯議長(
石橋直季君)[38頁] これをもちまして、提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。
発言を許します。
[発言する者なし]
これをもちまして、質疑を終わります。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております意見書案第3号及び意見書案第4号は、委員会提出の意見書案となりますので、委員会付託しないことにしたいと思います。これに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、委員会付託しないことに決しました。
直ちに討論、採決に入ります。
意見書案第3号国の私学助成の拡充に関する意見書、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
意見書案第3号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、意見書案第3号は原案のとおり可決することに決しました。
意見書案第4号愛知県の私学助成の拡充に関する意見書、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
意見書案第4号について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、意見書案第4号は原案のとおり可決することに決しました。
[「議長、決議案の発議をいたしたく、そのための準備を整えるための休憩を求めます。
休憩動議であります。議員各位同意を求めます」「同意」と呼ぶ者あり]
ただいま12番水川 淳議員ほか複数名の方から決議案を提出したい旨の休憩を求める動議が提出されました。この動議は所定の賛成者がありましたので、成立いたしました。
お諮りいたします。
議会運営委員会開催のため、ここで暫時休憩したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、暫時休憩といたします。
再開は議会運営委員会終了後といたします。
議会運営委員会終了後といたしますが、議会運営終了次第、通常のお昼休憩1時間15分の休憩を入れますので、皆様議場のほうを離れないようにしばらくお待ちください。議会運営委員会を一旦終了次第、また再開時間をお伝えしますので、離れないようにお願いします。
午後 0時04分休憩
─────────────
午後 3時50分再開
48: ◯議長(
石橋直季君)[39頁] 休憩前に引き続き会議を開きます。
お諮りいたします。
議事の都合により会議時間を経過するおそれがありますので、時間を延長することと決して御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、よって、会議時間を延長することに決しました。
ハラスメント事案検証特別委員会設置に関する決議について、水川 淳議員ほか14名から決議案の動議が提出されました。
なお、決議案について各位の議席に配付いたしました。
お諮りいたします。
決議案第2号ハラスメント事案検証特別委員会設置に関する決議を日程に追加し、追加日程第1として、直ちに議題にしたいと思います。これに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、よって、決議案第2号ハラスメント事案検証特別委員会設置に関する決議を日程に追加し、追加日程第1として、直ちに議題とすることに決しました。
─────────────
49: ◯議長(
石橋直季君)[40頁] 決議案第2号ハラスメント事案検証特別委員会設置に関する決議を議題といたします。
それでは、提出者からの提案理由の説明を求めます。
12番水川 淳議員。
[12番 水川 淳君登壇]
50: ◯12番(水川 淳君)[40頁] 議長のお許しをいただきましたので、ただいま議題となりました決議案第2号ハラスメント事案検証特別委員会設置に関する決議について、提案説明をいたします。
さて、この井俣憲治東郷町長のハラスメント事案が発覚をしてから1か月以上、経過をしました。そして、不信任案発議からも3週間以上が経過した中、真相究明のための第三者委員会による調査機関はまだその機能が発揮される段階にはなく、加えて最短でも今年度いっぱいまで調査がかかる見込みが示されております。
被害者が影響を受けるものがあり得る状況下において、町長の行政首長としての機関としての機能は、大幅に制約され、東郷町のブランドイメージもネガティブイメージの払拭、そして従来のこの東郷町の持つよきイメージの回復の端緒につく機会も失われており、町民の不安、不満も解消のめどが立っていない現状にあります。
一方、行政運営の上では、例年では次年度、今年度の場合は令和6年度の施政方針が練られ、2月には議会に示され、月末からは3月定例会にて施政方針に基づいた次年度予算が審議される行政にとっても、議会にとっても非常に重要な時期に差しかかってくる状況にあります。
議会としては、その機能を一刻も早く正常化するために、役場内のハラスメント事案調査とは別に、当該案件の早期決着の意味から、そしてまた真の第三者の立場からも、そしてまた町民の声をしっかり受け止める形の東郷町議会を含む東郷町の役場の中から、二度とハラスメント事案が起こることのない、そういった再発防止を考える意味から、議会独自の調査と検証のための機関の立ち上げをここに提案するものであります。
以上、提案説明とさせていただきます。よろしくお願いいたします。
51: ◯議長(
石橋直季君)[40頁] 決議案に対する質疑がありますので。
これをもちまして、提案理由の説明を終わります。
これより決議案に対する質疑に入ります。
発言を許します。
[発言する者なし]
これをもちまして、決議案に対する質疑を終わります。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております決議案第2号は、委員会付託しないことにしたいと思います。これに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、よって、決議案第2号は委員会付託しないことと決し、直ちに討論、採決に入ります。
決議案第2号ハラスメント事案検証特別委員会設置に関する決議、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
決議案第2号ハラスメント事案検証特別委員会設置に関する決議について、原案のとおり可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、決議案第2号は原案のとおり可決することに決しました。
お諮りいたします。
議会運営委員会開催のため、ここで暫時休憩したいと思いますが、これに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、暫時休憩といたします。
再開は議会運営委員会終了後といたします。
午後 3時56分休憩
─────────────
午後 4時08分再開
52: ◯議長(
石橋直季君)[41頁] それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。
─────────────
53: ◯議長(
石橋直季君)[41頁] 追加日程第2、ハラスメント事案検証特別委員会の設置についてを議題といたします。
本件は、地方自治法第109条の規定に基づく特別委員会として設置するものであります。
お諮りいたします。
ハラスメント事案検証特別委員会を設置することにしたいと思います。これに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、よって、ハラスメント事案検証特別委員会を設置することに決しました。
お諮りいたします。
ただいま設置されましたハラスメント事案検証特別委員会委員の人数を15名と定めたいと思います。これに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、よって、ハラスメント事案検証特別委員会の委員の人数は15名とすることに決しました。
お諮りいたします。
この特別委員会の設置期間は、議会が本件終了を議決するまでとしたいと思います。これに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、よって、ハラスメント事案検証特別委員会の設置期間は、議会が本件終了を議決するまでとすることに決しました。
─────────────
54: ◯議長(
石橋直季君)[42頁] 追加日程第3、ハラスメント事案検証特別委員会委員の選任についてを議題といたします。
お諮りいたします。
ハラスメント事案検証特別委員会委員の選任については、議席に配付しましたハラスメント事案検証特別委員会委員一覧表のとおり指名したいと思います。これに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、よって、ハラスメント事案検証特別委員会委員の選任については、議席に配付しましたハラスメント事案検証特別委員会委員一覧表のとおり指名することに決しました。
職員をして委員の氏名を朗読させます。
島田議会事務局長。
55: ◯議会事務局長(島田茂樹君)[42頁] 委員を発表させていただきます。
石原えりか、加藤のぶひさ、高橋道則、高木佳子、
中野まさひろ、山下 茂、熊田彰夫、こう田さとみ、山田達郎、加藤宏明、水川 淳、加藤啓二、若園ひでこ、門原武志、菱川和英。
以上でございます。
56: ◯議長(
石橋直季君)[43頁] お諮りいたします。
ここでハラスメント事案検証特別委員会開催のため、暫時休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、暫時休憩といたします。
再開はハラスメント事案検証特別委員会終了後といたします。
午後 4時11分休憩
─────────( 関係部長入場 )────────
午後 4時30分再開
57: ◯議長(
石橋直季君)[43頁] 休憩前に引き続き会議を開きます。
この際、御報告いたします。
休憩中にハラスメント事案検証特別委員会が開かれ、正副委員長が決定しましたので、御報告いたします。
委員長、水川 淳議員、副委員長、
中野まさひろ議員、以上のとおりです。
─────────────
58: ◯議長(石橋直季君)[43頁] 日程第6、議案第75号町長等の給料の特例に関する条例の制定について及び議案第76号令和5年度東郷町一般会計補正予算(第8号)を議題といたします。
提出者からの提案理由の説明を求めます。
近藤副町長。
[副町長 近藤悦規君登壇]
59: ◯副町長(近藤悦規君)[43頁] 本定例会に町長から追加提出させていただきました議案第75号及び議案第76号につきまして提案説明をさせていただきます。
議案第75号町長等の給料の特例に関する条例の制定についてでございます。
この案件は、町長、副町長及び教育長の給料を引き下げるため、必要があるからでございます。
議案第76号令和5年度東郷町一般会計補正予算(第8号)についてでございます。
この案件は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ2億5,906万4,000円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ160億4,682万1,000円とするものでございます。
以上で町長から追加提出させていただきました議案第75号及び議案第76号の提案説明を終わらせていただきます。
なお、詳細につきましては、担当部長より説明をいたします。
60: ◯議長(石橋直季君)[43頁] 次に、補足説明をお願いします。
議案第75号及び議案第76号について、石川企画政策部長。
61: ◯企画政策部長(石川正人君)[44頁] 企画政策部所管分につきまして補足説明をさせていただきます。
まず、議案第75号町長等の給料の特例に関する条例の制定についてでございます。
議案の概要をお開きください。
制定理由は、町長のハラスメント案件を勘案し、町長、副町長及び教育長の給料を引き下げるため必要があるからでございます。
制定内容は、第1条関係で、令和5年12月21日に在職する町長の給料を令和6年1月1日から令和6年3月31日までの間に限り、月額100分の30を減額すること。
それから、第2条関係で、令和5年12月21日に在職する副町長及び教育長の給料を令和6年1月1日から令和6年3月31日までの間に限り月額100分の5減額することでございます。
施行期日は、令和6年1月1日から施行するものでございます。
議案第75号は以上です。
次に、議案第76号令和5年度東郷町一般会計補正予算(第8号)についてでございます。
歳入なります。
補正予算書6ページを御覧ください。
中段、説明欄、物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金は、歳出の8ページの物価高騰対策事業の財源となる交付金で交付限度額を予算措置するものでございます。
次に、歳出になります。8ページを御覧ください。
上段、説明欄、物価高騰対策事業、電算システム修正委託料は、価格高騰重点支援給付金の支給に伴う電算システム修正費でございます。
以上で企画政策部所管分の補足説明を終わります。
62: ◯議長(石橋直季君)[44頁] 続いて、議案第76号について、木本総務部長。
63: ◯総務部長(木本清彦君)[44頁] 議案第76号令和5年度東郷町一般会計補正予算(第8号)について、総務部所管分の説明をさせていただきます。
初めに、歳入でございます。
6ページをお開きください。
上段、説明欄、普通交付税につきましては、12月に追加交付があったことに伴いまして、増額するものでございます。
一番下の欄、説明欄、財政調整基金繰入金の減額は、このたびの一般会計補正予算の財源調整でございます。
続いて、歳出でございます。
10ページをお開きください。
減債基金積立金事業の予算積立金は、先ほど歳入で説明いたしました普通交付税の12月追加交付額のうち、一部を積み立てるものでございます。
以上で総務部所管分の説明を終わります。
64: ◯議長(石橋直季君)[45頁] 続いて、議案第76号について、荻野健康福祉部長。
65: ◯健康福祉部長(荻野直樹君)[45頁] 議案第76号健康福祉部所管分の補足説明をさせていただきます。
歳出で8ページをお願いいたします。
下段、説明欄、物価高騰対策事業は、国の交付金を活用した電力、ガス、食料品等価格高騰重点支援給付金として、令和5年度の低所得者世帯に対して1世帯当たり7万円を追加給付するために必要な経費を計上しております。
以上で健康福祉部所管分の補足説明を終わります。
66: ◯議長(石橋直季君)[45頁] これをもちまして、提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。
発言を許します。
15番門原武志議員。
[15番 門原武志君質問席登壇]
67: ◯15番(門原武志君)[45頁] 日本共産党の門原でございます。
議案第75号について伺います。
町長のハラスメント案件を勘案しというような説明がありまして、町長は3割3か月カット、なぜか副町長と教育長が5%ずつカットと、3か月ということなんですけれども、これでハラスメント案件の責任を取っているというつもりなんでしょうか。
68: ◯議長(石橋直季君)[45頁] 答弁、近藤副町長。
69: ◯副町長(近藤悦規君)[45頁] 責任を取るということではなくて、今回第三者委員会を立ち上げるということで、その費用にその削減額を充てると。削減額と第三者委員会の経費はまるっとイコールではございませんので、主に第三者委員会の経費に充てるという趣旨でございます。
70: ◯議長(石橋直季君)[45頁] 15番門原武志議員。
71: ◯15番(門原武志君)[45頁] 責任の取り方というのは、多分進退ということを第三者委員会が結論出した後、それを見てということを町長は再三おっしゃっているんで、それとは違うということは分かりましたけれども、ただ提案された方もハラスメントの案件の解決については、お金の問題じゃないということを承知の上で提案されていると思うんですけれども、ただこれがこれでハラスメント案件について責任を取ったと取る住民がいたらというときに、もちろん私は議会で聞いたことをそのまま伝えると思うんですけれども、そういう疑念が払拭されないと思いますよ。そのあたりいかがお考えでしょうか。
72: ◯議長(石橋直季君)[46頁] 答弁の前に報道機関の皆様にお伝えいたします。
議場内での飲食は控えていただけるようにお願いいたします。
それでは、答弁、近藤副町長。
73: ◯副町長(近藤悦規君)[46頁] 決してそういうことで責任を取るという意味合いではないものですから、住民の方がそう思われるということであれば、私どもきちっとその点については説明しなければいけないというふうに考えております。
74: ◯議長(石橋直季君)[46頁] 15番門原武志議員。
75: ◯15番(門原武志君)[46頁] でも、それは第三者委員会について、どこかからお金を持ってこなきゃいけないという気持ちの中でこの提案をされていると思うんですけれども、じゃ伺いますけれども、何で町長、副町長、教育長の給料を削ってそういう費用を捻出しなきゃいけないんですか。
76: ◯議長(石橋直季君)[46頁] 答弁、近藤副町長。
77: ◯副町長(近藤悦規君)[46頁] 基本的には町長のハラスメント案件ということになりますので、町長は削減するということ。それから私につきましては、私にもその責任の一端はあるということで、それについては5%ということになりますけれども、削減をさせていただきたいという旨を町長には申し上げさせていただきました。それと、町長自身は、副町長、教育長は特にいいんじゃないかと、町長だけでというような発言がございましたけれども、私の思いとしましては責任の一端があるということで、削減ということで申出をさせていただきました。
それと、私削減するということを教育長にも申し上げたわけでございますけれども、教育長も私と同じ思いでございます。副町長と同じ額を私も削減してくれと、教育長も削減してくれというような教育長からの申出もございましたので、その点につきましてもこの条例に盛り込んだというところでございます。
78: ◯議長(
石橋直季君)[46頁] 15番門原武志議員。
79: ◯15番(門原武志君)[46頁] でもやはりハラスメントの責任を取ったわけじゃないよと言っておきながら、責任の一端という言葉を言うんですよ。おかしくないですか、矛盾していないですか。
80: ◯議長(
石橋直季君)[46頁] 答弁、近藤副町長。
81: ◯副町長(近藤悦規君)[46頁] 責任の一端、ちょっと言い方が、答弁が悪かったというふうに思います。責任の一端を持つという意味では、第三者委員会に客観的な事実を調べていただくということでございますので、その経費の一部を持たせていただくという意味でございます。
82: ◯議長(
石橋直季君)[46頁] 15番門原武志議員。
83: ◯15番(門原武志君)[46頁] まさか町長は言わないと思うんですけれども、第三者委員会で何か結論が出て、そしてそれによって自分の身の処し方というものを決める。私は辞めるか辞めないかだけだと思うんですけれども、それ以外の考え方があるかもしれませんね。ひょっとして一般職の職員ですと、減給何か月とか、100分の10とかいろいろあるかと思うんですけれども、これで給料を削ったからといって、自分の責任の取り方ということを割り引くとか、そんなことはないですよね。
84: ◯議長(
石橋直季君)[47頁] 答弁、近藤副町長。
85: ◯副町長(近藤悦規君)[47頁] これ町長は従来から申し上げておりますとおり、客観的な事実関係を第三者委員会で調べていただくということでございます。その結論を待って進退を判断していくというようなことは、これ町長以前から申し上げておるところでございますので、そのとおりでございます。
86: ◯議長(
石橋直季君)[47頁] 15番門原武志議員。
87: ◯15番(門原武志君)[47頁] 第三者委員会のお金はどこかで持たなきゃいけないと。皆さんよく御存じのとおり、第三者委員会といえば認定こども園での不適切保育事案というものについて、今第三者委員会というものが動いています。それ誰かがお金を出すんですか、税金以外の。それということで考えると、もちろん町長の給料も副町長の給料も教育長の給料も税金なんだけれども、一般財源は特定の財源を充てて、特定財源とは言わないんだけれども、特定の財源を充てるというのは第三者委員会じゃなくて、やはり町の一般的な事務として誰かのお金を削ってとか、どこかの予算を削ってとか、そういう話は筋が違うと思うんですけれども、認定こども園の財源を、不適切保育の事案の第三者委員会というものに特定の何かを削って費用を捻出するとか、そういうことをやるんですか。
88: ◯議長(
石橋直季君)[47頁] 答弁、近藤副町長。
89: ◯副町長(近藤悦規君)[47頁] 今回については、町長自らの案件ということになりますので、その点は保育園の第三者委員会等々とは異なった性格のものであるというふうに認識をしております。
90: ◯議長(
石橋直季君)[47頁] 15番門原武志議員。
91: ◯15番(門原武志君)[47頁] 何かうまく進められちゃったなというふうな思いを持って聞いておりました。というのは、私一般質問で第三者委員会は町長のハラスメント案件だけじゃなくて、役場の中にあるハラスメント一般について取り扱いますかと聞いたら、いやいや町長の分だけですというような答弁でした。そういった答弁だったということで間違いありませんよね。
92: ◯議長(
石橋直季君)[47頁] 答弁、近藤副町長。
93: ◯副町長(近藤悦規君)[47頁] これについては、議会の皆さんとも調整をさせていただいたというふうに考えておりますけれども、まずは町長の案件を調査するということで申し上げたということでございます。
94: ◯議長(
石橋直季君)[47頁] 15番門原武志議員。
95: ◯15番(門原武志君)[48頁] ということは、ちょっと私の一般質問のときの答弁を間違って取っていたらいけないんで、確認なんですけれども、第三者委員会はまず町長案件を3月の終わり頃までに何とか結論を出して、その後さらに役場のハラスメント案件について継続するということ、そういう意味ですか。
96: ◯議長(
石橋直季君)[48頁] 答弁、近藤副町長。
97: ◯副町長(近藤悦規君)[48頁] 町長の案件が終わりましたら、また時期は未定でございますけれども、そのほかの町長以外のハラスメント事案があったのかどうかと、そういうことにつきましても調査を進めていくというところでございます。
98: ◯議長(
石橋直季君)[48頁] 15番門原武志議員。
99: ◯15番(門原武志君)[48頁] 分かりました。ありがとうございます。
それはそれで結構なんですけれども、であれば町長の給料とか、町長の一番近くにいた副町長、なぜか教育長は、副町長が教育長については自分も同じ思いだというふうなことをおっしゃったということで、それについてはどうなのかなと思いますけれども、町長だけの案件じゃないんで、別に町長の給料だけ充てるというふうな筋はちょっと違うんじゃないかなと思うんですけれども。
100: ◯議長(
石橋直季君)[48頁] 答弁、近藤副町長。
101: ◯副町長(近藤悦規君)[48頁] 町長だけの給料ではなくて、町長、私、それから教育長3人の分でございます。
102: ◯議長(
石橋直季君)[48頁] 15番門原武志議員。
103: ◯15番(門原武志君)[48頁] 常勤の特別職のお三方の給料で何とか費用を捻出しようということですね。
計算機をたたいてみたら、100万2,750円ということなんですけれども、3か月分が。それで足りるというふうに思っているんでしょうか。足りなければ後で何かあるんでしょうか。
104: ◯議長(
石橋直季君)[48頁] 答弁、近藤副町長。
105: ◯副町長(近藤悦規君)[48頁] 今おおよそ100万円というふうに額的には聞いておりますけれども、それは今後進めていかなければ幾らなのかというのは分かりませんので、まずは100万円というのを一つの目安にして、提案をさせていただいたというところでございます。
それから、第三者委員会の結論、少なくとも3月以降というふうなことも聞いておりますので、町長の給料の特例条例、もし12月議会で可決していただけるのであれば、次の3月議会のところで修正ということも十分に考えられるというふうに思っております。
106: ◯議長(
石橋直季君)[48頁] 15番門原武志議員。
107: ◯15番(門原武志君)[48頁] 確認したかったことは、大体確認させてもらいましたけれども、ただ一言はっきり言っていただけたんで、よかったのかなと、これで責任取ったわけじゃないよと。ただ、一方で第三者委員会について経費をつくる、ひねり出すために、給料を削るというふうなことは、これは特別職お三方だけに限った話だろうということは確認しておきたいんですよね。というのは、これからいろいろ教育長はどの程度の責任を持っているのかとか分かりませんけれども、ハラスメントについて。今後、実は役場全体ということになってきたら、じゃ幹部職員はどうなんだとか、ハラスメントの実際加害者とされた人間はどうなったんだと。その人たちはお金を出さなくていいんですかとか、そういう話に発展しかねないんじゃないかなと、心配しているんですけれども、いかがでしょうか。
108: ◯議長(
石橋直季君)[49頁] 答弁、近藤副町長。
109: ◯副町長(近藤悦規君)[49頁] 一般職の給料を削減して第三者委員会というのを立ち上げるというところは全く考えておりません。
110: ◯15番(門原武志君)[49頁] どうもありがとうございました。
111: ◯議長(
石橋直季君)[49頁] ほかに質疑はございませんか。
12番水川 淳議員。
[12番 水川 淳君質問席登壇]
112: ◯12番(水川 淳君)[49頁] 議長のお許しをいただきましたので、議案第75号について質問をさせていただきたいと思います。
まず、冒頭に申し上げると、これまだ現在付託先が分からないものですから、どこに付託をされるにしても、ちょっと概括的に聞いておきたいという意味合いでこの質問席に立たせていただいておりますので、御承知おきいただければ幸いでございます。
まず、これは議長にちょっとお願いといいますか、確認のお願いなんですが、私は今から少し町長に直接お尋ねをさせていただきたい質問がございます。うちの今の議会の運用の考え方に基づくと、いわゆる職員については退席いただくことができるんですけれども、ただ念のためにここは強く申し上げておきたいのは、さきの一般質問で議長が退席を促したときに、あたかも何か議会が退席をさせたような報道が散見されたものですから、あれは十分に職員の皆様方への配慮を考えての提案であり、また議長の御配慮だったというふうに理解しておりますので、今回のこの措置についてもまずその配慮であるということを前提に申し上げた上で、退席をされる御意思のある職員については、まず今からの町長の質問については退席をしてもらうということを御配慮いただければというふうに思います。
なお、時計が動いていますけれども、できれば時計を戻していただけると幸いでございます。
[「戻せよ」と呼ぶ者あり]
113: ◯議長(
石橋直季君)[49頁] 今の発言については要望であるので、時計に関しては戻してもらうということをまず先に、質疑ではないので。
今の話なんですけれども、職員の方の自主的な退席というのを促すのは、それは望ましくない形だと思いますので、今水川議員の質疑に関しては基本的には町長のみ、答弁。
114: ◯12番(水川 淳君)[50頁] 現段階においては。
115: ◯議長(
石橋直季君)[50頁] 分かりました。
では、今、水川議員からの要望もありましたので、部長級以下の職員の皆様、ここで退席。
[「退席を希望される方については御退席をいただきたいと思います」と呼ぶ者あり]
そこの希望する、希望しないというところの差をつけるのはどうかというところがあると思います。ただ、水川議員のほうでその配慮が必要という判断をなされて、十分に分かりましたので、部長級以下の職員の方はここで退席をお願いいたします。
また、水川議員以降の質疑で必要があれば、その際にはお呼びいたします。
[「もう強制ですね、退席」と呼ぶ者あり]
強制です。議長の指示ということでお願いいたします。
[部長級以下職員退席]
それでは、質問のほうを再開してください。
12番水川 淳議員。
116: ◯12番(水川 淳君)[50頁] 御配慮いただきましてありがとうございます。
そういう意味では、御気分という表現が適切かどうか分からないですけれども、あくまでも配慮でございますので、またこれは議会のもともとの考え方に基づいた配慮であるということを前提としてお受け取りいただければ、幸いに存じます。
それでは、質問に入りたいと思います。
先ほど門原議員からの質問もありましたけれども、私も少し同じ内容になるかもしれませんけれども、着眼点が少し違う前提で質問をさせていただきます。
そもそも先ほど反省の意であるのか、それともこれは係る経費に対しての補償であるのかというところについて、必ずしも反省でないという副町長からの御答弁でありました。あくまでも補償ですというようなニュアンスとして受け取ったんですが、町長、この減額100分の30町長御自身、100分の5%副町長、それから教育長それぞれにですけれども、この減額の目的については何でしょうか。
117: ◯議長(
石橋直季君)[50頁] 答弁、井俣町長。
118: ◯町長(井俣憲治君)[50頁] 公職選挙法等々も考慮しながらの御答弁になりますので、御配慮いただければと思いますけれども、第三者委員会に係る経費のために自らの報酬、給与を削減して、それに充てるというふうに断言いたしますと、公職選挙法に抵触する可能性がありますけれども、思いといたしましては一般財源化する中でそういうところに使って回っていくということになればという思いで御提案させていただいたというところです。
119: ◯議長(
石橋直季君)[51頁] 12番水川 淳議員。
120: ◯12番(水川 淳君)[51頁] これすごく違和感があるんです。何かというと、いわゆる補償について給与を減額して充てるというのは、そもそもなじまない性質だと思っているんです。今公職選挙法という話もしましたけれども、単純な話、今現在我々11月27日の臨時会でこの事態の収束のために提案を申し上げたその内容が実現していれば、今現在こういったことが起こっていないわけで、町民の皆さん方は今現在、今座っておられる町長が井俣さんである限り、そこに対する給与等、その他の支出については、びた一文許されるべきものではないという町民の声があることも事実であります。
その町民の声についてはどの程度、どんなものが届いており、その声にどういうふうに答える意味での今回の提案であるのかという、これは心持ちの部分かもしれませんが、お尋ねしておきたいと思います。
121: ◯議長(
石橋直季君)[51頁] 答弁、井俣町長。
122: ◯町長(井俣憲治君)[51頁] 私の元にはたくさんの御意見、励ましの御意見やらたくさん頂戴いたしております。そういった中で、従前より私も第三者委員会の先生方の御結論を待っていろいろ決めさせていただくということを申し上げているところでありますけれども、そういったことに対しても御理解を多くの皆さんにいただいているところであり、また御批判もいただいているというふうに思っております。
123: ◯議長(
石橋直季君)[51頁] 12番水川 淳議員。
124: ◯12番(水川 淳君)[51頁] その町民の声と今回の100分の30との関連性についてはいかがでしょう。つまり声は受け取っておりますということは、今御答弁いただきましたけれども、それを受けて100分の30の減額についての関連性についてであります。
125: ◯議長(
石橋直季君)[51頁] 答弁、井俣町長。
126: ◯町長(井俣憲治君)[51頁] これも先ほど副町長の御答弁いただきましたけれども、さきの第三者委員会の案件というものを参考にさせていただきながら、先ほど私が公職選挙法に抵触しないようにという思いの中で、一般財源化することによって回せる分がそういう形になればという思いではありますけれども、そうなるかどうかというのは別の話になりますけれども、そういった中で削減の率を出させていただいたというところであります。
127: ◯議長(
石橋直季君)[51頁] 12番水川 淳議員。
128: ◯12番(水川 淳君)[51頁] 公職選挙法に抵触するという御説明がありました。具体的に公職選挙法に抵触するという、言うなれば部分ですね。具体的に別に条文は結構ですけれども、何がどういうふうに抵触するおそれがあるということですか。その辺詳しくちょっとお聞かせいただけますでしょうか。
129: ◯議長(
石橋直季君)[52頁] 答弁、井俣町長。
130: ◯町長(井俣憲治君)[52頁] これに係る費用のために減額をするということになりますと、寄附行為に当たる可能性があるのでないかということを私の中で危惧するところでありますけれども、その危惧に当たらないように一般財源として削減分を一財のほうに回させていただく、それがそういう形で使われるように結果的になるといいなとは思いますけれども、先ほどのお話のとおり、そのためのおそれということではないということであります。
131: ◯議長(
石橋直季君)[52頁] 12番水川 淳議員。
132: ◯12番(水川 淳君)[52頁] 全然分かりません。
100分の30だと抵触しなくて、100分の31だと抵触するという意味ですか。私、これ今の町長の説明を伺うと、今回の提案については目的が明確に副町長から先ほど説明があるんです、今の説明を照らして考えたら、公職選挙法に抵触するようなおそれがあると思うんですけれども、いかがでしょうか。
133: ◯議長(
石橋直季君)[52頁] 答弁、井俣町長。
134: ◯町長(井俣憲治君)[52頁] 100分の30で抵触して、100分の31で抵触しないとか、そういう話でわなくて、その金額の期間の積算金額の算定根拠の一つとして、そこを上げさせていただいているというところであります。
135: ◯議長(
石橋直季君)[52頁] 12番水川 淳議員。
136: ◯12番(水川 淳君)[52頁] ごめんなさい。全く分からないです。だから、公職選挙法に抵触するというのは、それが減額分はたとえ一円たりとも、何らか言うなれば今はやりの言葉を使うと還流じゃないですけれども、それが何らかの形、利益として還流じゃないな。要するに還元、戻ることになれば、公職選挙法に抵触するイメージです。ごめんなさい。私ちょっと詳しく分からないんで、それは町長が説明の中で今おっしゃったんで、あえてそこに突っ込んでいるんですけれども、公職選挙法に抵触するのは、一円でも駄目なんですよね。まずそこを確認しましょう。
137: ◯議長(
石橋直季君)[52頁] 答弁、井俣町長。
138: ◯町長(井俣憲治君)[52頁] 政治家の寄附行為はその選挙区においては禁止されております。これはもう皆さん御存じのことと思いますし、私も理解しているところであります。
139: ◯議長(
石橋直季君)[52頁] 12番水川 淳議員。
140: ◯12番(水川 淳君)[52頁] 今回100分の30は抵触しないという理由を教えてください。
141: ◯議長(
石橋直季君)[52頁] 答弁、井俣町長。
142: ◯町長(井俣憲治君)[52頁] これに充てると断言すると、公職選挙法に抵触する可能性があるというふうに思いますけれども、そこの金額をめどに減額をするという思いで上程させていただいているということであります。
143: ◯議長(
石橋直季君)[52頁] 12番水川 淳議員。
144: ◯12番(水川 淳君)[53頁] これ認めるわけにいかないな。だって、公職選挙法を回避するための説明をするから、それについて御理解くださいというふうにしか聞こえないんで、私はそうじゃないと思っています。要は違うような気がするな。副町長とどうも私は答弁が随分乖離してきちゃっているような気がしているんですけれども、先ほどの副町長のお話では、要はこれは反省、ごめんなさい、責任があるから、その責任に対しての話なのか。それとも補償という言葉を使うと、また厳密に違うかもしれないんですけれども、要するに係る費用に幾ばかりでも充てられればという考え方、だから足りなかったらまた補正予算をするかもしれない、3月議会でとまでおっしゃっているんですよね。つまり今回の減額というのは、この分に充てるということを明確に回答されていると、私は受け取ったんですけれども、そうじゃないんですか。それについて今町長いみじくも公職選挙法に抵触するおそれがあるとおっしゃっているんですけれども、ここの整合性についてもう少し丁寧に説明してください。
145: ◯議長(
石橋直季君)[53頁] 答弁、井俣町長。
146: ◯町長(井俣憲治君)[53頁] 冒頭もお話しさせていただいたかと思うんですけれども、政治家による寄附行為は禁止されております。一方で私が引き起こした今回の事案について、私なりに反省といろいろな部分における自らに一定程度の責任というと、今度また門原議員に言ったときの言葉とはちょっと違う意味での責任という部分があろうかと思います。そういったものを総合的に考慮して今回お出しさせていただいた、上程させていただいた案件については、30%削減させていただきたいということでの申出でございます。
この申出をさせていただいたところ、副町長及び教育長のほうからも御自身それぞれがお申出いただいたということで、併せて上程させていただいたところでありますけれども、一方で第三者委員会を開催していただくのに一定程度のコストがかかる。このコストについての副町長の意識の中のところが出てしまったところだと思うんですけれども、その部分と私の公職選挙法上に抵触するしないという、させない、要するにそこは回避しなければいけないということでの思いの中のちょっとやり取りの中でうまくいっていない部分があったとしたら、大変申し訳なかったというふうに謝罪させていただきますけれども、そういう思いの中での金額削減率の決定をさせていただいたというところであります。
147: ◯議長(
石橋直季君)[53頁] 12番水川 淳議員。
148: ◯12番(水川 淳君)[53頁] 皆さん御理解いただけているのかな。ちょっとやはりすみません、私の受け取り方が鈍いのか、聞き方が悪いのか分からないですけれども、ちょっといま一つ理解ができないというか、全然分からない。今その証左としてこの質問をさせていただく。100分の30とした理由は何ですか。要は100分の40とか100分の50とか100分の100とか、100分の20とかいろいろあると思うんですけれども、なぜ100分の30にしたのかという理由です。
149: ◯議長(
石橋直季君)[53頁] 答弁、井俣町長。
150: ◯町長(井俣憲治君)[53頁] これにつきましては、従前より私もいろいろ数字、100分の何がしがいいのかということを今回初めて削減するわけではないわけでありますので、前例にのっとりながら、また1つ数字の意図といいますか、そういったところも踏まえながらいろいろ検討させていただいた上で、100分の30とさせていただいたところであります。
151: ◯議長(
石橋直季君)[53頁] 12番水川 淳議員。
152: ◯12番(水川 淳君)[53頁] その意図といろいろをお聞かせください。
153: ◯議長(
石橋直季君)[53頁] 答弁、井俣町長。
154: ◯町長(井俣憲治君)[53頁] 一つの目安といたしましては、先ほどもお話しさせていただきましたけれども、第三者委員会にどれぐらいの経費がかかってしまうんだろうかという思いは、私の中にありましたけれども、それが決定の全てではないところであります。また、先ほど副町長がおっしゃられたように、第三者委員会が何回開催していただいて、どういう形で終結ということを迎えるのかということも議員の皆様同様、私どもも現状では把握ができない状況であるということも副町長が御答弁させていただきましたけれども、そういった中でいろいろ考慮した上で、100分の30で上程させていただいたところであります。
155: ◯議長(
石橋直季君)[53頁] 12番水川 淳議員。
156: ◯12番(水川 淳君)[53頁] 100分の90で1月分だったら同じ金額になるんじゃないですか。だから100分の30はなぜとお尋ねしているんです。
157: ◯議長(
石橋直季君)[53頁] 答弁、井俣町長。
158: ◯町長(井俣憲治君)[53頁] 一定程度の期間というのも必要かというふうに考えたところもありますし、また議員おっしゃられる100分の90の1月という考え方もないわけではないかもしれませんけれども、私の中でまず次の議会までの間、継続してということで、今回御提案させていただいているというところであります。
159: ◯議長(
石橋直季君)[53頁] 12番水川 淳議員。
160: ◯12番(水川 淳君)[53頁] 少しさっき触れましたけれども、実は町民の声としては、我々の血税を一円たりとも、今この状況を起こしてしまっている町長に支払うのは抵抗があるという声があるんです。そういう意味では好き嫌いとかそういう意味ではなくて、やはり責任の取り方として、その席から降りて真意を問う、その他ですね。いろいろなやり方がある中で、ずっと今、今日席に座っているゆえに、問題が解決しなくて今日に至っているというような状況があるわけです。だから、町民の皆さん方もまず降りられたらどうかと、長々と座っていらっしゃるところに対して、一円たりとも払いたくない、そういう声があったゆえ、私個人的に町長にこの案件を出すということを報道で知ったものですから、修正を考えたんです、100分の100の。その100分の100というのはどうもできないんですね。要するに私たちのほうから。各般の権利の侵害に該当するらしく、他者からそれを求めることはできなくて、御自身はゼロ円にしない限りは、そういったことはできるらしいんですけれども、我々から修正することというのは非常に厳しいということで断念しちゃっているんです、私は断念したんですけれども、ただ町民の声に応えられないととても苦慮しているんです。御自身でこの議案について一旦撤回していただいた上で、100分の100でもう1回再提案をされるというようなそういった御意思はございませんか。
161: ◯議長(
石橋直季君)[54頁] 答弁、井俣町長。
162: ◯町長(井俣憲治君)[54頁] 今議員から御提案いただいたのが100分の100、1か月ということなんだろうというふうに思いますけれども、それも一つの考え方なのかも分かりませんけれども、私の中で先ほどお話しさせていただきましたけれども、水川議員のところにも多くの町民の皆さんのお声が届いているということでしたけれども、私のところにもやはり少なからず町民の皆様からたくさんの御意見を賜る。そういった中で、決断と申しますか、要するに今回上程させていただいた案であります100分の30というところのものを上げさせていただいているというところであります。
163: ◯議長(
石橋直季君)[54頁] 12番水川 淳議員。
164: ◯12番(水川 淳君)[54頁] 今までの一連の質問の中で、まず目的がやはり明確にならない。先ほど来、伺っていても公職選挙の話も出てくるし、言うなればこの件についての責任を負うという話でもなければ補償という意味合いでもない、なかなか目的が明確になっていない。それからなぜ100分の30なのかというようなそもそも論、この算定の根拠についても大変恐縮ですけれども、十分に受け取ることができない。100分の40、50、60あるいは100分の100というのは大げさな話ですけれども、この100分の30というのがどういう根拠になるのかというところについても非常に理解ができないところ。
それから、町民の声については、見解の相違というふうでばっさりと切られた感もないわけじゃないですけれども、これについては双方にいろいろいただく御意見については見解が違うんでしょうということは一定の理解がありますが、今まで総じて伺う中では、とてもマルなのかバツなのかの判断するのが全然つきかねる状況ですけれども、ここまでここからやっても何かなるほどなという答えがなかなか出ないような気もするんで、次というか、これが本当はすごく確信でどうしても聞きたいところになってくるんですけれども、副町長、教育長の減額について、町長はお止めしなかったんですか。
というのは、質問を今あえて用意した質問と変えたんですけれども、副町長と教育長の減額の理由はとお尋ねしようと思ったんですけれども、それも先ほど門原議員の質問、質疑の中で、要は私たちのほうからということで申出をされたというふうに聞きましたけれども、いやいやそれには及ばずということは言わなかったんですか。
165: ◯議長(
石橋直季君)[55頁] 答弁、井俣町長。
166: ◯町長(井俣憲治君)[55頁] 私のほうから副町長、教育長、そういうお話をいただいたときに、副町長、教育長はその部分について削減する必要はないんじゃないかということは、改めてもう一度お話をさせていただいたことはございます。
167: ◯議長(
石橋直季君)[55頁] 12番水川 淳議員。
168: ◯12番(水川 淳君)[55頁] 町長は、このお二方の減額の理由はどういう理由だというふうに認識されているんですか。
169: ◯議長(
石橋直季君)[55頁] 答弁、井俣町長。
170: ◯町長(井俣憲治君)[55頁] 私どもが例えば町長レクを受ける場合において、町長部局の案件につきましては、副町長同席をお願いすることが多く、また教育委員会案件につきましては、教育長が同席していただくということが多いという中で、今回この事案について、私のほうからこういう給料削減の条例案を出させていただくに当たって、そういうお申出を受けたときに、そこに同席していたということもありというお言葉を副町長、教育長からいただいたところであります。そういった中でもやはり私の中では、そこは違うのではないかという思いはありましたが、お二人の強い申出がございまして、そこについてその申出に負けて今回上げさせていただいているというところであります。
171: ◯議長(
石橋直季君)[55頁] 12番水川 淳議員。
172: ◯12番(水川 淳君)[55頁] これは実は逆に町長にお尋ねする性質のものじゃない話を今からするかもしれないんですけれども、私これ絶対駄目だと思いますよ。お二方、すみません、弾が飛んで行っちゃって申し訳ないんですけれども、これ考えるのは今じゃないですよ、お二方は少なくとも。何かといったら、この現状の解決に全力で取り組んでいただいて、それこそ一番のお骨折りと御苦労をされるのがお二方だと私は思っています。そういう意味では御同情も申し上げるし、でもお立場を考えれば、責任の一端、今企業さんや何かでもいろいろな問題が起こっちゃっているケースもあって、その中での言うなれば経営者の責任という観点からいうと、ある意味組織の構造上も致し方ないところだと思っています。
でもここは言うなれば、公選で選ばれている公職者の30%カットと、特別職とはいえ、今行政職員のお立場として、特別職であるもののそういうところで職に当たっていただいているお二方とは全く性質が違う。しかも、この言うなれば算出算定についても、それから理由についても、全く私は目的も内容も異なるものだと思っている。だからこそこれについては、少なくとも副町長と教育長については、この減額についてはっきり申し上げて認めたくないですというか、認めるべきじゃないと思っています。だったらそれで判断すればいいんですけれども、でもそうじゃない。これから問題が解決をした暁にどういう形で引責をされるかというところに向かわれるべきだと思っています。
先ほど門原議員がおっしゃられたように、これで何らかの責任が薄まるあるいは軽減される、そのための目的を持ってというふうに受け取られる町民の皆様方もおみえになるかもしれないし、薄っすらと私自身もこの提案を見たときに、そんなことをよもや考えておられることはないだろうなというそういう思いを感じたことは否めません。
改めてそういう意味合いにおいて、これは撤回をなされて、町長の100分の40に変えられる等々の御判断というのは、町長いかがですか。今の私の見解を踏まえての御答弁をいただきたい。おかしいですよ、これやっぱり。
173: ◯議長(
石橋直季君)[57頁] 答弁、井俣町長。
174: ◯町長(井俣憲治君)[57頁] この議案を上程させていただく前までに副町長とも何度もお話をさせていただいて、その上で双方それぞれが納得をして上程させていただいている案件でございます。水川議員がおっしゃられる部分というのは、私も感じておったところで、その部分について副町長、教育長についてというところについては、先ほど御答弁させていただいたとおりでありますけれども、そういった中で連携して一緒に仕事を進めてきているということもあり、そういうお言葉に納得をして上げさせていただいているということで、今この議案について取り下げて変えるということは、現状考えておりません。
175: ◯議長(
石橋直季君)[57頁] 12番水川 淳議員。
176: ◯12番(水川 淳君)[57頁] これ認めちゃうと、じゃ部長はとか、課長はという話になってくるんです。これ当然第三者委員会でいろいろな検証を経てみたいな話あるいは先ほどの立ち上がった私どもの特別委員会の中でどういった構造上の問題があったのかということは、当然これまた検証はされていくべきところだとは思うんですけれども、これまだ状況が全く分からない中で、こういった上程をされているというところについても疑問があります。その疑問について、説得できる何か論拠があればお示しをいただけますか、町長。
177: ◯議長(
石橋直季君)[57頁] 答弁、井俣町長。
178: ◯町長(井俣憲治君)[57頁] 今後広げて進めてまいりますハラスメントに係るアンケートと、それから調査、これを進めていく中で、ほかにもハラスメントの案件が出てくる可能性があるということを議員御心配いただいて、またそれについて係る経費についてという部分で、誰かが削減ということの前例になりかねないということを御心配いただいているかというふうに思いますが、もし職員の中でそういった案件があったとしたら、それは懲罰的なものとなると、制度として減給というものがあろうかと思いますけれども、それがそれに係るコストを対象に算定されるということはないわけでありますし、また同様に議員の先生方からのハラスメントについても調査させていただくこととなっておりますけれども、そこで出てくる案件についてどうされるのかということについて、私どもの今回のものが前例となるというふうには考えておりませんので、そういったことで御理解を賜れればと思います。
179: ◯議長(
石橋直季君)[58頁] 12番水川 淳議員。
180: ◯12番(水川 淳君)[58頁] 御理解できませんが。第75号これを今回上程せざるを得ないきっかけは言うまでもなく、今回第三者委員会発足、それからまたそのために係る費用云々ということも今言及された。さきの門原議員の質問の中でも副町長言及された、町長も今言及された。いずれにしてもこの事案が発生したことに端を発した話であります。こういった第75号が本来必要がない、不要となるためには、やはり突き詰めていったら井俣さん、その席から潔く降りられることが本当はこの問題解決の一番早くて、そして町民が望む解決策だというふうに思いますが、改めて第75号が提出をされる、これを審議しなければいけない、この状況においての議案質疑としてお尋ねします。今の段階でもまだお辞めになる意思はないですか。辞めていただいたほうが東郷町のためだし、東郷町民のためだ、私は切に願っているし、きっと早い段階であればあるほど多くの皆様方はその潔しという部分について、一定の価値を見いだしていただけるとは思うんですけれども、いかがですか。
181: ◯議長(
石橋直季君)[58頁] 答弁、井俣町長。
182: ◯町長(井俣憲治君)[58頁] 第75号からは少し外れますけれども、私の中では従前から繰り返した言葉になりますけれども、第三者委員会の中でしっかりと私も発言をさせていただき、そういった中で判断を仰ぎ、それをもってもろもろ決断をしたいというふうにお話をさせていただいているところで、ここにつきましては私の中で信念を持って変わることはないというふうに考えております。
183: ◯12番(水川 淳君)[58頁] ありがとうございました。
184: ◯議長(
石橋直季君)[58頁] ほかに質疑ございませんか。
[発言する者なし]
これをもちまして、質疑を終わります。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第75号及び議案第76号をお手元に配付してあります議案付託表(その2)のとおり、ハラスメント事案検証特別委員会及び所管の常任委員会に付託いたします。これに御異議ございませんか。
[「異議なし」「異議あり」と呼ぶ者あり]
御異議ございましたので、起立により採決いたします。
ただいま議題となっております。
[「条例改正の異議の意見は」と呼ぶ者あり]
分かりました。発言を認めます。
16番菱川和英議員。
185: ◯16番(菱川和英君)[59頁] 16番菱川。
東郷町の委員会条例の中で、委員会の所管が定められております。本議案第75号は、総務経済委員会が所管するように委員会条例で定めておるので、このハラスメント委員会でこの条例を審査するのは疑義があります。委員会条例に照らして。
186: ◯議長(
石橋直季君)[59頁] 以上のような内容での御異議がございましたので、起立により採決をいたします。
ただいま議題となっております議案第75号及び議案第76号をお手元に配付してあります議案付託表(その2)のとおり、ハラスメント事案検証特別委員会及び所管の常任委員会に付託することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立多数]
起立多数であります。よって、議案第75号及び議案第76号はお手元に配付してあります議案付託表(その2)のとおり、ハラスメント事案検証特別委員会及び所管の常任委員会に付託することに決しました。
お諮りいたします。
ここでハラスメント事案検証特別委員会及び所管の常任委員会開催のため、暫時休憩したいと思います。これに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、暫時休憩いたします。
再開はハラスメント事案検証特別委員会及び常任委員会終了後といたします。
午後 5時23分休憩
─────────────
午後 8時08分再開
187: ◯議長(
石橋直季君)[59頁] 休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほど付託した議案第75号及び議案第76号を議題とし、ハラスメント事案検証特別委員会委員長及び常任委員長の報告を求めます。
予算委員長こう田さとみ議員。
[予算委員長 こう田さとみ君登壇]
188:
◯予算委員長(こう田さとみ君)[59頁] それでは、議長の指名により、予算委員会の委員長報告をさせていただきます。
本会議におきまして、予算委員会に付託されました議案第76号の1件の審査が終了しましたので、その経過と結果を報告させていただきます。
審査は、12月21日午後7時15分より全員協議会室にて行いました。委員全員の出席と職務として議会事務局長、局長補佐、係長、執行側より副町長、参事、担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いました。
記録署名委員として
石原えりか委員、加藤のぶひさ委員を指名し、会議を始めました。
議案第76号令和5年度東郷町一般会計補正予算(第8号)について当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、普通交付税の基金の積立先についてお聞きする。答弁として、臨時経済対策費に5,400万、減債基金積立金4,300万で臨時財政対策債の償還に充てられる。減債基金の積立て以外の臨時経済対策費は一般財源となり、特定なものに充当するものではない。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対討論、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第76号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で本委員会に付託されました議案第76号の1件の審査の経過と結果の報告を終わらせていただきます。
189: ◯議長(
石橋直季君)[60頁] これをもちまして、予算委員長の報告を終わります。
これより予算委員長の報告に対する質疑に入ります。
発言を許します。
[発言する者なし]
これをもちまして、予算委員長の報告に対する質疑を終わります。
次に、ハラスメント事案検証特別委員会委員長水川 淳議員。
[ハラスメント事案検証特別委員長 水川 淳君登壇]
190: ◯ハラスメント事案検証特別委員長(水川 淳君)[60頁] 議長の指名によりまして、ハラスメント事案検証特別委員会の委員長報告をさせていただきます。
本会議におきまして、ハラスメント事案検証特別委員会に付託されました議案第75号の1件の審査が終了しましたので、その経過と結果を報告させていただきます。
審査は、12月21日、本日本会議休憩時間中、午後、全員協議会室にて行いました。委員全員の出席と職務として議会事務局長、議会事務局局長補佐、執行側より町長、副町長、参事、担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いました。
1名の傍聴者がありました。
記録署名委員として
石原えりか委員、加藤のぶひさ委員を指名し、会議を始めました。
議案第75号町長等の給料の特例に関する条例について当局の説明を聞き、説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、公職選挙法に抵触する可能性についての相談があったかの質問に対し、答弁として、支給したものを返すのではなく、減額であるので、法律上問題ないと認識しているとの答弁がありました。
委員より、町長に公職選挙法抵触への思いはいつあったか。答弁として、議員になったときから認識をしている。最悪を想定して抵触しないよう意識している。
委員より、今回の提案内容以外の選択肢はなかったか。答弁として、たまたま切りのよい数字となった。生活経費等を考慮し、30%としたが、第三者委員会の経費とたまたま合致をした。
委員より、100万円の根拠は。答弁として、委員会開催費用と報告書作成費用になる。
委員より、経費が変われば減額金額や期間の見直しについて想定しているか。答弁として、3月議会の再上程も視野に入れている。
委員より、最大どれぐらいになるか。答弁として、6割カットとなるが、その場合、ほとんど手元には残らない。
委員より、副町長と教育長の責任が明らかになった場合のお考えは。答弁として、先のことは不明である。
委員より、それなら後からの検討でよいのではないか。答弁として、町長だけの減額に納得せず、5%減を自ら判断した。
委員より、なぜ副町長と教育長は5%減だったのか。答弁として、前例などを考慮し、判断をした。
委員より、副町長らの減額分を町長が増額する考え方はなかったのか。答弁として、職員がこの条例案をどのように受け取るかも考慮した結果である。
委員より、第三者委員会の経費以外に町長の身を切る考えはないか。答弁として、委員会がまだ開かれていない状況なので、考えてはいない。
その後、公職選挙法ほかの理由により、より調査する必要性を訴え、継続審査の申出があり、同時に質疑打切りの申出がありました。
休憩を挟み、再開時に改めて質疑の有無を確認の上、質疑を終結し、継続審査についての採決を行いました。採決の結果、賛成少数のため、継続審査は否決されました。
その後、討論に入りました。
反対討論として、今はお金の話をしないでほしい。余分なことをしないでほしい。第三者委員会が終了した後、寄附できる立場になったときに、お好きになさったらよろしい。これで責任を取ったと思う町民もいることと考える。
以上で討論を終結し、採決に入りました。
採決の結果、挙手少数でありましたので、議案第75号は否決すべきものと決しました。
以上で本委員会に付託されました議案第75号の1件の審査の経過と結果の報告を終わらせていただきます。
191: ◯議長(
石橋直季君)[61頁] これをもちまして、ハラスメント事案検証特別委員会委員長の報告を終わります。
これよりハラスメント事案検証特別委員会委員長の報告に対する質疑に入ります。
発言を許します。
[発言する者なし]
これをもちまして、ハラスメント事案検証特別委員会委員長の報告に対する質疑を終わります。
討論、採決に入ります。
議案第75号町長等の給料の特例に関する条例の制定について、賛成討論を許します。
10番山田達郎議員。
[10番 山田達郎君登壇]
192: ◯10番(山田達郎君)[62頁] 議長のお許しをいただきましたので、議案第75号町長等の給料の特例に関する条例の制定について、賛成の立場から討論させていただきます。
私は、一般質問にて、町長の期末手当を全額返納するものだと考えており、質問をいたしました。それが町長不在ではっきり明確に答えをもらっていませんでしたけれども、必ず返納してくれると信じております。
また、30%から50%カットするんだろうなと思っていました。なぜなら仕事をしていない。仕事ができないわけです。当たり前だと町民が私のところに、皆さんからの声は圧倒的に多いわけです。なぜなら大切な税金であります。
るるありますが、思いもいっぱいありますけれども、よって、私の賛成討論とさせていただきます。
193: ◯議長(
石橋直季君)[62頁] 反対討論を許します。
15番門原武志議員。
[15番 門原武志君登壇]
194: ◯15番(門原武志君)[62頁] 日本共産党の門原武志でございます。
それでは、ただいま議題になっております町長等の給料の特例に関する条例の制定について、反対の立場から討論いたします。
ただいま山田議員からあった御発言、気持ちは十分理解できるつもりでおります。町長のために給料を払ってやる必要ないんじゃないかというような御意見あるということは、私も承知しております。ただ、その上で申し上げますけれども、私は今はとにかくお金の話はしないでほしいということを申し上げたいと思います。
町長、再三おっしゃっているとおり、第三者委員会の結論を待って、自分がどうするかということを決めるということをおっしゃっている。そして、今回提案の理由の中で、第三者委員会の費用に充てると、そのためにおよそ100万円が必要であろうということで、町長3割カット、教育長、副町長5%カットというふうなことになったという説明がありましたけれども、私町長がそうなさるのは、とにかく第三者委員会の結論を待ってから、自分の身の振り方を決めるんであれば、私はそうしなさいとは言いませんよ。私は今でもすぐ辞表を出してほしいという立場で常日頃から言っていますけれども、そうしないんであれば、お金のことも第三者委員会で結論を聞いて、それでそして町長でなくなったら寄附でも何でも自由にできるんですよ。とにかく寄附が自由にできる立場になってから、第三者委員会のためのお金に自分のお金を充てたいということを思っておられるんだったら、そういうふうなことは後で本当に御自由になさっていただきたいというふうなことを思います。
そして、繰り返しになりますけれども、第三者委員会の費用、およそ100万円と言いますけれども、その費用に充てるために何かを削るということについては、私は本当に納得できないです。なぜならば、ハラスメント、これから明らかになるかと思いますけれども、組織的な問題であろうということも言われているわけです。そういったことがおいおい明らかになってくる。そうしたら、役場の問題としてハラスメントを今回のような悲しいことを繰り返さないということのために、第三者委員会をやっていただくということであれば、これ役場の本来業務じゃないかなと思うんです。何かを削って、第三者委員会をやるということじゃないと思います。私は今回の町長のことが報道されましたけれども、それがなくてもいつかやらなきゃいけないことだった思いますので、何かの誰かの給料を削ってとか、何かを削ってということは財源をひねり出すというのは、私は納得できません。
そして、副町長と教育長も給料を減らすという提案でありましたけれども、巻き込まないでほしい。これは副町長と教育長の責任というのがあるのかどうか、私は今分かりませんよ。分かりませんけれども、第三者委員会の後に何かやってほしい、副町長と教育長も。
それと、要らんことしないでほしいんです、本当に。町長の給料が減ったところで、被害者の方の心の傷の回復に全く役に立たない。それどころか、町長が何か動きを見せるというたびに、こうやって報道の方も見えていますけれども、報道されると。そのたびにハラスメント被害者の心に悪い影響が出るんじゃないかと、そういうおそれを私は心配しております。
そして、これはこれで責任を取ったということじゃないというふうなことを町長御自身説明しておられますけれども、そうは取らない人もいるだろうということは、やはり考えてほしいなと思います。町長の責任の取り方というのは、この場で潔くまず辞職されて、そして一般職の公務員と違ってチャレンジできるんですよ、公職選挙法にのっとって、それは止めることできませんので、とにかく1回退かれる、それが最大の責任の取り方ということ、それはすぐに第三者委員会を待つことなく、やっていただきたいということを重ねて申し上げまして、私の討論といたします。
195: ◯議長(
石橋直季君)[63頁] 賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
12番水川 淳議員。
[12番 水川 淳君登壇]
196: ◯12番(水川 淳君)[64頁] 議長のお許しをいただきましたので、ただいま議題となっております議案第75号町長等の給料の特例に関する条例について、私は反対の立場から討論を申し上げます。
正直を申し上げると、先ほど門原議員も討論の中でお話しされたように、この議案については賛成にも一定の理があり、反対にも理がある、非常に難しい判断、正直なところ本当に判断を苦慮しております。さらに、委員長の立場として、先ほどの審査に関わっている中で、継続審査が発議をされたことに、非常にそういう意味では助け船が差し伸べられたのかなという印象すら感じた、非常に無責任かもしれませんが、そういう印象すら否めないほど、この件については判断に苦慮する案件であると思いますが、責任としてやはり判断しなければならない。どうしても判断しなければならないのならば、反対の立場から意を示したいという思いであります。
まず、本件については、出るかもしれないという情報を得てから、加えて100分の30ということは、報道を通じて把握をしていたところであります。その100分の30に私はどうしても腑に落ちない部分があり、何かというと、我々は11月27日の時点で、町長には今すぐその席から降りていただくべきだという、そういった意を示した立場からすると、12月に今なお引き続きこの席にお見えになり、しかもその席にお見えになることでいろいろな影響、問題、そしてやらなくてもいい仕事が余分に増えている状況を見るに見かねているのは私一人だけではないと思います。
そういう状況の中で、町民の皆さん方が果たして井俣町長に対して自分たちが支払う血税が少しでも払われている、賄われているということにどれだけの理解が得られるか、こういった部分において本当に苦悩した結果、100分の100の修正が打てないものか、真剣に研究をさせていただきました。その結果100分の100というのは極めて難しい、地方自治法上の問題があり、そしてまた私権を侵害するという問題に直面しました。どうしてもどうしてもこの議会から、客観的にその修正をすることが難しいという判断をし、断念をせざるを得ませんでした。その結果、今この議案第75号に向き合い、賛成をすべきか、反対をすべきか、今この判断を町民に代わって判断をしなければいけないことを強いられているわけであります。本当に苦悩しました。
そして、このことは本人しか決断ができないということを改めて再認識を痛感しております。つまりお辞めいただくあるいは今調査をされたいということであれば、自ら身を削るということでおっしゃるならば、100分の100を自ら御申告申し出るべきだと思いますが、その思いもこの質問席からその思いもお伝えをしましたけれども、かないませんでした。
そして、何よりも許せないのは、副町長と教育長が今回のこの件に関わっていること、これは全くもって理解ができない。詳細は先ほど質問席から質問をしながら思いは述べたので、割愛をさせていただきたいと思います。
さて、この判断はすなわち町民にとっては、何も変わらずに、本来ならば一円たりとてそこに払われること、流れることが許されない、許したくない、そういう町民の声にあるいは反する判断になってしまいますが、考えてみましょう。そもそもこの一連の動きというのは本来不要であります。そのことも本当は御理解をいただきたいところではありますが、つまりは現状維持の考えに沿った判断、これは先ほど討論で述べられた門原議員の思いにも通じているところかもしれません。
今何か、このことについて能動的アクションを起こすべきではない、すなわち現状維持の考えに愚直に従った判断が一番最適な判断なのではないか、そんな思いに至ったゆえ、現状維持を取る、すなわちこの議案に対しては反対の立場を取らせていただく。そして、そのことには、ここにいる議員各位ではなく、実は町民の皆さん方にどうか御理解をしていただきたい、そんな思いを申し述べ、私の討論とさせていただきます。
197: ◯議長(
石橋直季君)[65頁] 賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第75号の委員長報告は否決です。原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立少数]
起立少数であります。よって、議案第75号は否決されました。
議案第76号令和5年度東郷町一般会計補正予算(第8号)、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第76号は委員長報告のとおり、原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第76号は原案のとおり可決されました。
─────────────
198: ◯議長(
石橋直季君)[66頁] 日程第7、各常任委員会、議会運営委員会及び議会活性化特別委員会における閉会中の調査事件についてを議題といたします。
各常任委員会、議会運営委員会及び議会活性化特別委員会における閉会中の調査事件について、それぞれの委員長から閉会中も継続してこれを行いたい旨の申出がありました。これを一覧表にして各位の議席に配付いたしました。
お諮りいたします。
各委員長の申出のとおり決して御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、よって、それぞれの委員長の申出のとおり閉会中も継続してこれを行うことに決しました。
─────────────
199: ◯議長(
石橋直季君)[66頁] 追加日程第4、ハラスメント事案検証特別委員会における閉会中の調査事件についてを議題といたします。
ハラスメント事案検証特別委員会における閉会中の調査事件について、委員長から閉会中も継続してこれを行いたい旨の申出がありました。これを一覧表にして各位の議席に配付いたしました。
お諮りいたします。
委員長の申出のとおり決して御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、よって、委員長の申出のとおり閉会中も継続してこれを行うことに決しました。
以上で本定例会に付議されました案件は全部終了いたしました。
なお、本議会で議決されました事項について、東郷町議会の会議に関する規則第43条の規定により、条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、よって、議長に委任することに決しました。
これをもちまして、閉会といたします。
午後 8時33分閉会
─────────────
閉会式
午後 8時33分開式
200: ◯議会事務局長(島田茂樹君)[67頁] ただいまから令和5年第4回東郷町議会定例会の閉会式を行います。
議長、閉会挨拶。
[議長
石橋直季君登壇]
201: ◯議長(
石橋直季君)[67頁] 閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
去る12月1日開会以来、本日まで21日間の長期にわたり、多くの重要案件について終始熱心に審議され、本日ここに無事閉会の運びとなりました。議員各位におかれましては、議事運営に当たり格別の御協力を賜りましたことを厚く御礼申し上げます。
職員の皆様におかれましては、誠意を尽くして審議に協力されました御苦労に対し、深く敬意を表しますとともに、議員各位から述べられました意見、要望等につきまして、執行の際に十分反映されますよう切望するものであります。
早いもので、今年も残すところあと僅かとなり、時節柄、お忙しい日々をお過ごしのことと存じます。感染症予防など皆様方には一段と御自愛くださいまして、輝かしい新年を迎えられますようお祈りいたしまして、閉会の挨拶といたします。
202: ◯議会事務局長(島田茂樹君)[67頁] 町長、閉会挨拶。
[町長 井俣憲治君登壇]
203: ◯町長(井俣憲治君)[67頁] 令和5年第4回東郷町議会定例会の閉会に当たりまして、私からも一言御挨拶を申し上げます。
今回の定例会は12月1日から本日までの間、議員の皆様には終始熱心に御審議をいただき、深く敬意を表させていただきます。
また、傍聴の皆様をはじめ町民の皆様におかれましても、日頃より町行政に対し御理解、御協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
本会議におきまして、東郷町職員定数条例の一部改正についてをはじめ多くの案件につき、適切なる御議決を賜り、誠にありがとうございました。残念ながら、町長等の給料の特例に関する条例につきましては、お認めいただくことができませんでしたが、審議の間にいただきました御意見、御要望等は今後の行政執行に際し、十分心してまいります。
年の瀬に向け、急激に寒くなってまいりました。皆様方にはインフルエンザ等の感染症に十分御留意いただき、心身ともに御健康にお過ごしください。
議員の皆様におかれましては、住民福祉向上のために一層の御活躍を御期待申し上げ、閉会の挨拶といたします。どうもありがとうございました。
204: ◯議会事務局長(島田茂樹君)[67頁] 以上をもちまして閉会式を終わります。
午後 8時37分閉式
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