東郷町議会 2018-03-23
平成30年第1回定例会(第5号) 本文 開催日:2018-03-23
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発言者一覧 選択 1 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 2 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 3 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 4 :
◯予算特別委員長(
若園ひでこ君) 選択 5 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 6 :
◯総務経済委員長(加藤宏明君) 選択 7 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 8 :
◯文教民生委員長(加藤達雄君) 選択 9 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 10 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 11 : ◯2番(國府田さとみ君) 選択 12 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 13 : ◯6番(いしいゆみ君) 選択 14 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 15 : ◯14番(門原武志君) 選択 16 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 17 : ◯9番(水川 淳君) 選択 18 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 19 : ◯6番(いしいゆみ君) 選択 20 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 21 : ◯14番(門原武志君) 選択 22 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 23 : ◯16番(星野靖江君) 選択 24 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 25 : ◯9番(水川 淳君) 選択 26 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 27 : ◯12番(近藤鑛治君) 選択 28 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 29 : ◯14番(門原武志君) 選択 30 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 31 : ◯14番(門原武志君) 選択 32 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 33 : ◯15番(箕浦克巳君) 選択 34 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 35 : ◯14番(門原武志君) 選択 36 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 37 : ◯14番(門原武志君) 選択 38 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 39 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 40 : ◯14番(門原武志君) 選択 41 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 42 : ◯14番(門原武志君) 選択 43 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 44 : ◯1番(石橋直季君) 選択 45 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 46 : ◯2番(國府田さとみ君) 選択 47 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 48 : ◯12番(近藤鑛治君) 選択 49 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 50 : ◯9番(水川 淳君) 選択 51 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 52 : ◯14番(門原武志君) 選択 53 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 54 : ◯15番(箕浦克巳君) 選択 55 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 56 : ◯6番(いしいゆみ君) 選択 57 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 58 : ◯9番(水川 淳君) 選択 59 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 60 : ◯1番(石橋直季君) 選択 61 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 62 : ◯14番(門原武志君) 選択 63 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 64 : ◯9番(水川 淳君) 選択 65 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 66 : ◯14番(門原武志君) 選択 67 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 68 : ◯5番(加藤達雄君) 選択 69 : ◯議長(井俣憲治君) 選択 70 : ◯14番(門原武志君) 選択 71 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 72 : ◯7番(加藤宏明君) 選択 73 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 74 : ◯12番(近藤鑛治君) 選択 75 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 76 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 77 : ◯町長(川瀬雅喜君) 選択 78 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 79 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 80 : ◯副町長(加藤 浩君) 選択 81 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 82 : ◯教育部長(磯村元彦君) 選択 83 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 84 : ◯総務部長(野々山睦憲君) 選択 85 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 86 : ◯16番(星野靖江君) 選択 87 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 88 : ◯教育部長(磯村元彦君) 選択 89 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 90 : ◯16番(星野靖江君) 選択 91 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 92 : ◯教育部長(磯村元彦君) 選択 93 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 94 : ◯16番(星野靖江君) 選択 95 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 96 : ◯教育部長(磯村元彦君) 選択 97 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 98 : ◯16番(星野靖江君) 選択 99 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 100 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 101 :
◯文教民生委員長(加藤達雄君) 選択 102 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 103 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 104 : ◯懲罰特別委員長(加藤啓二君) 選択 105 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 106 : ◯6番(いしいゆみ君) 選択 107 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 108 : ◯15番(箕浦克巳君) 選択 109 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 110 : ◯2番(國府田さとみ君) 選択 111 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 112 : ◯9番(水川 淳君) 選択 113 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 114 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 115 : ◯議会事務局長(浅井正美君) 選択 116 : ◯議長(
井俣憲治君) 選択 117 : ◯議会事務局長(浅井正美君) 選択 118 : ◯町長(川瀬雅喜君) 選択 119 : ◯議会事務局長(浅井正美君) ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: 午前10時00分開議
◯議長(
井俣憲治君)[ 3頁] おはようございます。
会議に先立ち御報告いたします。
ただいまの出席議員は16名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。
直ちに、お手元に配付した議事日程の順序に従い、会議を進めます。
─────────────
2: ◯議長(
井俣憲治君)[ 3頁] 日程第1、諸般の報告を行います。
監査委員から、例月出納検査の結果、平成30年2月分の一般会計、特別会計、基金歳入歳出外現金の関係諸帳簿は、出納取扱金融機関提出の預金現在高証書と符合いたし、正確であると報告がございました。
次に、本日までに送付を受けた追加議案は、各位のお手元に配付いたしました。
以上で諸般の報告を終わります。
─────────────
3: ◯議長(
井俣憲治君)[ 3頁] 日程第2、議案第2号東郷町外国語指導助手の報酬及び費用弁償に関する条例の制定についてから議案第37号平成30年度東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計予算まで、以上36議案を一括して議題とし、各常任委員長及び予算特別委員長の報告を求めます。
最初に、予算特別委員長
若園ひでこ議員。
なお、予算特別委員長の報告につきましては、委員長より資料を使って報告したい旨、申し出がありましたのでこれを許可し、お手元に配付いたしました。委員長よろしくお願いします。
[予算特別委員長
若園ひでこ君登壇]
4:
◯予算特別委員長(
若園ひでこ君)[ 3頁] 議長の御指名がありましたので、予算特別委員会の委員長報告をさせていただきます。
本定例会におきまして予算特別委員会に付託されました議案第31号平成30年度東郷町一般会計予算から議案第37号平成30年度東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計予算までの計7件の審査が終了いたしましたので、その経過と結果を報告させていただきます。
審査は、3月9日、12日の2日間、全員協議会室において、委員16名の出席と、職務として議会事務局長、議会事務局長補佐、議会事務局行政専門員、執行側より町長、副町長、教育長、参事、専門監、担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いました。
記録署名者として、加藤啓二委員、近藤鑛治委員を指名し、会議を始めました。
議案に対する主な質疑内容と審査結果を御報告申し上げます。
各議案とも、一括して当局の説明を受けた後、質疑に入りました。
なお、主な質疑内容につきましては、委員長報告資料の配付を御報告にかえさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
質疑を終了後、各議案の討論・採決に入りました。全ての議案について、反対、賛成討論ともにありませんでした。
次に、採決の結果について御報告いたします。
議案第31号は挙手多数でありましたので、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第32号は挙手多数でありましたので、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第33号は挙手全員でありましたので、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第34号は挙手多数でありましたので、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第35号は挙手多数でありましたので、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第36号は挙手全員でありましたので、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第37号は挙手全員でありましたので、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で、本委員会に付託されました議案第31号から議案第37号までの計7議案の審査の経過と結果の報告を終わらせていただきます。
5: ◯議長(
井俣憲治君)[ 4頁] これより、予算特別委員長の報告に対する質疑に入ります。
発言を許します。
[発言する者なし]
これをもちまして、予算特別委員長の報告に対する質疑を終わります。
次に、総務経済委員長加藤宏明議員。
[総務経済委員長 加藤宏明君登壇]
6:
◯総務経済委員長(加藤宏明君)[ 4頁] 議長の指名により、総務経済委員会の委員長報告をさせていただきます。
本会議におきまして総務経済委員会に付託されました議案第3号から議案第5号まで、議案第19号から議案第23号まで、議案第24号(総務経済委員会所管分)と議案第29号及び議案第30号の審査が終了しましたので、その経過と結果を報告させていただきます。
審査は、3月14日午前9時より全員協議会室にて行いました。8人全員の委員の出席と、職務として議会事務局長、局長補佐、行政専門員、執行側より町長、副町長、参事、専門監、担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いました。
記録署名委員として、石橋直季委員、若松孝行委員を指名し、会議を始めました。
初めに、議案第3号東郷町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について、説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、報酬審に諮った内容は何だったのか、また、何で1,000円ずつなのか、また、改正後の議員報酬の年収についての質疑があり、答弁として、東郷町特別職報酬等審議会条例に基づき、報酬等の額が適正かどうか諮ったものであります。平成29年8月に出されました人事院勧告で、一般職員の給与につきましては平均0.2%の引き上げが民間給与との差を埋めるために出されており、議長から議員までの率につきましては端数を切り上げ一律1,000円となったものであります。改正後は議員の年収は3万8,000円増加し、475万1,000円となるとの答弁がありました。
また、委員より、1,000円という数字は報酬審で決定されたのか、町としては何ら関与されていないのか、また、近隣のみよし市さんのニュースも流れ4倍の数字の開きがあるがお聞かせくださいとの質疑があり、答弁として、あくまで報酬審の委員さんの結論であり、近隣市や県内の人口が同規模のまちの議員報酬月額は提示させておりますが、他市町がどのような審議をなされておられるのかや経過の部分については把握しておりませんし、委員からの質問もありませんでしたとの答弁がありました。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第3号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第4号東郷町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正については、質疑、討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第4号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第5号東郷町職員の給与に関する条例の一部改正について、説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、55歳以上の減額措置はどの程度給与が削られていたのかとの質疑に対し、答弁として、規則の規定では1.5%の減額と規定されておりましたとの答弁がありました。
また、委員より、民間給与との格差を踏まえてとあるが、この民間給与は何を指すのかとの質疑に対し、答弁として、従業員50人以上の企業を抽出し、約1万1,000の民間事業者の約45万人の個人別給与を調査したものでありますとの答弁がありました。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第5号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第19号東郷町県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部改正についてと、議案第20号東郷町特別工業地区建築条例の一部改正については、質疑、討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、それぞれ挙手全員でありましたので、議案第19号と議案第20号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第21号東郷町都市公園条例の一部改正について、説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、今回の公園の面積が100分の50と改正されたが、その前はどうであったのか、また、本町の公園のどこが該当するかとの質疑に対し、答弁として、今までは国が定めていたが、それを各市町村の条例で定めなさいよと改正されたものであり、本町も国と同じようにするものであります。該当するのは、境川緑地の多目的広場、第1多目的広場、第2多目的広場との答弁がありました。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第21号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第22号東郷町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について、説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、消防団員の意見は聞かれたのかとの質疑に対し、答弁として、団長には連絡しており、来月の各分担長会議で説明しますが、現実的には誰ひとりとして該当者はいないとの答弁があり、また委員より、補償の財源は国なのか町なのかとの質疑に対し、答弁として、町費ですとの答弁がありました。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対討論として、委員より、昨年6月も同様の議案に反対したので反対します。理由は、子育てに手厚くという方向性はよいが、全体的には手厚くないので反対との討論がありました。
また、賛成討論として、22歳に達する子どもをお持ちの消防団員が被災された折に子どもが困ることなく進学でき、将来の夢に進む改正であるとの賛成討論がありました。
以上で討論を終結し、採決に入りました。
採決の結果、挙手多数でありましたので、議案第22号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第23号町道路線の認定について、説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、南蚊谷7号線は行きどまりの道路であり、8号線の南まで町道として設定するメリット、デメリットの質疑に対し、答弁として、階段もあり通り抜けられる。町が所有する道路に接続しており、行きどまりの概念はないとの答弁がありました。
また、委員より、救急車は南からは入れなく、町道と認定した時点で責任を負う立場になるから、町道としないほうがよいのではとの質疑に対し、答弁として、開発が終了しており、住宅の販売も始まっておる。これから住んでいただく方のための町道として利用でき、通学路としても整備させていただくとの答弁がありました。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第23号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第24号平成29年度東郷町一般会計補正予算(第4号)総務経済委員会所管分について、説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、繰越明許費の商工費についておくれていることの検証や、1位から3位の会社がなぜ選ばれたのか点数とか評価をつまびらかにしていく必要があるとの質疑に対し、答弁として、評価委員会等は非公表しており、企業のノウハウ等も公表することにより漏れるおそれがあり、非公表としております。基本方針に則して3社を選び、5つの条件のうち4つについては十分に満たしていないとの判断で検討しておりますとの答弁がありました。
また、委員より、選定委員さんの選定に町として甘さがあり、5つの要件についてそれぞれ5項目なら5項目で成功体験をお持ちの方が入れば高い精度で選定でき、もう現段階で基本構想ができていると思う。もう一度白紙にされたらとの提案質疑に対し、答弁として、3社のできが悪かったのではなく、視点の違い、つまり子どもが楽しめる視点なら私どもはお金にならなくても遊具を設置する案を選びますが、民間はパンを売って子どもに楽しんでもらう案を選ぶという視点の違いであり、3社の提案は基本方針を満たす形で優秀な提案ですが、公という立場と違っている部分を、公のスパイスを入れて整合がとれる施設としていくつもりですとの答弁がありました。
また、委員より、選定委員の中に、例えば子どもが喜ぶ施設ということであれば、日本遊び場協会が東京にあるのでそういったところに選定委員に入ってもらうとか、高齢者の雇用で成功されている団体に入っていただくなどで、もう一度考え直す必要があるとの質疑に対し、答弁として、評価委員は専門性を有しており、繰り越しさせていただきますようお願いしますとの答弁がありました。
また、委員より、県営土地改良事業分担金、長池の前倒しの経過について質疑がありました。答弁として、国及び県の事業費の補正が確定したからとの答弁がありました。
以上で質疑を終了した時点で、若松委員から修正動議が出されました。修正案の内容は4ページ目の7款商工費を削除するものでした。
提案者の説明後、修正案の質疑に入りました。
委員より、どのような観点で商工費の項目を削除されたのかとの質疑に対し、修正案提出委員からは、前々から計画の面積も不明で、いまだ財源のもとになる一体型もしくは単独型でいくというところもはっきりせず、業者を選んだ町の思惑も5つのうち4つも違っている。私は到底理解できません。ですから削除を提案するとの説明がありました。
また、委員から、前回皆さんで賛同したものを、今回一部おくれはあるが繰越明許費という形で繰り越しはしないなら、今後どういうお考えなのか、どういう想定なのかとの質疑に対し、提出委員からは、私はもともと賛成していないということで、そのようになることを想定しておりますとの答弁がありました。
以上で、修正動議の質疑は終わり、次に討論に入りました。
討論は、初めに原案賛成者、次に原案及び修正案反対者、再度原案賛成者、最後に修正案賛成者の順で行いました。
修正案の賛成討論として、委員より、今回の補正予算には、県営土地改良事業分担金など、地域のために早期に執行しなければならない予算が含まれていますが、残念ながら道の駅構想推進事業については、なぜ町の考えが事業者になかなか伝わらないのかということ、そもそもその手法が間違っていることなど、この3月までに執行するはずだった予算を6月と言っていますが、翌年度に繰り越すことであります。私は、道の駅はそもそも必要がないと思っており、翌年度まで繰り越ししてまでやるようなものではないと思い、修正案が可決し補正予算が通りますように思っているとの修正案の賛成討論がありました。
また、委員より、道の駅のよしあしにおいて、現状で東郷町が進めて考える5つのポイントについて4つが合致していないという状況である中、選定委員のあり方も含めて改めて立ち直り、検討しないとなかなかその必要性は町民にどのように判断できるのかということが、今のままの状況では何も変わらないまま繰り越し予算執行ということに対しては疑念が残る。いま一度立ち返って東郷町のコンセプトである5つのものが全てクリアになるようなところを選定し直すというところを含め、立ち返る必要があるという観点から、修正案に賛同する賛成討論がありました。
以上で討論を終わり、議案第24号について若松委員提出の修正案に対する採決に入りました。
採決の結果、挙手少数でしたので、修正案は否決されました。
次に、議案第24号の原案について採決に入りました。
採決の結果、挙手多数でありましたので、議案第24号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第29号平成29年度東郷町下水道事業特別会計補正予算(第3号)について、説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、知々釜6号線のところに道路ができた。あそこは今まで支払い猶予でありましたが、負担金が発生しないのはなぜかとの質疑に対し、答弁として、和合の南蚊谷は今まで猶予がかかっております。それは、下水道施設が整備をしていないからでしたが、今回開発業者が新たに下水道施設を設置しました。町が施設費を出しておりませんので受益者負担金は取りませんとの答弁がありました。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第29号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第30号平成29年度東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計補正予算(第1号)について、説明終了後、質疑に入りました。
質疑、討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手全員でありましたので、議案第30号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で、本委員会に付託されました議案第3号から議案第5号まで、議案第19号から議案第23号まで、議案第24号(総務経済委員会所管分)、議案第29号及び議案第30号の審査の経過と結果の報告を終わらせていただきます。
7: ◯議長(
井俣憲治君)[ 9頁] これをもちまして、総務経済委員長の報告を終わります。
これより、総務経済委員長の報告に対する質疑に入ります。
発言を許します。
[発言する者なし]
これをもちまして、総務経済委員長の報告に対する質疑を終わります。
次に、文教民生委員長加藤達雄議員。
[文教民生委員長 加藤達雄君登壇]
8:
◯文教民生委員長(加藤達雄君)[ 9頁] 議長の指名により、文教民生委員会の委員長報告をさせていただきます。
本会議におきまして文教民生委員会に付託されました議案第2号並びに議案第6号から第18号まで及び議案第24号から第28号までの計19件の審査が終了しましたので、その経過等報告をさせていただきます。
審査は、3月15日午前9時より全員協議会室にて行いました。委員全員の出席と、職務として議長、議会事務局長、議会事務局局長補佐、行政専門員、執行側より町長、副町長、教育長、参事、担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いました。
記録署名者として、新家光江委員、西尾隆男委員を指名し、会議を始めました。
これらの案件を逐次議題とし、審査をいたしました。
最初に、議案第2号東郷町外国語指導助手の報酬及び費用弁償に関する条例の制定について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、まず中身についてお伺いしたいと思うんですけれども、今回このJETプログラムのALTの方は町の直接雇用ということなので、報酬プラス住宅手当、雇用保険だとか、あと傷害保険はどのようになりますか。答弁として、手当というものは特にございませんが、保険についてはございます。
委員より、保険についてどのようなものがカバーされているのですか。答弁として、協会の保険と厚生年金、子ども手当拠出金、労災保険、雇用保険などがございます。
委員より、そういった各種保険、雇用保険も含めて、協会の方の保険というのは傷害保険関係、JET傷害保険というのがあると思いますが、こういった各種保険に加入していただく分に関して町としてはどのように見ていくのでしょうか。答弁として、保険については町の負担分もございますので、その部分は町でお支払いするというふうになります。
委員より、それがどのぐらいということはわかりますか。答弁として、支出のほうは人事のほうで行いますので試算の金額ですが、協会のほうの保険が初年度になりますけれども、1万3,888円、厚生年金のほうが2万5,455円、子ども手当の拠出金が560円、労災保険が851円、雇用保険が1,701円でございます。
委員より、保険関係に関して、それも町のほうからお支払いするとして、招致手続後はその自治体が全部面倒を見ていくと思いますが、実際に来ていただく方は、自分で家を探してその住宅費も自分で全て自己負担でやっていくという考え方ですか。答弁として、住宅を探すなどは当然お手伝いをすることになりますが、その費用については報酬の中から支払っていただくということになります。
委員より、JETでは交付税措置の対象になるようですが、保険関係のものも含んでどのあたりまでがその措置の対象になっていますか。答弁として、JETプログラムでは、お1人当たり472万円加算されるというものがございます。
委員より、今回このJETプログラムの新たな2名の方は、基本的に派遣されるということで、英語はできるが日本語が余り堪能でない方がいらっしゃるということで、中学校への派遣というお話でした。JETプログラムのALTの方に対する考え方というのを改めてお聞きしますが、英語教育をよりブラッシュアップするためというよりは、国際交流というほうにある程度主眼を置いての考えの採用との理解でよろしいですか。答弁として、交際交流という面もありますが、あくまで英語の指導助手ALTとしての採用ということですので、主なことといたしましては、JETでのALTも委託ということでも学校の授業の範囲内では同じ、先ほど委員もおっしゃられたとおり、英語の語学力、こちらが必要かどうかというところが大きな違いで中学校と小学校を分けているということでございます。
委員より、それでは今回このJETプログラムで採用するというふうにお決めになったメリットは何ですか。答弁として、先ほどお話ししましたが、財政措置で交付税措置があるということです。この部分が一番のメリットと考えております。
委員より、財政的にメリットはありますが、JETプログラムの応募者は英語を教える免状は求められず、大学卒業の資格でよく、英語を教えるという意味でのスキルの不安定さの不安が一つあるというところと、日本語が余りわからないため、生活の中でトラブルも含めケアをしていく必要があるし、そこらあたりのところのケアの部分に関してはどのように対応を考えていらっしゃいますか。答弁として、英語の指導能力というのは、確かにそういう条件があるわけではございません。あくまで指導助手ということでネイティブな発音とあるいは母国のことを伝えていただくというようなことをお願いしたいと思っております。初来日で日本の生活にもなれていない方ということで、英語を直接話せる先生方がみえる中学校へ配置して、ケアとかはしていく必要があると考えております。
委員より、そうすると、その担任というか専任の担当の英語の教師の方に日本の生活の面倒も見なきゃいけないという話になると、業務的にかなり負荷がかかると思いますが、そのあたりはいかがですか。答弁として、その英語の先生に全てを任せるということではございません。学校教育課にも指導主事さんだとかおみえですが、状況を見ながら協力していろいろケアはしていきたいと考えております。
委員より、そこらあたりの懸念する部分を含めて、JETプログラムコーディネーターという存在があると思います。コーディネーターによる生活の支援とか事務の支援等、各種支援を行う方法もあると思います。これも特別交付税措置ということで平成28年度からこのプログラムコーディネーターに関しても措置がされていますが、任用というお考えにはなっていないのですか。答弁として、コーディネーターというのは確かに始まりました。しかし2名ですので、現在の指導主事、配置される学校の先生で対応できると考えております。
委員より、本当に人の問題ですので、人数の問題じゃなくてどんな人が来るかがわからない状態です。このプログラム自体が本当にふたをあけてみないとわからないというところもあると思います。こうしたコーディネーターの活躍というところも、今後ぜひ視野に入れて考えていただきたいと思います。
次に、別の委員より、既にJETプログラムというのが存在していて、後乗りといいますか、今回本町で導入するに当たってという利点があるので、逆に、どういう問題点、課題があるかはいろいろ研究されている中で、他市町の事例での利点あるいは課題など把握されている範囲内で、あれば教えていただきたいと思います。答弁として、把握しているメリット、デメリットは、今まで申し上げたことがほとんどです。メリットとしてはやはり一番は交付税措置、確かに教育委員会のほうから指名はできませんが、当然双方の国での試験、審査を受けた方が見えるということで、優秀な方が多いということを伺っていますので心配は余りしていません。デメリットとしてはやはり、外国から初めて来られ、日本の生活にふなれな方に直接雇用という形をとり、双方の国での研修はそこそこにまちのほうに来られるということになり、日本での生活などいろんなケアなどの対応が一番大変だということを伺っております。
委員より、確認させていただきたいんですけれども、国は、当然英語なんで英語を母国語とされる方を対象としているんですよね。JETプログラムというのは、なぜかというと、委託の場合これは逆にデメリットと思うんですけれども、英語がしゃべれる優秀な方なんですけれども、実は母国語じゃないという方も英語の指導の能力があれば対象になっちゃうはずなんです。だからこの部分がJETプログラムの場合はあくまで母国語が英語であるというほうが大前提になるというふうに理解していますけれども、その理解でよろしいでしょうか。答弁として、それは結構です。英語の指導の助手をしていただくのに十分な能力を持ってみえる方が来ていただけると思っております。
ほかの委員より、今、母国語が英語というのが対象の基準となっているというふうにお答えいただいたと思うんですが、母国語でなければいけないという規定はありましたか。英語に関して滑らかに何かしゃべることができるとか、英語をスムーズに使うことができるというレベルの規定ではなかったでしょうか。違いますか。確認です。答弁として、場合によっては勤務することもあるという母国語が英語じゃないという方もあります。確かにそういう方が一部にはございます。絶対母国語が英語じゃないといけないという規定ではございません。
ほかの委員より、だから本町の場合は英語を指導というか、教えてくれるための先生をお招きするわけですから、英語が母国語の方を選ぶという前提でよろしいですよね。わかったらの範囲で結構ですけれども、全国の中でJETプログラムを使われている自治体の中で、母国語が英語じゃない英語の教員として採用されている事例というのはありますか。答弁として、前半はおっしゃるとおりです。すみませんけれども、後半の御質問のJETプログラムを使われている自治体の中で、母国語が英語じゃない英語の教員として採用されている事例というのは、今のところ情報は持ち合わせておりません。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、賛成全員でありましたので、議案第2号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第6号東郷町国民健康保険税条例の一部改正について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑はなく、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、賛成多数でありましたので、議案第6号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第7号東郷町立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、陶芸窯、それから電動ろくろの設定をされる料金というのは、ほかにこのような施設を持っているところ、いわゆる世間並みと思ってよろしいですか。答弁として、2,000円程度が近隣で多いです。同じような利用形態のみよし市さんも、窯の利用料金の基準額を2,000円と設定しておりますので、余り差がないほうがよろしいかと思います。
委員より、一般的に施設の使用料の設定は、会議室だとかホールを使いますと、そこに利用時間あるいは中で使う附帯設備として大体設定されると思うんですけれども、陶芸窯については、附帯するというのは例えばどこになるのか、使用のスタイルといいますか、流れみたいなものをどうイメージされているか少し教えてください。答弁として、陶芸窯は、今開所しております陶芸室に設置するものでございます。焼き方は、素焼き、本焼きとがありますが、窯を使用する場合は作品を詰め込んでスイッチを入れて1,000度ちょっと近くの温度で焼いて、それから窯が冷めて取り出すという2日間ぐらいみないといけないです。今は5日で考えていますが、備品として使用していただくと、5日間利用という格好になるかと思います。
委員より、陶芸室の利用というのは今回利用料として上程されていませんが、ただいまの御説明では、陶芸窯を使う人が自動的に使われるということになると思い、設定せずに要綱か何かを決めて1回申し込むと、これは5日間は占有の利用とかいう使い方になりますみたいな、そういった仕組みをつくられるのですか。今後何か条例化されるのか、そのあたりについてお聞かせください。答弁として、利用の決まりを、陶芸室の利用の使用を定めまして、指定管理者と一緒に運用していきますが、陶芸窯を使用するだけの料金でございます。陶芸室の利用として作品は実習室でつくっていただき、この陶芸室に備えつけの棚に作品を置いて乾かしてもらいますが、乾燥途中に作品を少し削ったりこすったりという作業は、陶芸室の利用とはしません。備品の使用料金として設定させていただいた部屋の使用というのは避けております。
委員より、イメージはとてもよくわかりました。今後、あそこへ新たに陶芸窯というのを設置することによって、これからは本町の陶芸文化というと少し大げさですけれども、醸成されていくことも期待されますが、ふなれな人や何かが使われる、あるいは活況になってきて交通整理が必要になる時期もあるかもしれませんが、そのあたりは今の段階では様子見といいますか、まずはやってみてというようなイメージに受け取ってよろしいですか。答弁として、ふたをあけてみないと利用される方の人数、団体さんなどの数はわからないですけれども、現在は移転前、憩の家で利用されておられた方たちが利用形態をこしらえていただいた後、後期には教室等を開いて、陶芸文化を広めていきたいというふうに考えております。
他の委員より、電動ろくろでのことでお尋ねしますけれども、作業場所はどちらになりますか。答弁として、陶芸の制作作業は全て実習室で行っていただきますので、実習室のほうに電動ろくろを置いて使用していただきます。陶芸室ではろくろ作業はやらないように考えています。
委員より、それでは、ろくろはそこの実習室にずっと置いておくんですか。それとも1階までまた持っていくのでしょうか。答弁として、工事の段階では電動ろくろは陶芸室に設置する予定になっていましたが、現在、指定管理者と協議をしている段階ですが、電動ろくろを台車に乗せてエレベーターに乗せて実習室への行き来はきついということで、実習室のほうに常設したいというふうに考えております。
委員より、周辺市の陶芸教室も見せていただきましたが、ろくろの周りもすごく汚れるし、結構場所もとるという状況でした。実習室での適切な設置位置はどのように考えていらっしゃいますか。答弁として、実習室の大きさは机のないところにスペースがございますので、畳1畳も要らないスペースだと思います。作業中でも十分なスペースはあると思います。
委員より、確認しますが、本町のろくろの所有台数は1台ですか。新設は1台ですが、憩の家からの中古品が1台来ることになっており、2台になる予定です。
ほかの委員より、電動ろくろの設置場所が作業場所となる実習室ですが、ろくろを使用するのに1台200円で、実習室を使用する費用というのは必要になるんですか。答弁として、実習室の利用料金プラス電動ろくろの利用料金です。
他の委員より、今まで老人憩の家の陶芸作業所にあった粘土だとか上がけの釉薬とかは、みんな実習室のほうに使いやすいようにまとめて置いてあるんですね。答弁として、憩の家のことは少しわかりませんけれども、実習室には粘土も置いてございませんし、釉薬も置いてございません。新たに陶芸室のほうに、先ほど一式2,000円というふうになっておりますが、利用料金の基準額は、これは窯を利用するときに釉薬を含めた金額で、陶芸室に釉薬を置かせていただいて使っていただく料金も含めて2,000円でございます。
委員より、そうすると、今までの憩の家の陶芸室では、粘土だとか釉薬は作業室に置けましたが、毎回持ち込みしなければいけないことになるんでしょうか。釉薬もいろんな色がありますから、その点の配慮はされて、こちらに移転して陶芸教室のほうに来ていただくのは、実習室のある程度の一角は今まで利用されていた方たちの、例えば道具だとかが置けるようなスペースはないんですか。答弁として、町民会館の陶芸窯、実習室については、憩の家で使われていたように陶芸クラブの皆さんに占有していただける場所はありませんということは、了解をいただいております。また、粘土も陶芸室に置いたままにしないということで了解をいただいております。したがいまして、実習室に陶芸部で活動されてみえた陶芸部の皆さんたちの専用のスペースを設けるつもりはございません。
委員より、釉薬も粘土もとても重いものなので、そういうのを各自で管理すると言われると、活用頻度というのがかなり狭くなる気がして、皆さんが使わないような形になってしまうのではないかと思いますが、そういうところの工夫はなされないんですか。答弁として、先ほど申しましたように、陶芸室に釉薬はセットになっております。それも、今使われている陶芸クラブさんに陶芸窯を使用するときにどういう釉薬を用意すればよいかお尋ねして、8つから10種類ほど用意してありますので、本焼きのときは釉薬をつけていただいて乾かして、それから窯入れをして本焼きということで、釉薬を持ってくる必要はございません。粘土は個人管理となります。
委員より、今後いろんな方が使い勝手のいいように、その内容も具体的に詳しく皆さんに周知していただいて、陶芸教室の陶芸を、東郷にせっかく窯があるのでやってみたいと思っていただくような工夫をぜひしていただきたいと思います。答弁として、そのあたりは十分に気をつけて、利用の仕方を考えていきたいと思います。
以上で質疑は終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、挙手多数でありましたので、議案第7号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第8号東郷町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑はなく、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、賛成全員でありましたので、議案第8号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第9号東郷町母子及び父子家庭医療費支給条例の一部改正について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、改正内容の中の受給資格者の適用除外の規定を改めることの適用外というのは、どういう状況のことをいうのでしょうか。答弁として、母子及び父子家庭医療費の受給者が、後期高齢者医療保険制度に加入する場合には、基本的には受給資格から母子・父子の受給資格から外れることになるんですが、65歳から74歳までの方で、障がいの状態にある方が後期高齢に移るという認定を受けることができるんです。けれども、その際に認定をするまでの期間、申請をしてから認定が下るまでの間は、そのまま母子・父子家庭医療費の助成が受けられるということで、適用を外されるということから、外しますということです。本来ならば、母子・父子から外れることになるんですけれども、申請している間に限っては、そのまま母子・父子の受給者となりますということです。
委員より、説明も理解しがたく、ややこしかったと思いますので、その分ではやはり当事者の人にはできるだけわかりやすいように説明をしていただいて、その空白のところでもきちっと適用していただかないと、きっとお困りになると思いますので、そこの部分は当事者の方に丁寧に説明していただけたらと思います。答弁として、それは手続の際に御説明させていただきますので、よろしくお願いします。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、賛成全員でありましたので、議案第9号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次の議案第10号東郷町障害者医療費支給条例の一部改正について並びに議案第11号東郷町精神障害者医療費支給条例の一部改正について及び議案第12号東郷町後期高齢者医療に関する条例の一部改正についての3議案は、それぞれ当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
いずれも質疑はなく、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、いずれも賛成全員でありましたので、議案第10号並びに議案第11号及び議案第12号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第13号東郷町老人福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、(2)の使用料の規定を改めること(別表第2関係)と書いてありますけれども、少し具体的に説明していただけませんか。答弁として、今回の改正で老人憩の家にかかわる部分を削るというものでございますが、その中で、大広間と規定してあるところがありますが、これについて、西部老人憩の家もこの大広間について規定しておりました。それで、大広間という言葉なんですけれども、西部老人憩の家では、現在は集会室という呼称で利用していますので、集会室に改めるということで、使用料の規定を改めるという表現にさせていただきました。
委員より、そうすると、西部老人憩の家については、今までどちらかというと、もともと集会室と呼ばれていたのでその状態に戻すというか、その状態の位置づけにしたということだけを考えればよいのですか。答弁として、先ほども申しましたが、西部老人憩の家の呼称を使用していただくということで、集会室としての料金などは変わっておりませんので、集会室として名称を改めております。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、賛成全員でありましたので、議案第13号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第14号東郷町国民健康保険条例の一部改正について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑はなく、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、賛成全員でありましたので、議案第14号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第15号東郷町介護保険条例の一部改正について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、改正理由の(2)の地域包括ケアシステムの強化のためにというのは、どんな強化をしていくのでしょうか。答弁として、まず、医療と介護の連携の推進ということで、この後、またの条例でも出てきますが、介護医療院を設置したり、あと共生型のサービスということで、障がい者から介護保険法に移る65歳の切れ目をなくしていくというようなことが、主な改正となっております。今回の条例で該当するものについては、先ほど言いました調査権の範囲を広げるということがございます。
委員より、それと次のページの被保険者等に対する調査に従わない場合においてというのは、今までの現状はどういうふうになっていて、過料を科すことができるようになると町としてのメリットはありますけれども、相手方はどういうことになっていくのでしょうか。答弁として、これまでそういった事例はございません。それで過料を科すということで、たしか10万円だったと思いますが、ちょっと事例がありませんので答えることができません。
委員より、今、事例がないわけだからわからないと思いますけれども、もし10万円持っていなかったらそれはどういうことになるんですか。答弁として、しかるべき対応をとらなければならないと思っております。
委員より、しかるべきというのは、具体的にどんな状態のことを言われますか。答弁として、納期を分けていただくとかということも考えられると思いますが、分割とかを考えられると思います。
委員より、例えば相手方の人が、かなり被保険者の人が重度であったり、理解ができない人の場合も含めて、例えば差し押さえをするとか、何かそういうことも含めて考えておられますか。答弁として、やはり実態をよく考えて事実を確認した後に、行政罰として設定するものですので、事実の確認はしっかりやって、先ほど言いましたしかるべき対応をとっていきたいというふうに思っております。
委員より、それぞれいろんな状態が考えられますので、ぜひともよく調査をしてもらい先に進んでいきたいと思いますので、そのところは重ね重ねよろしくお願いします。答弁として、そのように進めていきます。
別の委員より、今の御答弁ちょっと気になるんですけれども、何の調査ですか。今そのように進めていきたいという答弁をされましたけれども、私、今、今回の改正の第15条の内容を見ると、調査の対象は一体何を調査して、何がわからないのかがわからないです。そのことも改めて調査というふうに今御答弁されましたけれども、具体的にお尋ねしたいです。10万円の過料を科される相手はどういう相手であってということを明確に規定されていて、それについて今回整備するという話なのか、クッキリされているんですか。クッキリされているんです。答弁として、先ほどの説明の中で、被保険者の資格、それから保険給付、保険料に関して、市町村は調査できるということで調査をした経験がございませんので、過去に事例はありません。この規定につきましては以前からある規定で、第2号被保険者が増えてきたということで、第2号被保険者の家族等にも調査権が移ったよということでございます。委員がおっしゃられた具体的にどのような調査をするかというようなところまでは、私が理解できていないところでございます。
以上、質疑を終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、賛成全員でありましたので、議案第15号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第16号東郷町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、改正内容の(1)のところの共生型地域密着型サービスを今しているところはどこらあたりでしょうか。答弁として、現在はありません。
委員より、障がい者の方が65歳以上になったときの場合の話が少しありましたけれども、それについてもう少し詳しく説明していただけませんか。答弁として、65歳以上になると、介護事業所にかわるということで、現在想定される本町の事業所につきましては、生活介護ということで社会福祉協議会で行っていますコスモスとか、金曜グループさんがやっていますなかよしハウスというところがございますので、このあたりのところが介護保険事業所の指定を受ければ、引き続き同じようなサービスが受けられるような想定はしております。
委員より、これからですけれども、例えばひなたがこれから社会福祉法人として大きく変わっていくものと思いますが、その部分でも障がい者の人が当然かかわっていますので、そのところも将来的にはこのような形になるのでしょうか。答弁として、今のところちょっとわかりませんけれども、こういう制度が加わったということで、以降、介護保険事業所の指定を受けるような流れになるかもわかりません。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、賛成全員でありましたので、議案第16号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第17号東郷町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、高齢者になりますといろいろな問題が多くなります。そこの中で、現状では利用者の数の制限をこれからつけていくことになると、今までの東郷町の許容範囲の中で大丈夫なのか。それから、まだこれから高齢者に上がってくる世代への対応がこれからできてくるのかというのが、今現状の施設それからプラス未来の施設はどれくらいの数だとかいう規模を考えていますか。答弁として、何条関係のことかよくわからないので、すみません。
委員より、説明不足で申しわけありませんが、(2)のほうのユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設についてのお伺いをしました。答弁として、ここでいいます共用型の認知症のサービスにつきましては、通常は3人以下のこととなります。この共用型デイサービスというのは、認知症のグループホームをやりながらデイサービスをやるということが一般的なんですが、今回ユニットの特養の関係で認知症のデイサービスをやる場合の利用数の制限の定義でございます。ここでいいますのは、ユニット型の特養の入居者数とそれからデイサービスに通う人の人数が12人まで。要するに、入居者数が例えば5名であれば、7名の方までがデイサービスに通うというような改正内容でございます。
委員より、そうしますと、今、特養のお話をされたんですけれども、この人数というのはこの範囲で足らないんじゃないですか。答弁として、足りる、足りないについては施設の話でございますので、介護保険計画を今回策定しておりますが、新たな施設として認知症のデイサービスとか、あとは看護小規模多機能型を今回の計画に入れておりますので、今回の条例改正内容については、足りる足りないについては考えておりません。
委員より、よくわかりました。これからもまだまだ高齢者の方は増えてまいりますので、ぜひともいい施設をたくさんつくっていただくよう希望します。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、賛成全員でありましたので、議案第17号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第18号東郷町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、改正内容の中身は、ほとんど今までやってきたことのように思うんですが、それをまた厚生労働省のほうからあえてこのように書くようにという形になってきたのですか。それともう一つは、利用者さんもいろいろな形で連携しなければならないので、その部分ではこの内容をきちっとうまく生かしていくことがその人の人生の中で大切だと思います。よって、これは本当に改正の内容じゃなくて、あえて必要な事項を改めて出したという形になるのですか。答弁として、先ほども申しましたが、厚生労働省の基準が改められたということがもともとでございます。先ほど連携という話がございましたが、今回、指定特定相談支援事業所、障がい者の相談窓口も加えてケアプランをつくりなさいという方向に変わってきたということで、厚生労働省の基準に従い、私どもの基準も改正するということでございます。
委員より、よくわかりました。高齢者の部分に障がいの部分もくっつけた形になるという形で理解していいと思います。それともう一つは、こういう連携をする場合は個人情報ができるだけ漏れないのが当たり前の話ですけれども、なかなかそういうことができない場合もありますので、ぜひこの部分をきちっと周知していただけるようお願いいたします。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、賛成全員でありましたので、議案第18号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、議案第24号平成29年度東郷町一般会計補正予算(第4号)、文教民生委員会所管分について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑として、委員より、ただいま御説明いただいた給食センターですけれども、計画等作成委託料は事業終了だという御説明をいただきましたけれども、当初予算との比較で随分な減額に実はなっているとお見受けするんですけれども、そのあたりの理由といいますか、どんな理由かをお示しいただければと思います。答弁として、当初は給食センター単独でこちらの計画を作成する予定でしたが、こちらの学校教育のほうの教育施設との統合をやりまして、一緒くたにして事業費割で給食センターの分を歳出したことによって、大幅な減額ができました。そのことにより、事業費が減っております。
以上で質疑を終了し、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、賛成全員でありましたので、議案第24号文教民生委員会所管分は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次の議案第25号平成29年度東郷町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)並びに議案第26号平成29年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計補正予算(第2号)並びに議案第27号平成29年度東郷町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)及び議案第28号平成29年度東郷町介護保険特別会計補正予算(第3号)の4議案について、それぞれ当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
4議案とも質疑はなく、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、4議案とも賛成全員でありましたので、議案第25号並びに議案第26号並びに議案第27号及び議案第28号は、原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で、本委員会に付託されました議案第2号並びに議案第6号から議案第18号まで及び議案第27号から議案第28号までの計19件の審査の経過と結果の報告を終わります。
9: ◯議長(
井俣憲治君)[21頁] これをもちまして、文教民生委員長の報告を終わります。
これより、文教民生委員長の報告に対する質疑に入ります。
発言を許します。
[発言する者なし]
これをもちまして、文教民生委員長の報告に対する質疑を終わります。
お諮りいたします。
ここで暫時休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、暫時休憩いたします。
再開は11時25分といたします。
午前11時12分休憩
─────────────
午前11時25分再開
10: ◯議長(
井俣憲治君)[22頁] 休憩前に引き続き会議を開きます。
討論、採決に入ります。
議案第2号東郷町外国語指導助手の報酬及び費用弁償に関する条例の制定について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
2番國府田議員。
[2番 國府田さとみ君登壇]
11: ◯2番(國府田さとみ君)[22頁] それでは、ただいま議題に上がっております議案第2号東郷町外国語指導助手の報酬及び費用弁償に関する条例の制定について、賛成の立場で討論をいたします。
今回の条例制定は、本町の学校教育における英語の授業をさらに充実させるためにJETプログラムを活用した外国語助手、いわゆるALT2名を新たに中学校へ配置するに当たって必要になるからとのことであります。
昨今、社会のグローバル化により、特に英語教育の強化によるグローバル人材の育成が叫ばれております。改めて真のグローバル人材とは何かを考えたとき、それは単に英語ができる、英語を操る能力が高い人材を指すのではなく、国際的な視野を持ち、多様な価値観を共有できるコミュニケーション能力を有する人材を言うのだと思います。そんな真のグローバル人材の育成を求める観点で、今回新たなALTの採用を、既存の業務委託ではなく国際交流をも目的としたJETプログラムによるとしたことは、単なる英語授業のブラッシュアップだけではない、子どもたちにとって国際的なコミュニケーション能力が高まる効果が得られるものと大いに期待するところです。それにはJETプログラム、ALTの存在を授業内や学校内だけでなく、広く本町の国際交流事業に位置づけて運用することが望まれます。
JETプログラムのもう一つの利点として、業務委託では難しかった担当教諭からALTに対する直接的な指導内容や授業の進め方の改善要求などが行えるようになり、スムーズな授業運営ができるようになるということも大きくあります。
一方、懸念されるのが、今回の制定内容である報酬額が、平成24年度の総務省による運用改善で地方自治体の財政軽減を図った額を基準にしているということで、ALTの質の低下を招くのではないかという点です。わかりやすく言えば、安かろう悪かろうという現象を生むのではないかという懸念であります。また、JETプログラム応募者には、英語教育の免状等教育者としての資質は問われていないという点も資質の面で不安視されるところであります。
そのほかに、町が直接雇用することで採用者の生活面も含め全て町が面倒を見なくてはならず、直接かかわる担当教諭等の労務負担の増大につながるのではないかという懸念もあります。この点に関しては、JETプログラムコーディネーターの採用もあわせて視野に入れる必要性を感じております。
当局においては、こうした懸念を念頭に置いて、それらが払拭できる運用をしっかりと研究し、実行していただけるものと考えております。また、今回その運用結果を見定め、必要とあらば、改めてしかるべく判断をしていただけることを期待、要望し、本条例制定における賛成の意といたします。よろしくお願いいたします。
12: ◯議長(
井俣憲治君)[23頁] 反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第2号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第2号は原案のとおり可決されました。
議案第3号東郷町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について、反対討論を許します。
6番いしい議員。
[6番 いしいゆみ君登壇]
13: ◯6番(いしいゆみ君)[23頁] 議案第3号東郷町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について、私は反対の理由を述べたいと思います。
前回も報酬金額などが上がりました。私は、住民サービスをより充実することのほうが優先順位が先であると思いますので、これに関しては反対いたします。
14: ◯議長(
井俣憲治君)[24頁] 賛成討論を許します。
14番門原議員。
[14番 門原武志君登壇]
15: ◯14番(門原武志君)[24頁] それでは、議案第3号東郷町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について、賛成の立場から討論いたします。
今回の条例改正は、東郷町職員の給与に関する条例の一部改正に準じ議員の期末手当の支給割合を改正するという内容と、もう一つは、東郷町特別職報酬等審議会の答申に基づき議員の報酬を月額28万2,000円から28万3,000円、1,000円引き上げるというものであります。報酬審議会の答申の内容は、人事院勧告に基づいたものであるということで、おおむね妥当であるということと、東郷町議会議員の報酬が不当に高いというふうには、私は考えておりません。こういった理由から賛成したいと思います。
そして、委員会でも要望として述べさせていただきましたが、東郷町議会議員の報酬、これを年額にするとおよそ470万円ほどだったかと思いますけれども、こういう年収ベースというほうが住民の皆さん、関心があるかと思います。今後要望として、条例では報酬月額について諮問すると、答申をいただくということになっておりますけれども、年収ベースでも議論していただきますよう、町長から報酬等審議会に伝えていただきますよう要望いたしまして、賛成の討論といたします。
16: ◯議長(
井俣憲治君)[24頁] 反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
9番水川議員。
[9番 水川 淳君登壇]
17: ◯9番(水川 淳君)[24頁] 議長のお許しを得ましたので、私は、ただいま議題となっております議案第3号東郷町議会の議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の一部改正について、賛成の立場から討論させていただきます。
毎回、このいわゆる報酬に関連する部分については、いろいろな討論の中でも議論がなされるわけでございますが、少なくともこういった内容については、いわゆるお手盛りであってならない、そういったことを我々はまず肝に銘じなければならない。しかしながら、昨今、いわゆる特別職、我々議会議員の立場については、いわゆる町村議会においてはなり手不足などの課題となっており、では第3者が客観的にそういった部分をどう判断するのかというのは、非常に大きな課題であるということを認識しております。
その中において判断をするのは、まさに先ほど賛成討論の中にも出ましたように人事院勧告であったり、あるいは本庁における特別職報酬等審議会が、それを適切、妥当に判断をされるものであるというふうに理解をしております。そういった中で今回示された内容については、まさに適正、妥当であるというふうに判断をし、それに従うべく賛成の立場からの討論とさせていただきます。議員諸兄の満場の賛同を得るものであります。よろしくお願いいたします。
18: ◯議長(
井俣憲治君)[25頁] 反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第3号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立多数]
起立多数であります。よって、議案第3号は原案のとおり可決されました。
議案第4号東郷町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正について、反対討論を許します。
6番いしい議員。
[6番 いしいゆみ君登壇]
19: ◯6番(いしいゆみ君)[25頁] 議案第4号東郷町特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の一部改正について、私は反対をいたします。
前回も同じように給料が上がりました。これから先、大きな住民への理解を持って行われる政策がたくさんあります。より住民サービス、信頼などにかかわる部分に、もっと優先順位として理解していただくための努力が必要だと思っておりますので、ここに反対いたします。
20: ◯議長(
井俣憲治君)[25頁] 賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第4号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立多数]
起立多数であります。よって、議案第4号は原案のとおり可決されました。
議案第5号東郷町職員の給与に関する条例の一部改正について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第5号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立多数]
起立多数であります。よって、議案第5号は原案のとおり可決されました。
議案第6号東郷町国民健康保険税条例の一部改正について、反対討論を許します。
14番門原議員。
[14番 門原武志君登壇]
21: ◯14番(門原武志君)[26頁] ただいま議題となっている議案第6号東郷町国民健康保険税条例の一部改正について、反対の立場から討論いたします。
理由は、国民健康保険財政の県単位化で示された標準保険税率に、7年間かけてあわせることを前提とした税率改定だからです。
町が示した資料によると、40代の夫婦で夫の年収が550万円、子ども2人という家族のモデル世帯の場合、平成29年度に年間46万300円の国保税が、平成30年度には47万7,300円で1万7,000円の増税。
年金220万円の夫と年金120万円の妻の70代の夫婦の場合、平成29年度に14万1,600円の国保税が、平成30年度には14万4,100円で2,500円の増税。
給与250万円の25歳の単身者の場合、29年度に14万9,700円の国保税が、平成30年度には15万3,400円で3,700円の増税となる恐るべき負担増です。
標準保険税率は毎年変わるので、このペースで上がり続けるわけではありませんが、恐らく同様な増税が7年間続くことになります。法定外繰り入れにより増税を抑え、同時に県にも国保財政への繰り入れ、国にも国保財政への支援を求めるよう提案し、反対討論といたします。
22: ◯議長(
井俣憲治君)[26頁] 賛成討論を許します。
16番星野議員。
[16番 星野靖江君登壇]
23: ◯16番(星野靖江君)[27頁] ただいま議長のお許しを得ましたので、議題となっております議案第6号東郷町国民健康保険税条例の一部改正について、国民保険制度の安定的な運用という観点から討論をいたします。
国民皆保険制度は我が国が誇る社会保障制度であることは、改めてここで申し述べるまでもありません。さて、国民健康保険制度の歴史をひもとけば、戦後の混乱期や高度成長期を支えた先人の努力により、昭和36年4月に成立いたしました。しかし、この制度は高度成長期における人口増加を前提としており、昭和30年代には合計特殊出生率も2人を超え、また65歳以上の高齢化率も6%未満でした。一方、現在の我が国は少子化、超高齢化、そして人口減少という、国民健康保険制度が成立した当時には想定していない社会環境にあります。
しかしながら、国民の健康や医療を守るだけでなく、日常生活の安心にもつながるこの国民健康保険制度を現在の社会環境にあっても守り続けるためには、私も被保険者の一人として、現在の社会環境にあっても相当の負担をしていかなくてはならないもの、いわゆる納税という形で役割を果たしていかなくてはならないものと考えております。
今回の国民健康保険税条例の一部改正に当たり、当局では被保険者の負担増に配慮し、一定期間をかけて税率等を改正していくものと答弁がございました。多くの被保険者の皆様には保険税の増額という形で負担を強いるものになりますが、国民健康保険を守っていくためには、今回の税率の改正もやむを得ないものと理解をしています。さらに当局からは、一般会計予算からの繰り入れ額を増額するなどして、負担緩和を図っているとの答弁もございました。
国民健康保険は、被保険者間の相互扶助、つまり支え合いで成り立っている制度でございます。その一方、一般会計というのは全ての町民の皆様の住民福祉向上のための予算であり、この予算から国民健康保険へ繰り入れるということは、国民健康保険の被保険者を町民全体で支えるということでもあります。
繰り返しになりますが、このたびの国民健康保険税条例の一部改正は、国民健康保険制度を将来にわたり守っていくために不可欠なものであり、かつ被保険者の皆様の御負担への配慮もされており、賛成の立場から討論させていただきました。議員諸兄の賛同をいただきますようよろしくお願いいたします。ありがとうございました。(拍手)
24: ◯議長(
井俣憲治君)[27頁] 反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
9番水川議員。
[9番 水川 淳君登壇]
25: ◯9番(水川 淳君)[28頁] 議長のお許しがありましたので、私は、ただいま議題となっております議案第6号東郷町国民健康保険税条例の一部改正について、賛成の立場から討論をさせていただきます。
平成30年度は、これまで市町村が運営してきた国民健康保険に都道府県が新たに保険者として加わる、いわゆる国民健康保険の広域化が始まる国民健康保険制度創設以来の大改革の年となります。
当局の各般の説明によりましたらば、30年度から国保の仕組みや財政運営が大きく変わり、町は県に対して国民健康保険事業費納付金を支払うことで、保険給付の費用の全額が県より交付されるという形になります。この事業費納付金を支払うために必要な参考税率として、県からは市町村ごとの所得や医療費の水準を考慮した税率である平成30年度分の標準保険税率が示されており、町はこの標準保険税率を参考に税率改正を行っていくということでありました。
先ほど討論で反対の声もございましたが、この標準保険税率に30年度からいきなりあわせるというわけではなく、被保険者の負担増に十分配慮され、一定期間かけ改正していくという方針を示されました。また、税率の設定に当たり幾つかのパターンで試算を行い、さらにモデル世帯での影響額をシミュレーションするなど被保険者の急激な負担増への配慮をうかがうことができました。
そもそもこのたびの国保広域化は、将来にわたって国民健康保険制度を守るための制度改正であり、私自身もかねてより広域化の方向に強い関心を持って推移を見守ってきた一人であります。そんな中、今回示された本町の税率改正については、保険給付の増加に対応しながらも被保険者の負担増への十分な配置がなされており、広域化後の国保制度が適切に運営されるために必要なものであることが十分理解でき、賛成するものであります。
ますます伸長する高齢化や医療技術の多様化、高度化、それに伴う医療費の増大に対処するために、今必要な、今なすべき施策への議員諸兄の満場の賛同を心からお願いし、私の討論とさせていただきます。よろしくお願いいたします。(拍手)
26: ◯議長(
井俣憲治君)[28頁] 反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第6号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立多数]
起立多数であります。よって、議案第6号は原案のとおり可決されました。
議案第7号東郷町立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
12番近藤議員。
[12番 近藤鑛治君登壇]
27: ◯12番(近藤鑛治君)[29頁] 議長のお許しをいただきましたので、私は、ただいま議題となっております議案第7号東郷町立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について、賛成の立場から討論をさせていただきます。
この案は、町民会館に新たに陶芸設備を新設することに伴い、利用料金を加えたものであります。憩の家の閉鎖に伴い、陶芸設備を新たに町民会館に移転する、この案件についての予算は既にお認めいただいたところであり、4月初めには陶芸窯が町民会館に設置されると聞いております。それに伴い、焼成窯、電動ろくろ等の利用料金の設定が必要となり、近隣市の状況を調査、研究等をされ、設定されたと伺っております。
私は、陶芸窯の設備を設置すれば運営はすぐできるというわけではなく、窯の試験焼成、備品の確認等、施設の管理、運営する上で、陶芸に関する知識と経験ある指導者がいないと難しいと思っております。初心者の方も楽しんでいただくために、本年10月目標で陶芸経験がある指導者による陶芸教室開講を計画されると伺っております。
こうしたことから、多くの町民が身近で陶芸を体験する機会ができることで、新たな陶芸文化が生まれ、体験を通して家族、友達とのきずな、子どもから大人まで年齢を問わず楽しめる陶芸文化の振興を期待し、議案第7号東郷町立公民館の設置及び管理に関する条例の一部改正について、賛成討論とさせていただきます。議員各位の御賛同を心からお願いし、討論を終わります。ありがとうございました。(拍手)
28: ◯議長(
井俣憲治君)[29頁] 反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第7号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第7号は原案のとおり可決されました。
議案第8号東郷町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部改正について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第8号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第8号は原案のとおり可決されました。
議案第9号東郷町母子及び父子家庭医療費支給条例の一部改正について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第9号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第9号は原案のとおり可決されました。
議案第10号東郷町障害者医療費支給条例の一部改正について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第10号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第10号は原案のとおり可決されました。
議案第11号東郷町精神障害者医療費支給条例の一部改正について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第11号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第11号は原案のとおり可決されました。
議案第12号東郷町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第12号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第12号は原案のとおり可決されました。
議案第13号東郷町老人福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、反対討論を許します。
14番門原議員。
[14番 門原武志君登壇]
29: ◯14番(門原武志君)[32頁] それでは、ただいま議題となっている議案第13号東郷町老人福祉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正について、反対の立場から討論いたします。
今回の条例改定は、東郷町老人憩の家を廃止するものです。かわりの施設として4月からいこまい館に開設予定のシニアハウスの整備が進められ、町は老人憩の家の建物を取り壊して尾三衛生組合からの借地を返還する方針です。しかし、そもそも老人クラブ連合会が求めていたように、東郷町老人憩の家の耐震化と修繕を進めるべき、こういった考えからこの議案に反対するものであります。
30: ◯議長(
井俣憲治君)[32頁] 賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第13号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立多数]
起立多数であります。よって、議案第13号は原案のとおり可決されました。
議案第14号東郷町国民健康保険条例の一部改正について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第14号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第14号は原案のとおり可決されました。
議案第15号東郷町介護保険条例の一部改正について、反対討論を許します。
14番門原議員。
[14番 門原武志君登壇]
31: ◯14番(門原武志君)[33頁] ただいま議題となっている議案第15号東郷町介護保険条例の一部改正について、反対の立場から討論いたします。
今回の条例の一部改正は、平成30年度から平成32年度までの3カ年度の65歳以上の介護保険料を決めるものです。
基準額が月4,664円から4,997円に値上げされ、年額で5万5,900円から5万9,900円へと4,000円もの負担増となります。基金を全て取り崩すとともに高額所得者に新たに基準額の2.3倍の所得1,000万円以上の階層を設けるなど、保険料の基準額を下げようという姿勢と、第2段階の倍率を0.75倍から0.65倍にして負担額も下げることは評価できますが、介護保険の利用料への3割負担の導入も計画されている中でこれ以上の負担には耐えられません。国や県、町の負担を増やすことを提案し、反対討論といたします。
32: ◯議長(
井俣憲治君)[33頁] 賛成討論を許します。
15番箕浦議員。
[15番 箕浦克巳君登壇]
33: ◯15番(箕浦克巳君)[33頁] 議長のお許しをいただきましたので、ただいま議題となっております議案第15号東郷町介護保険条例の一部改正について、賛成の立場から討論します。
今回提案されました東郷町介護保険条例の一部改正は、3年に1度の東郷町介護保険医療計画の見直しに伴い、介護保険料率を改正するものであります。
平成30年度から平成32年度までの第7期計画では、高齢者人口の増加やこれまでのサービス利用実績から、必要に応じて適切にサービスが提供できるようにするため、介護給付費の増額や生きがいづくり、社会参加の側面が強まった介護予防事業をさらに推進するため、地域支援事業費を大幅に増額し、より一層地域包括ケアシステムを進化、推進する計画となっており、算出された介護保険料基準額は5万9,900円、月額にして4,997円とされております。全国的に高齢者に対する社会保障費が増す中、我がまちも他人事ではありません。国においては、平成30年度の介護保険法改正に伴い、各サービス基準の見直し等行っておりますが、介護保険料に直結する介護報酬は増額の見通しとなっています。
このような中、
年金支給額も年々下がっている高齢者の皆さんに、たとえ少額でも負担をおかけすることは大変であると認識しておりますが、本町の地域包括ケアシステムを進化、推進させるために応分な負担をお願いすることができる、実態に即した改正の内容であると評価できると考えられます。
また、これまでも国の設定する所得段階を細分化し、高額所得層に応分の負担をお願いしてきたわけですが、この第7期計画ではさらに高額段階を増やし、高額所得層への負担をお願いすることで、低所得者層はもちろんのこと、平均的な所得層も一部で保険料率が下げられています。当局には、将来を見据え高齢者の負担感を今後より一層減らしていただけるよう、また適切なサービス給付と介護予防・日常生活支援総合事業のさらなる推進により、高齢者を中心とし地域全体がより一層元気になれるように、介護保険事業の円滑な運営に向けて課題に真摯に取り組んでいただきたく存じます。
積極的な事業運営に基づき、決算余剰により毎年積まれてきた介護給付費準備基金の全額取り崩しや収納率の向上により、できる限り介護保険料の上昇が抑えられるよう努力した結果の介護保険料率となっていることからも、賢明な議員各位の御賛同をお願いし、私の賛成討論といたします。よろしくお願いします。(拍手)
34: ◯議長(井俣憲治君)[34頁] 反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第15号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立多数]
起立多数であります。よって、議案第15号は原案のとおり可決されました。
議案第16号東郷町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、反対討論を許します。
14番門原議員。
[14番 門原武志君登壇]
35: ◯14番(門原武志君)[35頁] ただいま議題となっている議案第16号東郷町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について、反対の立場から討論いたします。
この条例改正は、国が「我が事・丸ごと」地域共生社会の名のもとに進めている制度の変更による法改正に伴うものですが、この制度改正で、高齢、障がい、子どもなどの福祉に対する公的責任が大幅に後退しかねません。国は改革の一環として、障がい児者と高齢者への支援を同一事業所で行う共生型サービスを創設するとしています。この新サービスの施設人員基準が低いほうにあわせられ、サービスの質が低下するのではないかという現場の懸念があります。東郷町には、共生型地域密着型サービスに該当するものが開設される予定は当面ありませんが、サービスの低下を招かないよう対応が必要です。
また、このサービスの導入が、介護保険と障がい福祉の統合への突破口になるのではないかという多くの当事者、関係団体の危惧についても、国は統合しようとするものではないというだけで、不安を払拭するまともな説明をしていないというのが現状です。
また、介護医療院の創設を想定した規定が盛り込まれていますが、介護医療院は介護療養病床が廃止され、かわりに創設されるもので、介護療養病床では利用者48人に医師が1人配置されことになっている基準が、新たな区分けによる老健施設相当以上というものでは100人に1人の配置とされ、病床削減の新たな受け皿にされかねないという懸念があります。
以上で本議案への反対討論といたします。
36: ◯議長(井俣憲治君)[35頁] 賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第16号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立多数]
起立多数であります。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。
議案第17号東郷町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について、反対討論を許します。
14番門原議員。
[14番 門原武志君登壇]
37: ◯14番(門原武志君)[36頁] ただいま議題となっている議案第17号東郷町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部改正について、反対の立場から討論いたします。
先ほどの第16号議案でも述べましたが、介護医療院の創設を前提とした条例改正に反対いたします。
38: ◯議長(井俣憲治君)[36頁] 賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第17号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立多数]
起立多数であります。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。
議案第18号東郷町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部改正について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第18号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。
お諮りいたします。
ここで暫時休憩したいと思いますが、御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、暫時休憩といたします。
再開は13時30分といたします。
午後 0時15分休憩
─────────────
午後 1時30分再開
39: ◯議長(井俣憲治君)[37頁] 休憩前に引き続き会議を開きます。
議案第19号東郷町県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部改正について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第19号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第19号は原案のとおり可決されました。
議案第20号東郷町特別工業地区建築条例の一部改正について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第20号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第20号は原案のとおり可決されました。
議案第21号東郷町都市公園条例の一部改正について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第21号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第21号は原案のとおり可決されました。
議案第22号東郷町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について、反対討論を許します。
14番門原議員。
[14番 門原武志君登壇]
40: ◯14番(門原武志君)[38頁] ただいま議題となっている議案第22号東郷町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について、反対の立場から討論いたします。
この案は、昨年の6月議会で可決された条例改正に続き、消防団員の公務災害補償の基準額の扶養家族に対する加算を見直すものです。子どもについての加算を増額するもので、これは当然必要なことですが、本案は、総額はそのままにして配偶者についての加算を削減するということで、その財源を手当てしようというものであり、反対です。
この措置によって、配偶者についての加算が減るだけでなく、子どもがいても1人の場合には減額になってしまいます。幸いなことに、東郷町ではこの条例が適用される不幸な事例はありませんが、万一のとき、御遺族の暮らしあるいは御家族の暮らしの助けになる制度であり、こうした変更には反対します。
41: ◯議長(井俣憲治君)[38頁] 賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第22号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立多数]
起立多数であります。よって、議案第22号は原案のとおり可決されました。
議案第23号町道路線の認定について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第23号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第23号は原案のとおり可決されました。
議案第24号平成29年度東郷町一般会計補正予算(第4号)、反対討論を許します。
14番門原議員。
[14番 門原武志君登壇]
42: ◯14番(門原武志君)[39頁] それでは、ただいま議題となっています議案第24号平成29年度東郷町一般会計補正予算(第4号)について、反対の立場から討論いたします。
理由は、道の駅構想推進事業の1,174万円を来年度に繰り越すことです。特に今年度中に策定する予定だった道の駅基本計画のための策定委託料734万4,000円を年度内に執行できなかったことは、道の駅の地域振興施設に民間提案を盛り込もうと町が行った公募に応じた事業者のうち、町の考えに近いと評価された上位3社との対話を通じても、町の基本方針を満たせずにいるとの説明がされました。町は民間提案に商業的なものが多かったと説明していますが、ある意味当然の結果であり、公共的な役割を果たすべき施設の建設でこのような手法をとること自体に無理がありました。
また、対話している3社がなぜ選ばれたのか、また、選定委員の判断がどうだったのか、そういった過程を町が公表せず、そういった過程について検証しようがない、そういった中で進めることは認められません。私は、不要不急で税金の無駄遣いにつながる道の駅構想にはそもそも反対ですが、もし進めるとしても、民間との対話という手法から手を引くべきだと考えます。また、交差点改良や道の駅区域内に計画する道路の予備設計委託業務439万6,000円も執行する必要はありません。
以上で反対討論といたします。
43: ◯議長(井俣憲治君)[40頁] 賛成討論を許します。
1番石橋議員。
[1番 石橋直季君登壇]
44: ◯1番(石橋直季君)[40頁] 議長のお許しをいただきましたので、ただいま議題となっております議案第24号平成29年度東郷町一般会計補正予算(第4号)について、賛成の立場から討論させていただきます。特に、繰越明許費が設定されました道の駅構想推進事業について述べさせていただきます。
この道の駅構想推進事業は、2015年度に策定された東郷町人口ビジョン・まち・ひと・しごと創生総合戦略において、道の駅構想が示されたことから始まりますが、そこからこれまでの一連の流れの中で議会としてどのような意思決定を行ってきたか。
2016年度の補正予算では、道の駅の構想がある、必要性を確かめる調査を行い、その上で具体的な計画を描きたいという行政の提案を、あくまでも必要性が認められてから計画を描くべきということで、議会は調査の部分のみを可決しました。2017年度当初予算では、調査検討の結果、道の駅の必要性が認められた、具体的な計画を描きたいという行政の提案を議会は可決しました。その可決された予算に基づいて、行政は委託業者と契約をし、基本計画の作成を行っています。その基本計画の策定が当初予定されていた本年度中には間に合わず、来年度に持ち越されることがこの繰越明許費の設定につながるわけです。
さて、我々議員が常に携帯している議員必携には、予算審議における繰越明許費の着眼点として2点が上げられています。1つは、繰り越すべき財源は確実にあるか、2つ目は、繰り越した理由は納得できるものがあるかです。財源は問題ないと思いますから、繰り越した理由は納得できるものがあるか、これが重要な着眼点になると思います。繰越明許費設定の理由は、道の駅の顔とも言える地域振興施設の計画のためなされている民間事業者との対話におくれが生じているからとのことでした。
私は、一般質問の中などで、この民間事業者との対話では、行政側のアイデアがとても重要になってくることを指摘させていただいてきました。なぜか、それは東郷町に関する知見は当事者である東郷町が誰よりも持っているからです。民間提案の公募は商業的な観点では弱い行政が民間のアイデアを活用することを目的としてスタートしており、つまり、まずは商業ベースで優秀な提案を行政は求めました。その上で、民間提案者と対話を行うとはどういうことか。
それは、地域に根差した中長期的な福祉の観点を行政側が提案することで、本町を長きにわたって住みやすく、幸せを実感できるまちにするために行うのだと思います。商業的に優秀な提案に福祉の観点、本町らしさを重ねることで、商業ベースで現実的かつ福祉ベースでも魅力的な施設案をつくるということです。これは、道の駅の成否を握る一番の肝となる工程だと思います。その工程におくれが生じたことは、当局も認められるようにスケジュールの見通しが甘かったのだと思います。
ただ、当局の説明を聞けば、本町からの提案を行ったり、提案事業者に追加提案を募ったりという過程を重ねており、何ら当初目的からは逸脱しておらず、むしろスケジュール最優先としなかったことには熱意を感じました。
私は、以上の理由から、今回の繰越明許費の設定には納得をしております。町民の皆様の関心も高まってきています。基本計画の策定は6月の予定とのことですが、一日も早く町民の皆様と都会のオアシス、道の駅の具体的なイメージが共有できるよう基本計画の早期策定を期待し、私の賛成討論とさせていただきます。議員諸兄の御賛同をお願いいたします。ありがとうございます。(拍手)
45: ◯議長(井俣憲治君)[41頁] 反対討論を許します。
2番國府田議員。
[2番 國府田さとみ君登壇]
46: ◯2番(國府田さとみ君)[41頁] それでは、ただいま議題になっております議案第24号平成29年度東郷町一般会計補正予算(第4号)について、反対の立場で討論をさせていただきます。
反対の理由としては、本補正予算の内容には、繰越明許費として商工業振興費、道の駅構想推進事業費1,174万円が含まれているという点にあります。これは、昨年の9月議会にて上程された補正予算の一部であり、私はその時点で、その補正予算に反対の意を唱えております。事業全体の予算概算さえ示されず、予算見積もりの根拠が曖昧な状態で予算措置が行われることはあってはならないという考えでありました。今回も同様、その状況は変わっておらず、したがって、前回同様に賛成できる内容ではないと判断しております。
また、繰越明許としなければならない大きな原因には、提案事業者との対話のおくれ、対話期間の延長というものがあります。本事業のいわば一番の肝、かなめと言える地域振興施設の事業案そのものが定まらず、基本方針を満たす思うようなプランが示されなかったという経緯は、提案事業者自体を見直す必要があり、そもそもの事業の可否自体を問い直す必要があると考えます。不明瞭かつ不安要素を積み残したまま、繰越明許をもってしてこの事業が継続されていくことは、町民に対しても不誠実であり、住民福祉の向上にはほど遠いものだと言えます。
改めて、事業の白紙撤回を含めた見直しをするべきであり、その繰越明許は認められないと考えることから、その費用を含む本補正予算案には反対とさせていただきます。
47: ◯議長(井俣憲治君)[41頁] 賛成討論を許します。
12番近藤議員。
[12番 近藤鑛治君登壇]
48: ◯12番(近藤鑛治君)[42頁] 議長のお許しをいただきましたので、ただいま議題となっております議案第24号平成29年度東郷町一般会計補正予算(第4号)について、賛成の立場から討論いたします。
道の駅構想は、当局が説明されているとおり、人口減少時代に対応し、本町が将来にわたり勝ち残っていくための一つの施策であると私たち議会も認識し、道の駅構想を推進していくための基礎となる基本計画策定の予算も認めているところであります。
しかしながら、さきの総務経済委員会、私も委員会のメンバーの一人でありました。先ほどの加藤宏明委員長の報告にもあったとおり、第2表繰越明許費に計上されました道の駅構想推進事業を削除した修正案が提案され、賛成少数、反対多数で否決されました。提案者の提案理由としては、計画の面積がいまだはっきりしていない、財源のもととなる一体型か単独型かもいまだはっきりしていない、もともと賛成していないからなくなることを希望するなどでございました。この議会において、規模や整備手法については基本計画の中で示していくと当局から再三の説明がありました。それにもかかわらず、決まっていないことを条件とし、計画そのもの、いえ、道の駅構想そのものをなくそうとする提案については、私は到底理解することはできません。
中でも、総務経済委員会の議論の中で、基本方針を十分満たすことができない事業者を選定し、評価委員の選定に甘さがあったのではないか、成功事例をお持ちの方を委員に選定していれば、6月まで待たずとも基本計画を策定することができたのではないか、さらに、子どもの施設のことであれば、東京の団体であったり高齢者雇用で成功している団体などの方々に評価委員に入っていただければ、民の稼ぐというところだけじゃない視点の選定ができたのではないか、余りにもその辺がバランスを欠いているのではないかなどという、地元の評価委員に対し失礼とも言える残念な発言がございました。このような意見が本議会から出てしまったことに対しては、同じ同僚の議員として大変申しわけないなと、このように思っております。
評価委員には、農協さん、商工会さん、シルバー人材センターさん、社会福祉協議会さんなど、地元に大変貢献されている団体の皆様にもなっていただいております。また、これらの団体の皆さんは、何度も検討委員会にも御参加いただき汗をかいていただいたと伺っております。このような地元をよく知る方々に協力していただくことで、地域が一体となって、東郷町らしい道の駅をつくっていくことができるのだと私は思っております。スケジュールがおくれたことは、確かに好ましいということではありませんが、事業者と直接対話を行いながら地域振興施設の内容を検討するという全国的にも例の少ない方法をとっており、対話期間の予想が難しかったことについては、当局からも反省の答弁をいただいているところでありました。
地域振興施策は道の駅の顔となるため、この内容については特に重要な部分と考えております。急いては事をし損じることにならないよう、妥協せず、きちんとしたものとすることが最も重要であり、今後もしっかりと検討していただき、6月にはすばらしい基本計画書を作成いただきたいと思っているところであります。
まちの道の駅が多くの人を呼び、にぎわいや元気を生み出す、将来のまちにとって財産となるようなもの、そういったものにするため、これからも我々議会を含め地域が一体となってこの事業を推進していくべきだと私は強く思う次第であります。
最後になりましたが、議員皆様の御賛同をお願い申し上げ、議案第24号平成29年度一般会計補正予算(第4号)の賛成討論とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
49: ◯議長(井俣憲治君)[43頁] 反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
9番水川議員。
[9番 水川 淳君登壇]
50: ◯9番(水川 淳君)[43頁] 議長のお許しをいただきましたので、私はただいま議題となっております議案第24号平成29年度東郷町一般会計補正予算(第4号)について、賛成の立場から討論させていただきます。
実は、この壇上に上がることを、きょうは予定をしておりませんでした。したがって、読み原稿等全く準備のない状況で、今、発言をさせていただいていることをお許しいただきたいと思います。ではなぜ、ここで今、壇上に上がり、皆様に賛成の立場からの討論をさせていただく、そういった気持ちになったのかを少し述べて、私の賛成の討論とさせていただきたいと思います。
それは、今、賛成の討論の皆さんも、反対の討論の皆さんも、この67ページにわたる補正予算(第4号)について、全て一つの事業の一つの案件のみを指して、私は反対だ、私は賛成だという論を述べてまいりました。しかしながら、この67ページにはいろいろな我々本町議会が判断しなければならない、そして、東郷町の皆様のために決めていかなければならない大切な事業があるということを我々は忘れてはならないはずです。そういう観点において、委員会の中では修正案が出されたようでございます。そして慎重な、そして闊達な議論の結果、残念ながら、これは修正案を発議された方にとっては大変残念な結果かもしれませんが否決になりました。
しからば、この修正の部分ではないところで、一体東郷町にとって必要な事業であるのか、そしてこれはどう進めていくべきなのか、それを誠実にしっかりと我々は検討し、何らかの判断をしなければいけない。それが、我々がここでしなければならない大切な役割であるわけでございます。そういう意味合いにおいて、どうかたった一つの事業にのみ目を向けるわけではなく、この事業、67ページの中に書かれてある事業が一体どれだけ大切なことか、そして、それがとまってしまうことによって東郷町の行政執行がどれだけ停滞を招いてしまうのか、そういったところをじっくりと、じっくりと考えていただいた上で適切妥当な判断をしたいと、私も含めて考えております。
以上のことから、私は、本議案に対して賛成をさせていただく立場からの討論とさせていただきます。議員諸兄の私への賛意をどうかお願いをいたします。ありがとうございました。(拍手)
51: ◯議長(井俣憲治君)[44頁] 反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第24号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立多数]
起立多数であります。よって、議案第24号は原案のとおり可決されました。
議案第25号平成29年度東郷町国民健康保険特別会計補正予算(第3号)、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第25号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。
議案第26号平成29年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計補正予算(第2号)、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第26号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。
議案第27号平成29年度東郷町後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第27号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。
議案第28号平成29年度東郷町介護保険特別会計補正予算(第3号)、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第28号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。
議案第29号平成29年度東郷町下水道事業特別会計補正予算(第3号)、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第29号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。
議案第30号平成29年度東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計補正予算(第1号)、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第30号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。
議案第31号平成30年度東郷町一般会計予算、反対討論を許します。
14番門原議員。
[14番 門原武志君登壇]
52: ◯14番(門原武志君)[47頁] 日本共産党を代表いたしまして、私は、ただいま議題となっている議案第31号平成30年度東郷町一般会計予算について、反対の立場から討論いたします。
余りにも遅い決断だったとはいえ、平成31年度入学者から就学援助入学準備金の支給を開始することや学校トイレの洋式化の推進、三好池耐震工事のための負担金、地震災害時の漏電火災を防ぐ感震ブレーカー設置への補助など評価すべき点はあるものの、以下の理由から、残念ながら反対せざるを得ません。
反対の第1の理由は、道の駅構想推進事業です。
平成28年6月に、基礎調査費を含む補正予算案が突然提出され、その後、29年度から基本計画策定の作業が始まり、29年9月議会で可決された補正予算によって測量などが実施されています。町長は、施政方針で、道の駅について適切な時期に補正予算を編成すると述べられましたが、今年度中につくられる予定だった基本構想ができていないため、当然規模なども現時点では不明です。一体どれだけの広さの土地をどれだけの値段で買うのか定かでないのに、そのための補正予算を今から町長が公言するような予算編成に賛同できかねます。町民にとって不要不急であり、特定の事業者に運営を委ねて商業活動をさせるための施設に、大切な税金を使うことに反対します。
反対の理由の2番目に、社会保障への冷たい町政を上げておきます。
国民健康保険の県単位化により、県から示された標準保険税率にあわせることを当然とし、したがって、増税を当然とする当局の姿勢に抗議します。国民健康保険特別会計への法定外繰入金を前年度より約2,100万円増やし、約8,100万円としていますが、あと2,200万円増やせば税率アップを防ぐことができました。介護保険料や後期高齢者医療保険料でも負担増が続きます。不要不急の道の駅に税金を使っている場合ではありません。
次に、町の税金に対する姿勢についてです。
施政方針や予算の概要では触れられず、予算書でも読み取れないものの、新年度でも高額町民税納税者に対する感謝状の贈呈が行われるとの説明がありました。額が小さいといっても、町当局の税に対するゆがんだ認識を示すものであり、容認できません。
次に、学校への空調整備に全く前進がありません。周辺自治体では普通教室への空調整備が進んでいるのに、これでは教育環境の整備に冷たいと言われても仕方ありません。議会は、平成27年9月の議会で学校への空調整備を求める請願を2つ採択しています。議会の意思を反映させない予算には賛成できません。
尾三消防組合に豊明市と長久手市が新たに参加する消防広域化について、一言申し上げます。
広域化により尾三消防組合への町の負担金が減り、日進消防署に救急隊が1隊増設されるなど効果があらわれています。しかし、負担金の負担割合が当面の間未定で、消防力の整備指針による基準も広域化で緩和されたため、地域全体で見た消防力が削減に向かわないように注視していきたいと思います。
以上で反対討論といたします。
53: ◯議長(井俣憲治君)[48頁] 賛成討論を許します。
15番箕浦議員。
[15番 箕浦克巳君登壇]
54: ◯15番(箕浦克巳君)[48頁] 議長のお許しをいただきましたので、ただいま議題となっております議案第31号平成30年度東郷町一般会計予算について、賛成の立場から討論します。
私ども新東会、公明党、日本のこころを構成します政策グループから、平成30年度一般会計予算において、ぜひ実現していただきたい施策を取りまとめ提案させていただきました。そして、当局におかれましては、私どもの提案を真摯に受けとめ、また御理解いただいた上で当初予算に反映されたものと感謝するとともに、平成30年度一般会計予算に賛成する理由を、以下、述べさせていただきます。
まず、情報の発信についてでありますが、本町のような小さなまちが将来的に勝ち残るには、本町の魅力を発信することが最も重要であり、町内外へのシティープロモーションの充実、強化が必要であると考えております。新年度予算では、まちの重点施策のPRパンフレットを作成し、また、7月に開催されますインターハイボート競技大会では、ドキュメンタリー映像を作成するなど、まちの情報発信強化に向けた予算が計上されています。
また、防犯面では、大変大きな犯罪抑止効果を持つ防犯カメラを、平成28年度から主要幹線道路を中心に既に15カ所設置されておりますが、新たに5カ所に増設、設置するための予算が計上されています。
防災・減災の強化では、東郷中学校及び春木台小学校に防災倉庫を整備するとともに、指定避難所への特設公衆電話の設置、また、下水道区域内で避難所となる小中学校にはマンホールトイレの建屋を整備するなど、大規模災害時において避難される方々の生活拠点となる避難所の整備を進められています。さらに、民間木造住宅の耐震改修のための補助金上限額を90万円から100万円に拡大されるほか、耐震性がないと判断された住宅の除却費用の補助、感震ブレーカー設置に対する補助を新たに導入されます。そして、部田公園に耐震性貯水槽を設置するための設計予算も計上されております。
また、子育て支援施策の一層の充実では、新たに母子健康包括支援センターを開設されるとともに、軽度・中等度難聴児の補聴器の購入及び修理に対する一部補助、社会福祉法人の設立及び施設整備への支援、さらに老人憩の家の機能移転に伴う老人クラブ活動支援の充実など、高齢者福祉施策も十分に対応していただいております。
東郷中央土地区画整理事業には、引き続き大きな支援がされております。そして、町民の生活道路となる白土・涼松地区計画道路14号の整備築造、町道南蚊谷6号線の整備、そして、安全な道路網を確保するための町道藤坂清水2号線の舗装を修繕するなど、町道の着実な整備についてもしっかりと予算が配分されております。
都会のオアシス、道の駅の整備事業につきましては、事業者と深く対話を重ね、今までにない個性豊かで魅力的な施設になることを期待しています。私は、まずはしっかりとした道の駅基本計画を作成、公表していただくとともに、切れ目なく事業が進むよう適正な予算編成、適正な執行をお願いするものであります。
教育施策では、インターハイボート競技大会の成功に向け、運営費の一部を補助するとともに、愛知池運動公園テニスコートのトイレの設置、そして、準要保護児童生徒を支援するため、新たに平成31年度の入学予定者から就学前に入学児童生徒学用品費を支給する予算も計上されています。
そのほか、地区のコミュニティー活動を支援するため、白土地区及び西白土地区のコミュニティーセンターの施設改修に対する費用の一部補助、健康づくりへの取り組み強化、国際交流協会20周年記念事業への支援、さらに、男女協働参画社会の実現に向けた取り組みなど、幅広い分野に予算が配分されております。
本町の財政は厳しい状況と思いますが、町民ニーズを的確に捉え、財源とのバランスをとりながら、真に必要な施策を展開しようと努力する川瀬町長の姿勢に敬意を表するところであります。
最後に、今後の町政の円滑な推進とさらなる町民福祉の増進に資するため、平成30年度東郷町一般会計予算に賛成することが私ども議員の最大の責務であると考え、議員諸兄の御賛同をお願い申し上げ、私の賛成討論といたします。ありがとうございました。(拍手)
55: ◯議長(井俣憲治君)[49頁] 反対討論を許します。
6番いしい議員。
[6番 いしいゆみ君登壇]
56: ◯6番(いしいゆみ君)[49頁] 議案第31号平成30年度東郷町一般会計予算について、私は反対をいたします。
これから高齢化社会になり、ますます福祉について大切な人づくりを求められる時代になってまいります。しかし、東郷町の政策の中には、地域の中でつながっていくことや、さまざまな政策の中で人づくりという政策が全くありません。そのために、さまざまな、例えば高齢化社会の事業に対しての人つながりの部分でなかなか進まないというのは、私は大きな欠点だと思っております。そのためにも、ぜひとも人づくりのための政策を加えていただいたりすることを要望いたします。ぜひとも、来年度は、また見直していただきたいと思います。この形では、地域の中がつながっていくことが全くありません。この予算案については反対いたします。
57: ◯議長(井俣憲治君)[50頁] 賛成討論を許します。
9番水川議員。
[9番 水川 淳君登壇]
58: ◯9番(水川 淳君)[50頁] 議長のお許しがありましたので、ただいま議題となっております議案第31号平成30年度東郷町一般会計予算について、賛成の立場から討論させていただきます。
平成30年度は、29年度に引き続き、にぎわい創出、子育て支援、健康づくり、安全安心をまちづくりの柱として位置づけられております。30年度一般会計予算は124億4,120万4,000円と過去最大規模のものとなっております。その中で、規模の大きいセントラル開発を中心としたにぎわい創出に多くの目が寄せられるものと思いますが、私は尾三消防組合議員の一人としての立場からも、特に安全安心、とりわけ災害に強いまちづくりの取り組みについて触れさせていただきたいと思います。
南海トラフ巨大地震発生の可能性は、今後30年で70%から80%と推測されています。また、ゲリラ豪雨や異常気象による季節外れの超大型台風の被害が年々増加し、災害に強いまちづくりは喫緊の課題であります。その中で、本町は従前の取り組みを一層充実し、町民の皆様によりよい安全と安心をお届けできるようにとの思いから、平成29年度にまちづくりの柱に安全安心を追加し、これまで以上に災害に強いまちづくりを意識して各種の施策を進められています。
平成30年度においても、各小中学校への防災倉庫の設置及び備蓄品の整備、地区との協働による総合防災訓練、消防団の可搬式消防ポンプの更新など、以前から計画的に進められている取り組みを切れ目なく実施するとともに、新しい取り組みにも積極的に着手をされています。
例えば、通信手段確保のため、指定避難所全てに無償で使用できる特設公衆電話を設置、また、避難所生活におけるトイレ問題への対応のため、小中学校5校への計22基のマンホールトイレを下水道事業特別会計と連携しての設置など、いずれも指定避難所の機能強化を目的としており、いざというときのための住民への配慮を強く感じるものであります。また、今や全国的な課題にもなっている空き家問題についても、耐震性のない建物の除去に対する補助が新たに予算化され、この問題を深刻なものと受けとめ、それに対し確実に対応していくという町長の強い意志を感じ、私自身もそれに共感するものであります。
30年度は、いよいよ消防広域化が実現し、これまでの日進市、みよし市、東郷町から豊明市、長久手市が加わり、人口32万の生命、財産を守る新たな尾三消防組合が4月1日に誕生いたします。広域化によるさまざまなスケールメリットによって、住民サービスの向上や消防力の強化が期待されるところであります。なお、未曽有の災害が起こった場合、住民の生命や財産を守るためには、尾三消防組合及び5構成市町の連携は最高なパフォーマンスを発揮しなければなりません。今回の広域化により、各団体の連携がより深く強固なものになることを期待し、私の議案第31号平成30年度東郷町一般会計予算への賛成の立場からの討論とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
59: ◯議長(井俣憲治君)[51頁] 反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
1番石橋議員。
[1番 石橋直季君登壇]
60: ◯1番(石橋直季君)[51頁] 議長のお許しをいただきましたので、ただいま議題となっております議案第31号平成30年度東郷町一般会計予算について、賛成の立場から討論させていただきます。
平成30年度一般会計予算は、昨年度に比べ約3億3,595万7,000円の増額で、124億4,120万4,000円と過去最大規模となっております。これは、2020年町制50周年の節目に照準を合わせ、この一、二年がセントラル開発を初めとしたまちづくりのピークと判断されたからこその積極的な予算案だと感じました。特に本町が掲げるまちづくりの4つの柱、にぎわい創出、子育て支援、健康づくり、安全安心の各施策には、数多く新たな事業を組み込まれるなど、まちの課題解決を図る予算配分がなされています。
にぎわい創出では、セントラル開発に関連する事業で、6億円を超える事業費が計上されており、東郷中央土地区画整理事業には、昨年より2億円増額となる3億円の助成金が計上されることから、開発が大きな山場を迎え、2020年大型商業施設の開業への期待感もまた日に日に高まっていくことと思います。
次に、子育て支援では、新たにいこまい館2階に、妊娠期から就学まで切れ目のない支援を行うための母子健康包括支援センターが開設されます。これにより、現在住んでいるあるいは将来本町に住みたいと考えている方々の、安心して産み育てる環境のさらなる充実が期待できます。子育て支援ナンバーワンを掲げる本町にとって、子育てするなら東郷町、産み育てるなら東郷町といった価値をさらに高めていく事業になると思います。
健康づくりでは、歯周病検診の対象者拡大、医療機関での40歳、50歳、60歳の節目におけるがん検診負担金の一部補助など、健康寿命の延伸に向けた取り組みを進められるほか、いこまい館への老人憩の家の機能移転、老人クラブへの助成拡大など、県内でも特に元気で活発な本町の高齢者の方々に対する有意義な福祉施策も盛り込まれております。また、新年度から始まる国民健康保険制度の抜本的な改革に伴い、愛知県から示された標準保険税率に向け、7年かけて段階的に保険税を見直していくという説明がありましたが、その間は一般会計からの繰出金により、被保険者の方々の負担をできる限り軽減していくという判断はすばらしいものだと思います。
安全安心では、指定避難所となる小中学校5校にマンホールトイレ用のテント式建屋を整備し、また全ての指定避難所に特設公衆電話機を設置するための予算が計上されており、大規模災害時に避難所において問題となるトイレや連絡手段など、災害といういつ来るかわからない大きな課題に対し、一つ一つ解決に向けて取り組まれる姿勢が見られます。
来る町制50周年、2020年にはセントラル開発地区を中心として、本町の景色は大きく変わっていることと思います。私たちは今、日々変わり行く景色の中にいます。この予算案には、新たな時代に向けて次期東郷町総合計画、都市計画マスタープラン、子ども・子育て支援計画、そして新たに地域福祉計画といった各種計画に対する予算が組み込まれています。2020年という地平からさらに先の景色もまた描いていかなければなりません。とうごうチャンネルが映し出すように、本町の景色には町民の方々の元気な笑顔が不可欠です。変わり行く町並みの中、まずは町制50周年に向けて、そしてその先も、ずっとまちにどんどん笑顔があふれていくよう地に足をつけた着実な予算執行をお願いし、私の賛成討論とさせていただきます。議員諸兄の賛同をお願いいたします。ありがとうございます。(拍手)
61: ◯議長(井俣憲治君)[52頁] 反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第31号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立多数]
起立多数であります。よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。
議案第32号平成30年度東郷町国民健康保険特別会計予算、反対討論を許します。
14番門原議員。
[14番 門原武志君登壇]
62: ◯14番(門原武志君)[53頁] それでは、ただいま議題となっている議案第32号平成30年度国民健康保険特別会計予算について、反対の立場から討論いたします。
一般会計からの法定外の繰り入れを約2,100万円増やし、約8,100万円を計上したものの、県から示された標準保険税率に7年間かけてあわせることを前提とした予算で、多くの世帯にとって3年連続の負担増です。国民健康保険が失業者も退職者も加入できる国民皆保険の最後のとりでだという認識を町当局は持っているのでしょうか。県が示した標準保険税率は、市町村が法定外繰り入れをしないことを前提として決められています。東郷町が高過ぎる国保税を上げないように続けてきた法定外繰り入れをこのままなくすことは許されません。
また、標準保険税率には、県から国保財政への繰り入れをしないことも前提として決められています。かつて、県は市町村国保への補助をしていましたが、県が国保への繰り入れをするよう町としても強く求めるべきです。
以上から反対といたします。
63: ◯議長(井俣憲治君)[53頁] 賛成討論を許します。
9番水川議員。
[9番 水川 淳君登壇]
64: ◯9番(水川 淳君)[53頁] 議長のお許しをいただきましたので、ただいま議題となっております議案第32号平成30年度東郷町国民健康保険特別会計予算について、賛成の立場から討論をさせていただきます。
国民健康保険は、全ての人が安心して医療を受けられるという我が国が誇る社会保障制度の一つであります。この国民健康保険は、相互扶助の精神で制度設計されており、保険給付に要する費用は、健康な方も療養中の方も被保険者が負担する保険税のほか、国や県の公費に加え、他の社会保険などからも交付金などが拠出され賄われております。さらに、本町においては、一般会計という町民全ての住民福祉の向上のための予算から国民健康保険特別会計に繰入金を支出しており、まさに相互扶助、助け合いの精神で予算編成がなされているものと考えられます。
さて、我が国は平成20年から毎年人口が減少し、まさに人口減少社会に突入をしているわけであります。一方、高齢化が年々進む状況にもあり、医療費は増加し続けております。このような社会環境に対応するため、平成30年度から国民健康保険の広域化が実施されるわけでありますが、この広域化は、国民健康保険が創設されて以来の大改革と言えるもので、逼迫した国民健康保険の運営を安定化させる目的で行われるものと理解をしております。
このたびの予算編成においては、この広域化に対応するための国民健康保険事業納付金が予算措置され、またこの納付金を県に支払うため保険税の税率改正がされております。県が保険者に加わることに伴い、財政の仕組みも変わるため、国民健康保険特別会計は、平成29年度当初予算と比較し15.9%減の36億2,303万円が計上されております。
歳入では、8億933万3,000円の保険税が計上されており、税率を改正しても被保険者の減少により29年度比で減少となっているわけであります。当局にあっては、保険税率の改正の周知に努められるとともに、税負担の公平性を守るため、適切な収納対策を行っていただきたいと思います。
歳出では、被保険者数の減少等により保険給付費が若干減少しておりますが、被保険者1人当たり医療費は依然として高どまりしており、医療費適正化の取り組みを進めることが望まれます。そのために、歳出に計上された特定健康診査の受診率や特定保健指導の利用率のさらなる向上に取り組んでいただくようお願いを申し上げます。
さて、本町では、まちづくりの4本柱の一つに健康づくりが位置づけられております。町民一人一人が健康を意識し日常生活を送ることで、医療費の支出は減っていくものと考えます。また、今年度末に策定される第3期特定健康診査等実施計画、第2期データヘルス計画では、被保険者の健康を守り、医療費適正化を進めるさまざまな取り組みが示されております。平成30年度から実施されるこれらの計画に基づき、当局におかれましては、事業展開していただきますようお願いを申し上げます。
先ほどの討論の中でも述べさせていただきましたが、平成30年度は国民健康保険の大きな転換期であります。国民健康保険の持続可能で安定した運営を図るため、引き続き最大限の努力を要望いたし、私の賛成の立場からの討論とさせていただきます。ありがとうございました。(拍手)
65: ◯議長(井俣憲治君)[54頁] 反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第32号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立多数]
起立多数であります。よって、議案第32号は原案のとおり可決されました。
議案第33号平成30年度東郷町国民健康保険東郷診療所特別会計予算、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第33号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第33号は原案のとおり可決されました。
議案第34号平成30年度東郷町後期高齢者医療特別会計予算、反対討論を許します。
14番門原議員。
[14番 門原武志君登壇]
66: ◯14番(門原武志君)[55頁] ただいま議題となっている議案第34号平成30年度東郷町後期高齢者医療特別会計予算について、反対の立場から討論いたします。
ことしは、2年に1回の保険料の見直しで、保険料の料率は下がります。しかし、所得割の軽減の廃止の影響を受ける人が全体の約9.6%、社保の被扶養者だった方の均等割の軽減が7割から5割になることによる影響を受ける人は全体の約8%で、これらの人で負担増になるというようなことであります。年金が減らされ、介護保険料も値上げされ、高齢者の暮らしは大変です。そもそも75歳以上の高齢者だけをほかの世代の人たちから切り離して、別の医療保険に押し込み、痛みを直接味わわせるような制度は廃止すべきです。
以上のことから反対といたします。
67: ◯議長(井俣憲治君)[55頁] 賛成討論を許します。
5番加藤達雄議員。
[5番 加藤達雄君登壇]
68: ◯5番(加藤達雄君)[55頁] 議長のお許しをいただきましたので、ただいま議題となっております議案第34号平成30年度東郷町後期高齢者医療特別会計予算について、賛成の立場から討論させていただきます。
後期高齢者医療制度につきましては、愛知県では、愛知県後期高齢者医療広域連合が保険者となり運営されているところでございます。平成30年度の東郷町後期高齢者医療特別会計予算は総額5億104万円で、歳入の9割近くは保険料であり、これに保険料軽減分の補填として県と町からの保険基盤安定負担金を加え、広域連合に納めております。保険料率については、年金で生活されている方にとって大きな関心事項であります。平成30年度は改定の年となり、これまでの保険料率より均等割率、所得割額ともに引き下げとなっております。これは、1人当たりの医療給付費の減少に伴うものでありますが、広域連合では余剰金なども活用することによって、保険料の増加を抑制しているものと考えております。
また、町におかれては、資格の管理や保険料の収納業務などを担っていただいており、愛知県後期高齢者医療広域連合と連携しながら、円滑に事業を運営するとともに、被保険者に対しても丁寧な対応をしていただいているものと理解いたしております。超高齢社会を迎えた今、安心して医療サービスを受けられるよう医療保険制度を安定的に維持していくことが、今後ますます重要となる中で、これからも高齢者に寄り添った堅実な事務が行われることを要望いたしまして、私の賛成の討論といたします。議員諸兄の賛同をいただきますようお願いいたします。ありがとうございました。(拍手)
69: ◯議長(井俣憲治君)[56頁] 反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第34号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立多数]
起立多数であります。よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。
議案第35号平成30年度東郷町介護保険特別会計予算、反対討論を許します。
14番門原議員。
[14番 門原武志君登壇]
70: ◯14番(門原武志君)[56頁] それでは、ただいま議題となっている議案第35号平成30年度東郷町介護保険特別会計予算について、反対の立場から討論いたします。
介護保険料の値上げが実施されるということが先ほど可決されました。また、要支援者へのサービスが、全国一律の基準によるサービスから町が責任を持ってボランティアなどの担い手が中心となって行う総合事業に移行して3年目に入りますが、要支援者に対する身体介護を伴わないサービスがボランティアだけで賄えるのかということが、見通すことができていません。また、事業者の新規参入も見通せていません。つまり、必要とされるサービスが賄えるのか見通せないというような中での予算編成であります。要介護外しをせず、利用者の実態に応じた要介護認定される、そういう介護保険制度運用を求めまして、反対討論といたします。
71: ◯議長(
井俣憲治君)[57頁] 賛成討論を許します。
7番加藤宏明議員。
[7番 加藤宏明君登壇]
72: ◯7番(加藤宏明君)[57頁] 議長のお許しをいただきましたので、ただいま議題となっております議案第35号平成30年度東郷町介護保険特別会計予算について、賛成の立場から討論いたします。
我が国においては、高齢化が進み、介護を必要とする高齢者が増し、そして高齢者を支える人口が減るという現状を目の当たりにしており、本町においても将来は国と同じような道をたどることが予測されております。このような中、第6期計画では介護予防・日常生活支援総合事業を当初の予定より前倒しして実施し、介護予防事業の充実、生活支援体制の整備など、地域包括ケアシステムの構築を進めるため、さまざまな事業が展開されてきました。
そこで、平成30年度の東郷町介護保険事業の運営に当たり提案されました介護保険特別会計予算は、総額22億8,299万1,000円で対前年比2.3%の増額であります。第7期高齢者福祉計画の策定に伴い、平成30年度は新たな3年間の計画を遂行する初年度となり、高齢者を中心とした地域包括ケアシステムの一層の推進に向け、取り組まれていく計画であると考えています。
まず、生活支援体制整備としては、地域支え合い協議体の活動を通じて、日常生活の不安を解消する支え合いの体制づくりを進められるよう、引き続き生活支援サポーター養成講座を実施するとともに、地域に出向いて協議体活動を進められると聞いております。また、認知症の施策では、認知症初期集中支援チームが立ち上げられます。認知症の人やその家族に適切にかかわり、早期診断や早期対応に向けた支援を行うことで、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住みなれた地域で暮らし続けるよう支援体制を整えられるものと期待できます。
また、医療と介護の連携においては、昨年度豊明市と藤田保健衛生大学とともに設置されました豊明東郷医療介護サポートセンターかけはしを中心に多くの職種との連携がより一層進み、医療と介護を必要とする方が住みなれた自宅での生活をより安心して続けられるものと期待できます。さらに、当局は、これまでも高齢者が元気でいられるよう介護予防事業には大変熱心に取り組んでこられましたが、新たな介護予防教室である高齢者体力測定会やバランス・筋力アップ教室を立ち上げられ、本町の高齢者の健康づくりを支える大変心強い内容となっています。
第7期の介護保険料の基準月額は4,997円と増額改定となり、高齢者の皆様に負担をお願いすることになりますが、介護サービスの充実とともに、地域支援事業にウエートを置き、限られた財源を高齢者全体に行き渡らせることで、高齢者を中心とした地域包括ケアシステムを深め、そして推進され、考えられた予算配分、事業展開となっております。これは、第7期計画の基本理念を達成するために、相談支援体制の確保やほかのさまざまな計画との連携を図りつつ、介護保険制度の持続可能性の確保や地域共生社会の実現に向けて、平成30年度の各種事業を遂行するための予算となっているものと考えています。
以上で、平成30年度東郷町介護保険特別会計予算は、東郷町の地域包括ケアシステムをより一層推進する予算編成であると高く評価し、賢明な議員各位の御賛同をお願いし、私の賛成討論といたします。(拍手)
73: ◯議長(
井俣憲治君)[58頁] 反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第35号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立多数]
起立多数であります。よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。
議案第36号平成30年度東郷町下水道事業特別会計予算、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
12番近藤議員。
[12番 近藤鑛治君登壇]
74: ◯12番(近藤鑛治君)[58頁] 議長のお許しをいただきましたので、ただいま議題となっております議案第36号平成30年度東郷町下水道事業特別会計予算について、賛成の立場から討論させていただきます。
本町の公共下水道事業は、市街化区域内での住環境の改善、公衆衛生向上を図り、快適な環境を整備するために必要なものであり、公共用水域の水質保全や環境への負荷が少ない循環型社会の実現に寄与する重要な事業でございます。本議会に上程された平成30年度の公共下水道事業の当初予算は、これらを実現するため、損傷が著しい管渠の修繕、災害発生時において安心して快適に使用できるトイレ環境を整えることで、被災地の衛生対策や被災者の心身の健康確保が期待できるマンホールトイレ整備、下水道設備の維持、修繕及び改築に関する計画を策定し、一体的に捉え、効果的な維持管理を実施するためのストックマネジメント計画の策定、収支状況が明確化する公営企業会計への移行に向けた予算が計上されており、確実に下水道事業が実施されていくものと強く感じております。
今後も市街化区域内で、いまだ供用が開始されていない地域の整備を初め、本町の将来を担う東郷中央土地区画整理組合事業における下水道整備の維持、推進や処理場の老朽化が懸念されている旭ケ丘団地の公共下水道への早期切りかえのほか、耐震対策や維持管理にも力を入れていただきたいと思っている次第であります。そして、市街化区域にお住まいの下水道を御利用されている住民の皆様が安心して利用できるよう、また、魅力ある快適でいつまででも住み続けたいまち実現に向け、今後も引き続き下水道事業の推進に取り組んでいただけるよう要望し、平成30年度公共下水道事業の当初予算に対する私の賛成討論とさせていただきます。議員各位の賛同を心からお願いし、討論を終わります。ありがとうございました。(拍手)
75: ◯議長(
井俣憲治君)[59頁] 反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第36号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。
議案第37号平成30年度東郷町旭ケ丘団地汚水処理事業特別会計予算、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第37号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第37号は原案のとおり可決されました。
─────────────
76: ◯議長(
井俣憲治君)[60頁] 日程第3、議案第38号固定資産評価員の選任についてを議題といたします。
ここで、杉浦清二経済建設部長が議場にお見えになりますので、退席を求めます。
[経済建設部長 杉浦清二君退席]
提出者からの提案理由の説明を求めます。
川瀬町長。
[町長 川瀬雅喜君登壇]
77: ◯町長(川瀬雅喜君)[60頁] 議案第38号固定資産評価員の選任についてでございます。
この案件は、固定資産評価員の野々山睦憲氏が3月31日をもって本職を辞職するため、杉浦清二氏を新たに選任したく、地方税法第404条第2項の規定に基づき、議会の同意を求めるものでございます。
以上で、議案第38号の人事案件について提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。
78: ◯議長(
井俣憲治君)[60頁] これをもちまして、提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。
発言を許します。
[発言する者なし]
これをもちまして、質疑を終わります。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第38号は人事案件でありますので、委員会付託しないこととしたいと思います。これに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、直ちに討論、採決に入ります。
議案第38号固定資産評価員の選任について、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第38号について、同意することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第38号は同意することに決しました。
ここで、杉浦清二経済建設部長が入場されますので、しばらくお待ちください。
[経済建設部長 杉浦清二君入場]
─────────────
79: ◯議長(
井俣憲治君)[61頁] 日程第4、議案第39号平成29年度東郷町一般会計補正予算(第5号)を議題といたします。
提出者からの提案理由の説明を求めます。
加藤副町長。
[副町長 加藤 浩君登壇]
80: ◯副町長(加藤 浩君)[61頁] 本定例会に町長から追加提出させていただきました議案につきまして、提案説明をさせていただきます。
議案第39号平成29年度東郷町一般会計補正予算(第5号)についてでございます。
この案件は、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ6,954万円を増額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ123億4,951万円とするものでございます。
以上で、町長から提出させていただきました議案第39号の提案説明を終わらせていただきます。なお、詳細につきましては担当部長より説明いたします。
81: ◯議長(
井俣憲治君)[61頁] 次に、補足説明をお願いします。
磯村教育部長。
82: ◯教育部長(磯村元彦君)[61頁] 議案第39号平成29年度東郷町一般会計補正予算(第5号)、補足説明をさせていただきます。
2ページをお願いいたします。
第2表、繰越明許費補正でございます。
今回の補正によります事業費の繰り越しをお願いするものでございます。
3ページをお願いします。
第3表、地方債補正については、高嶺小学校南校舎トイレ改修事業に係る起債の限度額を定めるものでございます。
次に、歳入でございます。
8ページをお願いいたします。
上段の表、説明欄、学校施設環境改善交付金は、平成29年度学校施設環境改善交付金事業として採択されたことに伴い、補正をお願いするものでございます。
下段の表、説明欄、小学校建設等事業債につきましては、地方債補正について説明をさせていただいております。
次に、歳出でございますが、予算書10ページをお願いいたします。
上の表の説明欄、小学校維持管理事業において、歳入で申し上げましたとおり、平成29年度学校施設環境改善交付金事業として採択されたことによりまして、高嶺小学校南校舎トイレ改修事業を実施するため、補正をお願いするものでございます。
以上、補足説明とさせていただきます。よろしくお願いします。
83: ◯議長(
井俣憲治君)[62頁] 野々山総務部長。
84: ◯総務部長(野々山睦憲君)[62頁] 総務部長の野々山です。
総務部所管分について、御説明します。
歳入の8ページをお願いいたします。
2段目の説明欄、財政調整基金繰入金の増額は、補正予算に係る財政調整となります。
以上で補足説明を終わります。
85: ◯議長(
井俣憲治君)[62頁] これをもちまして、提案理由の説明を終わります。
これより質疑に入ります。発言を許します。
16番星野議員。
[16番 星野靖江君質問席登壇]
86: ◯16番(星野靖江君)[62頁] ただいま議長の許可を得ましたので、議題となっております議案第39号東郷町一般会計補正予算(第5号)について、議案質疑をいたします。
まず、補正予算として提案されました内容は当初予算に計上されていますが、減額補正に対する予定についてお尋ねをいたします。
87: ◯議長(
井俣憲治君)[62頁] 答弁、磯村教育部長。
88: ◯教育部長(磯村元彦君)[62頁] 平成30年度の当初予算の減額につきましては、しかるべきに議案上程をするということになると思います。時期につきましては、今回、補正予算の執行につきまして入札を行います。入札ができれば、契約については議会案件というふうになると思いますので、議会承認を受けまして、その後減額補正をする予定というふうに考えております。具体的には、6月の定例議会になるのではないかなというふうには考えております。
89: ◯議長(
井俣憲治君)[63頁] 16番星野議員。
90: ◯16番(星野靖江君)[63頁] 入札ができ次第、6月の定例議会と考えているようですけれども、学校施設の環境整備に対する当局の方向性を理解することはできましたが、当初予算の計画としなかった理由を教えてください。
91: ◯議長(
井俣憲治君)[63頁] 答弁、磯村教育部長。
92: ◯教育部長(磯村元彦君)[63頁] トイレの洋式化事業につきましては、早急に対応すべき事業というふうに認識をしておりますので、実施計画に基づきまして事業を進めております。財政計画とも関連しますが、今回のように補正予算での交付金確保が可能となったということから、当初予算を繰り上げまして補正予算というふうにさせていただいたものでございます。
交付金につきましては、実施計画に基づき要望を続けてはおりますし、今後も続けてまいりますが、当初予算での採択が難しければ、補正予算に切りかえて要望するということもございます。少しでも財政負担を軽減するということができると考えますので、今回補正予算とさせていただきました。御理解のほうよろしくお願いします。
93: ◯議長(
井俣憲治君)[63頁] 16番星野議員。
94: ◯16番(星野靖江君)[63頁] 続きまして、確認になりますが、減額補正後の計画予定についてお尋ねをいたします。
95: ◯議長(
井俣憲治君)[63頁] 答弁、磯村教育部長。
96: ◯教育部長(磯村元彦君)[63頁] 先ほども申し上げましたように、トイレの洋式化事業につきましては、早急に対応すべき事業というふうに認識をしておりますので、交付金については、今後も要望を続けていくというふうに考えております。当初予算での採択が難しければ、補正予算に切りかえ、要望していきたいというふうに考えておりますが、いずれにしましても、実施計画、財政計画とも関連しますので、双方と協議しながら交付金確保に向けまして要望を続けていきたいと思います。そのために、トイレの洋式化事業につきましては、早急に対応ができるようトイレの洋式化に向けまして、設計のほうを進めるという必要があるというふうに考えております。
97: ◯議長(
井俣憲治君)[63頁] 16番星野議員。
98: ◯16番(星野靖江君)[63頁] トイレの洋式化事業につきましては、待たれる事業の一つでもあります。早急な対応に期待し、質問を終わります。
以上です。
99: ◯議長(
井俣憲治君)[63頁] ほかに質疑はございませんか。
これをもちまして、質疑を終わります。
お諮りいたします。
ただいま議題となっております議案第39号をお手元に配付してあります議案付託表その2のとおり所管の常任委員会に付託いたします。これに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、よって議案第39号はお手元に配付してあります議案付託表その2のとおり所管の常任委員会に付託することに決しました。
お諮りいたします。
常任委員会開催のため暫時休憩したいと思います。これに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、暫時休憩いたします。
再開は常任委員会終了後といたします。
午後 3時03分休憩
─────────────
午後 3時30分再開
100: ◯議長(
井俣憲治君)[64頁] 休憩前に引き続き会議を開きます。
先ほど所管の常任委員会に付託した議案第39号を議題とし、常任委員長の報告を求めます。
文教民生委員長加藤達雄議員。
[文教民生委員長 加藤達雄君登壇]
101:
◯文教民生委員長(加藤達雄君)[64頁] 議長の指名により、文教民生委員会の委員長報告をさせていただきます。
本会議におきまして文教民生委員会に付託されました議案第39号の審査が終了しましたので、その経過と結果を報告させていただきます。
審査は、3月23日午後3時6分より全員協議会室にて行いました。委員全員の出席と、職務として議長、議会事務局長、議会事務局局長補佐、行政専門員、執行側より町長、副町長、教育長、参事、担当部課長の出席を求め、慎重に審査を行いました。
記録署名者として、いしいゆみ委員、水川 淳委員を指名し、会議を始めました。
議案第39号平成29年度東郷町一般会計補正予算(第5号)について、当局の説明を聞きました。
説明終了後、質疑に入りました。
質疑はなく、討論に入りました。
反対、賛成討論ともになく、採決に入りました。
採決の結果、賛成全員でありましたので、議案第39号は原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上で、本委員会に付託されました議案第39号の審査の経過と結果の報告を終わります。
102: ◯議長(
井俣憲治君)[64頁] これをもちまして、文教民生委員長の報告を終わります。
これより、文教民生委員長の報告に対する質疑に入ります。
発言を許します。
[発言する者なし]
これをもちまして、文教民生委員長の報告に対する質疑を終わります。
討論、採決に入ります。
議案第39号平成29年度東郷町一般会計補正予算(第5号)、反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
議案第39号は、委員長報告のとおり原案を可決することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立全員]
起立全員であります。よって、議案第39号は原案のとおり可決されました。
─────────────
103: ◯議長(
井俣憲治君)[65頁] 日程第5、門原武志議員に対する処分要求書を議題といたします。
ここで、門原武志議員の退席を求めます。
[14番 門原武志君退席]
本件について、委員長の報告を求めます。
懲罰特別委員長加藤啓二議員。
[懲罰特別委員長 加藤啓二君登壇]
104: ◯懲罰特別委員長(加藤啓二君)[65頁] 議長の指名により、懲罰特別委員会の委員長報告をさせていただきます。
本会議におきまして懲罰特別委員会に付託されました門原武志議員に対する処分要求書の審査が終了しましたので、その経過と結果を報告させていただきます。
審査は、3月15日、3月16日、3月20日に行いました。3月15日は午後1時34分より第2委員会室にて行いました。委員全員の出席と、職務として議会事務局3名の出席のもとに、慎重に審査を行いました。
記録署名者として、いしいゆみ委員、國府田さとみ委員を指名し、会議を始めました。
付託された案件を議題とし、審査の進め方を協議いたしました。処分要求書の提出者である加藤宏明議員及び懲罰事犯者の門原武志議員に当委員会に出席いただき、説明もしくは一身上の弁明をお聞きし、必要に応じて質疑を行うことを決定いたしました。
また、この処分要求書の記載内容を確認するため、3月5日の本会議の内容を記録したDVDを視聴し、発言内容の記録の一部抜粋資料とあわせて確認作業を行いました。
3月16日は、午後1時31分より第1委員会室で行いました。委員全員の出席と加藤宏明議員及び門原武志議員、職務として議会事務局の3名の出席のもと、慎重に審査を行いました。
記録署名者として、加藤達雄委員、若松孝行委員を指名し、会議を始めました。
初めに、発議者である加藤宏明議員から本会議における説明の補足説明終了後、質疑を行いました。
次に、門原武志議員から一身上の弁明を聞いた後、質疑を行いました。質疑終了後、本件の審査の進め方を改めて協議し、委員会を3月20日に開催することを決定いたしました。
3月20日は、午後3時より第1委員会室で行いました。委員全員の出席と、門原武志議員及び職務として議会事務局2名の出席のもと、慎重に審査を行いました。
記録署名者として、箕浦克巳委員、いしいゆみ委員を指名し、会議を始めました。
門原武志議員から懲罰特別委員会での一身上の弁明について補足する発言を求めることについて、委員長宛てに要望があり、委員会は協議の上、これを許可、全員賛成し、一身上の弁明の補足を聞きました。
この後、審査の進め方を協議、議長に出席を求め、説明を聞く提案は賛成少数で否決し、門原議員に対し、懲罰事犯として懲罰を科すべきかどうかについて協議を行いました。
委員より、処分要求書を見てわかるように、本会議の一般質問を終えたところで、間髪を入れずに言われたことが、この一言が頭から拭い去れなかったことで、この要求書が出たと理解している。だから、要求者が言っている議員としての信用をおとしめられたと。この発言とあの場面の両方がかかわっているのではないか。そうでないと、このようなものは出さなかったという強い思いがあったという気がする。だから、懲罰に値する。
委員より、この事案が起こったこと自体は議場の中でビデオも撮られている。カメラが回っている下で皆さんがカメラを見ている。そういう中において、本人の弁明は別といたしても、この中で書いてあるとおり、東郷町議会議員政治倫理条例第3条に抵触する箇所があると。おそれがあるということは、もう被請求議員が心の中でそう思ったというふうに、私はつながってくるかと思います。そのような発言は軽々しくするものではない。ベテラン議員であり、政倫審の委員長でもある。そういう重職にある方でしたから、あそこは、あの場でなくても終わってから。そうであればこの処分要求議員においても、このような書類を出さなくても済んだと思います。出されたことで、言葉をかえれば、委員長以下私たちもこうして努力しているわけなので、これは十分懲罰に値する。このように結論づけたいと思います。
委員より、両当事者の加藤宏明議員、門原議員にお越しいただいて、それぞれお話を直接お聞きしました。私も加藤宏明議員に確認をいたしました。加藤宏明議員は、中身の問題ではない、中身は逆に言ったら何でもいいんだと。要は、本会議場であのような発言を受けたということが、非常に悲しい思いをしたという心情を述べられていらっしゃった。それが今回侮辱というようなことで、このような動議が出された根拠ということでした。門原議員に、なぜ本会議場の中であの発言をする必要性があったかという、その必要性について質問をしました。あのときの発言内容に関しては、一つ東郷町議会議員政治倫理条例、これらの中に抵触するおそれがあると。確かにそのような文言の中には団体等の役員に就任しないように努めることというふうに書いてありましたので、今回宏明議員のほうからありました新執行部役員という表現で、一般質問内で発言された部分というのは、同じ役員という言葉、実際のところその役員というのが示している中身とその解釈というのは、それが抵触しているかというおそれがあるので、そしてまた、その抵触するかどうかとの材料を持ち合わせていないので、宏明議員に確認をしたいんだという内容だったと思います。門原議員の発言というのは、単純に、その役員という言葉の意味合いというのをその場で確認するという行為だったというふうに理解している。
委員より、子どものいじめなんかで、今はどこが問題になっているかというと、相手が感じたときというふうになっております。それと一緒で、セクハラの話でもそうです。そういうことからいうならば、こんな文書まで書いて出しているということは、本当に感じたから出しているわけで、そこら辺のところを私たちはどのようかと。やはり言うほうは、いつも議場では発言には注意しなければいかんということは、そういう議員として、子どもの思いというのも感じられると。最終的な重軽の話はともかくとして、このまま過ごすわけにはいかないと私は思う。
委員より、加藤宏明議員が処分要求書を出された時点のことを思うんです。実際に、政治倫理条例違反だというふうに発言しているのか、そこも私たちはビデオを見ながら検証させていただいたわけですが、その結果、門原議員は一度たりとも政治倫理条例違反だという言い方はしていないのです。に触れるかもしれない、そして、その判断をする材料を持ち合わせていないので、そのことについて本人から説明をしてくださいと、この場で政治倫理基準には抵触しないとのことを、この場でおっしゃっていただければおさまることになるかなというふうに思いますというふうに発言されているわけです。
この要求書の文中には、違反だと言われたというふうな話になっております。そこを私たちは冷静に判断しなければいけないと思う。そうでなければ、何のためにいろんな意味でビデオ等を見て、実際に起こったことを検討しているのかという話になるので、何であろうと、感情として侮辱というふうな気持ちになったかというふうなことを、どのような理由であろうとも、そういう事象を起こしたということで、全てそれが問題なんだという、全てそれは何らかの罪に問われるべきなんだというのは、余りにも行き過ぎだというか、まあそもそも侮辱というふうにお考えになったときの心情としては、まさに政治倫理条例違反と言われたというふうに感情的に思っていた。でも、現実はそういったことは言っていませんということを含めて言えば、今回の中身に関しては、懲罰というものに値するかどうかという観点で見れば、そうではないふうに思います。
委員より、現状結論に至る状況になく、慎重審議のために、閉会中の継続審査とすることを望むという動議が提出されました。
本動議を議題とし、採決を行いました。
採決の結果、賛成少数でありましたので、本動議は否決されました。
以上で協議を終了し、懲罰を科すことに賛成か、反対か討論に入りました。
反対討論として、当事者をお呼びして意見聴取等を踏まえ、私の中で慎重審議した結果、加藤宏明議員が侮辱というふうに感じて提出された処分要求書の内容を見る限り、加藤宏明議員がその段階で門原議員から、発言が政治倫理条例違反という発言があったというふうに受けとめたという感情のもとで、侮辱というふうに感じたというふうに解釈する。ビデオ等を見て検証した結果、政治倫理条例違反という発言があったかどうかの内容については、その抵触する可能性がある、おそれがあるので、それに関して説明を求める内容であったということが判明した。門原議員の内容が、加藤宏明議員が違反と断定した言葉の上で、侮辱には当たらないと判断をする。
また、加藤宏明議員が感じている、なぜ侮辱と感じたかの理由の一つに、一般質問終了後、本会議場において何らかの指摘を受ける発言のものに、自分の感情として屈辱と感じるところがあったというような内容であった。その点を門原議員に確認したところ、本会議場で指摘する必要性について、町民、傍聴者などに誤解のないように、その場ではっきりした説明をしていただく必要性があると感じられたということで、本会議場の必要性というものも納得の範囲だと感じた。以上をもって、今回の要求書にある地方自治法第133条の規定による侮辱に対しての懲罰には値しないという結論に至った。
賛成討論として、一般質問が終わったとき、あの場面で極めて異例なこと。あのときに言った言葉の強さと、いわゆる抵触する、後でそういう疑いがあるというようなふうに話はされては見えたが、冒頭の極めて重いことが、加藤宏明議員がうろたえてしまい、この要求書につながった。今後、そういうことがあっていいかということもあわせて考えると、ある程度配慮があってもよかったのかなと。配慮を持って言えば、違う形で伝えることができたということで、非常に残念に思う。今回は行き過ぎであり、懲罰とすることに賛成である。
反対討論として、加藤宏明議員が出された要求書については、画像と会議資料によって政治倫理違反ということは断定して言ったわけではないので、ここの部分は加藤宏明議員に誤解のないようにきちっと説明すべきであり、16人の議員の中で、こういう状況下で、このままいくのは大変なことになると思うので、反対でいきたい。
賛成討論として、審査の中で委員から、門原議員が謝って、加藤宏明議員と話をすればという発言があった。議員同士16人お互いにこういうことがないようにしたいというのが、心がけていることの一つである。今回のことも、門原議員が指摘を受けた大きな場面というのは、議会運営委員会の場でこの発言は適切ではないという判断のもと、委員の中でも協議し、ほぼ一致を見たところでありますが、議事録自体がその場面を削除するということがかなっていれば、このような場面もなく、それが本懐だと思う。本人は議員として何ら反省することも見られないというのが、今回の懲罰に値する可否についての判断をする大きな基準の一つになっている。このような状況で終われば、またしこりが残ってもいけない。そのような思いがあって、きちんとして審議することにきょうまで来たつもりである。時間が足りない、もっと慎重にという意見があり、これは十分な理解ができるところでありますが、限られた時間の中で私たちはこの事案を預かっているので、一生懸命やっていかなければいけない。
そして、可否については、明らかに本会議場の中で、どのような理由があろうが、議員は他人の発言について、今回のような疑いのあるような発言をすることはあってはならない。これは私の議員としての一つのけじめでもある。そのことを肝に銘じて今回の判断をすれば、謝罪がなかったこと、本会議場において他人の発言について触れたこと、この2つをもって懲罰に値すると思う。
以上で討論を終結し、採決に入りました。
最初に、門原武志議員に対する処分要求書について、懲罰事犯として懲罰を科すべきものと決定することについて採決を行いました。
採決の結果、賛成挙手多数でありましたので、門原武志議員に対する処分要求書は、懲罰事犯として懲罰を科すべきものと決定いたしました。
次に、どの懲罰を科すべきかについて協議を行いました。
委員より、戒告の懲罰を科すべきとの動議がありました。
他に意見はなく、協議を終了し、採決に入りました。
委員2名が退席の後、採決を行いました。採決の結果、賛成全員でありましたので、本動議のとおり、戒告の懲罰を科すべきと決定いたしました。
休憩後、戒告の文案について協議を行いました。協議の後、戒告文書について採決を行いました。採決の結果、賛成挙手全員でありましたので、戒告文案は原案のとおり決定いたしました。
以上で、本委員会に付託されました門原武志議員に対する処分要求書の審査の経過と結果の報告を終わります。
105: ◯議長(
井俣憲治君)[70頁] これをもちまして、懲罰特別委員長の報告を終わります。
これより、懲罰特別委員長の報告に対する質疑に入ります。
発言を許します。
[発言する者なし]
これをもちまして、懲罰特別委員長の報告に対する質疑を終わります。
討論、採決に入ります。
門原武志議員に対する懲罰について、反対討論を許します。
6番いしい議員。
[6番 いしいゆみ君登壇]
106: ◯6番(いしいゆみ君)[70頁] 今回の懲罰委員の中に入っておりましたいしいです。
私は、中身という問題もありますが、今回、まだきちっとした正式な議事録ができてない中での審議でありました。委員会の中のビデオや、それから事務局がつくりました簡易の議事録に対しての委員の中での話し合いは、その中でいいとは思いますが、しかし、ここの本会議場において正式な議事録がない限り、この部分で私は大変疑問に思います。
やはりこの場合はきちっとした議事録があり、公の文書として議長のほうへ提出をしていくことが一番大切だと思います。東郷町の中でこのような事例を残すというのは、大変大きな問題になると思います。ぜひとも、この部分では皆さん慎重に考えていただきたいと思い、私は今回の件は反対ということにいたしました。よろしくお願いします。
107: ◯議長(
井俣憲治君)[70頁] 賛成討論を許します。
15番箕浦議員。
[15番 箕浦克巳君登壇]
108: ◯15番(箕浦克巳君)[70頁] 議長のお許しがありましたので、この議案に対して賛成の立場から討論します。
まず、議事進行の発言でありますが、これは議長に対して質疑や注意、あるいは希望を述べるための発言であり、簡単な議事を整理するためのものと私は理解しております。ところが、懲罰事犯者門原武志議員は、処分要求者加藤宏明議員の一般質問中の言質を捉え、東郷町議会議員政治倫理条例に抵触する発言があったかもしれないと疑い、議事進行の発言を求めました。該当すると思われる条例中の条文を読み上げ、さらに、疑惑を持たれた者はみずから率先して、誠実かつ真摯に真実を明らかにし、説明責任を果たさなければならない。条文を根拠に議長に対処を求めたことが、今回の懲罰事件の原因であります。
あの議事進行発言がなされたとき、一体何が起こったのか戸惑ったのは私だけではないでしょう。疑いをかけられた加藤宏明議員はどんな心境だったか、察して余りあるものがあります。なぜあの場面で、このような発言の必然性があるのでしょうか。宏明議員の発言を映像や議事録を見たり読んだりした人が誤解しないように、本会議場でただしたいと考えたので発言したと門原議員は弁明していますが、甚だ軽率な発言と思われます。私の調べた範囲では、どこの議会にもこのような事例はありません。あってはならないと思います。
処分要求者加藤宏明議員の名誉のために一言申し添えますが、一般質問の発言が東郷町議会議員政治倫理条例に違反するおそれがあると判断する議員は、懲罰事犯者門原武志議員以外には恐らくいないと私は確信します。処分要求書に書かれた、年齢に達したという発言をしただけで、政倫審に触れるなんて考えるというのは、まあ、この中にもいないとは思います。
さらに、懲罰事犯者門原武志議員は東郷町議会議員政治倫理審査会の委員長の要職にあり、議員歴5期目のベテランであるところ、議事進行の意味を知らないとは思われません。議事進行の発言は議員に許された権利ですが、今回の発言は権利の濫用に当たると私は思います。
さらに、処分要求者加藤宏明議員が懲罰と信用回復を求めていることに対し、いまだに一言の謝罪の言葉がありません。懲罰特別委員会の質疑の中でも、私は悪くないので謝罪するつもりはないと強弁しています。
以上、述べた理由から、懲罰事犯者門原武志議員の懲罰は東郷町議会の総意で求められるものと判断し、処分することに賛成します。今後、東郷町議会は、今回のような同僚議員の一般質問について議場において個人的な見解を述べることは許さない議会運営を求め、討論を終わります。
以上です。
109: ◯議長(
井俣憲治君)[71頁] 反対討論を許します。
2番國府田議員。
[2番 國府田さとみ君登壇]
110: ◯2番(國府田さとみ君)[71頁] それでは、ただいま議題にあります門原武志議員に対する処分要求書、これにおける懲罰特別委員会審査決定に対し、反対の意を示すものとして討論をさせていただきます。
私は懲罰特別委員会の委員として審査に当たりましたので、当日のビデオ映像で状況を確認し、また発議者である加藤宏明議員並びに懲罰事犯者とされる門原武志議員の両議員から改めて説明と、また、対する質問への答えを経て、今回の事案は懲罰の対象になるものではないとの結論に達しております。
論ずべき点は、本案件が懲罰動議の事由である侮辱に当たるか否かという点です。そこには、2つのポイントがあります。
まず、門原議員の発言の内容そのものが、宏明議員への侮辱に当たるのかどうかについて。それにおいては、ビデオ映像並びに事務局提出の書き起こしメモで検証した結果、門原議員は宏明議員に対し、東郷町議会議員政治倫理条例第3条第1項第8号に抵触する発言があったかもしれないとした上で、その確認を仰いでいるもので、条例が定める内容からいっても、役員という言葉が指すものは何かを確認する必要性があったと感じたのは、行き過ぎた行為ではないと思われます。いわゆる侮辱が指すであろう宏明議員を口汚くののしったり、またおとしめたりする発言ではありませんでした。両人への聞き取りの中で、門原議員の感情としても、宏明議員に対する悪意を持っての発言ではなかったとおっしゃっております。また、宏明議員本人も門原議員の言葉自体に悪意は感じなかったというふうに述べられております。
そして、宏明議員が処分要求書中に記している門原議員の政治倫理条例違反との発言に当たる発言はなかったことが確認できました。つまり、宏明議員が違反者と断定されたという認識の中で処分要求書が提出され、侮辱と感じる要因そのものに誤解があったと考えられます。これらのことから、門原議員の発言内容自体が侮辱に当たるとは言えないと判断いたします。
次に、宏明議員が聞き取りで述べられていた侮辱に当たる根拠について、あくまでも発言の内容ではなく、あのタイミングで、本会議場で発言されたことが問題であり、感情として悲しく侮辱されたと感じたとの点について。門原議員がなぜあのタイミングで、本会議場であのような発言をしなくてはならなかったのか。本会議場でのあの場面がふさわしかったのかどうかという質問に対する門原議員の答えとして、傍聴者や役場庁舎内で映像を見ている町民、また後日録画配信を視聴した町民から、政治倫理条例への抵触の疑念を宏明議員に対して持たれる可能性をなくしたかったとのことでした。確かに、町民から疑念を持たれる可能性が皆無かといえば、そうではありません。言いかえれば、宏明議員が町民から糾弾されるやもしれない事態を未然に防ごうとする心理が門原議員に働いた結果だとしたら、どうでしょうか。つまり、よかれと思ってということです。さすれば、もはやこれも宏明議員を侮辱したとするには当たらない事象だと言えるのではないでしょうか。
何をもって侮辱と感じるかどうか、個人の感情においてはその定義はさまざまです。だからこそ、第三者が構成する懲罰特別委員会の委員が判断し、下すべき結論の根拠は、個人の感情ではないところに置かれなければなりません。また、それぞれの価値観で左右される個人の感情、これを理由に懲罰なるものが正当化されてはならないのです。
以上、述べてきた観点から導き出した結論として、私は、本件が処分要求書の事由とする懲罰の対象となる侮辱に当たる事案とは判断できないとし、懲罰に値するには至らないとの結論に達しました。
最後に、この委員会での決議に至る検証の根拠が、当日の議事進行における会議録署名委員の署名をもってした正式な議事録の存在によるものではないという点も大いに問題なのではないかと申し述べ、反対討論を終わらせていただきます。
111: ◯議長(
井俣憲治君)[73頁] 賛成討論を許します。
9番水川議員。
[9番 水川 淳君登壇]
112: ◯9番(水川 淳君)[73頁] 議長のお許しをいただきましたので、ただいま議題となっております門原武志議員に対する処分要求書について、委員会の判断に対しまして賛成の立場から討論をさせていただきます。
本来、東郷町民のために議会の構成員としてともに働く、いわば仲間を懲罰するなどという行為は本来あるべきではなく、また極力避けたいと考えるのは私だけではなく、恐らくここにおられる議員諸兄全ての思いであるというふうに推察をしております。
そういった意味において、詳細、具体の審議に参画をされ、慎重かつ不安定な状態を長引かせることがないよう、迅速な審議を行ってくださった特別委員会委員各位には、心より敬意を表するところであります。ただ、先ほどの討論の中で、委員に構成されていた方からの内容をちょっと伺っている中で、懲罰案件の内容について少し誤った見解があったので、その理解を確認させていただくために、少し長文の内容になると思いますが、懲罰短期時効の原則について議員必携の185ページを引用させていただきたいと思います。
なぜ不安定な状態を長引かせることがないよう迅速な対応を求められているかという部分でございますが、懲罰短期時効の原則、懲罰は議会の秩序を維持するための制裁であり、目的は円滑で能率的な会議の運営を図ることにある。したがって、懲罰事犯が発生したときは、速やかに処理すべきである。特に、懲罰は議員の身分に関する重要な問題であるから、これを放置して長時間にわたって不安定な状態に置くことは適当ではない。こういった文がございます。したがって、この懲罰事案については、短期時効の原則が適用されているというふうに、私自身理解をしておりますし、その理由をもって、特別委員会の皆さん方は慎重な内容精査をし、動画を見たり、あるいは記録を掘り起こし、そしてその内容をベースに議論を重ね、そして結論に導いたことについては、何ら落ち度も過失もなく、正当な、少なくとも的確な処理であったというふうに冒頭に申し上げておき、そのことに対して心より改めて敬意を表するところであります。
さて、今般の案件に対し、議員の責任として一定の判断、表決をなすに当たり、私なりに考えた見解を示しておきたいと思います。言うまでもなく、そもそも議会という場は、有権者から選ばれた者が有権者にかわりいろいろな発言をする場であり、その権限と責任は大きく重たいものであります。そのことは、我々が常に傍らに携えるこの議員必携に発言の自由と責任としてページも割かれており、ここであえて多くを述べる必要はないかと思います。しかしながら、この内容を全議員の共通認識として、引き続き論を進めさせていただきます。
今回の発端となった請求議員の発言には自由が保障されている一方、発言に対し全議員が──無論、この今回の場合については懲罰事犯者を含みますが──それぞれにどのようにお感じになり、また、どのように見解を有するかも自由であります。そして、そのことに、私は何ら異論を持つものではありません。つまり、今回、懲罰事犯者がどういった思いを持ったのか、発言に対していろいろな疑念を持ったのかもしれません。そのことに対しては、私は一切の異論を持っていない立場であります。
では、今回の問題の本質はどこにあるかであります。本会議中に他議員の一般質問直後、議事進行についての発言により許可された発言機会をもって、一般質問中における発言に対し、何ら検証も確認もする機会も時間もないにもかかわらず、一方的に政治倫理規定に抵触する疑いがあると議員個人を特定し発言したこと、ここが問題であるというふうに認識をしているわけでございます。
拙くも私の経験に照らしても、今回のケース同様に一般質問中のとある発言に対して何らかの問題との見解が示され、場合によっては削除、訂正を求める、そういった事案は幾つかあったように記憶しておりますが、さらには、その責任を追及されるケースもあったのではなかったかと記憶をしております。しかし、それらは、事後、議長に直接その見解を示し、対処を求めたり、あるいは議運に諮られるなどの措置がなされたものであり、本会議中に議事進行について発言を許された場面で、特定議員を名指ししての疑義表明は、少なくとも私の記憶にはございません。
では、なぜ今まで本会議場において、そういった発言による疑義などの投げかけがなかったのかでありますが、先ほど申し上げたように、十分な検証の時間も機会もないまま議員を特定して指弾するというのは、いたずらに円滑な議事進行を脅かしかねない危険をはらんでいるからと言えるのではないでしょうか。想像してみましょう、議員の一般質問終了直後に、高らかに議事進行について発言を求めるの発呼に続き、特定議員の発言に対して各般の疑義の投げかけが乱発をされる議場のさまを、いかがですか。だからこそ、議長には議場の秩序保持権があり、議会運営委員会という機関があり、政治倫理について専門的に審査する機関が、本町議会には存在するわけであります。
今回の件についても、後ほど検証の上、対処することもできるし、その他の手段もあることにもかかわらず、5期も務めた経験十分な、私もいろんなことを学ばせていただいてる先輩議員が、休憩に入る前にあえて発言をした、その行為そのものに意図がある、つまりは、議事録に特定議員が政治倫理に抵触する疑いがあると記録に残すことなどでありますが、名指しされた議員は議員としての信用を著しくおとしめられる侮辱と受け取るに足る行為であると理解したほうが自然なのではないでしょうか。少なくとも本件は、私も含む全議員がその当事者として顧み、心情を酌み取ることもこの重大な判断をするに当たり、必要なことなのではないでしょうか。
冒頭に述べたように、町のため、町民のためと志を同じくする議員に対して、懲罰という避けられるものなら避けたいワードへの判断をしなければならないのは、まさに断腸の思いではありますが、今回の件は本事案を看過すべきか、すなわち今後もこういったことが起こり得ると認めるのか、あるいは制約すべきか、すなわち今後起こらぬようあしき例として認め、所定の懲罰を科すのかの2択の判断を求められていると理解するものでございます。その2択であるならば、再発を防ぐ選択をとらせていただく、つまり委員会の報告に私自身賛意を示すものでございます。
以上を述べ、本議案に対する私の賛成の立場からの討論とさせていただきます。(拍手)
113: ◯議長(
井俣憲治君)[75頁] 反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
反対討論を許します。
[発言する者なし]
賛成討論を許します。
[発言する者なし]
討論を終結し、採決いたします。
本件に対する委員長の報告は、委員会起草による戒告文により、門原武志議員に戒告の懲罰を科することです。本件は、委員長報告のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。
[起立多数]
起立多数であります。よって、門原武志議員に戒告の懲罰を科することは可決されました。
ここで、門原武志議員の入場を求めます。
[14番 門原武志君入場]
ただいまの議決に基づき、これから門原武志議員に懲罰の宣告を行います。
門原武志議員に戒告の懲罰を科します。
これから戒告文を朗読いたします。
門原武志議員の起立を命じます。
戒告文。
門原武志議員は、平成30年第1回東郷町議会定例会3月5日の会議において、一般質問の議事中、加藤宏明議員に対し不穏当な言辞を用い議会の体面を汚したことは、議員の職分に鑑みまことに遺憾である。よって、地方自治法第135条第1項第1号の規定により、戒告する。
平成30年3月23日、東郷町議会。
着席してください。
─────────────
114: ◯議長(
井俣憲治君)[76頁] 日程第6、各常任委員会、議会運営委員会及び議会活性化特別委員会における閉会中の調査事件についてを議題といたします。
各常任委員会、議会運営委員会及び議会活性化特別委員会における閉会中の調査事件については、それぞれ委員長から閉会中も継続してこれを行いたい旨の申し出がありました。これを一覧表にして各位の議席に配付いたしました。
お諮りいたします。
各委員長の申し出のとおり決して御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、よって、それぞれの委員長の申し出のとおり閉会中も継続してこれを行うことに決しました。
以上で、本定例会に付議されました案件は全部終了いたしました。
なお、本議会で議決されました事項について、会議規則第43条の規定により、条項、字句、数字、その他の整理を要するものについては、その整理を議長に委任されたいと思います。これに御異議ございませんか。
[「異議なし」と呼ぶ者あり]
御異議なしと認め、よって、議長に委任することに決しました。
これをもちまして閉会といたします。
午後 4時18分閉会
─────────────
閉会式
午後 4時18分開式
115: ◯議会事務局長(浅井正美君)[76頁] ただいまから平成30年第1回東郷町議会定例会の閉会式を行います。
議長、閉会挨拶。
[議長
井俣憲治君登壇]
116: ◯議長(
井俣憲治君)[76頁] 閉会に当たり、一言御挨拶を申し上げます。
今定例会は、去る2月26日開会以来、本日まで26日間にわたり、平成30年度当初予算、条例改正など多くの重要案件について、議員各位には終始熱心な御審議を賜り、また執行部各位には誠意を尽くした説明をいただき、順調な議事運営がなされましたことに感謝申し上げます。
本会議あるいは委員会の審議の過程において表明された議員各位の意見並びに要望を十分尊重していただき、今後の施策の上に反映されますよう切望するものであります。
桜の便りが聞かれる季節となりました。季節の変わり目には、体調には十分御留意していただき、本町発展のため御尽力賜りますようお願い申し上げ、閉会の挨拶といたします。お疲れさまでした。
117: ◯議会事務局長(浅井正美君)[77頁] 町長、閉会挨拶。
[町長 川瀬雅喜君登壇]
118: ◯町長(川瀬雅喜君)[77頁] 平成30年第1回東郷町議会定例会の閉会に当たりまして、一言御挨拶申し上げます。
今回の定例会は、2月26日から本日までの間、議員の皆様には終始熱心に御審議をいただき、深く敬意を表します。
本議会におきましては、固定資産評価審査委員会の委員の選任についてを初め、本日上程させていただきました平成29年度東郷町一般会計補正予算(第5号)まで全ての案件について、まことに適切なる御議決をいただき、ありがとうございました。
審議の間にいただきました御意見、御要望等につきましては、住民福祉の向上につながるものにつきましては、今後の行政運営に際し、十分心してまいります。
私はこれまで、小さくともきらりと光る、住んでよかったと言えるまちを目指し、いろいろな施策に取り組んでまいりました。その取り組みはさまざまなところで今まさに花開かんとしており、県内外からも注目されて本町のブランドになりつつあることから、これらの施策をプロモーションビデオにおさめ、広く発信してまいりました。
このたび、そのプロモーションビデオが愛知県広報コンクールで特選となり、昨年に続いて全国コンクールに参加することになりました。これもひとえに皆様方の御理解、御協力のたまものと厚く感謝を申し上げます。
さて、本年度もあとわずかとなりましたが、議員の皆様におかれましてはくれぐれも御自愛をいただきまして、町政運営のために一層の御尽力を賜りますようお願い申し上げますとともに、新年度のさらなる御活躍を御祈念申し上げ、閉会の御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。
119: ◯議会事務局長(浅井正美君)[77頁] 以上をもちまして閉会式を終わります。
午後 4時21分閉式
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